入院拒否で死亡230万賠償命令 「説明義務違反」と東京高裁川崎市幸区の川崎幸病院で頭痛を訴えたのに入院を断られ、9日後にくも膜下出血で亡くなったのは医師が適切な対応を怠ったためとして、死亡した男性=当時(44)=の遺族4人が、約1億3800万円の賠償を病院側に求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は3日、請求を棄却した1審横浜地裁川崎支部判決を変更、計約230万円の支払いを命じた。 宗宮英俊裁判長は「頭痛を訴え続けているのに必要な指示や説明をせず、再度受診する機会を奪った」と医師の説明義務違反を認定。死亡との因果関係は否定したが「適切な説明をしていれば、生存の可能性は相当程度あった」と指摘した。 判決によると、男性は2003年4月、救急車で同病院に搬送された。医師は片頭痛と診断し「入院の必要はない。命は保証する」と帰宅させたが、男性は2日後にくも膜下出血で意識を失い、その1週間後に死亡した。 【共同通信】
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