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(*ΦωΦ)/∩ |
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wwwwwwwwwwwwwwwww
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│▽^)ノ∩ |
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( OωO) w |
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( *H*)y-~~服きてるので無効 |
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服き照る? |
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壁|_`)ノ∩ |
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意見の違いが良く理解出来てるじゃないか。「悪法は守らず、すなわち無効な法を破り、良心で行動するのが、社会の常識」 KO |
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無効な法って何?廃止になれば無効だけど、廃止までは有効よん。バカおぢさん。おめーにゃ立法権なんかねーんだよ。(嘲笑 |
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公的には憲法10章。 |
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憲法に違反する法は無効というものであって、バカ刺しの良心に反する法は無効とは書かれていない件について。(大笑い |
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現在は明文化されてる。 幾ら法を神聖化しても守るのは意思ある人間。 意思と判断力があれば、悪いと判っていることはすべきではない。 |
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はいはい、バカ刺しの意志と判断力は、法の有効無効を定める基準ではございません。おしまい(大笑い |
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ノ∩ |
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固まってしまってるウリ。。。 |
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o( ´й`) ノ∩ |
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元ネタしってるだけにナァ |
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ほとんど元ネタどおり( ´H`)y-~~ |
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この類いのスレをよく見るのですが、要するにスレ主さんは、NEVERから追い出そうと必死になってるわけですか? |
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いいや、「バカは死ねばいいのに( ´H`)y-~~」と思っているだけ。( ´H`)y-~~ |
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まあ、「無能」の烙印をごっぽり押してやる儀式みたいなもんだな。( ´H`)y-~~ |
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そうなんですか。それにしても推薦がよく入ってますね・・・(笑 この辺りの経緯はNEVER最下っ端の私にはわからないとこが多い様ですね。 |
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気にしないなら書かないよね。 |
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うん、気にしていると言うより、「バカにしている」というのがより正確な表現だw |
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悪法が有効? 人間の意思や判断が悪法以下になる根拠は何? 法だから? 爆笑。 |
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はいはい、憲法に違反する法であるかどうかの判断は、裁判所に任せましょう。それ以前に違反して良いことにはなりませんです。(大笑い |
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そもそも、バカ刺しは人間の意志の代表ではない件について(さらに大笑い |
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有罪にならない法に従う利得は何? 良心にも反する行為をする根拠は何? |
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個人の良心にそぐわない法は破っていい?それってどこの土人?(嘲笑 |
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「悪法」の条件が抜けているよ。見えないのか? |
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お前の意志や判断力って「憲法」じゃないから(大笑い追加 |
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茶‖^)y/∩
。。
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<;゜∞゜>ノシ∩ |
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「悪法も法」の考えが、戦前の不条理の要因の一つ。これを変えないと法が行政の道具になり下がる。 |
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^0-0) もしウリの良心が刑法199条が悪法だとするならそれに従わなくてもいいんだよね~ |
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裁判で勝てるかどうかは保証しない。頑張れ! |
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自由主義社会は良識を持つ市民で成り立つことを前提としている。良識の無い者には罰が与えられる。 |
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自由主義社会は良識を持つ市民で成り立つことを前提としている。良識の無い者には罰が与えられる。>全く答えになっていない。 |
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^0-0) sas_mi6 05-18 22:52 >僕が良識を持っているかどうか誰がどう判断し、もし持っていないと判断されたならば一体如何なる法律に則ってどのように罰せられるのか? |
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裁判で判断された後に、その法の無効が証明されるわけですが?それ以前に違反して良いことにはなりませんが?(嘲笑 |
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そもそも、「侵すことのできない永久の権利」すら、実定法を通じて実現せざるを得ないのに、ここの「良心」や「良識」などで、法体系が左右されるはずがない。 |
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(訂正)ここの→個々の |
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そして、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という憲法の規定によって、公務員は現に効力を要する法律(=合憲性が明示的に否定されていない法律)には従う義務がある。 |
