1.佐藤論文
2.西村熊雄條約局長答弁
3.大橋武夫法務総裁答弁
4.後藤田正晴官房長官答弁
5.竹内行夫外務省条約局長答弁
6.裁判所条例
7.林景一外務省国際法局長答弁
8.野田佳彦議員質問主意書に対する小泉総理答弁
9.安部官房長官答弁
日本は東京裁判史観により拘束されない――サンフランシスコ平和条約第十一条の正しい解釈
一 平和条約第十一条についての誤解
大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行されたいわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々もいることは事実のようです。そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられます。最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明しています。しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。
まず問題の十一条の規定を次に掲げます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)
右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が日本人被告に言渡した刑の執行を、日本政府に引受けさせるとともに、赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、明らかに理解されましょう。
これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。
ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial, proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black's Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incrarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux.
ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」(accepte les jugements prononcés par……)と書かれていることです。フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、この場合 jugement は裁判を意味しません。
最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。
El Japón acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de Guerra, tanto dentro como fuera del Japón,y ejecutará las sentencias pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados en el Japón.
ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれています。スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではありません。
以上、語義論的に説明しましたが、日本が平和条約十一条において受諾したのが「裁判」ではなく、「判決」であることが、おわかりいただけたことと思います。「裁判」と「判決」とでは、条文の意味が随分変わってきます。もともと英語正文の翻訳を基礎に書かれた日本語正文で、なぜ「判決」ではなく「裁判」の語が使われたのか、その理由と背景を探ることはある意味で重要ですが、ここではこれ以上深追いしないことにします。
二 講和条約とアムネスティ条項
国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了するのです。日本の場合、昭和二十年九月二日に米艦ミズリー号上で連合国との間で「降伏文書」(連合国側の命名)の調印を行いましたが、この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦――日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違いです――を正式に実現したもので、法的には「休戦協定」の性質を持ちます。
連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄(ポツダム宣言六項~十三項に列記されています)を、日本に履行させるために、およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する昭和二十七年四月二十八日までは、国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、よく理解する必要があります。
日本国民の中には、大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終わったと思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえばこれは間違いで、戦闘期間が終わっても軍事占領期間中は「戦争」は継続されていたと見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、戦争行為として軍事占領を行うという意識を堅持して、連合国の目的にかなった日本変造に力を注いだのです。
さて、ここで、アムネスティ条項(amnesty clause)の説明に移ります。前述のごとく戦争を終了させるものは講和ですが、第一次世界大戦以前の時代にあっては、交戦諸国は講和に際して、平和条約の中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」を設けるのが通例でした。これがアムネスティ条項と呼ばれるものですが、アムネスティとは「国際法上の大赦」を意味します。
国際法では伝統的に戦争それ自体は合法的制度とされ、戦争の手段・方法を規律する交戦法規に違反した者だけが戦争犯罪人として、戦時敵に捕らえられた場合に裁判にかけられて処罰されました。戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人(いわゆるA級戦犯)とする国際法の規則は、厳密には今日でも存在していないと考えられています。(第二次世界大戦後、国際連合憲章の発効とともに、自衛戦争とは反対の侵攻戦争[俗訳・侵略戦争]は、明らかに違法行為とされましたが、重大な違法行為としての犯罪とは正式にはまだされておらず、このことは国際連合国際法委員会においても認められています。)
アムネスティ条項の説明の実例として、アメリカの国際法学者C・G・フェンウィック博士が自著『国際法』(一九三四年)の中で述べているものを要約しますと、同条項は「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つものとされます。しかも、講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、このような責任免除は講和(戦争終結)に伴う法的効果の一つであることが確認され、アムネスティ(大赦)が国際慣習法上の規則となっていることがわかります(五八二頁)。
国際法史上で有名なアムネスティ条項に、三十年戦争を終結させた一六四八年のウェストファリア平和条約の二条があります。そこでは、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されています。このような「全面的忘却」(oubli general)――すべてを水に流すこと――の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争を燃えたたせた国家間の憎悪の焔を鎮めるために必要とされ、ウェストファリア条約のほかにも、一六七八年のナイメーヘン条約三条、一七一三年のユトレヒト条約二条、一七四八年のエクスラシャペル条約二条、一七六三年のパリ条約二条など多くの講和条約中に見いだされます。
ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、(中略)その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、訴追されたり、権利を侵害されたり、あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」
