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-_-)y==*〜 放置! |
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やっぱり正体はwessen? |
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檀紀 4278年 ←笑いどころ?w |
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檀紀は一時期利用されたもので、別段笑いどころではない。 |
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皇紀みたいなものですか? |
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nomi君 相手の議論が冗長だとしても 真面目に向かって来ている者を無下にあしらうのはいかんなあ。w |
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wesenならnomi君に絡むかなあ? |
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私自身は殆ど接触経験がないので良く分かりません。 |
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つか、もう少し解りやすいように纏めてみたら? あと以前から感じていたけど、nominally 氏の相手の反応も待たずにスレ立て逃げは、chobo19氏の身勝手な勝利宣言と大差ないと思うんだよねえ。 |
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nominally>chobo19と関係なく質問して良い?( ´H`)y-~~ |
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はい! 分かる範囲で最大限誠を持って.;;;; |
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1948年の「反民族行為処罰法」と「反民族行為特別調査委員会」で李光洙などが拘束されたわけなんだけど、その後処罰された形跡もないんだけど、どうなったの?( ´H`)y-~~ |
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dreamtale 07-24 22:52 > 反民法が廃止される時に... 既存の判決も取り消すようになっていますね. これがちょうど, 反民法論拠の盲点;;; |
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李光洙に対しては拉北されて病死したと言うが... 詳しいことは不明します. |
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nominally 07-24 22:53 >うーむ。聞いても今の反民法との整合が分からないのは、私の読解力のせいか?(笑) ( ´H`)y-~~ |
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dreamtale 07-24 22:56 > 今の反民法は... 現在の還収法? |
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nominally 07-24 23:00>うん。( ´H`)y-~~ |
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-_-)y==*〜 最後に開放すれば,
反民法と国有土地によった論理は, 実際では自主的な欠陷がある. すなわち, 制憲憲法を論拠にした主張は原論的な次元で申し立てられる少数派意見に過ぎない. 実際法令と判例に対して基礎的な調査さえすれば, その盲点をすぐ把握することができること. よって, choboは最小限の確認もしないことで, こんなに誠意のない奴は相対しない. 一言で, 対話の価値が全然ない. |
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お疲れ、としか言いようが無いですね(´_`) 彼は、nomi氏が居ないときに、狙ってスレを立てている気がするくらい、すれ違いw |
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お前は一言でごみ!!!お前と論議する価値がない. これ以上お前とは話さない. お前の登場した時間は 3時 1分, 論争がほとんど終わってお前の退場した時間は 5時 44分, 私は正確に 3時 7分に 反民族行為処罰法に対して認めているのに論議が進行されるうちに私がずっと否定したことと同じ印象を与えなければならない理由が何か? そしてお前と論議したことと kalamazovさんと論議したことは確かに区別されてお前の主張は kalamazovさんとも違う. 私は確かにお前に反論したがお前は kalamazovさんに対する私の発言に対してだけ言ってそこに対してだけ反論する. |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? 財産還収法という一つの論題に進行されているのに, それぞれ別個か? そうだから, お前は (論拠 -> 結論) 構造がないから? |
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お前は財産権自体が成り立たないと主張しているが kalamazovさんは財産権の制限という点を認めている. |
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B. 一応国家が国民個人の期待利益または権利を制限する場合は次の 3 類型で区分することができます.
1類型: 罪刑法定主義に違反して行為後に制定された法律で処罰する場合, この場合にはどんな例外も許容されないで絶対に禁止されます.
2類型: 既存の確立された権利を侵害する場合, この場合は溯及立法の問題が発生します. 1類型の場合のように絶対に禁止されることではないが厳格な要件でばかり例外を許容することができます.
3類型: 溯及立法問題は発生しないが国家が国民に付与した信頼を侵害する場合, この場合は権利が確立されたのではなくて生成の中にある場合です. この場合には国家は広範囲な立法裁量を持っています.
1類型の場合が罪刑法定主義違反の問題で, 2類型の場合が本当溯及立法の問題であり, 3類型の場合がブジンゾング溯及立法の問題にこの場合には信頼保護の問題が発生します.