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したがって、刺身が前々から主張している、公務員個人の「良心」に基づいて「らい予防法」に違反した行動をとることは憲法違反である。 |
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刺身が引用した憲法第10章自体が自己の主張の破たんを証明している件wwwwwwww |
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もちろん、公務員ならざる国民であっても、現に効力を有する法律に反する行為を行えば、法律に定められた刑罰を科せられることは当たり前である。 |
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現在の日本の法体系が国民個々の「良心」に容喙しないことは当然である。しかし、個々の国民の「良心」の発露が公共の福祉を乱すことも容認していない。 |
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英米は「悪法は法の効力は無い」としている。でも、私の良心が意思の代表にはならないよ。jpn1_rok0 05-18 22:36 に意味が無い証。 |
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^0-0) アナタニッポンジンデスカー |
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英米では「悪法」の判断を個人の判断力に委ねているわけで?(嘲笑 |
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かわいそうに、ばかなのだな・・・。 |
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本命は水仙。上は余禄。ぽちっと。 |
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うん。JPNは馬鹿だ。 |
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というか、バカにしているスレでわざわざサンプルになる必要ないのになあ(大笑い |
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うん。良いサンプルが居るからここが好き。 |
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jpn1_rok0 05-18 23:01 無効な法は効力が無い。悪法に従わない勇気を持って良心的な行為をしよう。効力が無いから罰せられないよ。(裁判に勝てば) |
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じゃあ、現在の日本の法体系とか裁判制度は、戦前と比べると格段に進んでいて、最高裁判所の権威は立法府に優越しているとお考え? |
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はいはい、裁判に勝つまでは違法行為でござい。つまり、司法によって悪法の無効性が証明されるまでは、法を犯して良いことにはなりません。(嘲笑 |
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^0-0) 法の効力がないのに罰せられるとはこれ如何に。 |
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さらに言えば、仮に最高裁判所である法律のある事例に対する適用が違憲とされても、それ自体では当該法律の違憲が認定されるということはありません。 |
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sas_mi6 05-18 22:47 英米は「悪法は法の効力は無い」としている<<これについて、5W1Hを明確にかつ詳細に説明せよ。 |
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法の支配を調べてください。私ごときが説明することは控えます。 |
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要するに説明できないと?立証責任放棄ですな。 |
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英米って例出しているんだから、法の支配って表記だけでは説明になりません。その英米での例ぐらいは表記するべきでしょ。 |
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sas_mi6 05-18 23:14 無効な法は効力が無い。<<これについて、5W1Hを明確にかつ詳細に説明せよ。
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法の支配を調べてください。私ごときが説明することは控えます。 |
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憲法10章が日本の場合の根拠です。 |
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「法の支配」とは関係ないし。はい、ここでも立証責任放棄。 |
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緊急避難等も後々、妥当だったか法に照らし合わせて、過剰避難だったりした場合は、当然罰則を受けるんだよ? 判ってる? |
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別の概念でしょう。「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」が根拠です。人権を侵害したり、良心を犯す法は無効になります。裁判は完全でありませんので保証は致しかねます。個人の責任と判断で実行してください。 |
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憲法のどこに「良心を犯す法は無効」という意味の文言がある?具体的な条項を示せ。 |
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早くしろよ、コピペでいいんだからさ。 |
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第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
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第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 から導けます。 |
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どこに「心を犯す法は無効」という文言がある?早い出せ。 |
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(訂正)心→良心 |
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19条+10章でお終い。 |
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「良心を犯す法は無効」という文言はない。全然だめだね。 |
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憲法10章が日本の場合の根拠です。<憲法第98条、憲法違反の法は無効。良心に反する法ではない。刺身、大うそつき(大笑い |
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憲法に違反する物は無効です。そして日本国憲法は人権(思想、良心など)を侵すことのできない永久の権利としています。 らい病などの法を犯しても1960年以降なら十分、勝てるでしょう。 |
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刺身、時制がむちゃっくちゃな文章なので、日本語としては認められないw |
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第12条、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と書いてありますがwwww つまりさ、権利の主張には一定の制限があるということだよね?どうして、自分の主張を崩すような条文を引用するのかな? |
