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                          | 自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか?買い手はいるのか?まずはこれを知るところから始まりです。物件検索エンジンで売却される近場の物件が出ているか調べてみましょう。 | 
                         
                       
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                          住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。下記のようなものが費用としてかかります。  
 
◆仲介手数料  
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。  
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、 仲介手数料はかかりません。  
  
    | 取引額が200万円以下 | 
    取引額の5% | 
   
  
    | 取引額が400万円以下 | 
    取引額が200万以下の部分についてはその5%  
      取引額が200万を超える部分についてはその4% | 
   
  
    | 取引額が400万円超 | 
    取引額が200万以下の部分についてはその5%  
      取引額が200万を超え、400万以下の部分についてはその4% 
      取引額が400万円を超える部分についてはその3% | 
   
 
  
 
 
★ 売却に掛かる税金について 
 
◆印紙税  
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。  
 
◆所得税及び住民税  
売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。  
 
◆その他諸費用など  
・ローンの抵当権抹消登記  
・ローン事務手数料  
・司法書士への報酬  
・改装費用など  
 
◆引越し費用  
引越し費用のことです。  
 
※これ以外にも必要な場合がございますので、詳しくは担当プランナーにお問い合わせ下さい。  
 
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                          売却をお考えになりましたら、不動産業者に依頼をし、物件の査定をして貰います。ここで実際にお手持ちの不動産がいくらで売れるのか?の査定金額が出ます。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。 まずは、電話等による簡易査定に始まり、プランナーが実際の物件を訪問する外観査定と進んでいきます。この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。  
 
弊社では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。 お客様には「所有不動産の売却に関する提案書」をお渡しし、より具体的なご売却の提案を行います。  
 
無料査定のご希望→ 無料査定のご依頼はこちらから  | 
                         
                       
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                          査定終了後、売却のご意思が固まりましたら、担当プランナーと媒介契約を結びます。  
                             
【媒介契約とは】 
お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。媒介には次の3種類があります。  
 
  
    | 専属専任媒介契約 | 
    〔依頼者〕 
      媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。 また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。  
      〔媒介業者〕 
      目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。  | 
   
  
    | 専任媒介契約 | 
    〔依頼者〕 
      媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。 自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。  
      〔業者〕 
      目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。  | 
   
  
    | 一般媒介契約 | 
    〔依頼者〕 
      複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。  
      〔業者〕 
      物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。  | 
   
 
 
※ご不明な点や詳細に関しましては、担当プランナーへお問い合わせ下さい。  | 
                         
                       
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                          媒介契約を結んだ後は、担当プランナーが売却を実現するため、積極的なプランニングを展開します。 下記の多様な媒体や手段を活用し、プランニングを行います。  
 
  
    | 各種媒体への掲載及び配布 | 
    新聞での折り込みチラシでの広告や情報誌への掲載を行います。 | 
   
  
    | ホームページへの掲載 | 
    物件の間取・写真などをWebサイト(ホームページ)上で公開。弊社サイトでは専属専任物件、専任媒介物件の場合は特に目立つ位置に掲載致します。検索は24時間どこでもいつでもチェックできます。  | 
   
  
    | プランナーのネットワークを生かしたプランニング | 
    業界経験豊富なプランナーのネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。  | 
   
  
    | レインズ(不動産流通指定機構)への登録 | 
    全国の不動産情報が集まるレインズ(不動産流通指定機構)に登録することで様々な方面から問い合わせが期待できます。 | 
   
 
 
※ご不明な点や詳細に関しましては、担当プランナーへお問い合わせ下さい。 | 
                         
                       
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                          売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。 
 
◆不動産売買契約時に必要なもの  
・仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります) 
・印紙代 
・登記済証 
・実印 
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 
・建築確認通知書・ 検査済証 
・固定資産税納税通知書 
 
※その他にも必要になるものがございますので、詳細は担当プランナーにご確認下さい。  | 
                         
                       
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                          買主様に鍵をお渡しし、引渡しを行います。ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きが必要になります。  
 
【住宅ローンと抵当権について】 
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。 
 
※詳細は、担当プランナーにご相談下さい。 
 
◆引越する 
残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。 
 
◆残代金を受け取る・鍵を渡す 
 
◆用意するもの 
・仲介手数料の半金(別途 消費税 および地方消費税がかかります) 
・登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方) 
・登記済証(権利証) 
・実印 
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 
・物件の鍵一式 
・建築確認通知書・検査済証 
・固定資産税納付書 
 
※その他にも必要になるものがある場合があります。詳しくは担当プランナーにご確認下さい。  | 
                         
                       
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