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▼付属文書
>> その1:入国管理から在留管理へ
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「管理」ではなく「共生」のための制度を!
NGO共同声明・2009 付属文書
その1 : 入国管理から在留管理へ


究極の入国管理から、在留管理へ

2007年11月20日、日本版US-VISITが全国の国際空港・海港でスタートした。これは「テロ対策」を名目として、外交官や特別永住者などを除く16歳以上のすべての外国人から、入国/再入国に際して指紋と顔画像の生体情報を提供させ、ブラックリストと照合してヒットした者については上陸を許さず退去させるというものである。究極の入国管理システムと言えるものであり、米国に次ぎ世界で2番目の導入となった。日本では、すでに外国人登録法(外登法)上の指紋制度は2000年4月1日から全廃されたが、わずか7年にして「外国人指紋制度」が、出入国管理及び難民認定法(入管法)において復活したのである。しかし、米国でも日本でも、このシステムによって「テロリスト」を摘発したという報告はされていない。
2008年3月26日、法務大臣の諮問機関である第五次出入国政策懇談会が「新たな在留管理制度に関する提言」を出し、12月18日には、総務省に設けられた外国人台帳制度に関する懇談会が「報告書」を発表した。これらの提言や報告書によると、今春、通常国会に提出される改定法案とは、
  1. 現在の外登法を廃止する
  2. 入管法の中に「在留カード」を柱とする「新たな在留管理制度」を新設する
  3. 日本国民を対象とする住民基本台帳法とは別に「外国人台帳法」を制定する
というものである。

新たな在留管理とは

ここで構想されている「新たな在留管理制度」の概要は、次のようなものである。
  1. 法務省は、外国人の在留管理に必要な情報を一元的に把握する。すなわち法務省は、外国人の「入国・再入国・出国情報」だけではなく「在留情報」も一括して集中管理する。
  2. 法務省は、在留期間90日以内の短期滞在者や在日コリアンなど特別永住者を除く中長期在留外国人に対して、在留許可を「化体するもの」として在留カードを交付する。16歳以上の外国人には、在留カードの受領・常時携帯・提示義務を、刑事罰をもって課す。
  3. 法務省は、外国人から「身分事項」と「所属機関・派遣先等」を地方入管局に届けさせ、同時に「居住地」については市町村を経由して届けさせる。これらの情報提供を担保するために、不申請・申請遅延または虚偽申請をした外国人に対して刑事罰を科す。
  4. 法務省は、外国人が所属する機関(私企業や公共団体、研修生・技能実習生受け入れ機関、日本語学校、大学、専門学校など)に対して、個人単位で「就労状況、研修状況、就学状況」を定期的かつ随時報告させることを義務づけると共に、情報提供をしなかった機関あるいは虚偽の情報提供をした機関に対して、今後は外国人の受け入れを認めないなどの措置をとる。
  5. 法務省は、外国人が届け出た情報と、その外国人の所属機関や関係行政機関から提供を受けた情報とを照合する。そして法務省は、これらの照合作業と職権調査によって得た「在留情報」を、在留期間更新や在留資格変更の審査、あるいは新設する在留期間の「途中審査」において、さらに在留資格取消手続や退去強制手続において活用する。
このように、法務省・地方入管局の権限は格段と強化され、その業務は集中し肥大化することになる。その対象とされる外国人は約170万人(特別永住者を除く2007年末現在の外国人登録者数)プラス新規入国者となるが、彼ら彼女らは、これまで以上に煩雑な手続きを求められるだけではなく、厳しい管理体制の下に置かれることになる。

外国人台帳とは

このような「在留管理制度」の下に作られる「外国人台帳制度」において、市町村の業務はおおよそ次のようになる。
  1. 市町村は、「法定受託事務」として、外国人が「法務省に居住地を届け出る」窓口となり、その居住地情報を在留カードに記載する。
  2. 市町村は、「自治事務」として、特別永住者を含む中長期在留外国人が届け出た「居住地」「世帯」情報と、法務省から提供される外国人の在留情報(身分事項、在留更新許可/不許可処分、出国などの情報)をもとに、「外国人台帳」を整備する。
  3. 市町村は、日本国民と外国人との混合世帯(複数国籍世帯)を正確に把握するために、日本国民の住民基本台帳と外国人台帳を連携させる。
  4. 市町村は、職権記載や調査権によって、外国人本人の申請以外によっても台帳への記載変更や消除を行なう。
これでは、自治体が居住する外国人を「住民」として台帳に記録して活用する「自治事務」でありながら、実際は法務省による「在留管理」が前提とされ、かつ、それに規制されることになる。たとえば、それまで外国人台帳に登載されていた外国人が、在留更新の際に不許可とされた場合、法務省から自治体にその旨をただちに通知されるばかりではなく、政府の公表資料(2008年9月22日)には、「台帳から消除」(その外国人の記録の上に「×」が書き入れられる)とともに、「各種サービスからも対象外」とも明記されている。
このように、本来、外国籍住民の居住状況を正確に把握して市町村による行政サービス提供の基盤とするための台帳制度が、「新たな在留管理制度」と連動して作られるために、きわめて歪な制度となろうとしているのである。
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