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もうね、バカ刺し、フツーにバカは死ねばいいっていう以前に、社会にとって害となる存在だから、国のために死ぬべきじゃないかなあ(爽快 |
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意見の対立が判って良いな。私は「悪法も法」が日本を悪くする遺物だと確信しています。戦前の日本がぼろ負けした要因です。これをもっと良くいしたい。 |
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良識が正解で一番あると思うのですが、それを生かせない「悪法も法」が我々の癌です。 |
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いずれにせよ、馬鹿刺しの主張は、馬鹿刺し自身が繰り返し引用してきた日本国憲法の中には、補強する要素がまるでなし。 |
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19条+10章で完結。 |
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君たちの反論は12条で防御。 |
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どんなに言い逃れしても、憲法第98条は、「憲法違反の法は無効」という条文であり、「個人の良心や判断で法を無効にすることができる」とは一言も書かれていない件。嘘吐きは、嘘吐き。バカ刺し、嘘発覚。何か言い逃れできまして?( ´H`)y-~~ |
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論点が明確になっただけでも進歩だ。 |
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嘘の言い訳にはなりませんことよ。おバカちゃん♪ |
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第3章12条読め。 |
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憲法第12条にも「悪法は個人の良心と判断で無効にして良い」とは、どこにも書かれていない件。条文:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 刺身、また嘘を吐く。( ´H`)y-~~ |
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「憲法に保証する権利(憲法第98条では、刺身の言う「個人の良心と判断力で法を破って良いとは書かれていない」)は国民によって保持される。国民の自由と権利は濫用してはならない。」<刺身の言うことと全く逆のことが書かれていますが?「国民は、これを濫用してはならない」( ´H`)y-~~ |
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破ってよいとは書いてないよ。 憲法の精神の人権を無視する、或は自由を侵害する、あるいは良心を侵害するなどの悪法は無効だと書いてある。無効な法律は守らなくても罰せられないから破っても実害が無い。安心しなさい。更にこれを逆に書くと、公共の福祉や人権を侵害する悪い法律は良心に従って遵守を拒否することは罰を受けない。(裁判で負ければ罰を受ける。裁判は完全でないことは別問題) |
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嘘吐き(嘲笑 |
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第12条、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と書いてありますがwwww つまりさ、権利の主張には一定の制限があるということだよね?馬鹿刺しは、どうして、自分の主張を崩すような条文を引用するのかな? |
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まあ、日本語能力の致命的な欠如による見事な自爆と言うことでw |
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らい病とかで公務員に不法行為しろっていってるけどな、16条17条でそういう良識ある不法行為した公務員には、罰則が下るんだが。 |
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条文: 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる |
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無効ですから大丈夫です。この法は有効な法です。 |
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sas_mi6 05-18 23:49 無効ですから大丈夫です。この法は有効な法です。<<日本語で答えてください。答えになってません。 |
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良識があるなら、16条読めるのならば、そのとおり動けばいいだろ。 |
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条文: 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 |
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その結果が 45年間の人権侵害です。 悪い結果の原因を考えましょう。反省しないのか? |
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sas_mi6 05-18 23:50 法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 こちらの文言読めますか? |
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「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」って、要するに、国民個々が内心に有している思想や良心を国家が左右していけないという規定であって、国民個々の思想や良心によって個々の法律順守の義務が左右されるという意味ではございません。 |
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国民の権利義務関係を規定する法律は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会で作られるものであり、個々の国民の良心や良識で作られるものではございません。 |
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それが法治主義の悪い考えです。悪法に従い良心に反する行為を肯定する理由にはならないでしょう。 |
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憲法19条アハハン♪ 日野「君が代」伴奏拒否訴訟 憲法19条で良心の自由に基づく違法行為は許していまないようですが?アハハン♪ |
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道半ばですね。これからだ。 |
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遅参。sas_mi6 さん、憲法違反を悪法の根拠とするのなら、法令違憲の裁判において最高裁で違憲判決が確定するまでの期間は、あなたの見解では、当該法令は無効(法令の定めに従う必要がない)なの?有効(法令の定めに従う必要がある)なの? 適用違憲はどうなの? |
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良心に従って行動するだけです。人にも薦めますが、判断するのは各個人の責任と義務です。 |
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何を食えばバカ刺しのようなバカに育つことができるのか、とっても不思議~(嘲笑 |
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なぜ、戦前の反省を活かせないか不思議です。あの犠牲は無駄なのかな? |