同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印されたオーストリア-プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日にアテネで調印されたギリシア-トルコ間の平和友好強化条約などに見られます。一九一八年三月三日のドイツ-ソ連条約の二十三~二十七条、一九一八年五月七日のドイツ-ルーマニア条約の三十一~三十三条は、一般的アムネスティ条項を構成しています。(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、対ブルガリア平和条約三条、対ルーマニア平和条約四条、対フィンランド平和条約七条に、「連合国の側に立って行われた行為」についてのアムネスティ規定が見られます。)
以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。
三 平和条約十一条の機能
アムネスティ条項に関する以上の理解を前提とすれば、サンフランシスコ平和条約十一条の機能ないし役割は、おのずから明らかにされましょう。すなわち、十一条が置かれた目的は、この規定がない場合に、講和成立により完全な独立を回復した日本の政府が、国際慣習法に従って、戦犯裁判判決の失効を確認した上で、連合国側が戦犯として拘禁していた人々を――刑死者の場合はいたし方ないが――すべて釈放するかまたは釈放することを要求するだろうと予想して、そのような事態の生起を阻止することにあったのです。長い歴史を持つ国際法上の慣例に反した十一条の規定は、あくまでも自己の正義・合法の立場を独善的に顕示しようと欲した連合国側の根強い感情を反映したものと見られますが、平和条約草案を検討した昭和二十六年九月のサンフランシスコ会議では、連合国の間からも十一条に対し強力な反対論が噴出しました。
要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
外国の学者の中には、裁判官の人的構成が違っていたら、違った判決理由となる得る可能性を強調する人もいました。わが国の民事訴訟法一九九条一項は「確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有ス」と規定しています。既判力とは、裁判の内容としての具体的判断が以後の訴訟において裁判所や当事者を拘束し、これに反する判断・主張を許されない効力をいいます。右規定は文明諸国の「法の一般原則」を表していますが、この原則を重視する国際法学者もいたのです。もちろん、戦犯裁判なるものは普通の司法裁判とは異なり、本質的に国家の戦争行為(軍事行動)の具現であり、アメリカに即していえば、大統領により行使が決定される行政権(戦争遂行権)の延長戦上にあるものと考えられ、司法裁判と同じレベルでの議論は適当ではないのですが、判決文中の判決理由は既判力を持ち得ないとの原則の一種の類推適用は妥当でありましょう。
外国には「裁判官は判決理由を説明する義務を有しない」(Judices non tenentur exprimere causam sententiae suae)という法諺すらあって、判決理由がさまざまであり得る可能性を認めて、重要なのは事件の決着であり、刑事裁判でいえば、刑の宣告が緊要であって、判決主文中に宣告された刑の執行により一件落着をはかることが急務であるとの考え方を含蓄しています。
対連合国平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて完全な独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定 ――歴史の偽造(パール博士の言葉)として悪名が高い――を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのです。
戦後すでに四十余年〔平成七年では、五十年〕を経て、学界の研究成果は、東京裁判の判決理由中に示された史実とは異なる多くの真実(例えば、日本側共同謀議説の虚構性、判事・検事の立場にあったソ連こそ中立条約を侵犯した文字通りの侵略国であった事実など)を明らかにしています。戦前、戦中、日本国家の対外行動の中には政治的に賢明でないものがあったかも知れません。しかし、それをただちに実定国際法上の犯罪と誣いることは許されません。近年わが国ではいわゆる“冤罪”事件について再審が行われ、あらためて無罪の判決が下される事例も少なくありませんが、上訴・再審の機会も与えられなかった復讐劇兼似而非裁判である東京裁判について、日本国民みずからの手で主体的再審を行って、日本民族にとり歴史の真実とは何であったのかを、先人ならびに児孫のために、明らかにしようではありませんか。
(佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』)
サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約 Treaty of Peace with Japan)第11条の解釈は、上記の青山学院大学佐藤和男名誉教授昭和63年の論文で言い尽くされており、これ以上付け加える必要があるとは思いません。(尚、2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所に関するローマ規程」第5条により「侵略の罪」が立法化されましたが、2007年9月12日現在に於て「侵略の罪」は具体的に定義されておらず、国際刑事裁判所の管轄権の行使も停止された状態にあり、「侵略の罪」は未だ理論上の存在に留まっています。)
しかし、国会答弁の不完全な引用により、あくまでも東京裁判史観を日本は受入れたのだと強弁する人々が少なからず居ます。最近増加傾向にあるような観すらあります。
そこで、同条文に関する国会答弁を改めて引用し、どのように論じられているかを確認していくことにします。
なお、肩書きは全て発言当時のものです。
まずは昭和26年10月17日衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会における西村熊雄條約局長の、平和条約各条文の解釈を国会会議録検索システムから引用します。
第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております。後段は内地において服役しております戦犯につきまして、日本が判決の執行の任に当るということと、こういう人たちの恩赦、釈放、減刑などに関する事柄は、日本政府の勧告に応じて、判決を下した連合国政府においてこれを行う、極東軍事裁判所の下した判決につきましては、連合国の過半数によつて決定する、こういう趣旨でございます。従いまして第十一條後段の利益は、国外において服役中の戦犯者には適用ありません。これは国民の一人としてまことに遺憾と思う次第でございまして、一日も早くわれわれの念願がかないまして、現在外地において服役しております約三百五十余名の同胞が、一日も早く内地服役になるように念願いたす次第であります。
ここで示されている第11条の解釈は、アムネスティ条項阻止のためのもの、というまっとうな性質のものです。「裁判を承諾いたす」と表現されていますが、これは判決が効力を有すると認める、という意味でしかありません。
では次に、昭和26年11月14日法務委員会における大橋武夫法務総裁の発言を、部分的な抽出による誤解を避ける為、前後の質疑を含めて引用します。
○佐瀬委員 法務総裁に承つておきたいのです。参議院でも所信を御披瀝になつたように承知しておりますが、この講和を機会に、これは国内犯罪を含めて、一般に恩赦の措置がいかように構想されておるか、簡単でけつこうでありますから、衆議院の法務委員会としてもこの際一応承つておきたいと思います。
○大橋国務大臣 恩赦のことにつきましては、かねて本会議においてもお答え申し上げましたる通り、何分にも今回の平和條約の締結ということが、日本といたしましては、被占領地でありましたものが独立をするという、歴史的にきわめて意義深い時期でございますので、この機会は恩赦法によるところの恩赦を行いますに、まことにふさわしい時期ではなかろうかと存ずるわけでございます。そこで具体的な時期といたしましては、いよいよ現実に独立をする時期、すなわち講和條約の効力発生の時期をもつて恩赦の発動をいたすようにいたしたい、こう考えておるわけでございます。この恩赦につきましては、法務府といたしましては、各般の準備を進めておる次第でございまするが、何分未曽有の有意義な機会でございますので、従来の先例等にとらわれることなく、広く受刑者に対して恩典を与えるようにいたしたい、この機会を真に国家再建のために有意議な機会たらしめるという方針のもとに、調査を進めておるような次第でございます。特に戦時中あるいは戦後におきまする過渡的な時期に、いろいろな戦時的な立法が行われておりまするが、これらの法規は、この講和條約によりまして解消するものが大部分でございますが、こういう戦争遂行のための法規に触れて刑罰を受けておる、しかもその法規は今後において引続き存続せしめる必要がない、こうした廃止されるような戦時立法による刑余者につきましては、できるだけ大赦を行うというようなことが、適切ではないかと考えておるのであります。なお受刑者の範囲につきましても、できるだけ広く考えておりますし、また恩赦の方法といたしましても大赦、特赦、減刑等、広く行うようにいたしたい。ただいま当局において準備を進めておる次第であります。