.. |
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徴兵検事義務などの上限年齢を規定することで具体的な徴集対象者の範囲を決める方式の現行兵役法の体系を維持する以上徴兵検事義務などの上限年齢を上向きする法律の改訂は溯及立法的な性格があるという見解を取ると言っても, 上のように法律が改定されるまで以前法律所定の徴集免除年齢である 31歳に達しなかった請求人のような人に対してはいわゆる ¥'不振定所級立法¥'になるだけだ. したがってこの事件の場合従来の法的状態の尊属を信頼した請求人に対する信頼保護の問題はビョルロンにして, 憲法上溯及立法の問題は発生しない. |
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-_-)y==*〜 上に 6番(回)読みなさい. 論理構造がどうして違ったのかまだ分からないか? |
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↑ 典型的な 不完全選択肢 間違い? 死後立法による憲法違反が問題になる時果して憲法裁判所の判断と私の説明にどんな差があるのか? それに対して一番(回)でもまともに説明したことがあるか? それでお前はまともに概念把握さえできないというのだ. |
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-_-)y==*〜 馬鹿. そうだから, お前の主張は財産権侵害とか信頼保護違背だ. これが先に成立されなければならないでしょう? 二つともではないと主張されれば? うん? |
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二つともではないということが成り立つためにはどんな前提が必要か一度考えて見たの? お前馬鹿? |
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chobo19 07-24 23:05 > そのため, 特別法と判例が主要争点になるから? |
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chobo19 07-24 23:04 > 馬鹿. そうだから, 結論先行だって? お前は ¥"憲法違反の問題が発生する¥" こんなに前提して始めるんじゃないの. この命題誰が立証したの? |
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法学で二つともではないことがある可能性に対してお前が先に提示して見なさい. |
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-_-)y==*〜 お前の論法によれば, すべての法律は一応違背可能性に露出するのか? |
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だから二つともではなければ何が問題になるというのか? 親日派は国民ではない. または親日派は制憲憲法で財産権を最初に保障しなかった. こういったことをお前が主張したし私はそこに対して反論した. これ以外に他の可能性がまた存在するというのなのか? お前馬鹿? 他の人々を欺こうと思わなくてお前の主張を話しなさい. |
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chobo19 07-24 23:07 > そうだから, 結論先行だって. お前は ¥"問題になる¥"を先に宣言しているんじゃないの. |
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nominally 07-24 23:06 //基本権制限立法は一応憲法違反の問題が申し立てられることができるし本当溯及立法かブジンゾング溯及立法かの義解その適用原理が変わるのだ. |
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-_-)y==*〜 お前が宣言した命題をお前が立証しなくてはならない. 馬鹿か? |
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これ本当に馬鹿ではない? これがお前が卑怯だという証拠だ. 親日派も国民で国民の基本権は保障される. 実は関係が完成になった後の法律か? ではなければ実は関係が進行の中に制定された法律か? この場合に含まれない場合が存在するのか? お前馬鹿か? 基本的な法知識もないのに法学論争をするという理由が一体何か? |
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chobo19 07-24 23:09 > そうだから, お前は一般論と具体を混同しているから. 親日財産は元々保護対象ではなかったとなら? |
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nominally >choboと始まったみたいなので、また今度ゆっくり聞くわ。(笑) ( ´H`)y-~~ |
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はい! 次に ^^/ |
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A or not Aに含まれない場合があるのか? お前馬鹿ではないか? 法律制定が基本権侵害と係わる場合に実は進行の中に法律制定 or 既存の実は完成後の法律制定これに含まれない場合が存在するというのなのか? 法学にだけ無識だと思ったらお前の論理も非常に笑わせる. |
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-_-)y==*〜 そう, choboは馬鹿 or 嘘つき. 馬鹿ではないなら, 嘘つき. 嘘つきではないなら馬鹿. 満足するのか? |
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-_-)y==*〜 お前, まさか文盲なのか? ハングル文章も読むことができないか? |
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何が文盲? 具体的に言いなさい. お前の抽象的な単語たちはとてもうんざりする. |
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さてさて。どっちにせよ、先祖が親日派だったとかいう理由で、財産没収されたりする国は怖いね。(;-○-)=3 |
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-_-)y==*〜 ボブゾムンまた読みなさい. そんな条項がどこにある? |
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お邪魔だったね。どうぞ、お話を続けてください。 |
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nominally 07-24 23:10 //親日財産が保護対象ではないというお前の論理に反論するため
1. 親日派も国民だ.
2. 国民の基本権制限原理がある.
3. 果してこの制限原理が守られていたか?
こんなに反論したのではないか? お前が親日派の財産が保護対象ではないと言えば保護対象ではないのがなるのか? お前本当に馬鹿か?
1. 最小限親日派は国民ではない
2. 親日派は国民だと言っても基本権制限原理はジキル必要がない.
3. この原理が守られている.
こんなに主張しなければならないことではないか? 結論先行はお前がしているのではないか? いやお前は結論先行ではなく初めから論理自体のないのではないか? |
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-_-)y==*〜 お前, 文盲だろう? ボブゾムン読むことができないか? |
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nominally 07-24 23:13 //あほうな遊ぶことよ. a or not aの関係と馬鹿 or 嘘屋の関係を同一視できるのか? 本当にあほうな奴がないか? |
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-_-)y==*〜 そうだから, それがお前の論理がでたらめだって. 論理学の A vs. not Aの関係が, 本当溯及とブジンゾング溯及の関係か? |
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nominally 07-24 23:16 //法治主義原理で法律留保の原則だけ守られれば良いか? お前が法律留保の原則が何なのか分かるはずがないから説明する. 法的根拠が必要だというのだ. ところがこれが正当な裁判によって適用されたことがあるのか? 無条件法弔文さえあればすべての問題が解決されるのか? 本当にあほうなやつと話し合いにくいね. |
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-_-)y==*〜 お前の論理によれば, 本当溯及立法ではないなら, 皆ブジンゾング溯及立法になるんじゃないの. 馬鹿か? |
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-_-)y==*〜 すなわち, お前の論法では本当溯及立法ではないすべての法律は皆ブジンゾング溯及立法になる. 当たる? |
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大部分基本権侵害または制限の法律は本当溯及立法ではなければブジンゾング溯及立法になるという話には論理的間違いがない. 実は関係進行の中に法制定をするとか実は関係完成後に法制定をすること以外に他の可能性を思うことができない. |
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chobo19 07-21 03:03
kalamazov 07-21 03:00//特別法を制定することができると憲法に規定されていたと言っても実際に法律が制定されなかったし既判力が認められる勝訴確定判決によって認められた権利が死後的な立法によって不正されるということは国民の基本権保障という観点で非常に深刻な問題になるのです.
