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昭和20年7月16日 | ||||
アメリカ原爆実験成功 | ||||
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昭和20年7月26日 | 8月6日 廣島 8月9日 長崎 |
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ポツダム宣言 | ||||
我等の俘虜を虐待せるものを含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加えられるべし | ||||
・・・BC級裁判 | ||||
昭和20年8月6日 | ||||
廣島原爆投下 | ||||
昭和20年8月9日 | ||||
長崎原爆投下 ソ連参戦 | ||||
昭和20年8月10日 | ||||
最高戦争指導会議においてポツダム宣言受諾決定 | ||||
昭和20年8月14日 | ||||
ポツダム宣言受諾をを正式回答 |
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昭和20年8月15日 終戦の詔勅 (読み) (現代語訳) | |||||||||||||
8月15日までの道程 | |||||||||||||
ハラキリ問答・斉藤隆男・下村大将の答弁 | |||||||||||||
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昭和20年8月17日 |
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東久邇内閣成立 | |||||||||||||
17 昭和20年8月30日 |
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マッカーサー厚木到着 | |||||||||||||
・・・降伏日本の管理・ポツダム宣言の規定の実行 降伏後における米国の初期の対日基本政策概要・・・ワシントンより急電 |
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昭和20年8月31日 |
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政治的戦争犯罪人の人選開始 | |||||||||||||
. 昭和20年9月2日 |
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降伏文書調印 (戦艦ミズーリ艦上) | |||||||||||||
写真秘録 『東京裁判』 講談社 1983年5月28日第1刷 裏表紙より |
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昭和20年9月8日 |
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米第一騎兵師団主力東京に進駐 | |||||||||||||
占領目的の達成に役立つ限り、最高司令官が天皇を含む日本政府機関および書記官を通じて、その権力を行使してよい・・・米政府の元帥への対日本方針 | |||||||||||||
日本の敗北意識の欠如に対してマッカーサー 「我々は客ではない。主人なのだ」 |
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・ 昭和20年9月11日 |
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第一次戦犯指名 | |||||||||||||
東条・東郷・賀屋・島田・岸・橋田(自決)・小泉(自決)鈴木等東条開戦内閣閣僚、および対日協力各国人を含む39名 東条大将自殺未遂 |
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昭和20年9月12日 |
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東久邇宮緊急閣議・・・戦争犯罪人の処置について協議 | |||||||||||||
日本の事情を知らぬ相手に委ねては、一方的な勝者の裁きをうけるかもしれず、また、日本側 で処罰しておけば、そのうえの裁判が行なわれても、苛酷な量刑は免れるだろう。・・・結論は自主裁判論・・・参内して報告 | |||||||||||||
天皇は反対 | |||||||||||||
敵側のいわゆる戦争犯罪人、ことにいわゆる責任者はいずれも、かつてはただただ忠誠をつくしたる人々なるに、これを天皇の名において処断するは忍べずところなる故、再考の余地はなきや | |||||||||||||
木戸も反対(のちの述懐) |
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どうして、あんな考えが出てきたのか、僕には符に落ちなかったな。 天皇の名で戦争をして、今度は天皇の名で裁くというのは当時の機構では不能だ。 それにやるとなれば、どうせなんだかんだと一種の国民裁判になる。賛成できない |
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木戸内大臣:東久邇、下村、米内、重光、近衛と協議 |
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内閣側・・・ | |||||||||||||
自主裁判は国民裁判にはならぬ 天皇に拝謁・自主裁判の許可を得る |
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昭和20年9月15日 |
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日本の自主裁判に対しマッカーサー司令部は不満 マッカーサー元帥 |
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連合国はいかなる点においても、日本国と連合国を平等とみなさないことを、日本が明確に理解するよう希望する 日本は文明諸国間に地位を占める権利を認められていない 日本は敗北せる敵である |
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昭和20年9月16日・朝日新聞の記事 |
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【首相(東久邇宮首相)、米人特派員の質問書に自らご返事】 | |||||||||||||
米国民よ、どうか真珠湾を忘れて下さらないか。我々日本人も、原子爆弾による惨害を忘れよう。 そして、まったく新しい平和的国家として出発しよう。 米国は勝ち、日本は負けた。 戦争は終わった。互いに憎しみを取り去ろう |
9/18 昭和20年9月18日 |
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首相官邸における外人記者団との会見 東久邇宮首相 |
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捕虜虐待その他の戦争犯罪人は、連合国の指示を待たずに、日本側で処断する旨を強調 | ||||||||||||