次に戦争犯罪その他外国の軍事法廷の裁判をわが国は平和條約第十一條によつて受諾をいたし、日本国内において拘禁されております日本国民に対する刑の執行は、今後日本政府が担当いたすことに相なるわけでございますが、この引継ぎは講和條約の発効によつて行われると存じます。発効後におきましては、政府といたしましてはこの條約において日本政府に許されておりまするところの権限によりまする赦免、減刑、仮出獄等に対する、関係国政府に対する勧告権の行使に当りましては、十分に注意をいたしまして、でき得る限り国民のこれらの戦争犯罪者として処刑されておりまする者が早く釈放されますように、できる限りの努力をいたしたい、かように存じておる次第でございます。
なお委員長ちよつと速記をとめて……。
○押谷委員長代理 速記をとめて。
〔速記中止〕
○押谷委員長代理 速記を始めて。
○佐瀬委員 戦争犯罪及び犯罪人の法的性格というものが、ニユールンベルグ裁判及び東京裁判あるいは学界の論説等を通じて、今日相当論議されておるのであります。一九四二年一月十三日の九連合国によつて発せられたセント・ジエームズ宮殿の宣言という有名なものがございます。これによると、当時もつぱらドイツの戦犯を対象にして論議されたのでありますが、この宣言の結論として、戦犯は近代文明諸国の理解する意味における政治犯罪人であることを確信すると記載されておるのであります。言いかえるならば、戦争犯罪は普通の犯罪にあらずして、政治犯罪であるというふうに性格づけられておるのであります。元来政治犯罪については国内刑法において、また国際刑法において、特別に寛大な処遇をするというのが古今東西一致した原則であります。国内刑法においては名誉拘禁制を採用するとか、あるいは国際刑法においては、政治犯罪が不当に処罰されないように、逃亡した場合庇護する庇護権があるとか、いろいろと寛大な処遇方法が政治犯罪人については講ぜられ、かつ制度化され、実施されて、今日に来ておるのであります。私は講和を契機として、連合国がみずからかように解釈を下しておるこの戦争犯罪、すなわち政治犯罪であるという考えのもとに、でき得べくんば東京裁判における受刑者に対しては、極東国際軍事裁判所條例第十七條を活用されんことを連合国最高司令部に期待するとともに、せつかく平和條約第十一條において相当寛大な処置がなし得る道を開かれた今日において、政府が関係諸国と十分折衝されて、この二つの方法に基いて戦争犯罪人を、あげてわれわれとともに和解のための、しかして正義のための講和の祝福に均霑さしていただきたいということをこの際強く政府にも善処方を要望して、その点の質疑を終りたいと思います。
次に平和條約第十一條の解釈に関連する問題でありますが、この條約によると、日本が極東裁判あるいは各地の戦争犯罪の軍事法廷において下された判決を受諾する、そして刑の執行について国内にある受刑者を担任するということになつておるわけでありますが、この判決受諾という意味が多少あいまいな点があるように見受けるのであります。申し上げるまでもなく、裁判というものは法を大前提として、また事実を小前提として三段論法で結論つけられた判決主文によつて構成されております。ところが戦争犯罪に適用さるべき法そのものについて、あるいは軍律あり、あるいは成文化された国際條約あり、あるいは国際慣習ありで、なかなかこの法自体が捕捉しがたいものがあるのであります。しかして事実については、外地における戦争犯罪、特に俘虜虐待とかいうような事柄になりますると、言語の関係あるいは弁護の不十分等いろいろな点からして、事実を証拠上確定することがきわめて困難であるにもかかわらず、そういう法に基いて、またそういう事実のとらえ方に基いて、死刑に、あるいは無期、あるいは有期の懲役に処されておるというのが戦犯裁判の実相であります。そこでこの條約十一條のその判決を受諾するという意味は、そういう法やまた事実等の前提とされた事柄をも全部含めて、裁判全体として日本がそれを承認する意味であるのか、あるいはさにあらずして単に有期懲役あるいは無期懲役というようなものに処せられたその結論的な主文だけを日本が承認して、その刑の執行を連合国にかわつて、あるいは委任に基いて、あるいは委譲に基いてそれの執行の任に当るにすぎないのかどうか。もし法や事実の認定についてもこれが日本政府として受諾するということであると、いわゆる再審すること、すなわち再び調べ直しをするということは、これは除外され、出来ないということにもなるように考えられ、もしまたそうでないとするならば、あるいはこれに対する再審なり、あるいは異議の申立てとかいつたような、さらに根本的に救済する道がなおそこに許されておるやにも思われるが、どうか。御承知のように平和條約第十七條ですか、これには外人に対する日本裁判が戦時中粗雑であつたために、再審制度を設けて日本が審理し直すということが約定されております。私はひとり外人に限らず、正義の前には日本人も差別する必要はないと思う。従つてもし十七條の精神がこの場合に振りかえられるならば、十一條の場合について日本として考えるべく、あるいはこの條約自体について解決されないならば、将来の外交交渉なり折衝によつてそういう救済の道がなお開かれる余地があるのではないかというふうにも考えるので、政府としてはこの十一條の判決受諾という意味を、現在においてはいかように考えられておるか。またもしそういう再審制度が将来交渉によつて設けられる余地があるように見通されておるのであるかどうかということについて、政府の所見を承つておきたいのであります。
○大橋国務大臣 極東軍事法廷あるいは連合国の戦争犯罪法廷におきまする裁判というものは、これは申すまでもなく日本の法律による裁判ではないのであります。従いましてまたそれのみならず、これらの犯罪とせられておりまする行為そのものも、あるいは国際法上の通念により、あるいは人道上の理由によつて犯罪とせられておるものとは思いますが、しかし国内法によるところの犯罪と目すべきものでは、いかなる意味においてもない。実質上は国内法において犯罪とする事柄と同じような非人道的な活動はあつたかもしれません。しかしそれが国内法による犯罪ではないということは、これは争う余地がない。しかしながら第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります。従いまして今後これらの受刑者に対する刑の執行にあたりまして、日本政府が日本の裁判所あるいは行政手続によつてその判決の内容を再審査するというようなことは考えられないと思います。一応確定の裁判としてこれを受諾する。但しこの確定の裁判の執行にあたりましては、條約においても明らかにせられておりまするごとく、赦免、減刑、仮出獄等のごとき執行上の行政的措置は可能なのでございまして、この行政的措置につきましては、日本政府において勧告の権限があり、関係国政府の決定によつてかような行政措置が決定される、こういうことに相なつておりますから、政府といたしましては、今後刑の執行にあたりましては、十分に裁判の経緯等も調査をいたしまして、そうして必要なものに対しましては、これらの赦免、減刑、仮出獄等に対して日本政府に認められたる勧告権を十分に活用することによりまして、でき得る限り合理的なる結果を期待をいたすとともに、なるべくすみやかに多数の人々が、この法文から、釈放されるように努力をいたしたい、こう考える次第であります。
○佐瀬委員 法務総裁にもう一、二点簡単にお伺いしておきたいのですが、この受諾の効果としては、日本の国内法上犯罪人としては処分しないという御趣旨のように拝聴したのです。従つて日本の国内法においてただ行刑の部門だけを担任されて、その他の国内法の上からは、たとえば前科とかその他いろいろな取扱いについては何らこれを考えないということに結論は相なつておるのであります。そこでそういう受入れ方について政府は何か立法上の用意をなされておるかどうか、その点を承つてみたいと思います。
○大橋国務大臣 行刑の面についての政府の責任がきめられておるのであります。これが国内法上の一般犯罪と同様な前科であるとか、そうした日本の国内裁判に伴う当然ないろいろな効果というものは、この裁判には伴わないものと考えるわけであります。従つてなお御質問になりましたこの刑の執行、赦免等については、これは国内法上の裁判の執行について規定いたしておりまする現在の監獄法その他の行刑法規をもつて律すべきではないと考えますので、これにつきましては特別の立法によつて諸般の規律を定めたい、こう考えるわけです。この法案につきましては、ただいま事務当局においてある程度の成案を得まして関係当局と折衝中でありまして、なるべく早い機会に御審議を煩わしたいと存じます。
○佐瀬委員 それから十一條にいう赦免その他の取扱いをするために、各連合国の決定なり政府の勧告なりが同時に必要とされておるわけでありますが、何かそういうことをきわめて迅速にかつ合理的に進行せしめるために、国際的な特別な機関でも設置されたならばよいのではないかというふうにもわれわれ考えるのおります。この点については今政府はどういうお考えをお持ちになつておられるか、あわせてこの点も承知しておきたいと思います。