chobo19
kalamazov 07-21 03:11
chobo19 07-21 03:06 専門上の 3.1運動と臨時政府規定と 4.19 精神がどうして重要かは 4.19 精神の文具が実際適用された事例を聞いた記憶があるが. まどろんで覚えないですね..-_-; しようとする内容は国家の構成原理である憲法専門医精神に違背される基本権行事がその法治国を保護する大韓民国の憲法精神を廃棄して行事されることができるのかの疑問です. この問題は多分憲法衝突の問題愛書羊規範の優越を調律する理由になったと思います. 親日派財産還収法が財産権侵害という主張の中に制定になった理由でもあると思います.
chobo19
chobo19 07-21 03:06
これが憲法 前文の 3. 精神と衝突することができるという主張が可能だが果して 3.1 精神が法治国原理の根幹を犠牲しながら認められなければならない問題もあって, 果して 3.1 精神はこのような無理な立法を国家に要求しているのかの根本的な問題も申し立てられることができます.
chobo19
kalamazov 07-21 03:05
財産権の侵害は確かに当たります. 先立って憲法上の弔文を根拠で反民特委構成に対する法が制定されたし実際時.. |
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-_-)y==*〜 そうだから, 結局他人に寄り掛かるか? そのため, お前が馬鹿取り扱いされるんじゃないの. |
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-_-)y==*〜 本当溯及立法ではない法律の外燃にはブジンゾング溯及立法も含まれるが, 初めから本当/ブジンゾング溯及立法に該当がない場合もある. そうだから, お前の論理構造が違っている. |
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基本権制限立法はこれ二つで皆包括することができる. だからお前が無識だというのだ. |
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chobo19 07-24 23:23 > そうだから, 結論先行. ¥"(現在の) 基本権制限だ¥" こんなに先に宣言しているんじゃないの. |
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-_-)y==*〜 すなわち, お前の命題を立証するためには, この法案が本当溯及立法やまたはブジンゾング溯及立法というのを証明しなければならない. 何に立証するか? |
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-_-)y==*〜 ゼホンホンボブ当時から親日財産は保護対象外. その後にもその所有権が認められるとか, 認められることで期待する根拠がない. こんなに主張されれば? どんなに駁するか? |
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-_-)y==*〜 まだ構造を悟ることができなかったの? |
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nominally 07-24 23:24 //あほうな遊ぶことよ是非しなくなる話をしなさい. お前の言葉に同意しないが自分が享受していたまたは自分の請求権が見掛け上でも存在していたが法制定でその機会さえ喪失される状況が発生した. ところで何を証明して? 権利ではなくても最小限反射的利益でも存在するのだ. このような利益を制限する法律が本当溯及立法とブジンゾング溯及立法という範疇から脱することができるということが詭弁ではないか? あほうなやつだね...本当に.....あっけない. |
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-_-)y==*〜 そうだから, その判例をお前が提示すれば良いから? まだ分からないの? |
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-_-)y==*〜 お前の論理構造をもう一度借りて来る.
あほうなことには馬鹿と嘘つき二つ.
choboはまぬけだ.
そうするので, choboは馬鹿 or 嘘つき
したがって, choboは馬鹿ではないなら, 嘘つき. 嘘つきではないなら馬鹿.
OK? 当たる? |
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基本権制限立法に対してお前は全然理解していることができない. [馬鹿 or 嘘つくやつ]の関係ではなく [A or not A]の関係だ.[馬鹿 or 嘘つくやつ]の関係と言うお前の主張が結論先行だ. この言葉理解言えないか? |
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nominally 07-24 23:26 //だから制憲憲法をどんな方式で解釈すればお前の主張が成り立つかを問っているのだ. お前が話す憲法 前文と憲法付則が根拠にならないと私が反論したんじゃないの. ところでお前はそれが論点バクギと私を卑怯だと言わなかったの? お前は今またそれに対して主張しているんじゃないの. お前本当に馬鹿であるのみならず卑怯だ. |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? 最初から特別法の存在と第101条が連携されているんじゃないの. |
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だから法律留保の原則は満たした可能性があると....むしろ特別法の存在は親日派も基本権主体という点を前提にしているのだ. 親日派に財産権自体が認められないと言うお前の論理によれば特別法制定の必要性さえないのだ. この言葉理解できないか? |
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chobo19 07-24 23:33 > ¥"可能性¥"で推測しないんだって! まだ ¥"事実に根拠して書きなさい¥"が何の意味なのか分からない? |
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-_-)y==*〜 本文に書かれている? 実際反民法は制憲憲法以前に用意していたと. そうだから, お前がムンメングイラヌンゴだ. |
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法律制定の準備の時期と法律效力は一体どんな関係があるのに? うん? 当時民法だから現行日本民法は? お前馬鹿? このようなものが論点になるのか? |
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chobo19 07-24 23:35 > そうだから, 制憲当時に主権者の意志は親日派排除にあったということで, 制憲憲法で親日財産は保護対象外に上程されていた. |
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-_-)y==*〜 実際にお前は二人中の一つだけ覚めれば良い. 親日財産に対して, 制憲憲法による保護排除を突破するか, またはその後判例等によって所有権が認められるとかあるいは認められることで期待することができた. これを立証すれば良い. ところが, お前は何を根拠を出したの? |
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nominally 07-24 23:31 //本当にあほうなやつだね [A or not A]と生える主張しているしお前はその関係ではないと主張している? ここから脱する判例が存在するとお前は確かに主張している. それなら本当溯及立法とブジンゾング溯及立法では説明することができない判例をお前が提示すれば問題が終りではないか? 私が反論で主張した判例もブミョングヒ溯及立法と信頼保護の関係にある? 判例集全体を提示しなければならないという話なのか? 一体お前は論理がないようだ. |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? ¥"判例がないというの¥"を証明するのか? |
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nominally 07-24 23:38 //この野郎すっかり馬鹿とか本当に無識なやつだね. 法律制定が基本権制限ではないのかが問題になる場合は皆 [A or not A]にあるのにどんなにその関係にあるというのを証明するのか? お前が 反例作れば終わる問題だ. これは 反例 証明に関する問題だから存在しないということをお前が私に要求しているのだ. 本当にお前は卑怯なやつだ. ではなければすっかり馬鹿とか. |
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chobo19 07-24 23:43 > そうだから, A or Bで, not Aではないだって? お前は ¥"基本権制限の問題になる¥"は結論を先行しているんじゃないの. 該当の法律は A または Bにあたる. だから基本権制限になる. こんなに論証しなくてはならない. お前馬鹿か? |
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nominally 07-24 23:36 //お前馬鹿? 親日派排斥を宣言しているということと親日派の財産権ははじめから保護対象ではないという話が等しいと思うのか? 一体話になる話をしなければならないじゃないか? |
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-_-)y==*〜 明確に, 財産還収法問題だろう? その対象が何に規定されている? ここに ¥"財産権一般¥"を剥奪するとなっているのか? |
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-_-)y==*〜 好き. hintまで与えたが, お前が突破することができなければ, もう終りだ.
