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生存権裁判ー原告尋問、却下を撤回 京都地裁

 たたかってこそ 

 6月24日に行われた第16回口頭弁論で、原告本人の尋問も認めない暴挙に出た京都地裁・裁判長。原告の生活実態をみないで「制度論」でかたづけようとする。それは、傍聴者を唖然とさせるものでした。

 京都地裁の強硬な訴訟指揮にたいして、「京都生存権裁判」を支える会は、抗議の申し入れや宣伝、署名活動にもとりくみ、決起集会も開いて、「裁判所は、生活実態に目を向け、切なる声に耳をかたむけよ」と訴えてきました。抗議の声は全国からも寄せられました。

 9月11日、「進行協議」開かれ、「原告本人尋問却下」を撤回。「次回をもって結審」も撤回することになったのです。

 「たたかえば事態は変えられる」ほんとうにその通りですね。倒れるまでたたかうと決意した原告の言葉が脳裏をかすめます。

9月16日に予定されていた第17回口頭弁論は中止、次回は11月13日(木)午後1時30分から 応援よろしく

       ……………………………………………………

 
原告尋問、却下撤回
 京都地裁で生活保護訴訟 弁護団抗議で


 生活保護制度で高齢者と1人親世帯に上乗せ支給されていた「老齢加算」と「母子加算」の廃止決定の取り消しを求めた訴訟で、京都地裁は11日、原告の尋問をせずに結審する方針を撤回し、弁護団の再申請を受けて原告2人の尋問を行うことを決めた。いったん却下した尋問をあらためて採用するのは極めて異例という。

 弁護団によると、地裁は6月の口頭弁論で「個別事情の問題ではなく制度論」との理由で原告の尋問をすべて却下した。弁護団は「司法の職責放棄だ」と反発し、7月には地裁前で抗議活動を展開していた。 11日に開かれた進行協議で、弁護団が尋問の必要性を再度訴えたところ、9月に交代した瀧華聡之裁判長は「原告の尋問を行う」と従来の方針を変え、結審の期日も変更した。いったん却下した決定は取り消せないため、弁護団に再申請するよう促したという。

 弁護団は「本人の尋問を通して、厳しい生活実態を裁判官の耳に直接訴えかけたい」としている。


■生存権裁判決起集会ー倒れるまでたたかう
■「生存権裁判」ー国民生活は「下へ、下へ」


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コメント
 
 
 
ただし (×第二迷信)
2008-09-15 13:30:20
「老齢加算」そのものを、「市の福祉事務所」相手に訴訟を起こしても、100勝てないのは事実です。

「朝日訴訟」のように厚生大臣相手ならわかります。

たとえ、京都市長が中村和雄さんであっても、京都市独自の「加算」を行えば、国基準で(保護法4条)そのぶんは収入認定され、保護費そのものが削減され、手元に入るのは同じ。

 なぜ、老齢加算廃止した「国」を訴えないのか、
根本的に疑問があるのですが、国を訴えられない何か理由があるのなら、どなたか真実を教えていただけないでしょうか。

 
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生活保護裁判  (ストップ !! 「第二迷信」)
 生活保護の「老齢加算」廃止をめぐる裁判。 東京地裁で原告敗訴の判決。 それ自体は、想定内である。 現実として、被告を「市役所」や「福祉事務所」に訴えても、「国」の段階で決まっている基準を適用しただけだから、撤回する権限がない。たとえ、共産党員市長の狛...