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おそらく「憲法で保障されている基本的人権を侵害する法は悪法であることは明確であり、国民は良心に従って悪法を無視するべきだ」と言う主張になってるような気が・・・。 |
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上で書いたけど、16条によれば、日本国民には、その悪法を駆逐するため(廃止・改正等)の請願する権利があり、かつそれによって差別待遇をも受けない。 とあるのだから、悪法を無視するのではなく駆逐する事が、「良心に従って」かつ「法を遵守する」事になると思うんだがねえ。 |
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( ゚∀゚)o彡゜いい加減、馬鹿を殺しに来たよ。憲法98条1項というのは、最高法規性の顕れだと言われている。で、「その効力を有しない」というのは、形式的最高法規性、つまり、最終的な授権規範であるという意味だ。その上で、憲法適合性についての最終的判定権者は、最高裁判所にあるとしている81条があるわけ。直ちに無効になるわけではない。さらに、立法の改廃権限自体、41条によって、国会に授権されている。なので、違憲判決が出たとしても、直ちにその規定自体を改廃する効力があるわけでもない。違憲の判断も当該事件限りだとされています。いずれにせよ、個人に法の憲法適合性について判断する最終的な権限は授権されてません。 |
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裁判で勝てば無効を勝ち取れます。良心に反して悪法を守ることはしなくて良いのです。 |
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GJ( ´H`)y-~~ |
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個人に法の憲法適合性について判断する最終的な権限は授権されてません。 って書かれているのを読め馬鹿者。 |
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裁判で勝てば無効を勝ち取れます。>当該事件限り。個別的効力説。 |
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昭和48年に尊属殺規定が違憲無効と判断された後も、平成7年の刑法改正まで法令集には残っておりましたが何か? |
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違憲判決が出たとしても、直ちにその規定自体を改廃する効力があるわけでもない。違憲の判断も当該事件限りだとされています。>刺身、ここ読んでないだろ。 |
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刺身、死んでも分からないだろwwwwww |
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罰せられない。無効です。 |
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その有効・無効を判断しているのが「裁判所」である事実。つまり、「個人の良心」や「個人の判断力」が無効性を判定していない。論破おしまいw |
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憲法に反する法律は直ちに無効だ、と単純に言えるなら、立法の改廃権限を有する国会自体を拘束するはずだろうが。 |
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お爺ちゃん、権力分立とかって知ってる? |
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バカ刺しの言う「顧問弁護士」って、実は「成年後見人」じゃないのかと疑ってみたりw |
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あなたが戦前と同じように日本を奈落に導かないことを祈ります。 |
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ちなみに憲法12条の自由・権利保持義務の規定って、それから直ちに公的効力を生じる規定とは考えられていない。「道徳的指針ないし心構え」と言われていますよ。 |
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というか、もはや朝鮮人以下だろ。バカ刺しw |
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ああ、「国際法を遵守することに何の意味がある!」って言った盧武鉉並みか。朝鮮人並みに格上げだ。喜べバカ刺しw |
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なたは、自分の良心より「掟」に重点を置く村人だと思います。ある意味近代人で無い。 |
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悪い国際法なら守る必要は無いでしょう。 しかし、悪いは都合の悪いは駄目。 良心と欲望の区別の付かない者が土人。 |
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Pacta sunt servanda |
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ウイーン条約法条約にも書いてありますが、何か? |
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さあて、恒例になりましたが、裏スレでの刺身大先生への評価をまとめまーす。高評価だといいですね。 |
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この村社会の評価は気にしないよ。論点を明確に出来たことは良い事だ。 |
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この村の評価じゃなくて、普通に頭悪いから。というか、学問を嘗めるな、とだけ言っておきますよ。 |
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文脈から察するところ、 「オレ様の良心だけが正しくこれが世界の常識である」 という単純な論理であるかと。w /みんなで声を合わせて、「刺身、日本語でおkwwww」だなwwwwwww /、自分の発言に首尾一貫性が全くない。/内心の自由を盾に法解釈をしてもいいのなら、楽でいいよなあ。 /普通ならこれで済む話がなんで刺身ってわからないんだろうなあ。 /中学校の公民の授業を受け直した方が良いと思うなあ… /そもそもねー良心ってどうやって計るのかすらも示せないと思う~ /大先生の主張は大先生の脳内のみで根拠が補完されてるんでしょうw /弁護士も秘書も脳内に沢山控えていらっしゃるのでは?w /刺身が、「英米法が~」とか安直に使い始めたのを見ると、かなりムカつくので、氏ぬほどボコってやりたい希ガスてきたですよ。 /あれをいくら叩いても無駄みたい... 無痛症なんじゃないかなぁ。 /まじめにやってきた人が、どれだけムカつくかを理解できませんから。 /きっと、彼の日本語を書く能力に大きな問題があって、我々がそれを読み取れないだけなんだ。かれが一貫して述べているのは、「今日のゴハンは美味しかった」とか、そう言う事なんじゃないか(w? /本命スレの1ヶ上に siraki が <列島人たちはなぜ? そのように頭が悪い?>と言うタイトルで書いているので、てっきり先生のことかと思った。/しかし、相変わらず刺身氏は話を異次元な方向にもっていうよなぁw /出て来た途端、モリを打ち込まれて。。。 涙目になっているが ああ、時間が掛かったww.. |
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バカ刺しの良心や判断力より、当然のことながら、法令を遵守して公共の福祉を優先しますが?何か?大うそつき+無能なバカ刺し世界の近代人などになる必要なんか、これっぽっちも感じておりません。(ゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラ |
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矛盾してますよ。 公共の福祉や人権を守らない悪法を施行しないことが公共の福祉です。 例)悪法のらい病関係の法を40年前に破っていれば公共の福祉と人権は守れた。残念! |