制憲憲法当時親日財産は本来沒収対象で保護対象外で, その後これに対する所有権を確認するとかまたは保護されることで期待されることができる判例等は提示されなかった.
したがって, 親日財産は最初から保護対象でもなかったし, 保護の期待等信頼は存在すると認めることができない.
そうするので, 本当溯及立法でもなくて, ブジンゾング溯及立法でもない.
終り! |
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-_-)y==*〜 同時に, 現在論難になった親日財産はもう国有土地であることで, 該当の財産に対して親日派が権利を行使したとも見られない. 終了. |
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nominally 07-24 23:40
(1)chobo19 07-21 03:07
nominally 07-21 03:04//反民特委法が存在したと言ってももう廃止されて效力を喪失していたら現在所有権を定める裁判で準拠法に使われることができません.
(2) nominally 07-21 03:09
-_-)y==*〜 要旨は制憲憲法第101条は実效があったので, 最小限制憲憲法では親日派の財産権は最初から保護対象ではなかったと解釈することもできますね.
(3) この対話を見れば分かるが馬鹿は自分が話したことも易しく忘れる. 財産権だと表現するのが間違ったことではないが私は所有権だと話しているのに自分が先に財産権という表現を使った後これが何のコメディか? |
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nominally 07-24 23:44 //これはお前の結論先行....お前が証明して見て. |
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本当の馬鹿か? ¥"基本権を侵害する¥" これが論題なのに, default 状態が ¥"基本権侵害¥" これなのか? この論法なら, すべての法律に対してまず基本権侵害状態で見做さなければならないんじゃないの. |
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↑-_-)y==*〜 解法を知らせてくれたので, 今 ¥"証拠¥"を持って来なさい. 宿題だ. 付け加えて, 特別法に対しては私がもう盲点を開放したので, 無效だ. お前は判例を尋ねて来て. |
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nominally 07-24 23:43 //本来国有土地なのにどうして親日派に返還請求権が認められるのか? お前馬鹿か? ただ国家名医に登記されていれば国家所有になるのか? こんなあほうな奴が私と話し合うことができると思うのが驚くべきだ. そしてお前がこの文章でその判例も提示していない? そして参照で最高裁判所判例ではないことは検索が難しい. この位も分からないか? |
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-_-)y==*〜 そうだから, 自称法大生である choboは捜すことができなかったが, 私は尋ねて来た. なぜだろう? 馬鹿. |
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-_-)y==*〜 一言付け加えれば.. その判例は国家を相手にした返還訴訟ではない. 馬鹿なの. 判決文まともに読んで来なさい. |
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そうなのが今論点なのか? 卑怯なやつよ. |
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-.-)y==*〜 付け加えて, 受験だけで読むの以外に, 基本でまともに読みなさい. 馬鹿. 終り.
付録: chobo式論理.
命題1) choboは馬鹿とか嘘つき.
命題2) そうするので, choboは馬鹿ではないなら, 嘘つき. 嘘つきではないなら馬鹿.
終了! |
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nominally 07-24 23:47//
第2條
@大韓民国の 国民になる要件は 法律で決める.
A国家は 法律が決めるところによって 在外国民を保護する 義務を生ずる.
第10條 すべての 国民は 人間としての 尊厳と 価値を持って, 幸福を 追求する 権利を持つ. 国家は個人が持つ 不可侵の 基本的 人権を確認してこれを保障する 義務を生ずる.
何が原則かも知れなかったか? 親日派も国民なら憲法第 10条のすべての国民に含まれる. お前がどうして親日派も基本権主体というのが原則でお前の主張親日派の基本権主体性最小限財産権の範囲では不正されるというお前の主張が例外だ. それでお前にその根拠を質問したのだ. 本当にこの野郎想像を超越する. |
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-.-)y==*〜 最初に, 財産還収法が出発点で, 見たのは争点は ¥'親日財産に対する財産権¥" 問題. それを財産権一般で混同したことは, お前が... 最近はやりの ¥"機能性文盲¥"というのだ. 馬鹿. |
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-_-)y==*〜 結論. choboは結局何もしていない.
自称法大生なら, 判例と法令は自ら調査して来なさい. 根拠が先行で, 結論は最終だ. OK?
