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【移送問題】行政書士と元副署長が再意見書提出

  1. 2009/02/03(火) 23:47:46|
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 警視庁東村山署の元副署長の男性(66)がブログ記事などで名誉を毀損されたとして慰謝料を求めている訴訟で、千葉地裁への移送申立をしていた被告である行政書士の男性は、「普通裁判籍は被告の住所地に属する。財産上の訴えの場合の義務履行地は、被告住所を裁判籍とすることができない事情のある特別の事件に限り認められる」と主張した2回目の意見書を2月2日付で東京地裁八王子支部に提出しました。これに対し元副署長の男性は同3日付の意見書で「被告独自の理論に基づくもので、移送申立の理由とはなり得ない」と反論しました。

 行政書士の男性は、訴訟の裁判籍が原則、被告住所地にあるとされる根拠として、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」と定める民事訴訟法4条が「管轄に属する」規定(ママ)になっているのに対し、その地を管轄する裁判所に訴えることができるものとして義務履行地などを示した同法5条が「できる規定」(同)であることを挙げた。

 また、元副署長の男性が移送申立に対して反論した前回の意見書で、不法行為地や損害発生地に関する判例として示した大阪地裁平成7年7月19日決定についても、行政書士の男性は「週刊誌の販売頒布行為は全国各地に及び、新聞広告や電車内の中吊り広告、店頭ポスター等によって不特定多数の読者がそれぞれの住所地で販売を知り、購入するのに対し、広告活動や店頭での頒布行為という公然性に欠けたブログを見るには、読者自ら進んで能動的にアクセスしなければいけない。決定は週刊誌の事例であり、ブログによる表現行為とは全く性質が異なる」などと指摘しました。

 元副署長の男性は「本件訴訟の管轄は千葉地裁と東京地裁八王子支部の両方にあるとする法の趣旨に基づき、原告が八王子支部に提訴したことは何ら問題はない。被告の全主張を通じ、千葉地裁で審理することが、訴訟の著しい遅滞を避け、または当事者間の衡平を図るため必要があると認められる事情もない」と移送申立の却下を求めています。

 ジャーナリストの宇留嶋瑞郎さんが起こした慰謝料請求訴訟でさいたま地裁川越支部は、行政書士の男性の移送申立を却下した1月13日付の決定で、「基本事件の管轄は、基本事件の申立人の住所地を管轄する千葉地裁にあることが認められるとともに、義務履行地すなわち債権者である相手方の現在の住所地を管轄する当裁判所にも認められる」との見解を示しています。

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