○大橋国務大臣 これはなお決定的な考えという段階には至つておりません。しかし寄り寄り内部において話合いをいたしておりますところを申し上げますと、この刑の執行につき、ことに刑の執行に伴いまする赦免、減刑、仮釈放等の日本政府の勧告権を行使いたしまするその基礎的事実を調査する機関として、国内において何らか委員会の、ごときものを設けることが適当ではなかろうか、こう考えております。なお日本政府の勧告権が通常の外交上の手続によつて行われまするということは、これは行使につきましていろいろ不便もございますので、何らか便宜な方法によりまして、一つの国際的な委員会のごときものができて、そこにおいて簡易迅速に関係各国の決定が処理されるというふうなことはきわめて望ましいものである、こう考えまして、さような方法に向つて努力をいたしたいと考えております。
○佐瀬委員 私もその点はきわめて同感でありますが、こういう司法事務については、今日の国際関係を見ると、一般外交事務と分離して、いわゆる司法協定を締結して、これを中心に委員会その他の機構を設置して、そうして司法交渉という簡易な手続をとるのが、最近の例になつておるようにわれわれ承知しておりますが、どうか政府はその点に御善処を賜わりたいと思います。
もう一点お伺いしておきたいのは、国外にある受刑者はこの條約からは一応除外されております。しかしこれは條約発効のときに日本内地にある者のみを限定してこれを対象として規定したものであるか、あるいは将来引続いて條約発効後といえども、日本に何らかの形で帰られた者はやはり十一條の適用を受けるものであるかどうかということについて、私どもは疑問を持つのでありますが、しかし第十一條の精神からいうならば、やはりその適用のときに国内にある者であるならば、すべてこの処遇を与えせしめていいものであるというふうに私個人は考えるのであります。従つてでき得べくんば発効前に国外にある者を内地に帰還させるということも必要であると同時に、発効後といえども、外地にある日本の戦犯者を日本に帰還せしめるように努力されるということが政府に強く要望されることであると思うのでありますが、この点についてどういう御構想で臨んでおられるか、ここに明確にしておいていただきたい、かように考えます。
○大橋国務大臣 佐瀬委員のお述べになりました点につきましては、政府といたしましてはまつたく同感でございまして、この條項は條約発効の際にすでに国内に帰還をいたしておりました者について適用あるばかりでなく、その後においても、帰還した後においては、当然十一條の適用があるものと考えておるのであります。従いまして政府といたしましては、今後におきましても機会あるごとに、なるべく日本国民が外国において刑の執行を受けることなく、できるだけ故国に帰つて刑の執行を受けることのできますように、あらゆる努力をいたしたいと思うわけであります。
大橋総裁の答弁は、事実認定と法律効果を分別し、裁判の法律効果を受入れることが裁判を受諾するということの意味だと述べています。そして「この確定の裁判の執行」という表現で、裁判を受諾するとは刑を執行することだと述べています。
これは刑事訴訟法第7編における「裁判の執行」と同じ用法です。
次は時代を下って、昭和61年8月19日衆議院内閣委員会後藤田官房長官の答弁です。
○柴田(睦)委員 現在の段階ではそれ以上の答弁が出ないようでありますので、それはまた後日にいたしまして、次に、靖国公式参拝の問題についてお伺いいたします。
中曽根総理は、昨年は政府見解まで転換いたしまして公式参拝をやったわけですが、ことしは内外の批判が強いということから、総理自身の公式参拝はやめられました。官房長官談話では「差し控えることとした。」ということになっております。しかし、十六人の閣僚が参拝いたしましたし、その中には公式参拝であるということをはっきり言われる閣僚もおられる、また、公式参拝を強行する根拠になりました昨年の官房長官談話、これは存続しているんだ、こう言明しておられるということなど、いろいろ対応に矛盾があらわれているというように思います。これは結局は国内外の批判、とりわけアジア諸国民からの批判をかわすといいますか、総理はやめるけれども、ほかの閣僚は公式参拝はいいんだというようなことで、言葉は悪いけれども、小細工をやっているのじゃないかと思うわけであります。
問題は、談話に言われておりますようにA級戦犯だけの問題ではないと思うわけです。外国の昨年の公式参拝に対する論評を見てみましても、例えば英国のBBCテレビは、「中曽根総理の靖国公式参拝は、日本が第二次大戦のことをもはや恥じないという姿勢を示したもの」、こういう論評がありますし、中国の新華社通信は、「公式参拝は、日本軍国主義が起こした侵略戦争の性質をあいまいにし、中国人民とアジア各国人民の感情を傷つけるものである。また、この公式参拝は、日本軍国主義の名誉回復を図ろうとする思潮に迎合し、これを助長するものである。」こういう趣旨の論評が実際は出ているわけであります。こういう国際的な批判があるわけですから、今度のやり方によってこの国際的批判を納得させる、こういうことはできませんし、こういうことをやっていれば、ますますこの国際的な批判も広がるものであると思うわけであります。
問題の原点というのは、結局、さきの戦争をどう認識し、どう反省し、二度とこうした過ちを繰り返さないかということであるわけであります。言うまでもありませんが、さきの戦争というのは、日本の絶対主義的天皇制下の軍国主義が日本国民を侵略戦争に巻き込んで、アジアと世界の国民にはかり知れない損害、被害を与えた侵略戦争であった、これは歴史的に否定できない事実だと思うわけであります。
そこで官房長官にお伺いをしますが、さきの戦争についての政府の認識と責任について御見解、所見を伺いたいと思います。
○後藤田国務大臣 第二次大戦における我が国の行為について、これが侵略であるという厳しい国際的な批判、これを受けておることは事実でございまして、その事実は政府としては認識をする必要があるであろう。したがって、私どもとしてはこういった事実を踏まえまして、二度とこういったことのないように心がけていかなければならない、こう考えているわけでございます。
○柴田(睦)委員 侵略戦争であったということを政府としても、結局、今の日本国憲法に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意する」と前文にちゃんとうたってありますし、また平和条約においても、「武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、慎む」ということをうたっているわけであります。そういう点から、第二次大戦における我が国の立場というものは非常にはっきりしていると思うわけであります。
そこで、さきの侵略戦争の認識に関連する問題ですけれども、A級戦犯の問題があります。長官談話の中で、昨年の公式参拝がA級戦犯に対して礼拝したのではないかという批判が近隣諸国からあるということを述べておられます。この批判は近隣諸国だけにあるのではなくて日本国内にももちろんあるわけですが、このA級戦犯というのは、戦後、極東軍事裁判、いわゆる東京裁判で下されたものであるわけであります。
政府は、この東京裁判の判決についてどのように認識しておられるのか、お伺いいたします。
○後藤田国務大臣 東京裁判については、柴田さん御案内のようにいろいろな意見があるのでございます。しかし、私どもといたしましては、サンフランシスコ平和条約のたしか十一条であったと思いますが、国と国との関係においては日本政府はこの極東裁判を受諾しておるという事実があるわけでございます。したがって、やはり我々はこの極東裁判の結果というものについても受諾をいたしておる、かように理解すべきであろう、こう思います。
○柴田(睦)委員 確認になりますけれども、そうしますと、今の御見解は中曽根内閣としての統一した見解であるというふうに承ってよろしゅうございますか。
○後藤田国務大臣 これは平和条約そのものの中に明記をしてあることでございますので、さように御理解していただいて結構だと思います。
○柴田(睦)委員 そうしますと、中曽根内閣の一員であります藤尾文部大臣が十五日の閣議後の記者会見で、東京裁判を正当と認めていないという見解を述べておられます。これは中曽根内閣としての見解と矛盾するのではないかと思いますが、官房長官いかがでしょうか。
○後藤田国務大臣 私も新聞紙上でそういう記事は拝見をいたしました。しかしながら、どういった質疑応答の中で、どういった雰囲気で新聞記事にあるような御発言をなさったのかは私は承知をいたしておりませんので、こういった席上で藤尾さんの発言についてとやかく申し上げる事由が私は現時点においてはございませんので、その点は御理解いただきたいと思います。
この答弁は中曽根首相靖国公式参拝中止騒動の中で行われたものという状況認識がなければ、正しく理解できないでしょう。
後藤田官房長官の発言は、平和条約に定められているので、外交上、政府は東京裁判に異議を唱えない、というものであり、あくまでも東京裁判に限定されたものです。
