平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、公正取引委員会から弊社製品に対し、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく排除命令を受けました。
排除命令の内容は、弊社が販売している健康食品「シャンピニオン」(平成15年5月以降販売)を摂取することにより、「シャンピニオンエキス」と称する成分によって口臭、体臭及び便臭を消す効果が得られるかのように示す表示は、当該製品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると示すものであることから、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号の規定に違反するものであると判断されたものです。
つきましては、当該商品をお持ちのお客様で返品をご希望される方は、お手数ではございますが、下記フリーダイヤルまでご連絡下さいますよう宜しくお願い申し上げます。なお、製品の安全性には問題ございません。
今後は、ご迷惑をお掛けしないよう、製品の適正な表示記載に努める所存ですので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成21年2月4日 |