調整控除について



 所得税よりも市県民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額(所得金額から所得控除額を差し引いた残りを指します)は市県民税のほうが所得税よりも大きくなります。

 したがって、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税の所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられます。
(平成19年度課税分から適用されます)
課税所得金額が200万円以下の場合 次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除

1.人的控除額の差の合計額
2.課税所得金額
課税所得金額が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%を控除

※上の式で算出した額が2,500円未満の場合は、2,500円を控除する。

 

 

<人的控除額の差>

控除の種類

金額

控除の種類

金額

障害者控除 普通 1万円 扶養控除 一般 5万円
特別 10万円 特定 18万円
寡婦控除 一般 1万円 老人 10万円
特別 5万円 同居老親 13万円
寡夫控除 1万円 同居特別障害者加算 12万円
勤労学生控除 1万円 配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円
配偶者控除 一般 5万円 40万円以上45万円未満 3万円
老人 10万円 基礎控除 5万円

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