いろいろな意見がある、という表現からも分かるとおり、共産党の柴田睦夫議員の見解を受入れているわけではありません。東京裁判という、戦犯とされた個人を裁いた軍事裁判から離れて、東京裁判史観を受入れなければならないという趣旨は皆無です。
次は平成10年3月25日参院予算委員会における竹内行夫外務省条約局長の答弁です。
○板垣正君 外務大臣、東京裁判についての御見解を承りたいと思います。
○国務大臣(小渕恵三君) この裁判につきましては、既に諸外国におきましても、学者の間でも裁判をめぐる法的な諸問題につきましては種々議論があることは承知をいたしております。いずれにしても、国と国との関係において我が国はサンフランシスコ平和条約第十一条で極東軍事裁判所の裁判を受諾いたしておりますので、同裁判について異議を唱える立場にはありません。
ただ、私自身も総理と全く同じ世代に育ってきたわけでございます。特に、終戦後の小学校時代に、ニュース放送等を聞けばこの問題について触れられておったわけでございます。したがいまして、今日に至りましても、八月十五日等にこの裁判の問題の記録並びに映画等が再放送されるたびに、真剣にこれを見詰めながらみずからこの問題について真剣に考えてまいりたい、このように考えております。
○板垣正君 この東京裁判の問題については、外務大臣は御記憶かどうかわかりませんが、もう十年ぐらい前、決算委員会で御見解を承ったことがあります。そのときの御答弁並びにそのときの外務大臣あるいは内閣法制局長官、まさに一致した御答弁でございました。また、十年経たただいまの御見解も、つまり講和条約第十一条によってあの裁判を日本は受諾したんだ、だからこれを批判する立場にない、ある意味ではそれに拘束されるんだと、こういうことになるんじゃないでしょうか。ここに大きな問題点があると思いますが、この点についての総理の御見解を承ります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今改めてサンフランシスコ平和条約第十一条を眺め直しております。
ここにはこうあります。
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
我が国は、確かにこの条文を含んだ条約によって独立をかち得ました。極東裁判というものには学者の中においてもいろんな議論がありますし、また学者とは違った立場の方々からも御論議があることは、これは私自身も承知をいたしております。
しかし、国と国との関係ということになりますと、私は、外務大臣がお答えを申し上げましたように、サンフランシスコ平和条約の第十一条によってこの極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している、その上で独立を回復してきた。そうなりましたときに、この裁判に対して国と国との関係におきまして異議を述べる立場にはないという外務大臣の御答弁は、政府としては同様の見解を公式にお尋ねがあれば述べるということにとどまると存じます。
○板垣正君 重ねて外務大臣、この条約は当時から解釈をめぐって、講和条約におけるほかの国からもこうしたものはない方がいいじゃないかと言われていたくらい問題の条項であります。
講和条約が結ばれたにかかわらず、まだ千名を超えるいわゆる戦犯と称する人たちが巣鴨にも豪州にもフィリピンにも、中には死刑の判決を受けたまま置かれておった。元来、講和条約が結ばれればそうした者は全部釈放されるのが当然であります。にもかかわらず、十一条を設けてまだ捕まえておく。刑を執行するのは日本の責任でやれ、これが十一条の本旨じゃありませんか。ほかの国の条約の正文によって、今読まれましたけれども、判決を受諾すると。これがイギリスなりあるいはスペインなりフランスの原文にはそうなっている。我が国がどういうわけか裁判を受諾すると訳され、かつ今のような、まさに戦後五十年なおこれに縛られているんだというような、世界の常識とも国民の多くの考えとも隔絶した枠の中に今なお縛られているというのはいささか問題があるんじゃないですか。大いに問題があるんじゃないですか。その点、重ねて見解を承ります。
○政府委員(竹内行夫君) サンフランシスコ平和条約におきます用語の問題に関しまして御答弁申し上げます。
確かに先生おっしゃいますとおり、英語文でジャッジメントという言葉が使われておりまして、これを通常は裁判という文言を当てる場合と判決という文言を当てる場合がございますけれども、いずれの場合におきましても特段の意味の差があるとはこの場合におきましては考えておりません。
この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されておりまして、この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう主張には根拠がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、先生も御承知のとおりでございます。
ちょっと分かり難い言い回しですが、国会会議録検索システムから検索されたこの記録をそのまま読めば、ジャッジメントは刑の宣告だけを意味する言葉ではないが、第11条の受諾は刑の言い渡しだけを受諾したものではないという主張には根拠がない、イコール、第11条の受諾は刑の言い渡しを受諾したものだという意味になります。
前後の発言がちぐはぐな印象がありますが、これが竹内条約局長の答弁です。
尚、この「ジャッジメントは刑の宣告だけを意味する言葉ではない」という解釈についても検討を加えておきましょう。
極東国際軍事裁判所条例(Charter of the International Military Tribunal for the Far
East)において、judgmentは次のように用いられ、次のように訳されています。(訳は三省堂『解説 条約集』から引用しています)
Article 15. Course of Trial Proceedings. The proceedings the Trial will take the following course:
第15条(裁判手続の進行)
本裁判に於ける手続は、左記の過程を経べきものとす。
(h) The Tribunal will deliver judgment and pronounce sentence.
(チ)裁判所は、有罪無罪の判決を下し、刑を宣告す。
Article 17. Judgment and Review. The judgment will be announced in open court and will give the reasons on which it is based. The record of the trial will be transmitted directly to the Supreme Commander for the Allied Powers for his action thereon. A sentence will be carried out in accordance with the order of the Supreme Commander for the Allied Powers, who may at any time reduce or otherwise alter the sentence except to increase its severity.
第17条(判決及び審査)
判決は、公開の法廷に於て宣言せらるべく、且つ之に判決理由を附すべし。裁判の記録は、速やかに連合国軍最高司令官に対し審査を受くる為め送付せらるべし。宣告刑は、連合国軍最高司令官の指令に従ひ執行せらるべく、連合国軍最高司令官は、何時にても宣告刑に付、之を軽減し、又は刑を加重せざる限り其の他の変更を加ふることを得。
このように、裁判所条例においては、"judgment"は「判決」の意味で用いられています。そして判決理由は判決に含まれるものではなく、判決に添附されるべき別個のものと定められています。
後で採り上げますが、平成17年06月02日の林景一国際法局長の答弁では、
「重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども」
と前置きをして竹内条約局長の答弁が踏襲されています。
しかし、裁判所条例を読めば分かるとおり、判決は判決理由を添附して読み上げなければならないと定められており、ウェッブはこの裁判所条例の規定に従って、判決(ジャッジメント)と判決理由を一緒に読み上げただけなのです。
東京裁判の手続きは裁判所条例に従うことを義務づけられていました。そして、裁判所条例に於て判決(ジャッジメント)と判決理由は別のものと規定されていました。
判決(ジャッジメント)と一緒に判決理由が読み上げられたからと言って、平和条約第11条で受諾したjudgmentsに判決理由が含まれるという解釈は、少なくとも東京裁判について言えば、適切な解釈とは言えないでしょう。
ついでですから、この答弁に続く板垣議員の発言も付け加えておきましょう。
