道路交通法施行令の改正案が閣議決定され、今年六月に施行されることになった。違反に対する行政処分点数が大幅に引き上げられ、軽く酒気を帯びた状態の運転でも免許取り消しになり得る。取り消し後に免許を再取得できない期間(欠格期間)も延長。車がないと生活への影響が大きい山陰地方にあって、ドライバーにはより厳しい自戒が求められそうだ。
主な改正点は、悪質運転に対する行政処分点数の引き上げと欠格期間の延長で、欠格期間はこれまでの上限五年が二倍の十年となる。
酒気帯び運転は、呼気一リットル中のアルコール濃度が〇・二五ミリグラム以上なら二十五点となり、一回の違反で確実に免許は取り消し。〇・一五ミリグラム以上も十三点に引き上げられ、過去の違反で蓄積があったり、他の違反が重なったりして十五点以上になれば取り消しとなる。
さらに、人身事故を起こすと程度によって二−二十点が付加されるため、酒気の程度が軽くても一発取り消しは免れない。救護措置を取らないひき逃げの点数は三十五点に引き上げられ、仮に酒気帯び人身事故で逃げた場合、点数七十点以上となって十年間免許を取れないことにもなりかねない。
鳥取県警によると、今回と同じように点数が引き上げられた二〇〇二年の改正前後の年の比較では、免許取り消し件数は約二・五倍に増加した。その後は死亡事故の減少や飲酒運転の厳罰化に伴い減少。再び増えることも考えられるが、県警運転免許課は「飲酒運転が減れば増えることはない」とみる。
それでも、飲酒した翌日に酒が残って酒気帯び運転で摘発されるケースもあり、今回の改正はドライバーの生活態度にも影響を及ぼすことになりそうだ。
鳥取県警交通企画課は「取り消されてから長く免許を取れなければ、社会生活にも重大な支障となる。後悔してからでは手遅れ。飲みすぎたら翌日も運転しないように気を付けてほしい」としている。