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動物虐待、動物愛護

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動物を殺傷したりペットを捨てたりすることで、刑法の器物損壊罪や動物愛護法違反に問われることになる。

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繁殖施設で犬23匹餓死、男性管理者から事情聞く…福岡

 福岡県太宰府市の犬の繁殖施設で、23匹の犬が餓死していたことが7日、わかった。(読売新聞)
[記事全文]

福岡・太宰府 犬繁殖所 死骸23体放置 動物愛護法違反容疑 県警が49歳男性聴取 - 犬たちの写真も。西日本新聞(2月7日)

動物取扱業者の規制 - 環境省「動物の愛護と適切な管理」
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動物愛護管理法

動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項、動物の管理に関する事項を定めた法律。

(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

動物の適正な取扱いに関する基準等

動物愛護管理法に基づき、環境大臣が、家庭動物・展示動物・産業動物・実験動物の飼養保管基準、その他の基準を定めている。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
2006年に一部改正。All Aboutでは法律的にみた猫との生活を解説しており、成長にあわせた食事を与える、人と動物の共通感染症についての正しい知識をもつことをすすめている。

動物虐待に対する法律

動物の殺傷

故意に動物を殺傷する行為は、器物損壊罪(刑法261条)または、動物愛護法違反(44条1項)に問われる。器物損壊罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料、動物愛護法違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金である。
動物愛護法で保護されるのは、愛護動物であり、愛護動物とは

一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物愛護法44条4項

を指し、たとえば蛙(両生類)や熱帯魚(魚類)を殺傷しても、同法違反とはならない。
器物損壊罪は被害者の告訴がないと処罰できないが、動物愛護法違反にはそのような制限がない。

動物の虐待

 愛護動物に対して、餌や水を与えず、衰弱させるなどの虐待を行う行為は、動物愛護法違反(44条2項)に問われる。同法違反の法定刑は、50万円以下の罰金である。

動物の遺棄

 愛護動物を遺棄する行為は、動物愛護法違反(44条3項)に問われる。同法違反の法定刑は、50万円以下の罰金である。

民事上の責任

故意または過失で動物を殺傷した場合は、その飼い主に対して損害賠償の義務を負う(民法709条)。

関連情報

過去の主な動物虐待の事例

2008年8月:奈良公園でシカの肩に漁具のヤスが刺さっているのが見つかる
2008年4月:水戸市の千波湖で白鳥と黒鳥が撲殺される。中2と中3の少年を少年院送致
1993年2月:東京・上野の不忍池で「矢ガモ騒動」。上野動物園の職員らが保護。

凶悪犯罪の関連についての考察

地球生物会議ALIVEは、「動物虐待は他の暴力的傾向を示唆する危険信号」と指摘している。

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