○板垣正君 それでは、私はこの歴史の流れをまさに顧みる意味において、この国会において我々の先輩議員がこの問題についてどういう姿勢をとられたか、どういう政治見識と信念を示されたか、このことについて記録に基づいて申し上げたいと思う。
今申し上げたような千何百名も講和条約ができても拘束されていることに対しては、まず国民的な運動が起こり、四千万と言われる署名運動が寄せられ、釈放すべきだ、解放すべきだと。こういうものを受けまして国会で決議が行われております。
講和条約が締結されたのは昭和二十七年ですね。二十七年の十二月九日、第十五回国会、まず衆議院において当時の田子一民議員外五十八名、当時の自由党、改進党、左右両派社会党、無所属倶楽部の共同提案による次のような戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議が圧倒的多数で可決された。独立後既に半歳、しかも戦争による受刑者として内外に拘禁中の者はなお相当の数がある、たえがたい、釈放すべきだというのが国会決議でありますが、この提案の趣旨説明に立った田子一民議員が、
およそ戦争犯罪の処罰につきましては、極東国際軍事裁判所インド代表パール判事によりまして有力な反対がなされ、また東京裁判の弁護人全員の名におきましてマツカーサー元帥に対し提出いたしました覚書を見ますれば、裁判は不公正である、その裁判は証拠に基かない、有罪は容疑の余地があるという以上には立証されなかつたとあります。
さらに、これは御存じの方もおられると思いますが、改進党の山下春江議員もこの趣旨説明について本会議で、
占領中、戦犯裁判の実相は、ことさらに隠蔽されまして、その真相を報道したり、あるいはこれを批判することは、かたく禁ぜられて参りました。当時報道されましたものは、裁判がいかに公平に行われ、戦争犯罪者はいかに正義人道に反した不逞残虐の徒であり、正義人道の敵として憎むべきものであるかという、一方的の宣伝のみでございました。また外地におきまする戦犯裁判の模様などは、ほとんど内地には伝えられておりませんでした。国民の敗戦による虚脱状態に乗じまして、その宣伝は巧妙をきわめたものでありまして、今でも一部国民の中には、その宣伝から抜け切れないで、何だか戦犯者に対して割切れない気持を抱いている者が決して少くないのであります。
戦犯裁判は、正義と人道の名において、今回初めて行われたものであります。しかもそれは、勝つた者が負けた者をさばくという一方的な裁判として行われたのであります。戦犯裁判の従来の国際法の諸原則に反して、しかもフランス革命以来人権保障の根本的要件であり、現在文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視いたしまして、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、たといそれが公正なる裁判であつたといたしましても、それは文明の逆転であり、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱であると申さなければならないのであります。
まさに独立を回復した本会議において、戦犯釈放という決議ではありますけれども、ここに込められた思いは、勝者の一方的な断罪に対するまさに国民の叫びであり、国政の場における叫びではありませんか。
これは与党だけではない、当時の社会党議員による批判も行われている。決議採択に際し、日本社会党の古屋貞雄議員は、
戦争が残虐であるということを前提として考えますときに、はたして敗戦国の人々に対してのみ戦争の犯罪責任を追及するということ──言いかえまするならば、戦勝国におきましても戦争に対する犯罪責任があるはずであります。しかるに、敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追及するということは、正義の立場から考えましても、基本人権尊重の立場から考えましても、公平な観点から考えましても、私は断じて承服できないところであります。世界の残虐な歴史の中に、最も忘れることのできない歴史の一ページを創造いたしましたものは、すなわち広島における、あるいは長崎における、あの残虐な行為であつて、われわれはこれを忘れることはできません。この世界人類の中で最も残虐であつた広島、長崎の残虐行為をよそにして、これに比較するならば問題にならぬような理由をもつて戦犯を処分することは、断じてわが日本国民の承服しないところであります。
こうした決議のもとに努力が続けられましたけれども、最終的にいわゆるB・C級戦犯の最後の方が釈放されたのは昭和三十三年に至るわけであります。
(以下省略)
次に平成17年06月02日参議院外交防衛委員会における林景一国際法局長の答弁です。
○山谷えり子君 東京裁判、そして各国で行われた戦争犯罪者を裁く裁判は、不当な事実認定もこれあり、十分な弁護権も陳述権も保障されず、罪刑法定主義を無視した、近代国家の裁判とは言えないものではなかったかと多くの国民が考えているのも事実でございます。一九九八年成立した国際刑事裁判所設立条約では、平和に対する罪と同様の犯罪を条約にまとめることができませんでした。しかし、それはそれとして、日本はこの裁判で九百九十名の方が命をささげられました。
我が国は、昭和二十六年、東京裁判、そして各国で行われた戦争犯罪者を裁く裁判を受け入れ、サンフランシスコ講和条約を締結、平和条約十一条において日本国が戦争裁判を受諾し、その意味で再審はできません。しかし、また今、様々な経緯と情報公開によって、何とか主体的再審を行えないか、歴史解釈権を取り戻して平和外交をしたいという国民の声もまたあるわけでございます。
日本は東京裁判の判決を受け入れましたが、英文の「ジャパン アクセプツ ザ ジャッジメンツ」の、法律用語ではこれは判決の意味で、フランス語、スペイン語においても、この単語の意味、言語学的には裁判ではなく判決と読めるそうでございます。
日本は裁判の判決を受け入れていますが、日本側共同謀議説などの判決理由、東京裁判史観を正当なものとして受け入れたのか、また、罪刑法定主義を無視し、今日でも概念が国際的に決まらない平和に対する罪で裁かれたことを受け入れたのか、国民の間に混乱があると思いますが、分かりやすく御説明ください。
○政府参考人(林景一君) お答えいたします。
先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
竹内条約局長の答弁で分かり難かった点が整理された答弁だと思います。
ジャッジメントとは裁判長が読み上げた判決文の中に含まれている全ての文書だが(既に検証したとおり、この解釈が適切でないことは裁判所条例から明らかだと思います)、その中の事実認識を肯定するかどうかは別にして、講和条約で解決済みである以上、判決そのものに異議を唱えることが出来ないだけでなく、裁判所条例や判決文に添附された判決理由の不当なることを根拠に、裁判について異議を述べることはできないというのが政府の立場で、これは従来から変っていないということです。
佐藤教授の論文にもあるとおり、東京裁判などの戦犯裁判は連合国が戦争行為として遂行したものです。そして講和条約の締結・履行によって戦争行為は一切不問となります。講和条約を締結した後に、戦争行為について国家間で問題にするのは文明社会の慣習に反する野蛮な行為です。講和条約を締結した以上、東京裁判他の戦犯裁判という戦争行為についても異議を唱えることが出来ないのは仕方のないことです。
但しそれは、裁判という既に起った出来事そのものについてであって、それ以上の拘束力がないのは当然でしょう。
次は野田佳彦議員が平成十八年六月六日に提出した『サンフランシスコ平和条約第十一条の解釈ならびに「A級戦犯」への追悼行為に関する質問主意書』に対する小泉総理の答弁を引用します。
この答弁は平成十七年十月十七日提出『「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書』と一連のものですが、内容が重複しますのでより明確な回答があったこちらの答弁書を採り上げることにします。
質問
一 サンフランシスコ平和条約第十一条の解釈について
1 先の質問主意書でも示したように、昭和二十六年に西村熊雄外務省条約局長が「日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を受諾いたすということになつております」と答弁し、大橋武夫法務総裁は「裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考える」と答弁しているのに対し、昭和六十一年に後藤田正晴官房長官は「裁判を受け入れた」という見解を表している。
「諸判決・裁判の効果を受諾する」といった場合、裁判の内容や正当性については受け入れないが、その「裁判の効果」については受け入れたと解釈できる。
「裁判を受諾する」といった場合は、「南京大虐殺二十数万」「日本のソ連侵攻」などの虚構や、日本は満州事変以来一貫して侵略戦争を行なっていたという歴史解釈、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されていない点などがあるにもかかわらず、裁判の正当性を全部受け入れたと解釈できる。
