2009年2月11日 9時57分更新
アスベストの被害者を救済するための法律が去年12月改正され、救済の範囲が拡大されたのを受けて、医療関係者らを対象にした説明会が10日、県庁で開かれました。
「アスベスト健康被害救済法」は、アスベストが原因で中皮腫や肺ガンになり、労災による補償を受けられない人を救済するため平成18年に施行されましたが、その後、救済の対象となる範囲が狭すぎるという指摘を受けて、去年12月に改正されました。
これを受けて10日県庁で開かれた説明会では、救済の申請を受けつける「環境再生保全機構」の担当者が、医療団体の関係者ら21人に対して法律の改正点を説明しました。
このなかで、平成18年の法律の施行後に救済を申請しないまま死亡した人の遺族でも、死後5年以内に申請すれば弔慰金などを受け取ることができるようになったことや、患者が医療費などを受け取ることができる期間も、申請から3年前までさかのぼって支給されるようになったことなどが説明されました。
県内では法律の施行からこれまでに患者や遺族、140人から救済の申請がありましたが、認定されたのは79人にとどまっていて、県は法律の改正を広くPRし、救済者の拡大につなげたいとしています。