- FIN. - |
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あほうな遊ぶことよ是非卑怯な仕業しなくて内容に対して反論しなさい. この野郎完全にごみではないか? |
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nominally 07-24 23:47//
第2條
@大韓民国の 国民になる要件は 法律で決める.
A国家は 法律が決めるところによって 在外国民を保護する 義務を生ずる.
第10條 すべての 国民は 人間としての 尊厳と 価値を持って, 幸福を 追求する 権利を持つ. 国家は個人が持つ 不可侵の 基本的 人権を確認してこれを保障する 義務を生ずる.
何が原則かも知れなかったか? 親日派も国民なら憲法第 10条のすべての国民に含まれる. 基本権主体というのが原則でお前の主張すなわち親日派の基本権主体性最小限財産権の範囲では不正されるというお前の主張が例外だ. それでお前にその根拠を質問したのだ. 本当にこの野郎想像を超越する. |
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nominally 07-24 23:10 //親日財産が保護対象ではないというお前の論理に反論するため
1. 親日派も国民だ.
2. 国民の基本権制限原理がある.
3. 果してこの制限原理が守られていたか?
こんなに反論したのではないか? お前が親日派の財産が保護対象ではないと言えば保護対象ではないのがなるのか? お前本当に馬鹿か?
1. 最小限親日派は国民ではない
2. 親日派は国民だと言っても基本権制限原理はジキル必要がない.
3. この原理が守られている.
こんなに主張しなければならないことではないか? 結論先行はお前がしているのではないか? いやお前は結論先行ではなく初めから論理自体のないのではないか? |
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-_-)y==*〜 特別法読んで来なさい. |
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そうお前の言葉通り法律留保の原則や委任立法の原則は守っていると言おう. 正当な裁判を受ける権利は? 実際に法律が適用されて法律效果が発生しなかったが財産権が剥奪されるのか? これは私がその日から今までずっと主張して来たのだ. お前はこれに対してどんな反論をしたか? |
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-.-)y==*〜 ボーナスで. 当時の選挙法も提供したの. もうお前も宿題をして来なさい. |
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chobo19 07-24 23:55 > 残念があれば, 制憲議会で初めから排除されたことから不平をしなさい. 親日財産は本来大韓民国憲法の保護範疇に含まれない. |
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nominally 07-24 23:55 //あほうな遊ぶことよ....[そうお前の言葉通り法律留保の原則や委任立法の原則は守っていると言おう.] 法律を読む必要もない. この実力のない文章の意味もお前は分からないでしょう? |
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-_-)y==*〜 率直に言いなさい.. お前, ボブゾムン読むことができなかったんだろう? |
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実は確認しなかった. お前の主張は法律制定以前の問題だ. お前が今ボブゾムンを提示しても制憲憲法解釈が変わることができない. そして論争が特別法の解釈だったの? お前は憲法 前文と付則によって親日派の財産権が認められないと主張しなかったの? どんな方式でそんな解釈になるかと? こいつ論点バクギの卑怯な言い訳を言うのね.... |
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nominally 07-24 23:56 //選挙法が財産権に対する根拠条項なのか? お前が反論文章で沒収することができるという根拠条項を提示したが実際に正当な手続きによって沒収になった事があるのか? ところでこのようなものが親日派財産権不定の根拠か? それならお前が数日前に主張した憲法 前文と憲法付則から財産権が不正されるというのなのか? 是非しなくなる話をすると論議の成り立つのではないか? |
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-_-)y==*〜 最初から ¥"制憲憲法の保護対象外¥"と主張されている? 大韓帝国皇室は大韓民国ボブリュングによって廃止されて消えたのか? 最初から憲法に含み対象ではそれとも, 根本的に除かれることだ. |
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nominally 07-24 23:58 //お前の主張は全然根拠提示が必要ない神聖な主張で私の主張は非常に当たり前なことも根拠を提示しなければならないと主張したいのか? 馬鹿とは本当に話し合いにくい. お前ずっと制憲議会で排除したという話だけ繰り返している? 3日間思い出した根拠が一つもないのか? |
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-.-)y==*〜 基本的にお前の論拠自体がないのに? |
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nominally 07-25 00:00 //やあ!!!! 馬鹿子よ....国民の基本権が名門の規定もなしに最初に保護対象になれないという論理がどんなに法学で可能だというのだが...うん? ちょっと話になる話をしなければならないじゃないと? 本当に息苦しい. |
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-_-)y==*〜 そうだから, ¥"制憲¥" 時点を言っているんじゃないの. 何を含むか, 排除するか, 万古不変で決まっているのか? |
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chobo19 07-25 00:02 > そうだから, 構造をまともに把握して. 一応制憲憲法で何を含むか, 除くかは基本的に権力意志だ. OK? そうだから, 当為論に即して, 親日財産も保護対象になることもできるが, 大韓民国建国理念に基づいて, 基本的に奥さんされることもできる. |
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-_-)y==*〜 ここで, 彼 ¥"決断¥"を把握するためのことで, 憲法 前文課題101兆の存在を根拠にして, その具体的な方法で反民法の存在. |
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nominally 07-25 00:00 //よく学びなさい.
1. 国民は原則的にどんな制限なしに基本権を享受することができる. ここには論拠や根拠が必要ではない.
2. ところで国民の基本権を制限するためには論拠が必要だ.
3. すなわち基本権香油が原則で制限が例外だ.