マッカーサー元帥 ・・・戦争犯罪人リストの公表中止 マッカーサー:日本人の天皇観についてなんらかの理解(?) |
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我々の占領政策をスムースに実行するには、日本人が我々に心底から服従することが大切だが、それには、日本人が納得するやり方があるような気がする | ||||||||||||
・・・天皇の訪問を期待 | ||||||||||||
天皇の訪問の可能性 | ||||||||||||
天皇には“貸し”があるはずである。 降伏の詔書の敬称で、我々はアイ(私)ではなく、ウィー(朕)に同意した |
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マッカーサー | ||||||||||||
・ 昭和20年9月27日 |
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天皇・マッカーサー元帥を訪問 | ||||||||||||
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戦争責任あるいは退位について、マッカーサー元帥の意見を求め、元帥はもっぱら「聞き役」の立場を取り、明確な返答を避けた。 天皇は戦犯問題にふれて、一切の責任は自分にある旨を強調・・・マッカ−サー元帥を感銘させる |
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昭和20年10月9日 |
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幣原内閣成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組閣本部は、戦争責任を開戦責任だけに限る・・・豊田大将の入閣を予定 戦争責任者とは、戦争を始めることに賛成したものであって、一端宣戦の大詔が喚発された以上は、戦争完遂に取りくむのが日本国民の道・・・開戦内閣閣僚 |
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マッカーサー |
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またしても、いまだに、東久邇宮内閣に続き敗戦意識の欠如の症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本における戦争犯罪の一般的定義 |
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戦争指導の責任を強盗並の犯罪とみなして、敗者を処罰しようとするもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和20年9月18日付 朝日新聞 (チューリッヒ田口特派員) |
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ドイツで行なわれようとしている戦争裁判について 従来とまったく違う解釈を基礎 |
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○ |
これまでの戦争法規違反など「固有の戦争犯罪」のほかに 「平和に対する戦争犯罪」 「人道に対する戦争犯罪」 を加える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
政治・軍指導者のほかに銀行総裁・軍需会社社長・外交政策部長(官僚)理論家も裁判の対象となることを強調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「戦勝国」が「敗戦国」の指導者を裁く |
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@ | 第1次大戦の連合国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ皇帝ウィルヘルムU : 国際道義に反し条約の精神を犯した 皇帝の亡命先のオランダは引き渡しを拒絶 |
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A | 第2次大戦の連合国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツの残虐行為を非難・責任者の処罰を強調 具体的な国際裁判所設置の動きはヤルタ会談 (昭和20年2月) |
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ヤルタ会談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦犯の為の国際軍事裁判所設立・・・前例なし 新しい法概念に基づき訴訟手続きを作成 |
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ヤルタ会談の密約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソ連の対日戦参加を要求。それにたいしソ連の南樺太・千島占領を承認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的法概念・法思想の違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米・英(米英法系):裁判所は法律に対してのみ責任を持つ独立機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソ 連(大陸法系):裁判所は政府の一機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 戦争犯罪の定義 |
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ソ連:主としてナチス戦犯の為のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 枢軸諸国により条約制約違反により実施された侵略行為・支配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 一般市民の虐殺・奴隷労働・一般人民の移送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 戦争の法規、規範、判例の違反 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国:ナチス戦争犯罪を対象とするも戦争そのものを犯罪とする態度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 条約制約違反により実施された侵略行為・支配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(反抗地の国内法の違反であると否とを問わず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 侵略戦争の開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 他の諸国を征服することを目的とした計画・企画への関与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国際軍事裁判所条例 |