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jpn1_rok0 05-19 00:05これ総て推測ですよね。 |
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悪法のらい予防法を「破っていれば」ではなく、「改正し、廃止していれば」と言うのが「常識的な社会人」というものでございます。(嘲笑、嘲笑、また嘲笑 |
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実行しなければ済みます。それを厚生省が提訴しても、十分勝てます。人権も守れます。 |
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それが、「常識」であり、それに基づく「常識的な判断」でございます。はじめに「脱法」「違法」ありき、というのは土人や支那畜並みでございます。(嘲笑 |
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憲法16条が読めない、特殊な目と脳を持ってるみたいですわ。 |
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法の下で実行しないことより、法そのものを改正・廃止して、合法的に行うことを追及するのが、「一般常識」でございます。( ´H`)y-~~ |
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それ、法治主義での常識。 法の支配では合理的な法以外は有効でない。安心して破ってください。 |
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jpn1_rok0 05-19 00:05これ総て推測ですよね。何事も事実で判断するあなたがなぜ推測で判断するのですか? |
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いくらがんばっても、憲法第10章で嘘を吐き、第12条で嘘を吐いたバカ刺しの事実は消えませぬ。(嘲笑 |
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Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are
universally recognized,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf |
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( ゚∀゚)o彡゜良心に従って、合意を破る自由なんてありませんが、何か? |
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慎重に良心を確認して行動しましょうね。 |
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ウイーン条約法条約の観点からしても、刺身大先生の話は大嘘。 |
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【目に入るように再掲】条文: 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 |
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法律は有効でないと意味無いよ。 |
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自己が悪法だと思うのであれば、16条に則って、改正及び廃止に向けて請願するのが筋だろう。 【悪法に対する、一般的な日本人の解釈】 |
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日本語読めてますか~。 その法律が、廃止及び改正、又は新規の法律により無効化されてないのであれば、有効。 |
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sas_mi6みたいなバカは死ぬべきだと思うの。( ´H`)y-~~ |
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君のような過去の遺物が健在な内は死なないよ。 |
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硫黄島で作戦を中止しなかった栗林を批判しながら、自分は硫黄島以上に悲惨な状況になってもムダな抵抗をやめようとしないの。そこらへんが「歴史から何も学べていない」証拠だと思うの。(嘲笑 |
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無駄ではないからね。 死なないし、楽しい。 |
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「愚者は経験から学び、賢者は歴史から学び、刺身は何からも学ばない。」 |
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無駄ですからwwwwwwwwwwwwwwwww |
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( ゚∀゚)o彡゜禄に勉強もせず、嘘を垂れ流す爺には、それ相応の報いが必要だと思うぉ。 |
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判ってるくせに。 |
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どうして勉強しようとしないんでしょうねえ。嘘で自己正当化が図れないことなど明白なのに( ´H`)y-~~ |
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て言うか、日本語読めない土人が日本語読める人間に挑戦するかねwwwwwwwwwww |
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この「皆から嘲笑される」という状況から脱却することに何の貢献もしないバカ刺しの嘘の羅列がムダでないならば、栗林の最後の突撃で米軍に与えた160名近い損害なんか、チョー大戦果だわなあ(大笑い |
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君の首根っこも押えたし、まだまだ行けるよ。 |
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誰にも全然認めてもらえない自宣言なんか、3.1運動の独立宣言並みにムダなんだよ。(大笑い |
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「誰も」 身の回りだけで判断してませんか?精査しましたか? |
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日本には違憲判決(韓国の場合には違憲決定)の 羈束力に対して規定している 実定法や判例が存在しないんですか? もし 羈束力に対する論議や判例または 実定法 規定が存在するにも権力分立の原理を言及するとか法律の廃止権限は国会の専属的権限という言葉で論点を回避することは方法を知り合いが論争で使うことができる方法ではないようですよ. |
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( ゚∀゚)o彡゜邪魔。憲法裁判所のある韓国やドイツとは事情が違う。 |
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numlk01 05-19 00:27 基本は同じ方向を向いてきている。法による秩序に囚われるより、人権を重視している事に違いは無いよ。 |
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wesen>付随的違憲審査制について勉強してから来い。 |
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抽象的違憲審査制やその帰結としての一般的効力説が直ちに人権保障に繋がるわけではない。 |
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つ ロシア |
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日本とアメリカ法はもちろんドイツ法と韓国法フランス法が分かっている numlk01さんが日本やアメリカの特殊な憲法訴訟の方式を例で提示して sas_mi6さんの主張は法的にすっかり馬鹿主張のような印象を操作することは正しいことでしょうか? |
