[1650]  2004/08/17(Tue) 20:01 実は・・・ / Doneさん |
袴田死刑囚の再審請求の即時抗告の結果が来週に出るそうです。新聞の社会面にも大きく載っていましたね。もしかすると、アテネオリンピックのどさくさにまぎれて、再審をするかもしれませんね。しかし、袴田死刑囚本人の精神状態がひどい状態だそうですが、そのような状態で再審の審理を進めることができるのでしょうかね?
ところで、8月16日に東京高裁で関根元・風間博子両被告の公判を傍聴してきました。夏期休廷の法廷が多く、裁判も少なかったため、傍聴人が集中して傍聴席はほぼ満席になりました。関根元被告に対する被告人質問がこの日の公判で終わりまして、その後風間博子被告に対する被告人質問が行われました。志麻こと山崎永幸証人が出廷するという噂だったんですが、不出頭でしたね。
いつもならその日のうちに傍聴記を投稿するんですが、まだできていません(ゴメンナサイ)。
>笑月さん
>まあ、そこまでは書かなくてもいいかなと思います。
それじゃあ、参考までにということで。以前傍聴に行ったとき、東京高裁のある法廷の書記官の方とお話できまして、色々と質問をしてみて、死刑事件の控訴審で主文が後回しにされないのはなぜかと尋ねてみましたところ、その書記官の方は早川紀代秀被告の控訴審に関わっていたそうでして、早川被告の控訴審判決もやはり主文を後回しにしなかったそうです。それで、その理由はこうではないかと答えてくれたんです。
前回指摘し忘れたものです。
警察庁指定事件の「121号事件(滋賀・群馬・東京連続強盗殺人事件)」のところで、
「黄奕善:上告中(二審死刑)」になっています。黄奕善:死刑確定などに変えたほうがいいと思います。
犯罪に関する辞典の下のほうのところで、
「リクエストがあったら、メールもしくは掲示板にお願いします。」の「掲示板」がリンク切れしています。刑部のトップページの掲示板のところに、「掲示板が変わりました」とありますが、これと関係があるんでしょうか?私が初めてこのHPを見たときからこの掲示板でしたが。
あと質問に答えていただきありがとうございました。
[1649]  2004/08/17(Tue) 16:54 Re[1648][1647] / 茅さん |
> しかし、救助隊のようなプロの仕事を止めるような場合は、殺人などの罪に問われることもあるかもしれません。
消火作業を妨害する行為に関しては刑法で定められてますね。
他人の飼い犬をロープから外し逃がす行為はどのような罪になるのでしょうか?
事務処理が関係していないので背任罪ではないでしょうし、犬に危害が加わってないので器物損壊罪でもない。窃盗罪でしょうか?
[1648]  2004/08/16(Mon) 21:34 Re[1647] / 笑月さん |
茅さん>
>口の中で共鳴させているというのは「ホーミー」のことですよ。
その歌い方のことですね(汗
Doneさん>
色々ご指摘ありがとうございます。特に、竹内のページの文章などは、こちらの方がまとまっていて良いですね。有り難く使わせて頂きます。
>二審(高等裁判所)の判決のところで・・
まあ、そこまでは書かなくてもいいかなと思います。しかし、貴重なご意見は有り難いです。
>それは@Bにおける「知っている」場合でも、ということでしょうか?
@やBの場合、二重遭難を想定して止めることも考えられるため、罪に問われないこともあると考えました。
しかし、救助隊のようなプロの仕事を止めるような場合は、殺人などの罪に問われることもあるかもしれません。
[1647]  2004/08/16(Mon) 19:13 Re[1645]: 笑月さんへ / Doneさん |
>溺れているのを「知っている」ケースでも、
それは@Bにおける「知っている」場合でも、ということでしょうか?
それでは、救助隊などを妨害した場合、どのような罪に問われるでしょうか?また、遺族が妨害した者に対し、損害賠償を請求することはできるでしょうか?
戦後死刑囚列伝第一話で、
松川事件は労組関係者らが1少年が拷問ををうけて自白した証言をもとに大量逮捕され、死刑5人を含む大量有罪判決がでた。(後に明確な無罪の証拠が出て、全員無罪。
→松川事件では、1少年が拷問ををうけて自白した証言をもとに多くの労組関係者らが逮捕され、死刑5人を含む大量の有罪判決が出た(後に明確な無罪の証拠が出たため、全員無罪)。と変えたほうがいいと思います。(∴「労組関係者らが1少年が〜」と助詞の「が」が連続しているのと、「全員無罪」の後で括弧が閉じられていません)。
裁判・死刑に関する辞典の「再審申立」の地域別の状況の広島の「初出は62年の特別抗告で、共犯に脅されて死体遺棄を手伝っただけで、殺害に関わっていないという申立て(列伝第三話を参照)で・・」のところで、列伝第三話がリンク切れしています。
裁判の進行の三審(最高裁判所)の口頭弁論の「三鷹事件の故竹内景助元死刑囚(1967年獄死)に対する1955年の大法廷判決をきっかけに、死刑事件に関しては最高裁で必ず口頭弁論を開くようになった。」のところで、この後に列伝第一話のリンクを貼ってはどうでしょうか?
二審(高等裁判所)の判決のところで、「一審の判決を支持して、控訴を棄却する場合は、「本件控訴を棄却する」と書かれている。」の後に、「一審死刑判決に対する被告側の控訴を棄却することは事実上死刑判決で、新聞などでも「2審も死刑」と報道されるが、このとき主文を後回しにすることは少ない。主文を後回しにして無期懲役が言い渡されたケースもまれにあり、一審判決の場合無期懲役を言い渡す場合でも「量刑の理由」の中でかなり厳しい言葉が飛び交うので最後まで死刑かどうかはわからないが、2審判決の場合弁護人の主張がことごとく退けられていけば控訴棄却だと被告人にもわかってくるので、主文を後回しにする意味があまりないからである。」
あと、「また一審の判決と違う判決をする場合、例えば一審が無期懲役で二審が死刑の場合は、「原判決を破棄する。被告人を死刑に処する」と書かれている。」の後に、「この場合は主文を後回しにすることが多い」。と加えはどうでしょうか?
[1646]  2004/08/16(Mon) 13:41 無題 / 茅さん |
ユーミンのことはわかりませんが、口の中で共鳴させているというのは「ホーミー」のことですよ。
[1645]  2004/08/15(Sun) 22:41 無題 / 笑月さん |
茅さん、ZORROさん>
>これは口の中で共鳴させているのです。
すごいですね〜
ユーミンは、無意識でこの方法を習得したのでしょうか?
ZORROさん>
>数年前の靱帯断裂のリハビリもひどかったし(手の薬指一本ですヨ!)
なんか、すごい怪我や病気を、よくされるみたいですね(^^;
Doneさん>
>以上のケースで、Aは罪に問われることはあるのでしょうか?
溺れているのを「知っている」ケースでも、問われない気がします。特に危険な場所では。
その後、救命に関する何らかの処置(通報を含む)を何もしてない場合は、微妙な気がしますね。
>List of establishmented death penaltyの方で、
返事が遅れましたが、修正しました。
[1644]  2004/08/13(Fri) 00:33 栄光の架橋 / ZORROさん |
いよいよZORROの大好きなオリンピックが始まります。
選手の皆さん、頑張ってくださいね。あ〜楽しみだなぁ〜\(*^o^*)/
余談ですが、選手団主将の井上康生選手。
友人が柔道の全国大会で会った(見た)ことがあると自慢してました。
「TVで見るよりデカくねぇ。俺よりちょっとデカイぐらいだな」
って、アンタがデカイんだよね。(下品な言葉遣い、失礼しました)
4年前は感動しました。今回もご健闘をお祈り申し上げます。
笑月様>
「神経ブロック注射」、ムフフ〜痛いですよ〜(^_^;
数年前の靱帯断裂のリハビリもひどかったし(手の薬指一本ですヨ!)