それなら誰が遊んだのを提示しなければならないか? これはただ論争の勝敗のためではなく国民の基本権と直接的な関連を持つ非常に重要な原則だ. |
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-_-)y==*〜 違った. そういう基本権の形成までも, 制憲によって決まる. 言わば, 制憲憲法で農地は農民に分配するようになっている. 原論的に農民ではそれとも, 農地を所有することができない. お前の理論によると, どうして制限がある? |
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nominally 07-25 00:06 //憲法 前文課題101条をどんな方式で解釈すれば制憲憲法第9条を排除することができるのに? ここでも一番(回)関連憲法規定は 15兆と主張して見なさい....お前の主張の中から今まで維持されていることが一つでもあるのか? |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? 参政権はどうして剥奪されたのか説明して見なさい. 理由は汚職, 当時主権者の決定だからだ. |
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-_-)y==*〜 すぐ, 親日派は抜いて, 憲法を作る. こんなにあらかじめ決めているが? どうしてそうだろう? |
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nominally 07-25 00:07 //そう? お前のように馬鹿が抗争すれば必ず致命的な間違いを犯すようになる. それならお前の言葉は親日派は国民で排除されている...または基本権主体性が排除されている. 最小限参政権と財産権に対しては憲法 前文と付則第101条によってその主体性が排除されていてこんな式で解釈することイッヌンゴか? 私がここに対して反論したらお前は私が論点を変えていると主張しなかったの? あほうなやつよ分からなければ黙るのが最善の方法だ. |
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-_-)y==*〜 憲法以前にもう排除されている. 制憲議会にも入って行くことができないが. すぐ権力意志で決定事項だ. 不平を言わないでね. |
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nominally 07-25 00:09 //あほうな遊ぶことよ参政権がてんから存在したことがなければどうして特別法に規定してチァムゾンググォンウル制限するが...特別法の存在自体がお前の主張の反対遊んだということも分からないのか? お前は基本権制限立法が当たり前の確認立法というのなのか? 基本権存在に対する確認立法という言葉はあるが基本権制限規定が創設的效力ではなく確認的效力のみを持つという話は今日お前から初耳だった. 何か話になる話をしなさい. |
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nominally 07-25 00:12 //これに対しては神聖な nominallyの主張だから根拠が必要ないのか? 最初にこんなに言った方が良かった. それではお前と論議する必要もなかった. |
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-_-)y==*〜 権力意志で決定事項というのは制憲でもう排除されていることで自明じゃないの. |
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-_-)y==*〜 要点は, お前の一般論とは違い, 実際制憲憲法では基本的に排除されたことが存在して, その根源はすぐ主権者の義だ. 憲法専門と第101条の存在はそれを再確認することに不過. 特別法はただその執行のみを担当するだけ, 憲法の決定事項は親日財産は保護対象外. これが大韓民国制憲憲法の基本原則だ. |
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権力意志で決まったということをどんな方式で証明するのに憲法の基本権規定も皆権力意志で決まったことで親日派に対して国民で排除する名門の憲法規定や最小限法律規定も存在しないのに一体お前は何で権力意志を証明するはずなのか? 私は最小限罪刑法定主義信頼保護の原則などは憲法第 9条でその権力意志を証明することができる. お前は何で証明することができるが...うん? 国籍法も権力意志の証明になるでしょう. そして国民になる要件を規定した憲法規定も....お前が権力意志と言うその抽象的な力は何に証明されることなのか? |
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-_-)y==*〜 憲法専門と第101条. そして, その特別法が制憲以前にもう用意していたという ¥"事実¥". お前の並べるそれらは一応憲政樹立以後の品物だ. |
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nominally 07-25 00:12 //親日行為が何かも確定されないで親日派が誰かも定めない状態で国民で排除? お前は文章で略するものがあまりにも多くて一体どこで排除されているか知れないがこのようなものが可能なのか? お前馬鹿か? 今制定されたがまともに施行されることもできなかった法律が憲法より優越な效力を持っていると主張したいのか? 単純に憲法制定以前に先に立法論議があったという理由だけで? お前が思ってもお前の論理は変ではないか? |
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-.-)y==*〜 何か ¥"国民¥"から排除? ヨコンデ, 制憲議会構成で初めから親日派は初めから排除されている. すなわち, 憲法制定の時に何を保護するか, 保護しないだろうのか, 主権者の意志に設定されることであるだけ. 法的保護論理等は一応憲法が胎動された以後で, 始原的に保護対象ではないなら, 法的権利等付与されない. 親日財産がすぐここに該当. |
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nominally 07-25 00:19 //あほうな遊ぶことよ!!!! 制憲議会では肉である人など犯罪者は排除されなかったの? それなら犯罪者の基本権自体は認められないのか? 何か話になる話をしなくてはならない.....今制憲議会構成において親日派は排除するということを根と言うことなのか? |
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chobo19 07-25 00:23 > そうだから, お前は具体と一般を混同しているから? 誰が ¥"基本権自体¥" と言ったの? 親日財産を排除するのが親日派の財産権一般を否認することなのか? それではどのようにする? 奴隷に作る? うん? |
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-_-)y==*〜 もしに. 今革命政権が樹立されて, 新しい国家を立てるのに, 土地は国有化する事にする. これが新生国家の基本権侵害か? |
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是非論点を逸脱しないでね. 罪刑法定主義, 信頼保護の原則, 国民に対する規定このようなものが皆憲法制定主体の決断だ. 制憲憲法がもう成り立ったらそれの解釈でお前が権力意志と言うことを証明することができるのかの問題だけ残るのだ. どんな方式で憲法を解釈して親日派の一部の基本権ははじめから成り立たなかったということを証明することができるのに? うん? |
