●第1条 本約款について
「JPTV24」(以下、本サービス)とは、JPTV24.com(以下、当社)がお客様に提供するするサービスの名称です。お客様が本サービスをご利用するにあたって、JPTV24.com利用約款(以下、本約款)の内容をご理解の上、ご承諾していただく事が必要です。本サービスを利用されたお客様は、本約款にご同意頂いたものと見なします。
●第2条 業務の一部依託
当社は本サービスを提供する際、本サービス契約申し込みの取次ぎ、料金の請求、その他の業務を当社が別途指定する代理店(以下、代理店)に委託することができるものとします。
●第3条 契約申し込み
本サービス契約を申し込む場合、当社所定の本サービス契約加入申込書に必要事項(お客様のメールアドレス)を記入し、当社に提出していただきます。
●第4条 使用目的
本サービスは、ご契約いただいたお客様が、お客様ご自身単独あるいは同一世帯内で個人的に住居生計を共にする方々とご一緒に私的利用目的で使用していただくためのものです。如何なる場合においても、業務目的および同時再送信および再分配、その他目的の如何を問わず不特定多数の用に供するために、本サービスを使用することはできません。また、お客様が、米国以外で本サービスを利用される場合、お客様ご自身の責任において、当該国及び地域の法令及び規制を遵守していただくものとします。お客様が不正使用された事が判明した場合、当社は本サービス契約を直ちに解除します。この場合、当社は、お客様における契約違反の程度、期間等に応じた損害相当額の支払をお客様に請求する事ができるものとします。
●第5条 契約の成立
1.本サービス契約は、加入申込者が本約款第3条に基づき申し込みを行い、当社が承諾した時に成立します。但し、当社は、本サービス契約の申し込みがあった場合でも、以下の場合には承諾しないことがあります。
a. 加入申込者に本サービス契約及び本約款に基づき請求される金員の支払いを怠る恐れがあると当社が判断する場合。
b. 加入申込者が放送番組の著作権および著作隣接権を侵害する恐れがあると当社が判断する場合。
c. その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると当社が判断する場合。
2.加入者は、別表に定める料金を、当社指定の方法により支払うものとします。入金後、法律に定めのある場合を除き、一切料金の返還をしないものとします。
●第6条 不可抗力による免責
天災、事変、戦争、地震、火事、気象等によるお預かりしている機械の故障、サービス休止、その他当社の責に帰すことのできない事由により本サービスの提供が不可能ないし困難となった場合、当社は一切の責任を負いません。
●第7条 サービス利用の更新
本サービスの利用期間(SIDの有効期間)は1ヶ月間を単位とし、利用期間が過ぎますとお客様からの更新(新しいSIDのオーダー)が必要になり、お客様には月額の料金を請求させていただきます。
●第8条 サービスの一時停止
当社はサービス中の機材などが故障した場合、サービスを維持するため事前に通知してサービス内容を変更することがあります。当社は機器のメンテナンス、およびサービスの視聴品質を良好に保持するため、およびサービスを維持・発展・継続させるため、サービスを一時的に停止することがあります。
●第9条 責任の範囲
お客様が所有する機器およびネットワーク環境の設定は、お客様が自己の責任の下で行うものとし、当社はいかなる責任も負いません。映像・音声の内容に関して、乱れ、欠落等があった場合でも、責任は負いかねます。
●第10条 約款の変更および料金改定
1. 当社は本約款を変更することがあります。この場合加入者は変更通知後は変更後の約款の適用を受けます。
2. 当社は利用料を改定することがあります。その場合、当社は加入者に改定料金適用の1ヶ月前までに改定された料金をお知らせします。
●第11条 報告の義務
加入者は本サービス加入契約申込書にメール・アドレス等に変更がある場合には、当社所定の書式により速やかに当社または代理店に知らせるものとします。
●第12条 契約上の地位の譲渡等
加入者は本サービス契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部を譲渡、担保の設定、賃貸その他の処分をすることはできません。
●第13条 障害発生時等の対応
本サービスに障害が生じた場合は、加入者側に不備が無いか確認の上、当社または代理店にすみやかにご連絡下さい。当社で調査・対応いたします。ただし、障害の原因が加入者にある場合は、調査に要した費用等を加入者に請求いたします。
●第14条 NHK視聴契約
NHK(日本放送協会)視聴契約については、加入者自身で責任をもって契約する事する。当社では、契約、集金業務等、一切の関与は行わない。
●第15条 準拠法、専属的合意管轄
本サービスの契約に関連する一切の文書は、米国の法令及び商慣習にのみ準拠して解釈されるものとします。