整形外科は辛い所ですな〜(泣
茅様>
> これは口の中で共鳴させているのです。
え゛〜っ!?そ、そうだったんですか〜!?
番組では、音声グラフだか声紋グラフなどで科学的に分析しており、
すごい声帯もあるもんだなぁ、などと感心していたのですが、
どうやら記憶違いのようですね(大汗
それにしても、やはりユーミンは独特の魅力を持っていますよね。
[1643]  2004/08/13(Fri) 00:11 Re[1642]: 訂正小話 / Doneさん |
> C小さいチワワが助けようとしたが、溺れているのを「知っている」Aがチワワのそばに高級ドックフードを投げたので、チワワは子供を助けなかった。
→小さいチワワが助けようとした。溺れているのを「知っている」Aがチワワのそばに高級ドックフードを投げたが、見向きもしなかったので、Aはチワワを抱きかかえて川から遠ざけた。
[1642]  2004/08/13(Fri) 00:08 小話 / Doneさん |
忙しい日々は一段落しました。でもそれも束の間・・・
さて、ちょっと疑問に思ったことなんですが
川岸を歩いていると、子供が溺れていました。それを助けようとした人(動物)がいましたが、Aが妨害したので子供は死んでしまいました。
@健康な男性が助けようとしたが、子供が溺れているのを「知らない」Aが「寒いから止めておいた方がいいよ」と言ったので男性は飛びこまなかった。
Aよぼよぼなおじいさんが助けようとした。子供が溺れているのを「知っている」Aが「おじいちゃん、水が冷たいから止めておいた方がいいよ」と言っても飛び込もうとしたので、Aは無理やりおじいさんを川から遠ざけた。
B優秀な救助犬が助けようとしたが、溺れているのを「知らない」Aが救助犬のそばに骨付き肉を投げたので、救助犬は子供を助けなかった。
C小さいチワワが助けようとしたが、溺れているのを「知っている」Aがチワワのそばに高級ドックフードを投げたので、チワワは子供を助けなかった。
以上のケースで、Aは罪に問われることはあるのでしょうか?
>笑月さん
List of establishmented death penaltyの方で、警察庁指定118号事件の3人の死刑確定囚を追加してほしいです。
[1641]  2004/08/10(Tue) 00:12 Re[1640][1638]: 立秋 / 茅さん |
> >裏声と地声を同時に出して歌う、というものがあり、
これは口の中で共鳴させているのです。
[1640]  2004/08/09(Mon) 23:01 Re[1638]: 立秋 / 笑月さん |
ZORROさん>
>暦の上では秋だそうですが、まだまだ暑いですよねぇ。
大体、涼しくなるのは彼岸あたりからでしょう。「暑さ寒さも彼岸まで」とは、よく言ったものです。
>あ゛〜っ!2週連続で「神経ブロック注射」を打ちましたーーーっ!
なんか、すごい名前ですね(^^;
>裏声と地声を同時に出して歌う、というものがあり、
そんなことが可能だということ自体が驚きだし、ユーミンの声に、裏声の要素が入っているというのも、驚きです。
[1639]  2004/08/08(Sun) 01:08 Re:[1638] 私が集めたわけではありませんよw / Doneさん |
>ZORROさん
全て野田さんの情報ですよw。しかし、テキスト形式なので、リンクがやりにくい気がしました。ここに書き込めばラクにリンクができますよね。6割がた自分のために投稿したようなものですw。
>犯行現場となったM宅は、決して大きな家ではない上、比較的密集した区域にあったようです。また、ベランダから仲間が出入りするなどして近所でも評判の家のようでしたが、そのような状況の中で凄惨な犯行が41日間も実行され続け、発覚しなかったのが不思議に思えてなりません。いいえ、誰も通報しなかったのでしょう...残念なことです。言葉もありません。
まったくです。被害者の少女に対する強姦は、起訴されたMや神作被告ら以外にもたくさんいて、この事件を知っていた者はもっといたんですよね(どうして他の強姦に関わったヤツらは取り調べを受けただけで済んだんだろう?)。それにあの密集地帯では、「このような周辺状況で、長期間犯行を秘匿するのは極めて困難であろう」ということもうなづけますし、「うちは関係ない」とかいえたものじゃありませんよ。だれも知っていた・変だと思ったのに、警察に誰も相談しなかった。不作為にこの事件に加担していると言っても過言ではないのではないでしょうか。
さらに、決してMら本人を弁護する意味で言いたくないが、生育環境に問題があると思います。ここに、神作被告の母親について扱ったサイトがあります。
http://prayforher.client.jp/mother.html
>ちなみに、裁判官や法務省幹部は、「少年法の規定は少年の更生が阻害されないためにある。成人が過去と類似の罪を犯し、更生していない場合でも、匿名というのは違和感がある」、との見解を示しているようです。(8/2付、読売新聞より)
貴重な情報をありがとうございます。やはりそうですよね。
>某報道番組の特番
私は全然みれませんでした。とても残念です。しかし、その内容も含めて、本件に関する記事や、関連サイトのリンクなどが掲載されているサイトを見つけました。
http://www.geocities.jp/konkuri2004/b.html#hosute
[1638]  2004/08/07(Sat) 22:15 立秋 / ZORROさん |
暦の上では秋だそうですが、まだまだ暑いですよねぇ。
あ゛〜っ!2週連続で「神経ブロック注射」を打ちましたーーーっ!
劇的に効きますな〜。でも、入浴は勿論、シャワーも厳禁なのです。
よりによってこの暑い時に...やはり、健康第一ですネ!
笑月様>
> >ユーミンの声帯は常人のものではない
> どう違うんでしょうね?