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( ゚∀゚)o彡゜日本やアメリカの特殊な憲法訴訟の方式>judicial reviewについて、最初から勉強をやり直し。さすがにここまで馬鹿とは思わなかった。Marbury v. Madison事件って、1803年だぞ? |
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具体的規範統制ってのは、後になって出来た物。抽象的規範統制や憲法訴願を抜いて説明するのは、不誠実だ。 |
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ねえ、バカ刺し。嘘がばれてから、いくら言い張ってもムダなんだよ。(嘲笑 |
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何が? |
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憲法第10章、憲法第12条(嘲笑 |
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間違ってないよ。 英米法の法の支配の考えを成文化したものだ。 憲法に精神、基本的人権を侵害している方は無効。 |
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「法による秩序」にとらわれずに人権を重視するだってwwww じゃあ、例えば、法律なしに罪刑を決めることで国家権力から人権が守れるんだwwwwwww |
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お前アホだろ。 何処で「法律なしに罪刑を決めることで国家権力から人権が守れるんだ」これを出した? アッホッ |
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刺身、憲法第31条も要らないってかwwwwwwww |
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newitteyoshi >なにその西部劇の縛り首w |
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「法による秩序に囚われるより、人権を重視している」>お前の言葉だよwwwwwwwww |
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馬鹿刺し、お前の言っていることに従えばな、たとえば、被害者の人権を重視するめに、「法による秩序」に囚われないということになるわけで。法律で量刑が定められていても、裁判官はそれに従わずに重刑を科すこともできるってことだよwwwwwww =憲法第31条の否定。 |
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newitteyoshi 05-19 00:34 アホだ。 憲法第31条だけなら悪法で人権を侵害できるよ。 |
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そのようなケースは「良心」の存在によって避けられます。のような反論が来るような・・・ |
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憲法第31条だけなら悪法で人権を侵害できるよ。>刺身、日日翻訳ソフトを使ってくれwwwwwww |
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( ゚∀゚)o彡゜刺身>自分が議論に負けそうだからと言って(というか、”負けた”が正解だが)、法律論を適当に利用しようとするのは止めろ。 |
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これが本質の争い。 |
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明らかに争いの水準に達してないだろ。我々3人のうち一人でも納得させられたか?まともな日本語書けたか? |
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何度でも言うけれど、「嘘が明白になった後で、どのような言い逃れをしてもムダ」 |
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ただただ、見苦しいだけ。( ´H`)y-~~ |
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なぜその結論になる間抜けな頭が存在するか判らない。 |
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俺も君をそのように思う。 |
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numlk01 05-19 00:31>これははっきりと間違いです. 抽象的規範統制と一般的效力説は論理不可欠な関係にあるのではないです. ドイツや韓国の場合には具体的規範統制と一般的效力説が結合しています. 権力分立の原理は合憲的法律解釈の論理的根拠はなることができるもののそれが違憲決定や判決に 羈束力を付与するかに大韓決定的な基準はなれないと思うが...合憲的法律解釈は分かっていますか? 日本では他の訳語を使うかも知れないが...orz |
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sas_mi6 さん・・・あなたの屁理屈な妄想は こんな感じ http://jp.youtube.com/watch?v=tib2Urowsdc&feature=related そして現実は http://jp.youtube.com/watch?v=7jf3Gc2a0_8&feature=related |
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言葉で説明して。 |
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言葉通じるの?wwwwwww |
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newitteyoshi 05-19 00:49 君よりはね。 |
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1. 確かに一般的效力説は抽象的規範統制の論理的帰結だと主張しなかったんですか? |
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本来的帰結だよ。 |
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主類と思うことではではないです. 最小限 sas_mi6さんの主張と必ず同じだとは言えなくても類似の制度を施行している国々が多いのに完全に法的に話にならないあほらしい主張のように印象を操作することはだめだというのです. てんから分からなかったら問題にならないことだが羊制度に対してすべて分かっているのにこんな主張をするということはだめだというんですよ. そして付随的違憲審査制でも法院の違憲判断に対して国会がその法律の效力に対して専属的裁量を持つことのように説明するのが果して正しいことでしょうか? |
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正しい。というか、日本の憲法の教科書でも読まそうか? |
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2. 第41條 (違憲与否 審判の 提請)
@法律が 憲法に違反される可否が 裁判の 前提になった時には当該 事件を担当する 法院(軍事法院を含む. 以下みたいだ)は 職権 または 当事者の 申請による 決定で 憲法裁判所に 違憲与否の 審判を 提請する.
確かに具体的規範統制に限定されていますか? |
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3. 第47條 (違憲決定の 效力)
@法律の 違憲決定は 法院 その他 国家機関 及び 地方自治団体を 羈束する.
A違憲で 決定になった 法律 または 法律の 條項はその 決定がある日から 效力を 喪失する. ただ, 刑罰に関する 法律 または 法律の 條項は 遡及してその 效力を 喪失する.