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戦争は、たとえ道義的には非難されても、法律的には許される、と考えられていた時代に終止符を打つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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昭和20年10月10日 |
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極東諮問委員会発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合国10ヵ国代表からなる 米国の対日管理は連合国参加のもとに行なう方針に基づいて設置 日本占領の米国の主導権は譲らず、連合国の参加はできるだけ消極的にする |
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・・・米国の対日占領政策に対する諮問機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソ連は国際的管理委員会を主張して参加を拒否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和20年11月1日・9日 |
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政府と統帥(御前会議より) |
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昭和20年11月19日 | |||||||||||||||||||||
第2次戦犯指名 荒木・南・真崎・松井・本庄(自決)・小磯・久原・松岡・白鳥計11名 |
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昭和20年11月28日 ニュールンベルク裁判開廷 |
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昭和20年11月28日 |
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オーストラリア・ニュージーランドが天皇および近衛公爵を含む戦犯リストを提出 中国は諦める |
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昭和20年12月2日 |
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第3次戦犯指名(出頭期限12日正午) 梨本宮・平沼・広田等59名・・・ 梨本宮の指名 : 天皇戦犯の可能性・天皇の身に関する周囲の不安 |
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巣鴨に収容された大川周明博士(発狂を装い?不起訴に)の手記 “君が代も、千代に八千代に中断す────” 大川周明: 戦前の代表的な思想家の一人 |
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昭和20年12月6日 |
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第4次戦犯指名 近衛・木戸・酒井伯爵・大河内子爵・緒方竹虎・大島など9名 |
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昭和20年12月8日 |
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解放された日本共産党指導による戦犯追人民大会(共立講堂)
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昭和20年12月10日 |
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戦犯指名後木戸侯爵天皇より夕食の御相伴の命 | |||||||||||||||||||||
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昭和20年12月16日 | |||||||||||||||||||||
近衛自決 | |||||||||||||||||||||
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昭和20年12月16日〜28日 |
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モスクワで米英ソ3国外相会議開催 「極東諮問委員会」にソ連も加えた「極東委員会」に変更 極東委員会・対日理事会設置 米英ソ中の対日管理に関する介入権が強化 |
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昭和21年1月22日 |
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. 昭和21年1月25日 |
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マッカーサー 長文の最終結論をワシントンへ送り、昭和天皇を戦犯指名から除外することに決定※ |
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昭和21年1月31日 |
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モスクワ外相会議 | |||||||||||||||||||||
極東委員会設置を決める直前、極東諮問委員会の一部日本に到着 | |||||||||||||||||||||
・・・・・・マッカーサーと会談 | |||||||||||||||||||||
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昭和21年1月 | |||||||||||||||||||||
『敗因を衝く−軍閥専横の実相』 発行 田中隆吉著 (山水社刊) 『敗因を衝く−軍閥専横の実相』 昭和21年1月 山水社刊 昭和63年7月10日発行 中央公論社 |
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昭和21年2月3日 |
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昭和21年2月5日 | |||||||||||||||||||||
マッカーサー:裁判官9名を任命 この頃天皇独白録 | |||||||||||||||||||||
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* 昭和21年2月13日 東京裁判とマッカーサー憲法 |