モンゴルだかチベットの遊牧民(だったかな?)に代々伝わっている
歌い方の一つに、裏声と地声を同時に出して歌う、というものがあり、
日本人アーティストでこれができるのは(そういう特殊な声帯を持って
いるのは)ユーミンだ、というような内容でした。賞賛の意味で。
確かNHKの番組だったと思います。真面目な内容でしたので。
Done様>
情報収集、大変でしたね。お疲れ様でした。
犯行現場となったM宅は、決して大きな家ではない上、比較的密集した
区域にあったようです。
また、ベランダから仲間が出入りするなどして近所でも評判の家の
ようでしたが、そのような状況の中で凄惨な犯行が41日間も実行
され続け、発覚しなかったのが不思議に思えてなりません。
いいえ、誰も通報しなかったのでしょう...残念なことです。
言葉もありません。
神作(小倉)被告の公判当日、途中からでしたが某報道番組の特番を
見ました。母親へのインタビュー形式でしたが、被害者とご遺族へ
対する「真心」の無さに愕然としました。悲しい限りです。
また、当時、弁護を担当した弁護士の的はずれな(?)人権派ぶりにも
疑問を抱きました。(部分的には同意できる見解もあるのですが)
これでは41日間も大勢の者達から拷問を受け、なぶり殺しにされた
被害者は浮かばれません。唯一、再犯を報道しなかった大新聞系列の
局なので、さもありなん...といったところでしょうか。
ちなみに、裁判官や法務省幹部は、
「少年法の規定は少年の更生が阻害されないためにある。成人が過去と
類似の罪を犯し、更生していない場合でも、匿名というのは違和感が
ある」、との見解を示しているようです。(8/2付、読売新聞より)
[1637]  2004/08/05(Thu) 21:08 野田敬生さんの素晴らしい情報の続き / Doneさん |
4.関係各所の状況
■神作自宅・本籍地(埼玉県八潮市4−21−12)
・現場付近地図
・写真
http://homepage3.nifty.com/argus/kami.jpg
・土地・建物登記簿
http://homepage3.nifty.com/argus/touki1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/touki2.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/touki3.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/touki4.jpg
隣家の住人によれば、2階部分が住居。1階にはテナント(有限会社ケイアドミニスター)が入居。同社従業員によれば、「悦子さんはしばらく姿を見ていない。譲さんについては分からない。私は神作家とは関係がない」。
なお、小倉譲(旧姓)は結婚(その後離婚)直前に神作に姓を変更している。妻の姓は神作ではない。
http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/kenpouhome/t1374.pdf
なお、足立区内に父親と同姓の人物がいるので、念のために聞き込みをしたところ、別人であるらしいことが判明した。
■今回の事件で被害者が監禁されたスナックACB(アシベ)(埼
玉県三郷市1−8−7)
・現場付近地図
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=250000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F50%2F18.978%2C139%2F53%2F18.243&el=139%2F53%2F23.730&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F50%2F21.509&
16年前に女子高生が拉致された三郷市戸ヶ崎、監禁が行われた旧湊家(足立区綾瀬7−8−6)とも、かなり近い。
・写真
http://homepage3.nifty.com/argus/acb1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb2.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb3.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb4.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb5.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb6.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/acb7.jpg
隣のスナック従業員によれば次のとおり。
「事件が起こってからも定休日以外営業していた。息子はもろヤクザ。自動車でやってきて、昼間、荷物のようなものを運んでいるのをときたま見かけた。客層は“サラリーマン”が多い。今回の事件当時は、特に何も気がつかなかった。」
ACBは事件後も平常通り営業している。
島村ハイツ所有者の島村氏は地元の有力者で、付近の大地主。「株式会社島村興産・清掃業」としてタウンページに掲載されている。
http://itp.ne.jp/
■被害者(16年前以下同)が拉致された現場付近(埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目747番地)
・現場付近地図
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=250000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F47%2F57.084%2C139%2F52%2F00.793&el=139%2F52%2F11.446&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F47%2F43.121&
・写真
http://homepage3.nifty.com/argus/rachi.jpg
■被害者が最初に連れ込まれ強姦されたラブホテル(足立区綾瀬6−25−4)
・現場付近地図
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=25000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F46%2F00.206%2C139%2F49%2F47.805&el=139%2F49%2F47.805&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F46%2F00.206&
・写真
http://homepage3.nifty.com/argus/wings1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/wings2.jpg
■16年前に虐待・殺人が行われた旧湊家付近(足立区綾瀬7−8−6)
・現場付近地図
同上。ホテル「ウィングス」からは東綾瀬公園を挟んで徒歩5分程度。
・写真
http://homepage3.nifty.com/argus/minato1.jpg
奥に見えるのは首都高。
付近住民に当時の状況などを尋たところ、「うちは関係ない。帰ってくれ」などと不快感を露にした。
http://homepage3.nifty.com/argus/minato2.jpg
このような周辺状況で、長期間犯行を秘匿するのは極めて困難であろう(「順子の上半身を裸にしてベランダに立たせ、・・・」上記『ゼンボウ』記事22頁)。
■共犯者・周辺者の当時の住所
・旧渡邊家(足立区綾瀬2−6−16)
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=25000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F45%2F19.605%2C139%2F49%2F44.594&el=139%2F49%2F38.606&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F45%2F25.149&
・旧都築家(足立区綾瀬1−33−15)
同上。
旧湊家とは駅を挟んで反対側。
■その後の犯人らの足取り
・湊伸治(埼玉県さいたま市南区南浦和3−46−1桂ハイツ201)
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=25000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F50%2F38.212%2C139%2F40%2F38.557&el=139%2F40%2F35.852&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F50%2F27.966&
203号住人によれば、「半年ほど前までここにいたが、今はいない。それ以上は分からない」。
http://homepage3.nifty.com/argus/nminato1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/nminato2.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/nminato3.jpg
・渡邊恭史(東京都板橋区中板橋12−11中山荘6号室)
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=25000&icon=mark_loc%2C0%2C%2C%2C%2C&coco=35%2F45%2F05.684%2C139%2F42%2F03.697&el=139%2F42%2F03.697&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=35%2F45%2F05.684&
中山荘、第二中山荘ともに、すべての部屋の電気メーターが止まり、郵便受けの入り口がガムテープで塞がれている。
http://homepage3.nifty.com/argus/wata1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/wata2.jpg
茶色と灰色の建物の間に見えるのは東武東上線の送電線(線路は緑の植え込みの手前)。犯人らは、なぜか線路沿いの場所に棲み処を確保していた。
「神作」って名字は、母方の名字じゃないようです。
あと、名前は「かみさく・じょう」でした。訂正しておきます(絶対裁判所の職員の人、「ゆずる」って言ってたんですけどねw)。
[1636]  2004/08/05(Thu) 21:05 忙しくて、大変です / Doneさん |
