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著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について


平成21年2月2日

 このたび,著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。

1.趣旨

 著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを義務づけることを目的として,平成4年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。

 この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。

 このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。

2.実施期間

 平成21年2月3日(火曜日)〜平成21年3月4日(水曜日)

3.対象となる資料

 別添資料

(本件についてのお問い合わせ先)

文化庁長官官房著作権課法規係
電話: 03-5253-4111(内線2775)

(別紙) 意見募集要領

著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について

平成21年2月3日
文化庁長官官房著作権課

この度,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。
つきましては,本件に関し,行政手続法第39条に基づき,意見募集を実施いたします。
御意見等がございましたら,下記の要領にて御提出ください。

【1.案の具体的内容】

【別添】参照(電子政府の総合窓口(e-Gov)において掲載されております。)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

【2.意見の提出方法】

(1) 提出手段 電子メール・FAX・郵送
(電話による意見の受付は致しかねますので,御了承ください)
(2) 提出期限 平成21年3月4日 必着
(3) 宛先  
住所:
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
 文化庁長官官房著作権課法規係 宛
FAX番号:
03-6734-3813
電子メールアドレス:
ch-houki@bunka.go.jp

(判別のため,件名は【著作権法施行令の改正案への意見】として下さい。また,コンピューターウィルス対策のため,添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)

【3.意見提出様式】

 以下の項目に従って,ご記載ください。記入事項を満たしていない御意見については,受け付けられない場合がありますので,予め御了承願います。

  • 1.個人/団体の別
  • 2.氏名/団体名(団体の場合は,代表者の氏名も御記入下さい。)
  • 3.住所
  • 4.連絡先(電話番号,電子メールアドレスなど)
  • 5.御意見

※メールでご意見をお送りいただく場合は,件名は,「著作権法施行令の改正案への意見」としてください。件名が異なる場合,セキュリティの都合上メールを開封しない場合があります。

【4.備考】

  • @ 様式を満たしていない御意見については,受け付けられない場合がありますので,あらかじめご了承願います。
  • A 御意見に対して個別には回答致しかねますので,あらかじめ御了承願います。
  • B 御意見については,氏名,住所,電話番号を除いて公表されることがあります。なお,氏名,住所,電話番号については,御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

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