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chobo19 07-25 00:25 > そうだから, 繰り返している. 憲法専門と第101条の存在. そして, 前もって用意していた反民法の母胎. |
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-_-)y==*〜 お前が並べるその権利たちも実際具現は憲法弔文だけで達成されるのではなくて, 具体的な法律及びその運用を通じて実現することができる? 下痢, その法律が不備とか, または運用が不実と言っても, 憲法原理で排除することができる? 親日財産に対する問題もそれのようだ. |
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-_-)y==*〜 臨時政府の継勝を標榜して ¥"再建¥"と名付けた新生大韓民国が, 反民族親日財産を保護対象で上程したという推論がむしろ矛盾だろう? |
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chobo19 07-25 00:29 > そうだから, 臨時政府の継勝というのは認めるか? |
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臨時政府の継勝を標榜しているということと罪刑法定主義や法治主義原理が衝突するのか? 最小限その憲法 前文がどんな方式に解釈されて残り制定主体の権力意志を排除しているのか論証しなければならないじゃないか? 無条件臨時政府を受け継げば親日派の基本権主体性は排除されるという解釈が可能だというのなのか? それならお前が提示する憲法付則 101条はどうして存在するのに? うん? 親日派の基本権も保障されなければならないからそれを制限するためには特別法の制定が必要でそうだから特別に憲法付則で名門に規定しているのではないか? 最小限この位は言うとそれでも根とできることではないか? 臨時政府継勝=親日派の基本権主体性不正, これは完全に罪刑法廷注意の明確性の原則や法律注意などを完全に無視したことではないか? こんな解釈が可能なのか? 一体話にならない. .. |
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nominally 07-25 00:27 //論議と関係なくどうして私に論点変更だとしたことなのか? |
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-_-)y==*〜 反民法の存在とその内容に対するお前の態度が 180度変わったからだ. 少なくても, 論拠に重大な変更があったら, 結論は全面見直しされることが妥当だろうが, お前はそれを略した. |
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論議は 3時1分から 5時44分まで進行された. 私はもう 3時 7分にその存在を認めた. 何の存在と内容に対する態度が変わったということなのか? 本当に嘘つく遊ぶことだね.... |
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大韓民国臨時政府の建国綱領
第6項
(私) 時の 侵占 もしか 施設一官公油土地と漁業, 鉱山, 農林, 銀行, 会社, 工場, 鉄道, 学校, 教会, お寺, 病院, 公園等の 敵産と基地とその他経済, 政治, 軍事, 文化, 教育, 宗教, 衛生に関する一切事由資本と 附敵者の一切所有資本と不動産を沒収して国有でハム |
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-.-)y==*〜 最小限, 臨時政府の理念は親日財産駆る事が明らかだ. もちろん法的效力は主張することができないが, 憲法専門医解釈問題なら充分に根拠になるでしょう. |
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[大韓民国臨時政府の 法統と 不義に 抗拒一 4・19民主理念を受け継いで] 憲法 前文にこのようになっている? この言葉が臨時政府の建国綱領を受け継ぐという話なのか? そしてこの建国憲法の 前文は読んで見たの? そこに臨時政府というものが出るのか? 一体話になる話をしなさい. |
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chobo19 07-25 00:36 > まともに読みなさい. [大韓民国を 建立]して 世界に 宣布一 偉大一 独立精神を 継承してもう 民主独立国家を [ 再建 ]. ¥"再建¥"だ. OK? |
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-_-)y==*〜 私の論拠と資料. 同時にその虚点に対する hintまでもう公開した. 甚だしくはお前の論拠になることができる資料まで提供したので, この論議に対して, 私のすることは皆した.
残りはお前の宿題だ.
¥"事実に根拠してまた使って来なさい¥" |
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憲法の基本理念さえ理解することができない奴が憲法に対して何やら言っていることが不思議という考えはしないか? 一体お前が言ったこと中から今まで維持することができることが何なのか? |
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-_-)y==*〜 全部. 私は主張に対して皆根拠を提示したし. お前は一人もしなかった. 終了. |
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-_-)/ bye bye‾ お前が論議に対する最小限の誠意を取り揃えるまで, こんにちは(さようなら)だ. 終り. |
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あほうな遊ぶこととの対話はもうない. |
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chobo19 07-25 00:37 > Thank you! 粘着で解放させてくれてありがとう. お前の次期相手で.. .獄長をお勧めする. くすくす ^ ^ |
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nominally 07-25 00:37 //あほうな遊ぶことだね...いつも部分抽出....[大韓国民は 己未 三一運動で 大韓民国を 建立して 世界に 宣布一 偉大一 独立精神を 継承して] これが臨時政府の建国綱領は無条件大韓民国の憲法や法律を拘束することができるという話なのか? そして 3.1 運動が臨時政府建立のきっかけになったことだがこれが臨時政府の建国綱領が效力を維持するという話なのか? 部分抽出, 論理的飛躍, お前みたいな奴が法を言うというの自体が吐き気がする. |
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1. 憲法裁判所 2002. 11. 28. 2002壊したところ45 田園裁判府 【救病暦法制71調剤1ハングダンソウィホンソワン】
2.一般的に過去の事実関係または法律関係を規律するための溯及立法の太陽を @ もう過去に完成された実は・法律関係を規律の対象にする ¥'本当溯及立法¥'と, A もう過去に始めたがまだ完成されなくて進行過程にある実は・法律関係を規律の対象にする ¥'不振定所級立法¥'で区分して, 電子は憲法的に許容されないことが原則であり, 特別な事情がある場合にだけ例外的に許容されることができる一方, 後者は原則的に許容されるが遡及效を要求する共益上の事由と信頼保護の要請の間の橋梁過程で信頼保護の観点が立法者の形成圏に制限を加えるようになるということが私たちの裁判所の判例だ.