夏期講習も大詰めです。でも、これが終わったら・・・宿題やらなきゃ(´・ω・`)。
とにかくめちゃくちゃ忙しいので、今日はこの間みつけた神作譲被告の初公判の詳細な傍聴記を紹介します。私もこんな傍聴記が書きたいな〜。
被告人:神作譲
事件番号:平成16年刑(わ)第2684号
事件名:逮捕監禁致傷
平成16年7月28日水曜日 東京地方裁判所刑事第9部 426号法廷
開始:11:00
終了:12:00
裁判官:菊池則明
書記官:濱田能健
検察官:塩野谷高
<参考情報>
女子高生コンクリート詰め殺人事件
「ゼンボウ」(平成元年11月号) 記事(「冒頭陳述書全文」)
http://homepage3.nifty.com/argus/zen1.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen2.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen3.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen4.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen5.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen6.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen7.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen8.jpg
http://homepage3.nifty.com/argus/zen9.jpg
(「ゼンボウ」の記事は26頁で終わっている。どういうわけか「第八 その他情状」は掲載されていない。)
2.第一回公判の摘要
■人定質問
氏名:神作譲(かみさくじょう)
生年月日:昭和46年5月11日
本籍・住所:八潮市中央4−21−12
職業:契約社員
■起訴状朗読
・被告人は、平成16年5月19日午前2時ころ、東京都足立区花畑6−6付近路上で、男性I(27)に対し、「オレの女を取っただろう」「オレは人を殺したことがあるんだぞ」「なめんてんのか。女をどこにやったか言え」などと申し向け、顔面を手拳で数回殴打し、太腿を何度も足蹴にするなどの暴行を加えた。その際、用意していた金属バットを振り上げて、「頭をカチ割られたいのか」などと脅迫した。
・被告人は自分が運転する普通乗用車のトランクに被害者を監禁して、午前2時40分ころ埼玉県三郷市三郷1−8−7所在のスナックACBに連行した。入口ドアを施錠して、「オレは人を殺したことがあるんだぞ」などと繰り返しながら、被害者の顔面を手拳で殴打、太腿を足蹴にするという暴行を繰り返した。午前7時ころまで同男を逮捕監禁し、全治10日間の怪我を負わせた。
■罪状認否
神作は冒頭、「どう言ったらいいんですか。細かいことまで言えばいいんでしょうか」などと切り出した。
裁判官から認否を促されると、「起訴状には違うところがある。私が言ったとされるセリフは言っていない。バットを振り上げたりもしていない。スナックに行ってからは10分くらい顔を引っぱたいたりしていたが、その後、Iは缶コーヒーを飲み、自分も『午後の紅茶』を飲んだりした。午前7時ころまではそういう話し合いのような状態だった」などと容疑を一部否認した。
「逮捕監禁については認めるのか」と裁判官から確認を求められると、「そういうことは自分には分からない」などと答えた。
暴行の事実は認め、スナックACBでの監禁は否認する趣旨のようだが、車での監禁に関する認否は不明。裁判官も問い質さなかった。
■冒頭陳述
(身上・経歴)
平成3年に懲役5年以上10年以下の不定期刑が確定し約8年間服役。出所後、コンピュータ会社に勤務していたことがあるが、しばらくして職を離れ、暴力団に加入している。無職のような状態。一時、結婚もしたが、現在は離婚している。
(犯行状況)
・被告人はかねてから好意を抱いていたスポーツクラブのインストラクターと、花屋の従業員であるIが交際しているものと勝手に思い込み、「オレは人を殺して10年間刑務所にいた。警官を騙したり、検事を丸め込むノウハウを身に付けている。何をやっても捕まらない」などと言って、Iを脅迫した。
・暴行の状況は起訴上のとおり。
・車は神作本人が運転。運転中、Iが警察に連絡しないように、携帯電話を取り上げた。後刻、Iの同僚GがIの携帯電話に連絡してきた際には、Gに対しても恫喝を加えた。
・被告人は「コンクリ殺人のときは、オレが戻ってきたらもう死んでいた。死んでいるかどうか確かめるために、女の顔にタバコの火を押し当てたら動かなかった、アハハハ。」など言って、Iを脅迫した。
・Iは顔面打撲で全治10日間。神作はIらに「これからどんどんエスカレートしていくぞ」などと告げた。「このままでは殺される」と被害者が思い、警察に通報したことから犯行が発覚した。
■弁護人意見
以下の甲号証については不同意。
・甲3 被害者Iの検面調書
・甲4 写真撮影報告書(Iが着用していたエプロン)
・甲6 実況見分調書(写真5とその説明文)
・甲7 Gの目撃状況
・甲14 引き当たり捜査状況の一部
・甲23 供述調書(タケウチ某、サクライ・エイイチ)
乙号証(過去の殺人事件に関する記録か?)についての認否は留保。
■証拠の要旨
・甲1 被害者の診断書
・甲2 写真撮影報告書(受傷状況)
・甲6 実況見分調書
・甲8 捜索差押(金属バット)の状況
・甲9 写真撮影報告書(車両)
・甲10 捜査関係事項照会(車両の登録事項)
・甲11 同回答
・甲12 写真撮影報告書(金属バット)
・甲13 聴取報告書(本年4月、被害者が被告人宅を訪問した際の状況)
・甲14 引き当たり捜査状況
・甲15 犯行状況を再現した実況見分調書
・甲16 スナックの検証調書
・甲17 任意提出書(暴力団の名刺)
・甲18 同領置調書
・甲19 任意提出書(ライター)
・甲20 同領置調書
・甲21 写真撮影報告書
・甲22 加入している暴力団の組織概要
・甲23 同暴力団員の供述調書
・甲24 母親の供述調書(被告人の生活状況)
■次回期日
・9月21日火曜日午後1時30分から第425号法廷で被害者Iに対する証人尋問(主尋問、反対尋問各90分程度)
・9月30日木曜日午後1時30分から第426号法廷でIの同僚Gに対する証人尋問(主尋問60分、反対尋問3、40分程度)
■閉廷後の弁護人レク
・弁護人は広瀬哲彦弁護士。同氏はいわゆるヤメ検。前橋地検高崎支部長検事を最後に、1992年3月退官している。1999年4月、勲三等旭日中綬章を叙勲されている。『全国弁護士大観』(平成15年版)には「東京弁護士会 港区新橋5−33−9グリーンビル6階大隈法律事務所 平成4年弁護士登録」などと記されているが、取材者に対しては連絡先としてなぜか神奈川県藤沢市の電話番号を告げた(同人名で電話帳に登録されている模様)。
・同弁護人によれば「(神作との)接見は1回だけ」「接見したときと様子は特に変わっていない」。
3.神作譲の様子
「典型的な犯罪者の顔相」というのが率直な印象。
入廷の際は落ち着いて傍聴席を一望していたが、後は終始、俯き加減に視線を前に落としていた。性格は凶暴なのだろうが、暴力団にしては思ったよりも臆病そうにも見えた。
情報発信者/野田敬生(Hironari Noda)
http://www.emaga.com/bn/?2004070080980132012391.xp010617
[1635]  2004/08/03(Tue) 21:51 修正 / 笑月さん
Doneさん、Luciusさんの意見を受けまして「裁判の進行」を修正いたしました。
また、Doneさんご指摘の間違いも、併せて修正しました。
ご協力感謝です。
[1634]  2004/08/03(Tue) 03:17 Re[1631]: 罪状認否の内容は・・ / Luciusさん
> Doneさん
> そうすると、「〜この後被告人に対してその事実を認めるかどうか尋ねる(罪状認否)」を消して、「最後に被告人及び弁護人に対し、事件について意見をいう機会を与える(同後段)。このとき、まず黙秘権の告知の後に裁判長が被告人に対して、公訴事実を認めるかどうかを尋ねる。これを罪状認否という。」と変えればいいのでしょうか?
「実務では、この機会に被告人に公訴事実に対する認否をさせ、争点を明確にする(罪状認否)」とでもすればいいでしょう。
> 笑月さん
> そうすると、「罪状認否」は証拠に関係なく、起訴状の内容のみに対しての認否を行い、その後、冒頭陳述が行われると考えて、よろしいのでしょうか?
そういうことです。冒頭陳述で要証事実を示した上で、立証趣旨を明らかにして証拠調べを請求し、裁判所の証拠決定を経て証拠調べを行うことになります。
[1633]  2004/08/02(Mon) 20:45 加古川の事件 / 法務大臣杯さん
最近では珍しいですよね、一族殺害って。
昭和の頃はよく多発してましたけどね。
しかし加古川って場所は昔から何で大なり小なり陰惨な事件が多いのでしょうか?不思議です。
[1632]  2004/08/01(Sun) 22:28 Re[1631]: 罪状認否の内容は・・ / 素人さん
笑月様
ありがとうございました。
すっきりしました。
「免田栄獄中記」では、取調べの記述等30年以上前の記憶で書いているとは思えないほどで感心します。
[1631]  2004/08/01(Sun) 22:19 罪状認否の内容は・・ / 笑月さん
Luciusさん>
>そうそう、「裁判の進行」ですが、罪状認否は冒頭手続です。
そうすると、「罪状認否」は証拠に関係なく、起訴状の内容のみに対しての認否を行い、その後、冒頭陳述が行われると考えて、よろしいのでしょうか?
Doneさん>
>裁判の進行・・
おっと、うっかりしてました。
>どのようなケースなんでしょうか?
いずれも強盗殺人事件で、
@洋服店の店主を押し込み強盗で殺した
A紡績出張所所長を寂しい所に誘い出して射殺した
Bタクシー運転手を殺した(1965年横須賀のケースと同じ)
の3ケースがあり、一番遅い事件でも1950年代に発生しています。
何れも典型的な謀殺で、@を除いて、あまり共犯の間に明確な主従関係がないところは、2人死刑の場合と同じです。
@は1名だけ主犯といえる人物がいました(だから一審では主犯だけが死刑だった)が、二審では、何故か共犯2名も死刑に変更されています。詳しい事情は分かりません。
素人さん>
>昭和55年(1980年)9月2日
これは別の年の9月2日の間違いと思われます。
免田氏の記憶はかなり正確で、他の資料などで裏付けられたものも多数ありますが、日時などは、丸1年違いとか丸1月違いなどが散見されます。
[1630]  2004/08/01(Sun) 14:37 Re[1629]: 無題 / Doneさん
> 初めまして、今私は宿題で死刑について調べているんですが、
> 良い資料がなかなか見つかりません。
> いつから日本は死刑を始めたんですか?