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昭和21年3月5日 |
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GHQによってつくられた憲法案を受け入れる(涙をのんで・・・『史録・日本国憲法』) | |||||||||||||||||||||||
昭和21年4月22日 |
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幣原内閣総辞職 | |||||||||||||||||||||||
昭和21年4月29日(天皇誕生日)起訴状・・・5月3日公判開始を伝達 |
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弁護団の基本方針 | |||||||||||||||||||||||
日本の立場を明らかにし、国家的見地に立って、侵略の汚名を払拭し、後世の誤解をなくすること 皇室には絶対に累を及ぼさないこと 日本にはドイツのごとき一貫した侵略計画はなかったことを明らかにし、また太平洋戦争は自衛の戦いであったことを立証する 天皇陛下にご迷惑をかけないよう協力一致すること 天皇が被告となられることを極力防止すると共に、どんなに個人に利益にる場合でも、天皇に証人として御出廷頂くということは絶対にやらぬこと 国家弁護を先にして、個人弁護を二の次とすること 個人のみの証しは立っても、それによって日本が侵略国と銘打たれるようなことは絶対にやらないこと |
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・ 昭和21年5月3日 |
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極東国際軍事裁判開廷 | |||||||||||||||||||||||
↑判事席 写真秘録 『東京裁判』 講談社 1983年5月28日第1刷 被告席↑ |
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写真は「秘録 大東亜戦史 東京裁判篇」 昭和28年11月30日発行 兜x士書苑 217頁 |
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写真秘録 『東京裁判』 講談社 1983年5月28日第1刷 表紙より |
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・ 昭和21年5月6日 |
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清瀬弁護人のウェップ裁判長忌避動議 オーストラリアにおける俘虜虐待裁判に関与 |
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動議却下・・・・裁判開始 | |||||||||||||||||||||||
罪状認否 昭和21年5月13日に管轄権問題の論議 昭和21年6月3日より証拠調べを行なうことを裁定 |
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昭和21年5月13日 |
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清瀬弁護人 | |||||||||||||||||||||||
ポツダム宣言のみに拘束されることを主張 ポツダム宣言は太平洋戦争終結の為のもの ポツダム宣言以後の「平和に対する罪」「人道に対する罪」は不適 トルーマン 「世界の歴史が始まって始めての戦争製造者を罰する裁判が行なわれつつある」 ポツダム宣言には戦勝国も敗戦国もともに拘束されるべき ドイツの無条件降伏と日本とは異なる清瀬弁護人 |
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ウェップ:討論切り捨て | |||||||||||||||||||||||
・ 昭和21年5月14日 |
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管轄権問題についてのJ・ファーネス(米国人弁護士)の補足動議 | |||||||||||||||||||||||
昭和33年 テレビドラマ「私は貝になりたい」に特別出演」 | |||||||||||||||||||||||
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昭和33年 TBSテレビドラマ 「私は貝になりたい」より 右は佐分利信(矢野軍司令官) |
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管轄権問題についてのブレークニー(米国人弁護士)の補足動議 |
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昭和21年5月22日 | ||
吉田内閣成立 | ||
昭和21年6月4日 |
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キーナン冒頭陳述
検事側の証拠調べ開始 |
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昭和21年7月5日 | |||||||||||||||||||||
それまでの東京裁判の日本人証人 東大助教授 海後宗臣 同教授 大内兵衛 京大教授 滝川幸辰 前田多門
・元情報局総裁 伊藤述史 法政大教授 池島重信 紙芝居協会会長 佐木秋夫 元国務相 緒方竹虎 映画「非常時日本」の製作者 中井金兵衛 当時読売局長 鈴木東民 元警察部長 小泉悟郎 吉田内閣の無認相 幣原喜重郎 三月事件の爆弾関係者として清水行之助、徳川義親 新聞記者 藤田勇、犬養健 元首相 若槻礼次郎 陸軍大将 宇垣一成 元内相 後藤文夫 米内光正 源田実・・・・・・・・・ そして・・・ 7/5 |
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昭和21年7月5日 | |||||||||||||||||||||
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田中隆吉少将(検事側/被告側)出廷 |
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: 昭和21年8月16日 |
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満州国皇帝溥儀出廷 (検事側証人) 溥儀:「脅かされた」「怖かった」の繰り返し ウェップ裁判長: |
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こういうことをいうのはいやだが・・・生命に対する危険、死の恐怖は、戦場における卑怯な行為や戦場離脱の口実にはなりえない。 我々は証人から、彼がなぜ日本軍と協力したのか、 その言い訳を聞かされたが、これ以上聞く必要はないと思う |
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弁護団・・・いずれ天皇を喚問する前触れの予感 松下弁護士 |
