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医療安全調設置法案「今国会提出は慎重に判断」

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 厚生労働省の榮畑潤大臣官房審議官(医療保険、医政担当)は1月31日、茨城県つくば市内で開かれた「医療安全調査委員会(仮称)に関するシンポジウム」(同省関東信越厚生局主催)で講演し、医療事故死の原因究明や再発防止策を検討する安全調の設置法案について、一般国民や関係者の合意形成ができているかを踏まえ、今通常国会に提出するかどうかを慎重に判断する考えを表明。また、仮に法案が成立したとしても、新制度の本格施行までに最低3年は必要だとの認識を示した。

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 榮畑氏は「医療事故死が起きた場合、医療関連の情報を十分に持たない遺族が真相を究明してほしいと願うのは、当然のことだろうと思う」と述べる一方で、真相究明を望んだとしても裁判制度を活用するしかない現状では、「必ずしも原因究明につながらない」と指摘。医療に対する国民からの信頼回復や、医師など医療従事者が委縮せずに医療を行える環境整備の観点からも、専門家らによる安全調の設置が必要だとの認識を示した。
 また、「設置法案を今国会に提出するには、医療界を含む国民のコンセンサスを得なければならない」と強調。法案成立後、新制度の本格施行までには「少なくとも3年」の準備期間が必要との認識も示した。

 新制度をめぐって、合意形成できていない点としては、▽安全調の設置場所▽医療機関から安全調に届け出る死亡事故の範囲▽安全調が捜査機関に通知する「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡」の具体的中身−などを挙げた。
 このうち安全調の設置場所については、「コンセンサスを踏まえて決める」と述べた。また、医療機関から安全調への適切な届け出を促すため、届け出範囲に関する基準を公表する方針をあらためて強調。さらに、医療機関から届け出のあった事故が「標準的な医療から著しく逸脱」していたかどうかの判断基準として、指針案を公表する考えも示した。

 榮畑氏は「医療事故が刑事手続きに掛かるかは、安全調による専門的な判断を尊重し、安全調からの通知の有無を踏まえて対応することになる」と述べ、安全調の設置が捜査機関による謙抑的な対応につながるとの見方を示した。また、こうした方向について捜査当局と合意済みであることも繰り返し強調した。


更新:2009/02/02 17:46   キャリアブレイン

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