> 本当に平安時代は死刑がなかったのですか?
> 色々な疑問があるのにそれに適した資料がないので困っています。何かいいhpなどはありませんヵ?
http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~mt-home/students/okuyachi/project.html
このHPの「死刑の日本史」というところに、mmさんの知りたいことがまとまっていますよ。
[1629]  2004/08/01(Sun) 11:13 無題 / mmさん
初めまして、今私は宿題で死刑について調べているんですが、
良い資料がなかなか見つかりません。
いつから日本は死刑を始めたんですか?
本当に平安時代は死刑がなかったのですか?
色々な疑問があるのにそれに適した資料がないので困っています。何かいいhpなどはありませんヵ?
[1628]  2004/07/31(Sat) 11:52 無題 / 素人さん
こんにちは。
前から気になっていたことがあるのですが、死刑年表で1980年は執行1となっています。
「免田栄獄中日記」で、免田さんは心に深くきざみつけられている人として昭和55年(1980年)9月2日に2名の死刑執行があったとかかれています(303ページ)。
だいぶ昔のことなので統計資料等はっきりしないことがあるのでしょうか。それとも、おそらく免田さんはメモを取っていた訳ではなく、記憶で本を書かれているので、思い違いといったようなことなのでしょうか。
くだらないことですが、理由があるのであれば知りたく書き込みしました。
[1627]  2004/07/31(Sat) 10:26 Re[1622][1620]: 大変申し訳ありません・・・ / Doneさん
> > てっきり、控訴審も主文を後回しにするのかと思いきや、控訴審の場合は先に主文を読み上げてしまうんですね。
>
> 死刑を言渡す判決ではありませんからね。上告棄却決定なんていきなり送られてきますし。おそらく、破棄自判で死刑を言渡す場合には、控訴審でも主文を後回しにするでしょう。
>
> そうそう、「裁判の進行」ですが、罪状認否は冒頭手続です。
ええ、オウムの判決を傍聴したとき、ついでに他の裁判も傍聴したのですが、新件の裁判をみると、黙秘権の告知の後に裁判長が被告人に対して公訴事実を認めるかどうかたずねていましたね。
そうすると、「〜この後被告人に対してその事実を認めるかどうか尋ねる(罪状認否)」を消して、「最後に被告人及び弁護人に対し、事件について意見をいう機会を与える(同後段)。このとき、まず黙秘権の告知の後に裁判長が被告人に対して、公訴事実を認めるかどうかを尋ねる。これを罪状認否という。」と変えればいいのでしょうか?
>笑月さん
裁判の進行(詳細版)の「詳細版」はもう消してもいいと思います。
2審のところで、高等裁判所の支部がまだ、「7つの支部」になっています。6つの支部に変えたほうがよいと思います。
あと、被害者1名で死刑2名となった例で、被害者が1人で死刑3人となったケースがあると書いてありますが、どのようなケースなんでしょうか?詳しく教えていただけないでしょうか?
[1625]  2004/07/29(Thu) 22:01 つづきで〜す / Doneさん
元信者落田さん殺害事件事件(被告人杉本)について
被害者の冨田俊男は、頭にビニール袋をかぶせられた上に、その中に催涙スプレーを吹きこまれる、マチバリを足の爪に刺される、焼けた鉄を押し付けられるなどのなどの拷問を受け、必死の助命嘆願にも関わらずロープで絞殺され、しかも被告人は被害者が死んだ後もなおロープを引き続けたのであって、このような仕打ちを受けるいわれもないのに、恐怖と絶望のうちに死んでいった被害者の無念は察するにあまりある。さらに被告人は強力なマイクロ波焼却装置で死体を焼却し、無残にも焼け残った死体を湖に遺棄したのであって、人間性の一片も見出せない。また遺族は一人息子を29歳で失い、その遺体も引き取ることができないという無念さは察するにあまりあり、処罰感情は峻烈である。
元信者冨田俊男さん殺害事件事件(被告人杉本)について
松本は平成5年ごろから教団が外部から毒ガス攻撃を受けていると説法し、信者の冨田俊男を警察のスパイと決め付け、パイプイスにベルトで縛りつけ、残忍な拷問の末絞殺され、死んだと確認された後もロープを締め続けられ恐怖と絶望のうちに死んでいったのであって、27歳で命を奪われた被害者の無念さは察するにあまりある。また、遺体は強力なマイクロ波焼却装置で3日間もの間焼却され、さらに残った遺体を硝酸で溶かし、溶け切れなかった残骸を湖に遺棄したのであって、人間性の一片も見出せない残虐な犯行である。また、遺族は遺体も引き取れず、処罰感情は峻烈である。
地下鉄サリン事件について
被告人豊田・広瀬は強制捜査の阻止という地下鉄サリン事件の目的を理解し、変装や下見など周到な準備を犯行に及んだ。被告人豊田はは日比谷線にサリンをまき、1名が死亡し、重傷者が2名が出た。被告人は散布役として犯行の中核を担い、犯行における役割は重大である。
被告人広瀬がサリンをまいた丸の内線では、1名が死亡し、今日もなお意識不明の1名を含む3人の重症者が出た。被告人は地下鉄にサリンをまくということの重大さを理解しながら犯行の中核を担い、効果的に実行したのであって、犯行における役割は重大である。
被告人杉本は林泰男を車で送迎し、現場の下見や証拠隠滅工作をはかり、実行犯の心理的支えとなり、本件の犯行の遂行のために主体的かつ積極的に関わったのであって、被告人の果たした役割は重大である。
被告人豊田は東京大学理学部を卒業し、同大学院物理学専攻修士課程を修了したのち出家し、自らの専門的知識を生かして青酸ガス発生装置を作りテロ行為を敢行し、さらに都庁郵便爆弾事件では宅配便ではなく郵便小包で送るべきだと謀議の段階から、実行にも積極的に参加したという原判決の判断は相当である。
被告人広瀬は早稲田大学理工学部を卒業した後、同大学院に進学したが、人生の真の目的は何かと悩むうちにオウム真理教の教義にひかれ、就職先が決まっていたのにも関わらず出家した。被告人杉本は会社員の一人息子として出生し岡山理科大学に進学。オウム真理教に入信したが、教義に疑問を持ち脱会する。しかし、信者たちに連れ戻され、松本に説得された。
被告人らは非常に極端に性格が変貌しているのであって、マインドコントロールの影響があることも否めないが、被告人らは自らの探究心・問題意識を持って入信したのであって、オウム真理教がイメージと異なることは理解できたはずであり、マインドコントロールの影響を過大に評価するべきではなく、その責任を免れない。ヴァジャラヤーナの実践という宗教心の暴走、教義の影響を受けながらも自らの意志で「合理的な」判断力に基づいて犯行に及び、本件により多くの人の何物にも変えがたい生命・身体に害悪を与えたのであって、厳しく非難されなければならない。よって、被告人らが体験した強烈な心理的は認めらるが、法規範に従うことはできたという現判決の判断は政党である。
斟酌すべき情状
被告人らはいずれも逮捕後しばらくしてから犯行の重大さ、被害者の苦痛に気づき、自責の念にかられオウム真理教を脱会し、、二度とこのような事件が起こらないようにと捜査や裁判に全面的に協力した。また、被告人らにはいずれもに前科・前歴はない。