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昭和21年9月2日 |
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ニュールンベルグ裁判は10ヵ月で結審 マッカーサー:遅くとも東京裁判の22年2月結審を期待 |
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昭和21年10月 1日
ニュールンベルグ裁判判決 昭和21年10月16日 ニュールンベルグ死刑執行 |
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昭和22年1月24日 |
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検察側の立証段階終了 | |||||||||||||||||||||
冒頭陳述開始・・・清瀬弁護人 | |||||||||||||||||||||
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昭和22年2月24日 |
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公訴棄却動議採決・・・却下 | |||||||||||||||||||||
昭和22年2月27日 |
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昭和22年3月5日 |
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広田弁護人スミスの退廷 | |||||||||||||||||||||
・ 昭和22年3月18日 |
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満州部門の反証 元陸軍大臣(昭和6年満州事変時)南次郎の証言 (昭和21年4月) |
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昭和22年5月5日 |
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南京虐殺事件の反証 | ||||||||||||||||||||||||
参考:蒋介石が戦犯とみた日本軍人 数字は重要性の順位 |
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昭和22年5月13日 |
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昭和22年5月20日 |
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吉田内閣総辞職 | ||||||||||||||||||||||||
昭和22年5月24日 |
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片山内閣成立 | ||||||||||||||||||||||||
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昭和22年8月4日 |
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6月20日〜8月3日の休廷の後、裁判再開・太平洋段階の冒頭陳述 | ||||||||||||||||||||||||
昭和22年8月5日 |
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6月20日〜8月3日の休廷の後、裁判再開・太平洋段階の冒頭陳述 岡田少将の口供書:開戦前の陸軍戦備状況に関しての質疑 |
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昭和22年8月4日〜1ヵ月 |
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太平洋段階の弁護側反証 | ||||||||||||||||||||||||
○日本は戦争に追い込まれた ○真珠湾空襲はだまし討ちではない ○連合国の経済圧迫 ○日米交渉から最後通告まで・・・・海軍関係 陸軍関係 俘虜虐待 |
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昭和22年9月22日 |
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平沼個人反証・・・被告側証人岡田啓介・・・反対尋問キーナン | ||||||||||||||||||||||||
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『日本軍閥暗闘史』 田中隆吉著 『日本軍閥暗闘史』 昭和63年3月10日初版 中央公論社 (昭和22年10月、静和堂書店刊) |
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昭和22年10月10日 |
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ニッポンタイムス・・・キーナン談話 | ||||||||||||||||||||||||
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・ 昭和22年10月14日 |
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木戸内大臣証人席へ | ||||||||||||||||||||||||
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木戸日記提出の決意(12月10日?) | ||||||||||||||||||||||||
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キーナンの追及・アメリカの政治的配慮 (天皇免訴) をおさえて質問 |
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【開戦の詔勅について】 |
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政治が軍に犯されていくのを知りながら、押し止どめようとする努力を怠る弱さ | ||||||||||||||||||||||||
木戸・近衛 に共通 (記録映画・東京裁判より) | ||||||||||||||||||||||||
木 戸 :完璧に近い答弁・・・10月23日キーナン反対尋問打ち切り キーナンの感想: 木戸は頭が良い。よすぎる。だから日本の運命を誤らせたとも言える・・・ 今度は東条だが、よほど慎重にやる必要がある |
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昭和22年11月7日 |
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ウェップ裁判長:オーストラリアでの裁判の為一時帰国 | ||||||||||||||||||||||||