政府は、西村熊雄外務省条約局長ならびに大橋武夫法務総裁の「判決を受諾する」「裁判の効果というものを受諾する」という答弁と、後藤田正晴官房長官の「裁判を受け入れた」という答弁とでは、意味にいかなる相違があると考えているのか。
2 1において、昭和二十六年の西村熊雄外務省条約局長ならびに大橋武夫法務総裁の見解と昭和六十一年の後藤田正晴官房長官の見解に意味の相違があるのならば、先の答弁書における「このように、我が国は、極東国際軍事裁判所等の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。政府としては、かかる立場を従来から表明しているところである」という回答と矛盾する。政府は、昭和二十六年から現在にいたるまでに、いつ、いかなる理由により見解を変えたのか。昭和二十六年の見解と昭和六十一年の見解が異なる理由をあらためて問う。
答弁
一の1及び2について
極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁はいずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。
小泉総理の答弁は、昭和二十六年の西村熊雄外務省条約局長ならびに大橋武夫法務総裁の見解から政府の見解に変化無しというものです。
つまり、裁判の受諾とは、裁判の効果を受諾したという意味になります。
最後に、時間が前後しますが、衆議院会議録から、平成十八年二月十四日衆議院予算委員会における麻生外務大臣及び安倍官房長官の答弁を引用してみましょう。
岡田克也議員の粘着ぶりには頭が痛くなってくるんですが。
○岡田委員 今、麻生大臣もそして安倍官房長官も、はっきりとこれは歴史家の判断にまつべきだと言われました。この点については、後ほどまたぜひ議論したいと思います。私は、そうではないという考え方を持っております。
それでは次に、東京裁判についてどういうふうにお考えなのか、今度は外務大臣にお願いします。
○麻生国務大臣 東京裁判に関してのいわゆる外相の見解やいかにということなんだと思いますが、少なくともこの極東軍事裁判というものなんだと思いますが、これにつきましてどういうような考えを持っておるかという御質問ですか。
どういう考えを持っているか。少なくともこの極東軍事裁判所におきましては、被告人が平和に対する罪によって犯罪を犯したとして有罪判決を受けたということが事実なんだと思っておりますが、どういう感想を持っておられるかという意味がちょっとよくわからないんですが、この戦争、意味、あれにつきましては、そういう意味です。そして、それが、サンフランシスコ平和条約第十条だか十一条だったかと記憶しますが、それによりましてこの極東軍事裁判というものの裁判を受諾しておりますということもまた事実だと思いますので。それだけです。
○岡田委員 官房長官はいかがですか。
○安倍国務大臣 極東国際軍事裁判所において、被告人は基本的に平和に対する罪、そして人道に対する罪で取り調べを受けたわけであります。いわゆるナチスの戦争犯罪人の人たちは人道に対する罪でも有罪であったわけでありますが、あの東京国際軍事法廷においても、日本は人道に対する罪においては有罪にはなっていないというわけであります。それをまず踏まえておく必要があると思うんですが、そして、いわゆる平和に対する罪において有罪の判決を受けたということでございます。
日本は、このサンフランシスコ平和条約の第十一条により、極東国際軍事裁判所のいわゆるジャッジメンツを受諾しているわけであって、この裁判について異議を述べる立場にはない。異議を述べる立場にはないということでございますが、それ以上のものでもそれ以下のものでもない、こういうことではないか、こういうふうに思います。
ただ、誤解している方々がおられて、アカデミックな分野、または一般の国民がこれについていろいろな議論、研究をすることもいけないと思っている人たちがいるんだと思うんですが、そんなことは全くないわけであって、政府として、あの裁判は間違っているから例えば損害賠償を請求する、そういうことはしない、こういうことではないだろうかと私は思っております。
○岡田委員 私もいつか国会の場で述べたことがあると思いますが、東京裁判そのものに対して、一〇〇%これをこれでいいという気持ちは私も持っておりません。やはり勝者が敗者を裁いた戦争だという側面もあるし、あるいは、そのときになかった罪がつくられて裁かれたという部分もありますから、これを一〇〇%私は何の疑問もなく受け入れるという立場には立っておりませんが、しかし、東京裁判というものを日本国政府が受け入れた、こういうことでありますから、これを、東京裁判そのものが意味がなかったとか、そもそも無効である、こういう立場というのは、私は当然そういう立場には立っていないわけであります。
安倍長官に一言だけ確認しておきますが、前回この予算委員会の場で同じ東京裁判の議論が出た折に、これは末松委員だったと思いますが、東京裁判のジャッジメントを受諾したという言い方をされたと思うんですが、これは東京裁判ということと意味が違うんですか。
○安倍国務大臣 いわゆる正文は英語でございますので、正文の英語の部分についてはジャッジメンツになっているということでございまして、日本において種々議論がございますので、この英文にのっとって、いわゆる正文についてそう申し上げたわけでございます。
○岡田委員 そうすると、官房長官は、東京裁判を受諾したという考え方に対して疑念があるということですか。
○安倍国務大臣 それは先ほど申し上げておりますように、いわゆる極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している、そして異議を申し立てる立場にはないというのが政府の見解でございます。
○岡田委員 東京裁判を受諾しているということでよろしいですね。
○安倍国務大臣 今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけでありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含めて、我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。
○岡田委員 東京裁判で有罪判決を受けたいわゆるA級戦犯について、私は小泉総理と議論をしたことがあります。そのときに小泉総理は、A級戦犯は戦争犯罪人であるというふうに言われたわけですが、外務大臣、同じ認識ですか。
○麻生国務大臣 戦争犯罪人という定義は国際軍事法廷における見解でありまして、それが日本の裁判に基づいて犯罪人であるかということになりますと、明らかにそれは、重光葵A級戦犯は後に勲一等を賜っておられますので、少なくとも日本の国内法に基づいて犯罪人扱いの対象にはなっていないということですが、戦争犯罪人というのは、極東軍事裁判所によって決定された裁判において犯罪者として扱われているというふうに御理解いただいたらいいんだと思いますが。
○岡田委員 これは国内法において有罪判決を受けたというわけではないというのは、それはそのとおりであります。しかし、東京裁判というのはそういう国内法を超越するものとして、超法規的という言い方がいいかどうかわかりませんが、それに上位する概念として東京裁判というものがあって、そこで有罪判決を受けた、そこの認識はよろしいですね、外務大臣。
○麻生国務大臣 極東軍事裁判所の裁判を受諾したということであります。
ジャッジメンツの話を言っておられる方もよくいらっしゃいますけれども、これは、ジャパン・アクセプツ・ザ・ジャッジメンツと書いてあって、その後、アウトサイド・アンド・インサイド何とかとずっと文が出ていますので、B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあいに複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。
○岡田委員 今、麻生大臣は重光氏のことを言われましたが、こういう議論は時々出てきます、官房長官もそういうことをかつて言われたことがあると思うんですが。ただ、重光氏の場合には、有罪判決を一たん受けながら、赦免された。そしてその後、国内で御活躍されたということであります。しかし、そのことが、その後御活躍をされたということが、かつて東京裁判において犯罪者として裁かれた、そういう判決を受けたということを無効にするものではもちろんないというふうに考えるわけであります。
そういう意味では、その後、重光氏が活躍をされて、あるいは勲章まで受けたということが、東京裁判そのもののその効力を否定するものではないというふうに私は考えますが、官房長官、いかがですか。
