趙仁渋(チョ・インソプ)弁護士は「幼いほど、繰り返し供述する場合、一貫性を維持しがたい」と説明した。
「供述を一度だけ行い、被害児童の精神的な被害を減らそう」という趣旨から、04年に供述収録制が導入されたが、限界がある。検察と裁判所がこれを認めず、児童への調査が何度も繰り返される場合が多いのだ。
◇児童の目線に合わせた代弁者が必要=子どもの目線に合わせた調査と供述は、捜査、裁判の過程で度々無視される。警察庁のイ・クムヒョン女性青少年課長は「判事が5歳の女児に‘あの男が君の大腿を触ったか’と尋ねるのを見たことがある」と話した。
客観性の確保も課題だ。京畿大学の李水晶(イ・スジョン)教授は「▽児童の認知能力を把握する▽供述の信憑(しんぴょう)性を判断する▽最終の報告書を作成する--などの過程を‘客観化したシステム’に完成させる必要がある。ポイントは誰でも認められる公正性の確保だ」と説明した。
このため、学会が推薦した専門家を裁判所が審議を通じて認証するシステムが必要だという意見も出ている。崔英姫(チェ・ヨンヒ)、李恩宰(イ・ウンジェ)両議員は「昨年、わいせつ行為の被害児童が1200人にのぼる。2億ウォン(約1300万円)~3億ウォンだけ注入しても大きな効果を得られる。法律の制定が急がれる」と指摘した。
専門家が「性犯罪の被害児童」供述をサポート(1)