米国の天皇免訴の方針に対するウェップの抵抗説 天皇訴追に執拗なウェップを米国が一時帰国させた説 |
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昭和22年12月8日 |
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真珠湾攻撃に関して嶋田(海軍)・東郷(外務省)の対立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 昭和22年12月26日 |
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東条証言台に立つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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昭和22年12月31日 |
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ローガン弁護人の木戸内大臣に関する質問中の東条の突発的な失言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 『敗因を衝く』 田中隆吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木戸口供書が米国内では天皇の戦争責任を指摘したと解釈されていることに対する対策 (米政府およびマッカーサーの意図 《天皇不起訴》 に反する) |
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天皇戦犯問題にけりをつけるためのキーナンの東条工作 木戸口供書の効果を消す・・・木戸以上の者・東条に打ち消しをさせる |
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田中隆吉氏も背後で協力・・・・・・ (『敗因を衝く−軍閥専横の実相』 208頁) |
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東条の発言訂正の為の工作 (昭和23年 1月5日・工作成功) |
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昭和23年1月6日 |
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キーナンの東条の発言の訂正の為の質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 昭和23年1月8日夜 |
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記録映画 小林正樹監督「東京裁判」より 昭和23年1月30日 |
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ガンジー 狂信的ヒンズー教徒により暗殺される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリスの植民地支配反対における無抵抗主義と不服従の姿勢 平和を武力で勝ち取ろうとする社会に衝撃を与える 回教、ヒンズー教の対立を超え印度諸民族は分裂せず、共存すべき ・・・ガンジーの願いは絶たれる
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昭和23年 2月10日 |
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片山内閣総辞職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年 2月11日 (紀元節) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終論告・・・キーナン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年 3月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終弁論・・・鵜沢聡明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年 3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦田内閣成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年10月 7日 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦田内閣総辞職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極東軍事裁判 判決・・・・・・東京裁判閉廷 ・ |
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bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京裁判以前から進行していたもうひとつの戦争裁判 BC級裁判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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: 昭和23年11月23日 |
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マッカーサー 対日理事会において各国代表に刑の変更に関する意見を求め、現判決通りの執行を決定した。そして声明発表。 |
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昭和23年12月23日(皇太子誕生日) |
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死刑執行 ・・・全知全能の神が、この悲劇的な罪障消滅(死)の事実を持って、すべての国家をして、戦争を放棄するにいたるまで、象徴と使い給もうことを願う・・・前記 マッカーサー声明 その後・・・・・ ●1950 朝鮮動乱 東西の代理戦争 マッカーサー中国爆撃・核兵器使用進言で解任 ●1954 アルジェリア反仏独立戦争宣言 ●1956 ハンガリー市民 反ソ暴動 ●1956 スエズ動乱 英仏イスラエルがエジプトに侵攻 ●1956 米 南ヴェトナムに軍事援助強化 ●1962 キューバ危機 ミサイル基地問題で米ソ衝突の危機 ●1965 ヴェトナム全土へ戦争拡大 ●1967 中東動乱 アラブ諸国とイスラエルの対立激化 ●1968 ヴェトナム ソンミ村虐殺事件 ●1968 ヴェトナム全面戦争 ●1968 チェコ動乱 ●1972 米 ヴェトナム北爆拡大 ・・・・・・・・・・・ |
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記録映画 小林正樹監督 「東京裁判」 エンディング |
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判事団の少数意見 | |