被告人豊田については、自動小銃密造、新宿駅青酸ガス発生装置設置事件はいずれも未遂に終わっており、妹がオウム被害者の会に800万円を支払っている。
被告人広瀬については、送り返されたものの被害者に300万円と謝罪の手紙を送っている。
被告人杉本については、被害者に100万円の賠償金を支払い、さらに両親が50万円を支払っている。
結論
本件は被告人らが満たされない人生観から教義にひかれオウム真理教に入信し、法規範よりも宗教心を優先し、何物にも変えがたい多くの生命を奪い、公共の交通機関を混乱させたのであって、動機は自己中心的で牽強である。被告人らは自らの専門的知識を利用し、大規模で効果的に多くの人を殺害したのであって地下鉄サリン事件を初め全て凶悪な事件である。
地下鉄サリン事件では14名の者が日常生活に支障をきたす重症を患い、12名の善良な市民が、理由もわからず突然理不尽にも命を奪われた無念さ、また遺族の突然に家族を奪われ悲痛な思いは察するにあまりあり、遺族らが被告人らに極刑を望むのは当然であり、最高度の厳しい非難に値し、極刑も止むを得ない。よって、被告人豊田、広瀬の2人に対して死刑、被告人杉本に対して無期懲役を科した原判決は重すぎて不当とはいえない。
また、弁護人は本件は教団が武装していくなかで起こり、内乱罪のような確信犯的要素がある。刑法77条によれば、内乱罪で死刑を科せるのは首謀者だけであり、それ以外は最高でも無期禁錮であるから、被告人豊田、広瀬の2人に対して死刑、被告人杉本に対して無期懲役を科した原判決は重すぎて不当であると主張するが、本件は上記のとおり、オウム真理教に対する強制捜査から目先を変えさせるために敢行されたものであって、内乱罪とは性質を異にするものであるというべきである。よって、被告人らに原判決よりも軽い刑を科すことを考えるべきではない。
以上の次第であるから、刑事訴訟法396条により、本件被告人らの各控訴をいずれも棄却することとし、被告人杉本に対しては刑法21条により当審における未決拘留日数中900日を本刑に算入する。
なお、被告人らの訴訟費用は刑事訴訟法181条1項但書を適用して被告人らに負担させないこととし、主文のとおり判決する。
[1622]  2004/07/29(Thu) 01:26 Re[1620]: 大変申し訳ありません・・・ / Luciusさん
> てっきり、控訴審も主文を後回しにするのかと思いきや、控訴審の場合は先に主文を読み上げてしまうんですね。
死刑を言渡す判決ではありませんからね。上告棄却決定なんていきなり送られてきますし。おそらく、破棄自判で死刑を言渡す場合には、控訴審でも主文を後回しにするでしょう。
そうそう、「裁判の進行」ですが、罪状認否は冒頭手続です。
[1621]  2004/07/28(Wed) 23:27 Re[1620]: 大変申し訳ありません・・・ / 笑月さん
Doneさん>
> 残念な結果になりました。
傍聴お疲れ様でした。
神作被告の傍聴の件は残念でしたが、オウムの傍聴で無駄足にはならなかったことを考えて、まあ良しとしてください。
[1620]  2004/07/28(Wed) 22:17 大変申し訳ありません・・・ / Doneさん
残念な結果になりました。神作被告の初公判は、傍聴希望者が126人にものぼり、それ対して用意された傍聴席はたったの23席。抽選に外れてしまい、皆様のご希望に沿うことはできませんでした。私自身も残念な気持ちでいっぱいです・・・
というわけで、オウムのところにいったら、普通に入れまして、代わりにオウムの方を傍聴してきました。
てっきり、控訴審も主文を後回しにするのかと思いきや、控訴審の場合は先に主文を読み上げてしまうんですね。私は主文は聞いていませんが、最後に主文を読み上げなかったので、恐らく判決理由の結論から察するに、
「本件被告人らの各控訴をいずれも棄却する。被告人杉本繁郎に対しては、当審における未決拘留日数中、900日を本刑に算入する。」
と読み上げられたのでしょう。
途中から入廷したので、判決も途中からになります
責任能力と期待可能性について
被告人豊田に関して
サリンをまくことを指示されたとき、心の中に迷いがなかったわけではなく、松本の指示に疑問をもっていたという心情は、認めることはできる。しかし、松本の指示に従うしかなかったとまでは言えず、物理的な危険があったともいえない。犯行時、人の命を奪うことへの抵抗感、躊躇、葛藤があったとしても、それを乗り越えた上で、自らの意思で本件犯行に及んだものであって、結果は重大であり、法規範意識がありながら敢えて松本の指示に従ったに過ぎないと言うべきである。
被告人広瀬に関して
サリンの入った袋をカサで破ることに躊躇はなく、あったとしてもそれは教団がつぶれ、救済活動ができなくなり、無間地獄になるということに対する躊躇であるという調書に信憑性はあり、誘導尋問や迎合があったという弁護人の主張は不自然である。
犯行の前、サリンの袋を出すときに「ガサガサ」という音がして、近くの高校生や女子中学生に気づかれたため、一旦その電車を降りた。サリンをまけばさっきのような学生も死ぬ。大勢の人が死ぬ。生きている生身の人間を殺生することになる。サリンの入った袋を破るときは心臓がドキドキして、「本当にこんなことをして救済になるのか」という疑問を抱いていたという。実行のときためらいはあったが、村井の説明した、「サリンをまくことは救済であり、教団を守るためだ。断れば松本の元に連れて行かれ説得される。」という理由を思い出し、自らの決心を固めたという調書に関して、地下鉄サリン事件の当面の目的は社会を混乱させ捜査をかく乱させれものであり。、ヴァジャラヤーナの実践は殺人を変質させ正当化させるもので、被告人広瀬は自らの「合理的な」判断に基づいて主体的に犯行に及んだものであって、犯行時にためらいなどがあったことを過大に評価するべきではない。
マインド・コノトロールに関して
被告人広瀬はは強烈な心理的体験によって強くオウム真理教に傾注し、松本の指示に逆らうことは不可能だったと弁護人は主張する。被告人広瀬は大学のときからオウム真理教に入信し、ヨガなどの修行をし、ときには松本から直接指導を受けることもあり、大学院を卒業後出家した。松本が衆議院選挙に失敗した後、「民衆を普通の方法では救うことはできない。全世界の首都をポア(殺人行為)するしかないというようになったという。きっかけがオウムへの信仰とはいえ、出家は被告人広瀬の強い意志と確信に基づくものであり、また犯行時も完全にマインドコントロールされていたか疑問を禁じえない。多少の躊躇はあったとはいえ、法規範よりも松本の指示を優先して本件犯行に及んだものであるというべきであり、期待可能性がなかったとは認められない。
被告人杉本に関して
内乱罪を適用せずに改正前刑法199条より被告人杉本に対し無期懲役を科した原判決に法令違反がないのは明らかである。
量刑不当について
被告人豊田について
松本は衆議院選挙失敗後、「近い将来世界最終戦争『ハルマゲドン』が起こるから、それに備えなければならない。」として、自動小銃の大量製造、猛毒の細菌の培養、サリンの生成など教団を武装化していった。松本は上九一色村に向かう松本専用車の中で村井と謀議をし、首都を混乱させ捜査をかく乱させる目的で地下鉄サリンを敢行されたのであって、その動機は世俗的で身勝手である。被告人は大勢の人が密集する首都に大規模にかつ効果的に多くの人を殺害するために国際的にも条約による禁止の動きがあるほどの殺傷能力をもつサリンを散布したのであって、酌量の余地は皆無である。