これは一般的效力説に対する規定ではないんでしょうか? |
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私が何があほらしいのか説明をお願い致します. |
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これって、韓国憲法ですか? |
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ドイツ流の違憲審査制が本流だと勘違いしている点。 |
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付随的審査制について分かってるか? |
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次に、具体的規範統制の場合に、個別的効力説としか結びつかないとは言っていませんが? |
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「悪法は法の効力が無い」によって成り立ってきた英米に負けた教訓が生かされて無いな。残念。 |
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そんなもの、「嘘がばれた言い訳」にまったくなりませんが?( ´H`)y-~~ |
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嘘の証明は? |
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刺身、話題逸らし乙。 |
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sas_mi6 05-19 00:48「悪法は法の効力が無い」によって成り立ってきた英米 <<5W1H以下略。 |
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ああ、憲法10章と12条はいらん。それ以外で表記せよ。 |
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「良心を犯す法は無効になります。」という発言が大ウソ。憲法のどこにも根拠がない。 |
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同じことの繰り返しだ。今日は寝るよ。 |
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私は他の3人と比べて法知識がないんだから、その素人にわかる様に表記せよって言ってるだけなんだけどな。 |
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というかだね、嘘がばれて、主張の破綻が指摘され、その全人格まで比定され、ここまで惨めな状況になっても、ここの常連にすがりついて、レスをもらいたいって、どれだけ寂しい生活しているんだよと。(嘲笑 |
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numlk01 05-19 00:48 >ドイツ式の憲法裁判制度が全部と思うことではではないです. 最小限 sas_mi6さんの主張と必ず同じだとは言えなくても類似の制度を施行している国々が多いのに完全に法的に話にならないあほらしい主張のように印象を操作することはだめだというのです. てんから分からなかったら問題にならないことだが羊制度に対してすべて分かっているのにこんな主張をするということはだめだというんですよ. そして付随的違憲審査制でも法院の違憲判断に対して国会がその法律の效力に対して専属的裁量を持つことのように説明するのが果して正しいことでしょうか? それに対する質問だったです. |
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wesen、知ったかぶりは十分聞いたから消えろ。邪魔だ。 |
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基本を押さえろ。まずはそれから。 |
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法院が憲法裁判の前提になった事件でその法律の適用を排除していたら最小限具体的な事件ではその法律の效力が全然その事件に影響を与えることができないのではないんでしょうか? |
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Nazisの時代にも合衆国最高裁判所ではjudicial reviewをやってますけど。それでいて特殊な違憲審査制??? |
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いや...私の主張はドイツ式憲法裁判制度がもっと一般的な方式という言葉ではないです. 最小限ドイツ式憲法裁判制度を維持する国家もあるというのです. |
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日本には憲法裁判所はないの。まずこれから押さえろ。そして、違憲審査は、具体的な事件・争訟に付随して行使される。違憲判断が下されたとしても、その判断は当該事件限り。立法府が、その判断が正しくないと考えるならば、国家賠償責任を負うことを覚悟して、行動できる。 |
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numlk01 05-19 00:59 --->この言葉はむしろ最高裁判所が違憲審査圏を持つ付随的違憲審査制が沿革的に最初ののでそうだから正しいという印象を与えることができるというのです. |
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だけど、実際には、国会は自ら法律を改廃するし、内閣も違憲と判断された法律を敢えて執行しようとはしない。その効力を法的な拘束力とみるか、事実上の効果とみるかという話だ。 |
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numlk01 05-19 01:03 >一般法院が憲法裁判を担当するアメリカと日本の方式と憲法裁判所が別に存在するドイツの方式が違うということは分かっています. ただ法院が違憲だと判断した法律に対して立法府がその效力を維持することは果して権力分立の原理を認める主旨に当たると言えるのかの問題です. |
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法律の制定変更はもちろん廃止の権限も完全に専属的に国会の裁量に属すると解釈するのが明示上に憲法の最高規範性を認める憲法第 98条と国会の立法権を付与する条項と果して調和に解釈したことなのかを質問するのです. |
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立法の改廃権限が国会に授権されているだろう(日本国憲法41条)?最高裁判所の違憲判断で直ちに立法を改廃する効力を与えたら、国会の権限を侵犯する。権力分立に反する。 |
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だから、憲法裁判所を設けている国は、違憲判断の効力について、規定を設けている例が多い。 |