朗読を要請する弁護団の動議も、長時間に渡ることを理由に却下 少数意見提出判事 判事席(左より) パル(印度 左端) ローリング(和蘭 2人目) ウェッブ(濠 6人目) ベルナール(仏 9人目) ハラニーヨ(比 右端) |
1 ウェップ裁判長(オーストラリア) |
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1・ |
裁判所には「純粋な共同謀議」を犯罪にする権限はない。それをするのは裁判官による立法に等しい | ||
・・・ | |||
2・ |
日本の被告に、より凶悪なナチス・ドイツ被告より重罰を科すべきではない。どの日本被告も、侵略戦争を謀議・計画・準備・開始・遂行したことについて死刑を宣告されるべきではない | ||
・・・ | |||
3・ |
天皇が進言に基づいて行動したとしても、それは彼がそうすることを適当と認めたからである。それは彼の責任を制限するものではなかった。 大臣の進言にしたがって国際法上の犯罪を犯したことに対しては、立憲的君主でも許されるものではない。 |
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天皇が不起訴にされた以上、ここにいる被告に死刑を含む量刑を持って臨むことはは公平を欠く・・・アメリカの政策に対する最大の抗議 |
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ウェップの天皇責任論 : ベルナール判事の所見よりも論理的 | |||
しかし 「本官は天皇を訴追するべきだったと示唆するものではない」
正義の要求にしたがって天皇の免責を考慮にいれねばならない 天皇の免責が「総ての連合国の最善の利益の為」に決定されたことを指摘 被告達を共犯者と見做し、天皇の免責を考慮すべき・・・被告達の減刑進言の意を含めた |
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少数意見(特にベルナール・ウェップの天皇責任論)が生起させた反響 | |||
・・・天皇退位論 |
2 ベルナール判事(フランス) |
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・・・ | 法廷が裁判所条例に対する検討を回避したことに遺憾の意を表明 この裁判で審理を受けているものの責任は“直接の遂行者”の責任とはまったく異なった性質のものであり、予想されている刑の宣告の重大さは、この責任の性格が明確にされない限り、決定することができない。 これを明確にするには、自分の作為または不作為の必然的結果以外のことに対して、だれも責任を負わされることはありえないことを思い出す必要がある
東京裁判には予審もなく、起訴・不起訴の権利は検事側に一方的に握られ、裁判所には、起訴を公正に指導する立場と機会が与えられていなかった |
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天皇に関して特に明白であり遺憾 |
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太平洋戦争の戦線において、否定することができないのは、そこに一人の主要な “発起人” があり、そのものが一切の訴追をまぬがれていることで、本件の被告はその共犯者としてしか考えられることはできない | ||
3 ローリング判事(オランダ) |
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11ヵ国を代表する11人の判事によって構成される裁判所が“最高司令官(マッカーサー)に使われる道具”であってよいはずはない | |
・・・ | ||
□ | 最高司令官が定めた裁判所条例の適法性を審査する権限を持つべき | |
・・・ | ||
□ |
多数派判事の“侵略戦争への主要な指導者であった被告が、死刑に値する”には反対 | |
・・ | ||
□ | 侵略戦争と雖も、法的には“犯罪”とされていない |
4 ハラニーヨ判事(フィリピン) |
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・・・ | 多数意見を支持 裁判所が被告に寛大過ぎ・・・もっと厳格な刑罰を科すべき パル判事を「自分の任務を無効にした」と名指しで非難 |
5 パル判事(インド) |
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○ | 裁判所条例と言えども、国際法を越えることは許されない | ||
・・・ | |||
○ |
国際社会において、戦争は・・・法の圏外にある・・・一国家が他国家の征服支配の準備をなすことは最悪の犯罪である、ということは現在ではその通りであるかもしれない。しかし、第二次大戦前には・・国際社会はまだ、こういう汚点を犯罪とするほどの発展を遂げていなかった | ||
・・・ | |||
○ |
日本の戦争への踏みきりは自ままな侵略の為でなく、むしろ “独断的な現状の維持〜政策” をとる西洋諸国によって、挑発されたため | ||
・・・ | |||
○ |
ハルノートのようなものを受け止めれば、日本のみならずモナコ王国やルクセンブルク大公国でさえも、米国に対して弌をとって立ち上がったであろう | ||
・・・ | |||
○ |
非戦闘員の生命と、財産の無差別破壊が違法というなら、原子爆弾投下の決定こそ第一次大戦におけるドイツ皇帝の指令、第二次大戦におけるナチス指導者の指令に近似した唯一のものだ | ||
・・・ | |||
○ | 裁くものの手も汚れている | ||
全員無罪を主張 しかし日本の行動を容認したものではない | |||
判決文の締めくくり | |||
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日本無罪論を呼び起こす |
. 東京裁判挿話 |
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東京裁判 「 国を越えた友情 」 |
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重光 葵 |
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重光弁護人 ファーネス 昭和33年放映 「私は貝になりたい」に特別出演 |
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秘録 大東亜戦史 東京裁判篇 |
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昭和28年(1953)11月30日発行 兜x士書苑 (260円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被告席 |
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巣鴨〜市ヶ谷法廷への道 |
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市ヶ谷法廷 |
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