被告人豊田・広瀬は化学的知識から実行役に選ばれ、カサで袋を破る練習、打ち合わせや謀議に数回参加し、実行まで積極的に犯行に関わった。本件は、日比谷線・丸の内線・千代田線において同時多発的に敢行され、その犯行は非人道的で悪質極まりない。また本件の犯行により、理不尽にも何の罪のない21歳〜91歳の12人もの何物にも変えがたい命が奪われ、死を免れたものの未だに回復不可能である後遺症に苦しみ、日常生活に支障をきたしている被害者もいる。死亡した12人はそれまでそれぞれの夢にむかって懸命に生きてきたにもかかわらず、突然理由もわからず、理不尽な犯行のために筆舌に尽くしがたい苦悶のうちに死んでいったのであり、遺族の憤りや厳しい刑を求める処罰感情は当然である。それに対し被害者や遺族に対する賠償は未だ十分ではない。
また、犯罪史上諸外国にも類をみない犯行は首都周辺を混乱させ、日本国中を無差別テロの恐怖に陥らせ、わが国の国際的な治安の評価をゆるがせた。
新宿青酸ガス発生装置設置事件(被告人豊田)について
本件は地下鉄サリン事件と同様の目的で、人の密集する新宿の駅で青酸ガスを発生させるという大規模なテロを計画したという事案であるが、二度の失敗にもかかわらず執拗にも本件の犯行に及んだのであって、非人道的で異常であり、酌量の余地はない。また、犯行に使われた青酸ガス発生装置には、シアン化ナトリウム1429g、硫酸1410mlが用いられており、発火装置が作動してから通行人によって発見され、消火されたために失敗に終わったが、これらから発生する大量の青酸ガスによる結果は重大であると思料され、凶悪な犯行である。
都知事爆破物郵送事件(被告人豊田)について
本件は上記と同様の理由でテロの標的を東京都知事とし、軍事用でダイナマイトよりも強力なRBXを使った爆弾を送り、都職員に重傷を負わせたという事案であるが、犯行は計画的であり、犯行による惨状は想像すると恐ろしいものであり、物流や郵政にも影響を与えたのであって凶悪なものである。被害者は筆舌に尽くしがたい恐怖に陥り、厳しい処罰感情を抱くのは当然である。
長いので一旦きります。つづきは明日にします。
[1619]  2004/07/28(Wed) 00:36 暑い〜 / 笑月さん
法務大臣杯さん>
>これから先、被害者1人の場合の死刑判決は無くなるのでしょうか?
量刑事情の揺り戻しが、さらに進めば、あるかもしれません。
ZORROさん>
>いいですネ〜。やはり、セットとか衣装は超豪華でしたか?
それが・・タダで見たというのは、コンサートが屋外会場なのを利用して、会場のすごく近くで聞いただけなので、ユーミン自身は見ていないのです(笑
ただ、曲は十分聴けたし、舞台の色が変わる様子とかもしっかり見れました。
しかも、船から打ち上げる最後の花火は、堤防の上で見ていたせいもあって、会場にいる人よりもしっかり見えました。
>ユーミンの声帯は常人のものではない
どう違うんでしょうね?
>ラーメン店めぐり
S藤が東京に来たら、また行くことになっています(w
[1618]  2004/07/27(Tue) 22:26 暑中お見舞い申し上げます / ZORROさん
「みちのく」も暑いですぅ〜(>_<)
全国のみなさ〜ん
おいしいものを食べて、よく寝て、この夏を乗り切りましょう!
笑月様>
「YUMING SURF & SNOW」
いいですネ〜。やはり、セットとか衣装は超豪華でしたか?
ユーミンの声帯は常人のものではない(勿論、誉める意味で)、と
以前、何かのTV番組で見たことがあります。
ラーメン店めぐり...あ、暑いっ!(失礼しました)
でも、夏バテしないように食べなくちゃね(*^o^*)/~
ちなみにZORROは、細い縮れ麺のあっさり醤油が好きですぅ。
Done様>
>では、皆さんの期待にお答えして、神作被告の初公判を傍聴してきます。冒頭陳述や被告人質問に注目です。
いよいよ明日ですね。
茅さんの仰るとおり、オウムの方はある程度の報道がなされると思い
ますので、やはり神作(小倉)被告の方を重点的に...
今月に入ってから、十代の時に女児暴行、男児殺害という重罪を
犯していた男が強制猥褻容疑で逮捕されました。
この事件もまた、少年法そして更生とは...という問いかけを
しているように思われます。
[1617]  2004/07/27(Tue) 18:08 Re[1616][1614][1611][1610][1609][1600][1599][1595][1594]:二兎を追うもの一兎も得ずか? / Doneさん
> > どうしよう、7月28日のオウム判決と神作被告の初公判は、どちらも傍聴券が配付されるんですが、オウムの判決公判が10時〜で、神作被告の初公判の傍聴券配付が10時20分の予定になっているんです。これじゃあ、オウムの方を諦めるしかないのかなあ・・・・
>
> オウムはある程度の報道がなされるでしょうから神作の方を重点的に傍聴していただきたい、というのが私見です。
わかりました、これですっきりしました。前にZORROさんも是非傍聴してほしいと書き込んでいましたし、他のみなさんも神作被告の公判の方が気になるでしょう。では、皆さんの期待にお答えして、神作被告の初公判を傍聴してきます。冒頭陳述や被告人質問に注目です。初のパソコン抽選当たりますように(むしろ無抽選になりますように)、その後オウムの判決が傍聴できますように。
[1616]  2004/07/27(Tue) 17:24 Re[1614][1611][1610][1609][1600][1599][1595][1594]:二兎を追うもの一兎も得ずか? / 茅さん
> どうしよう、7月28日のオウム判決と神作被告の初公判は、どちらも傍聴券が配付されるんですが、オウムの判決公判が10時〜で、神作被告の初公判の傍聴券配付が10時20分の予定になっているんです。これじゃあ、オウムの方を諦めるしかないのかなあ・・・・
オウムはある程度の報道がなされるでしょうから神作の方を重点的に傍聴していただきたい、というのが私見です。
[1615]  2004/07/27(Tue) 02:47 Re[1614][1611][1610][1609][1600][1599][1595][1594]:二兎を追うもの一兎も得ずか? / Luciusさん
> > なるほど、確かに捕まったら犯人という風潮が強い日本に推定無罪という考え方が、報道にも取り入れられるのはよいことだとは思いますが、果たして、週刊誌は論外として、新聞やテレビなどのメディアは言うほど推定無罪を気にしているのでしょうかね?私はここが疑問なんです。
刑事手続上の身分を示した肩書をつける、原則として犯人であると断定した表現をしないなどの、形式的な面では相当程度に気にしていると思われます。
[1614]  2004/07/27(Tue) 00:01 Re[1611][1610][1609][1600][1599][1595][1594]:二兎を追うもの一兎も得ずか? / Doneさん
どうしよう、7月28日のオウム判決と神作被告の初公判は、どちらも傍聴券が配付されるんですが、オウムの判決公判が10時〜で、神作被告の初公判の傍聴券配付が10時20分の予定になっているんです。これじゃあ、オウムの方を諦めるしかないのかなあ・・・・
> > 確かにそうでしたね、この違いはなんなんでしょうか?
