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減給 失業保険 特定受給資格者 [労働]

 

賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べ、

85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者は、

失業保険の特定受給資格者に該当します。

(当該労働者が賃金低下の事実について、

1年前に予見し得なかった場合に限ります。)

 


有給休暇 [労働]

 

労働者が6ヶ月以上同一の企業で働き、

その会社の労働日の8割を超えて出勤している場合、

1年目(7ヶ月目)から10日間の有給休暇が付与され、

翌年には新たに11日間が付与されます。

これは労働基準法で定められる最低限の労働者の最低限の権利です。

 


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