○安倍国務大臣 今、委員は何をもってその効力と言っているか、私はそこがよく理解できないわけでありますが、いわば連合国によって東京国際軍事法廷が開かれたわけであって、そこで被告となった人たちが、平和に対する罪、いわゆるA級戦犯はそうですが、平和に対する罪によって有罪判決を受け、七名の方々は死刑になったということでございます。しかし、サンフランシスコ条約の第十一条については、つまり、そういう人たちを連合国の承諾なしには勝手に釈放してはいけないというのが十一条なわけでありまして、その後、我々は何回かの、累次にわたる国会における決議等々を積み重ねていく中で、国民の圧倒的な支持のもと、連合国と交渉をした結果、先にA級戦犯、そしてBC級戦犯が釈放されたというのが歴史的事実なんだろう、こう思っているわけであります。では、国内においてどういう立場かといえば、これは、我が国が主体的にこの人たちを裁いたわけではないというのも、これはまた事実であろう、こう思っています。
○岡田委員 今のお話ですが、確かに赦免、減刑あるいは仮出獄ということは認められておりました。しかし、赦免というのは、そのもとになった東京裁判の判決そのものを無効にするものなんですか。そういうふうに聞こえますよ、今のお話は。いかがなんですか。
○安倍国務大臣 私はそれを無効にするということは一言も申していないわけでありまして、サンフランシスコ条約を我々はもちろん受諾、ここで我々もサインをしているわけであって、その中で十一条において書いてあったことを述べたわけでありまして、その手続に沿ってその人たちを赦免した。そして、当時は国民のほとんど、多くの人たちはそれを支持していたという事実を申し上げたわけであって、つまり、この人たち、このA級戦犯、まあ、BC級も含んでもいいんだろうと思いますが、連合国によって戦犯と言われた方々と連合国との関係においてこの裁判がなされて、そして日本はそれを受諾したということでございます。しかし、日本において彼らが犯罪人であるかといえば、それはそうではないということなんだろう、こう思います。
○岡田委員 日本においてというより、日本の国内法において裁かれたわけではないという意味ではそうだと思います。しかし、いろいろ、こういう議論があるわけですね。その後重光氏は活躍された、だからあの東京裁判そのものがやはりおかしかったんだ、こういう論理立てをする方がいらっしゃいます。私は、そうではなくて、東京裁判の判決そのものは有効であって、しかし、その後、その後の刑を赦免というのは、東京裁判の判決そのものを無効にするものではなくて、ある一定時点から社会復帰していい、こういうことですから、そのことが過去の東京裁判の判決を無効にするものではないと当然考えるべきだと思いますが、そこのところは、官房長官、いかがですか。
○安倍国務大臣 今、委員がおっしゃった、いわゆる重光葵さんは、その後、御承知のように、国会議員となって、そして外務大臣に就任をして、日本が国連に復帰をしたときの外務大臣であります。また、例えば賀屋興宣さんも、同じく国会議員となり、そして法務大臣になっておられるわけでございます。つまり、こういう方々と日本国民との間柄、刑法、日本の法律との、法令との関係について麻生外務大臣は申し上げたわけであって、それからも示されるように、日本として、いわゆる犯罪者として日本の法律によって裁かれたわけではない、であるからこそ勲一等を賜ることもできたということを述べたわけであって、しかし、他方、もう何回も申し上げるわけでありますが、このサンフランシスコ講和条約によって日本は独立を回復するわけでありますが、その中において、この第十一条を、我々はこれによって、日本は、この国際軍事法廷に対して異議を申し立てる立場にはない。異議を申し立てる立場にないということと、日本国内においての法的な、日本国内法との関係とはまた別の問題である、このように思います。
○岡田委員 日本の国内法上、有罪判決を受けていない、そのことは事実です。しかし、日本国として受諾をしている以上、そこに法律があるかないかということではなくて、日本国政府として、あるいは日本国として、そのことに拘束されるのは当然じゃありませんか。
○安倍国務大臣 岡田委員は、何かまるでGHQ側に立っておっしゃっているように聞こえるんですが、あの十一条を、私たちは、あのときはあのサンフランシスコ講和条約を受け入れるしか、当時は単独講和、全面講和という議論もありましたが、あれによって日本は独立を回復したわけであって、今日の繁栄があるんですが、しかし、あれを受け入れなければ独立を回復することはできなかったんですね。
そして、あの十一条を我々が受け入れた結果どういうことが起こったかといえば、世界のほかの、日本以外の牢獄の中にいた、この中にはもしかしたら冤罪の人たちもいたかもしれませんが、BC級の方々も、残念ながら当分の間釈放されずに、その中で、獄中で亡くなった方々もいたんですよ。しかし当時は、これを受け入れなければ我々は独立を果たすことができなかった。そういう苦渋の判断の上に私たちのこの現在があるということも忘れてはならないんだろう、こう思っているわけでありまして、この裁判がどういう手続の上にのっとっているかということは、先ほど来外務大臣がもう既に答弁しているとおりなんだろう、こう思っています。
私は、この条約を、サンフランシスコ講和条約を、日本もそこにサインをしている以上、当然これが、今、いわゆる政府の立場として、全く無効だから、かつての損害賠償をしろと異議を申し立てる立場にあるとは全く、むしろそういう立場にはないということを累次申し上げているわけであります。
○岡田委員 今の官房長官の御答弁からは、十一条を受け入れるために苦渋の選択をせざるを得なかった、そういう思いが伝わってくるんですが、私は、それはそうじゃないと思うんですよ。それはやはり、国民の立場に立って戦争についての責任を明確にする。もちろん、不十分な、百点満点とは言えない裁判だったけれども、しかし、そこで一つの結論が出た。それを受け入れたことが、私は苦渋の選択だったとは思いません。
では、安倍官房長官にお聞きしますが、もしそうであれば、あの六十年前の戦争の責任はだれが負うべきなんですか。
○安倍国務大臣 私がなぜそう申し上げたかといえば、いわゆる停戦状況になって、そして戦犯に対する裁判があって、しかし平和条約を結んだ段階では、これは国際法的には、慣習的にはその裁判の効力は未来に向かっては失うわけでありますが、しかし、我々は、連合国の要請に従って十一条を受け入れたわけでありまして、講和条約後もこれは効力として続いたわけであります。
それによって、私が今申し上げたのは、A級戦犯の方々は、まだ国内で刑に服しておられたわけでありますが、BC級の方々は、例えばフィリピンなりインドネシアなり海外で刑に服していたわけであります。この方々も、残念ながらこの十一条を受け入れた結果、直ちに釈放されるということはなかったという事実を私は申し上げているわけであります。
○岡田委員 私の質問に答えていただいていないんですが、これは官房長官それから外務大臣にもお聞きしたいと思いますが、もし東京裁判以外、先ほど来から国内法では裁いていないという話がありますが、そうだとすると、六十年前の戦争の責任は一体だれが負うべきだというふうにお考えなんでしょうか。まず、外務大臣に。
○麻生国務大臣 考え方もいろいろあるんだと思いますが、当時、そんなまだ記憶のあるほど、私、正確に覚えているわけではありませんけれども、あの当時の時代において軍国主義者が悪かったという話に多分話としてはなったのがこの間の形なんだと思います。
少なくとも、日本の場合、何となく決めるときはみんなでというようなところがありますので、一億総ざんげみたいな話が当時、昭和二十年代には、後半はそんな雰囲気もあったんだと記憶をします。その後、いわゆる極東軍事裁判が始まっていくわけですけれども、私としては、何となく、この人が、特定のこの人だけが悪かったというような話があるかと言われると、それはいろいろな方々が出てくるので、日本の場合は、いわゆる記録文書を読んでも大東亜戦争に突入せよということを発令した文書は何一つ残っていないというのが実態でもありますので、そういった意味では、なかなかこの人という、特定の人は、非常にやりにくいというのが現実だったろうと思いますので、そこで軍国主義というような話になっていったんだというのが経緯だろうなと思っております。
○岡田委員 官房長官も。
○安倍国務大臣 いわば連合国との関係においては、極東国際軍事法廷によってそれぞれA級、B級、C級の方々が裁かれた、その方々が責任をとられたということではないかというふうに思います。これは明確なんだろう、こう思っています。
岡田議員、貴方は一体何処の国の政治家ですか、と言いたくなる問答ですが、その結果安部官房長官がかなり明確に第11条の政府解釈を説明していますので、結果オーライということにしておきましょう。麻生外務大臣の方は岡田議員に引きずられてかなり混乱していたようですが。
つまり、ジャッジメンツを受諾したとは、国際軍事法廷に対して全く無効だからかつての損害賠償をしろと異議を申し立てる立場にはない、ということであり、第11条の効果は、平和条約締結により効力を失う軍事法廷の効力を継続させるものだったということです。
この解釈は、これまで検証してきた各答弁及び佐藤教授の論文の趣旨とも合致します。 そしてこの答弁で最も注目すべき箇所は、アカデミックな分野、または一般の国民がこれについていろいろな議論、研究をすることもいけないと思っている人たちがいるんだと思うんですが、そんなことは全くないという発言でしょう。
こういう正論が某新聞社には気に入らないのでしょうね。