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憲法裁判所の変形決定には限界があって合憲決定や違憲決定が原則的な理由は国会の立法権を尊重するためのことですね. 国会と憲法裁判所または法院の権力分立の原理の均衡店はまさにこの地点というのです. 国会が憲法裁判所や法院の違憲決定や判決を無視することができるということは権力分立の原理にも当たらないと言うことはできないんですか? |
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権力分立に基づいて、国会の立法改廃権限を尊重するから、これを無視して行動する余地すら認めている。しかし、実際に無視する事はなく、国会は粛々と改廃しているよ、と。ただそれだけ。 |
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( ゚∀゚)o彡゜分かった!wesenは、法律の効力の話と、立法の改廃権限の話が整理できてない。 |
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なんかね、「どんなに耄碌してもこんなにだけはなりたくないな」って思わせるに足る馬鹿ぶり。( ´H`)y-~~ |
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sas_mi6 05-19 00:53 嘘の証明は? |
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【証明開始】 ①sas_mi6 05-18 23:14 無効な法は効力が無い。悪法に従わない勇気を持って良心的な行為をしよう。効力が無いから罰せられないよ。(裁判に勝てば) ②sas_mi6 05-18 23:18 憲法10章が日本の場合の根拠です。 【憲法第98条】この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 <どこにも「良心に従って悪法に従わなくて良い」とは書いていない。最高法規としての憲法の優先について定められているだけ。大嘘。 |
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読解力ないな。反論:第19条を侵す法は、第98条の「条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」の規定により効力の無い、従って、従う必要はない。 |
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繰り返すが、 刺身の 「良心を犯す法は無効になります。」という発言が大ウソ。憲法のどこにも根拠がないwwwwwwwwww |
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憲法98条1項というのは、最高法規性の顕れだと言われている。で、「その効力を有しない」というのは、形式的最高法規性、つまり、最終的な授権規範であるという意味だ。その上で、憲法適合性についての最終的判定権者は、最高裁判所にあるとしている81条があるわけ。直ちに無効になるわけではない。さらに、立法の改廃権限自体、41条によって、国会に授権されている。なので、違憲判決が出たとしても、直ちにその規定自体を改廃する効力があるわけでもない。違憲の判断も当該事件限りだとされています。いずれにせよ、個人に法の憲法適合性について判断する最終的な権限は授権されてません。 というコメントにも何ら有効な反論がない。 |
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さらに付言すれば、 「法による秩序に囚われるより、人権を重視している」という発言が憲法第31条の否定につながりかねないことを理解できない耄碌ぶりを発揮wwww |
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numlk01 05-19 01:06 >もし numlk01さんの論理を極端的に貫徹すれば行政訴訟で取り消し訴訟の 羈束力を認めることは法院が執行部の権限を侵害するのがならないんですか? ...orz 日本の行政訴訟法も取り消し訴訟の 羈束力は認めていますか? これも執行取り消し可否がここではちょっと譲歩して執行部の 羈束的 裁量の範囲に属することだと解釈することができるんですか? |
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numlk01 05-19 01:20 >法律の制定と変更は国会の専属的裁量と認められるが廃止については国会の専属的裁量と認めない国家も存在するというのです. いつもそんな式で論議するんですか?...orz |
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numlk01 05-19 01:20 --->これは sas_mi6さんが問題を申し立てた法律の效力に対する論議を法律の廃止に変えたということに対する自白でしょうか?....orz |
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sas_mi6さんは最小限裁判の前提になった事件ではその法律の適用が排除されれば最小限その事件にその法律を適用することができないし最小限適用排除された事件では法律が效力を失うという話と矛盾しないです. そうだから論点を法律の廃止に変えたことでしょうか? ...orz |
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abstinence_ >それ以前に刺身が嘘を吐いているんだよ。消えろ、アホ。( ´H`)y-~~ |
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楽しい月曜日になってください. 私はこれで寝なくてはいけないですね. |
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やっと見れた~~(*´^ω^)っ∩ 出先でPHSから見れなくて悔しい思いをしました |
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もはー。狩りはもう終わったニダ( ´H`)y-~~ |
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newitteyoshi 05-19 00:59 自分で尻尾をかむなよ。 最終的な決定が何処で成されようが、公共の福祉などに反する行為はすべきではない。悪法に従い、裁判所の判決が出るまで、公共の福祉などに反する行為を法の名の下に実施し、良心を侵害する権利は誰にも無い。 この規定があるならば、戦地に置いて不本意な「虐殺」などの命令にも従わない根拠を人は持てる。もし、裁判所が判決を出すまで総ての法律が、すなわち悪法が有効で従う義務が国民にあるならば、権力者は次から次ぎへ法案を可決すれば、どのような不条理も国民に押し付ける事ができる。この自由主義社会を維持するためには、「悪法は効力が無い」が必要な概念だ。私を幾ら否定しても、世界にはこの概念が存在している。それを、あなたが受け入れなくても、その概念は日本国憲法に書いてある。第19条を侵す法は、第98条の「条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」の規定により効力が無い、従って、従う必要はない。.. |
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ε(*'д')^o/∩ |
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