>
> 報道に無罪推定の原則の趣旨をどこまで取り入れるか、社によって姿勢の差があるのでしょう。ちなみに、刑事訴訟において、前科前歴等を被告人が犯人であることの証拠として用いること(悪性格の立証)は、裁判所に予断を与えて事実認定を誤らせる恐れがあるとして、原則として禁じられています。
>
> 報道においても、前科を報じることが読者に予断を与える危険性があり、無罪となった場合に取り返しがつかないことを考えれば、原則として前科の存在を報じないという判断が、一概に不当だとは思いません。
なるほど、確かに捕まったら犯人という風潮が強い日本に推定無罪という考え方が、報道にも取り入れられるのはよいことだとは思いますが、果たして、週刊誌は論外として、新聞やテレビなどのメディアは言うほど推定無罪を気にしているのでしょうかね?私はここが疑問なんです。
[1613]  2004/07/25(Sun) 16:40 無題 / 法務大臣杯さん
これから先、被害者1人の場合の死刑判決は無くなるのでしょうか?
勿論、殺人の前科がある被告に対しての死刑判決はこれからもあるでしょうけど。
まぁ死刑の適応は慎重をきさなければならないというのは充分分かるのですけども、時々もどかしくなるんですよね。
[1612]  2004/07/25(Sun) 15:57 Re[1608][1607]: 禁固刑 / 沢田さん
良くわかりました。
ありがとうございました。
[1611]  2004/07/25(Sun) 01:35 Re[1610][1609][1600][1599][1595][1594]: 以下はLuciusさんへの書き込みです。失礼しました。 / Luciusさん
> 確かにそうでしたね、この違いはなんなんでしょうか?
報道に無罪推定の原則の趣旨をどこまで取り入れるか、社によって姿勢の差があるのでしょう。ちなみに、刑事訴訟において、前科前歴等を被告人が犯人であることの証拠として用いること(悪性格の立証)は、裁判所に予断を与えて事実認定を誤らせる恐れがあるとして、原則として禁じられています。
報道においても、前科を報じることが読者に予断を与える危険性があり、無罪となった場合に取り返しがつかないことを考えれば、原則として前科の存在を報じないという判断が、一概に不当だとは思いません。
[1610]  2004/07/24(Sat) 23:23 Re[1609][1600][1599][1595][1594]: 以下はLuciusさんへの書き込みです。失礼しました。 / Doneさん
質問に答えていただき、ありがとうございました。
> うちで取っている産経新聞では、逮捕の第一報の段階で、7年前に同様の犯行で実刑判決を受けた前科があることに触れていました。
確かにそうでしたね、この違いはなんなんでしょうか?
[1609]  2004/07/24(Sat) 23:21 Re[1600][1599][1595][1594]: 無題 / Doneさん
質問に答えていただき、ありがとうございました。
> うちで取っている産経新聞では、逮捕の第一報の段階で、7年前に同様の犯行で実刑判決を受けた前科があることに触れていました。
確かにそうでしたね、この違いはなんなんでしょうか?
>御御御漬さん
禹被告は20日に公判停止が決定されたばかりです。
> 広島で上告中で70代というと、禹被告しか該当する人がいませんね。
>やはり禹被告でした。
他の記事などで確認できたのでしょうか?
[1608]  2004/07/23(Fri) 18:15 Re[1607]: 禁固刑 / Luciusさん
> 判決で、禁固刑となることがありますが、懲役刑とはどう違うのでしょうか?犯罪の種類による違いでしょうか。
懲役と禁錮の差異は、強制的に刑務作業に服させられるか否かの違いだけです。昔から殺人・強盗・放火などの破廉恥犯と、政治犯・過失犯などの非破廉恥犯では犯罪の性質が異なると考えられており、後者には前者よりも名誉を重んじた待遇をすべきだということで、刑務作業を強制しない禁錮刑を規定したとされています。
#内乱、騒乱、公務執行妨害、業務上過失致死傷、業務上失火など。
現在では禁錮刑に処されるのは、交通事故での業務上過失致死傷くらいでしょう。ちなみに、禁錮刑の受刑者も自ら希望して刑務作業をする例がほとんどで、しかも正当な理由がない限りやめることができないので、懲役刑と実質的には変わらなくなっています。
[1607]  2004/07/23(Fri) 13:23 禁固刑 / 沢田さん
判決で、禁固刑となることがありますが、懲役刑とはどう違うのでしょうか?犯罪の種類による違いでしょうか。
[1606]  2004/07/23(Fri) 11:41 Re[1605]: 該当者 / 御御御漬さん
> 広島で上告中で70代というと、禹被告しか該当する人がいませんね。
やはり禹被告でした。
[1605]  2004/07/23(Fri) 09:18 該当者 / 笑月さん
広島で上告中で70代というと、禹被告しか該当する人がいませんね。
[1604]  2004/07/23(Fri) 01:35 まさか・・・ / 御御御漬さん
上告中の70代男性被告死亡=広島拘置所内で容体急変(時事通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040723-00000421-jij-soci
これってまさか・・・禹起宗被告!?
[1603]  2004/07/22(Thu) 18:06 Re[1602][1601]: 仮釈放について教えてください / 素人さん
Lucius様
ご丁寧なご教示ありがとうございました。
分かりやすい解説を頂戴し理解することができ、大変勉強になりました。
ずっと、もやもやしていたものが晴れた気分です。
これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
[1602]  2004/07/22(Thu) 17:00 Re[1601]: 仮釈放について教えてください / Luciusさん
> 仮釈放中の犯行というのがあるのですが、釈放には仮釈放と普通の釈放とがあるのでしょうか。
その通りです。普通の釈放は刑期が満了(懲役10年なら10年服役)して釈放されます。無期刑には刑期がありませんから、普通の釈放はありません。
仮釈放というのは、刑期が満了する前であっても、受刑者に改悛の状がある場合には、行政官庁(地方更生保護委員会)の判断によって、仮に釈放することができるという制度です。有期刑は刑期の3分の1以上、無期刑は10年以上の服役が必要となっています(刑法28条)。
あくまでも仮の釈放なので、保護観察がついていて、いろいろな遵守事項を守らなければいけません。当然ながら遵守事項に違反したり、犯罪を犯したりして仮釈放が取り消され、再度服役することになる場合もあります。この場合、仮釈放中に経過した期間は刑期に算入されない(刑法29条2項)ので、たとえば懲役10年の刑を受けた者が8年で仮釈放され、その1年11ヶ月後に仮釈放が取り消されたときでも、再度の服役は仮釈放の時点に戻って2年必要です。
> 例えば、懲役10年のところを8年で釈放されれば、2年間は仮釈放になるのでしょうか。2年間経過すれば、仮釈放ではなくなりますか。
明文はなかったと思いますが、仮釈放期間は残りの刑期の間と解されているので、仮釈放を取り消されることなく2年間を経過すれば、刑の執行が終わったものとして扱われています。
> 無期懲役であれば、一生仮釈放のままなのでしょうか。
上にも書いた通り、仮釈放期間は残りの刑期の間なので、刑期のない無期刑の場合は一生仮釈放のままというのが原則です。しかし、個別の事情に関係なく、無差別に一生保護観察がついたままというのも妥当でないので、恩赦によって刑の執行を免除(恩赦法8条)して、仮釈放の身分から解放することも行われています。
[1601]  2004/07/22(Thu) 14:56 仮釈放について教えてください / 素人さん
分からないなりに、いつも拝見しております。
以前もこのような議論があったと思うのですが、知識不足のため理解できませんでした。ご教示いただけませんでしょうか。
仮釈放中の犯行というのがあるのですが、釈放には仮釈放と普通の釈放とがあるのでしょうか。
例えば、懲役10年のところを8年で釈放されれば、2年間は仮釈放になるのでしょうか。2年間経過すれば、仮釈放ではなくなりますか。
無期懲役であれば、一生仮釈放のままなのでしょうか。
基本的な質問で恐縮です。よろしくお願い申し上げます。