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1 業界ニュース : 医療体制の充実をうたった有料老人ホーム契約の紛争を公表――東京都
投稿者: cmo7 投稿日時: 2009-1-30 8:30:00 (254 ヒット)
東京都は、東京都消費生活条例に基づいて、「医療体制の充実をうたった有料老人ホームの契約に係る紛争」の処理を、東京都消費者被害救済委員会に委ねたとして紛争の内容を公表した。

老人ホームのパンフレットに記載されたイメージ写真や文言が、24時間の医療体制が整っており、終身に渡って介護サービスの提供を受けられるかのような誤解を与えうる表示があるにもかかわらず、申立人の母親は夜間の看護体制がないことを理由に、退去せざるを得なかったことなどが理由として挙げられている。

処理を委ねられた同委員会は、申立人と事業者双方から事情を聞き、紛争解決に向けた取り組みを行うとしている。


【紛争の概要】
・申立人(入居者息子・60歳代)は、入居者本人(90歳代女性。以下「母親」)が元気なうちに老人ホームに入居することで、老人ホームの生活にも慣れると考え、母親とともに複数の老人ホームを見学するなどしていたところ、申立人の家から程近い所に、介護付有料老人ホームが開設されることを知った。

・申立人は、この老人ホームを運営する相手方から、平成19年早々に開設されることなど、当該老人ホームについて、複数回に渡る説明を受けたり、現地の見学やパンフレットを受け取るなど、入居を検討した。

・申立人は、老人ホームの部屋は入居契約順に決まると相手方から聞いたことから、日当たりなど生活環境のよい部屋を確保するために、開設前に契約をすることとした。

2006年12月、申立人は契約の際に相手方から、入居契約書や重要事項説明書、管理規程などについて説明を受けたが、パンフレットに大きく表示されていた老人ホームでの医療体制については説明を受けないまま、入居金約450万円を支払い、入居契約をした。

2007年初め、老人ホームが開設され、母親は入居した。
母親は老人ホームでの生活にも慣れ、健康状態も入居前と変わりなく良好であったが、2008年5月頃、突然病気になり、老人ホームの提携病院に緊急入院することとなった。

2008年7月頃、申立人は母親の病状が快方に向かっていたことから、退院後の老人ホームでの生活について、主治医、老人ホームの職員らと話し合いをしたところ、職員から「当老人ホームでは夜間、看護師が不在のため、夜間の看護ができない」と言われ、やむを得ず、老人ホームから退去することとなった。

しかし、申立人が受け取っていた当該老人ホームのパンフレットには「医療24時間体制」など、老人ホームの充実した医療体制を印象付ける表示がされていた。
また、心身状態の変化によっては、退去しなければならないことについては、契約時に説明がなく、契約書などにも明記されていなかった。 そうしたことから、申立人は、相手方に対し、不当な契約であり、返還金約10万円では納得できないと主張したが、相手方はこれを認めず、紛争となった。

東京都 医療体制の充実をうたった有料老人ホームの契約に係る紛争
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