3. 徴兵検事義務などの上限年齢を規定することで具体的な徴集対象者の範囲を決める方式の現行兵役法の体系を維持する以上徴兵検事義務などの上限年齢を上向きする法律の改訂は溯及立法的な性格があるという見解を取ると言っても, 上のように法律が改定されるまで以前法律所定の徴集免除年齢である 31歳に達しなかった請求人のような人に対してはいわゆる ¥'不振定所級立法¥'になるだけだ.したがってこの事件の場合従来の法的状態の尊属を信頼した請求人に対する信頼保護の問題はビョルロンにして, 憲法上溯及立法の問題は発生しない.
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過去の実は関係に対して規律する場合はブジンゾング溯及立法と本当溯及立法の問題に仕分けされてブジンゾング溯及立法になる場合には信頼保護の問題が発生するだけ憲法上溯及理法の問題は発生しない. もし過去の実は関係によって権利がもう確立されていたらそれは溯及立法の問題になる. |
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憲法裁判所も確かに明らかにしていることのように一応権利が最初に成り立っているのかは論点ではなくてただ過去の実は関係を規律するものなのかが重要で, まだ完成されない事実関係に対して規律するものなら信頼保護の原則の問題で憲法上溯及立法の問題は発生しない. |
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すなわち今度事件のように過去の実は関係を規律する方法(もう一度強調するが権利の成立自体は問題にならない. 何故ならば信頼利益というの自体が権利とは区別される概念だが反射的利益とは違い保護される利益という意味だからだ)に対しては本当溯及立法かブジンゾング溯及かの問題は A or Bの関係にあるのではなくて A or not Aの関係にあるのだ. |
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この問題に対してこれ以上論争しないが信頼保護の問題と憲法上遡及效禁止の原則に対する私の理解は現在の通説で判例と言える. |
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長たらしくなったが分かっていることに対して嘘をつくことができないから整理する.
1. 財産還収法が過去の実は関係または法律関係を規律するための法という点を否定することはできない以上財産還収法は溯及立法の 態様を取り揃えていると言える.
2. このように過去の実は関係を規律する場合に財産権で成り立ってイッオッヌンがの問題とは構わずに遡及法問題が発生することで財産権自体が制憲当時の事情によって不正されていると思ったらその間見掛け上認められて来た所有権または所有権に期限返還請求権に対する信頼を保護しなければならない問題すなわち信頼保護の原則の売ったという基準になって所有権がもう成り立つと思えば憲法上の溯及立法禁止の原則が適用されるのだ.
3. 現在判例は溯及立法の 態様による基本権侵害が問題になる場合には @ もう過去に完成された実は・法律関係を規律の対象にする ¥'本当溯及立法¥'と, A もう過去に始めたがまだ完成されなくて進行過程にある実は・法律関係を規律の対象にする ¥'不振定所級立法¥'で区分しているのにこれは A or not Aの関係にあるのだ. 過去実は関係または法律関係に対して規律していたらその法は最小限溯及立法の見掛けは取り揃えたと見られるからだ... |
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参照で過去の実は関係が現在の時点でまだ進行されているかまたはもう完成されたと言うのに義解区分する時果して含まれない過去の実は関係が存在することができるかを考えて見なさい. 果してこの関係が A or Bの関係か A or not Aの関係か? これは各自の判断に任せる. |
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-_-)y==*〜 そのため, 最初に現行憲法を論拠にしないで, 敢えて ¥"制憲憲法¥"を使ったの?
すなわち, 過去に対する規律ならもう制憲憲法が実施したこと. もしこれが成立されたら, 財産還収法は今更過去の物を規制するのではなく, もう制憲憲法が変更・決めておいたことを, 単純執行する手続きに不過. だから溯及立法性を回避する... このような構造. |
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nominally 07-26 19:15 //詭弁だね!!!!
1. 現在溯及立法の問題になる法律は? 親日派財産還収法
2. 親日派の財産取得時点は? 日帝時代またはその以前
3. 親日派財産還収法は過去を規律する方法ではないか? 当然過去を規律する方法
4. それなら親日派財産還収法は? 溯及立法
5. なぜ? 溯及立法の概念自体が過去を規律するものだから....
6. これより明確な返事があるか? ない. |
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また詭弁を使うかも知れないから.... 親日派財産還収法制定時点で親日派の財産取得または貴下の論理どおり財産権自体が形成されなかったと見ても親日派の行為自体は過去に存在した行為 |
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韓国側: http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886152 |
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日本側: http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886152 |
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-_-)y==*〜 そうだから, 貴下のその 1番(回)が結論先行. 遡及效の問題はもう制憲憲法で完結したということ. これが成立されれば, 財産還収法が新たに何やら規律するのではないんじゃないの. 単純に行う手続きに不過. 結論的に貴下が ¥"前提¥"で見做した第1番(回)命題が争点事案になるのなの. |
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-_-)y==*〜 本来, 溯及立法の問題が発生することは, 該当の法律が過去の物を新しく規定するから発生するんじゃないの. その責任を制憲憲法に越して回避するの. OK? |
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-_-)y==*〜 この制憲憲法論拠の盲点. すなわち, これを突破する方法に対しては, もうヒントを提供した. 残りは貴下の宿題だ. |
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nominally 07-27 00:04 //溯及立法と溯及立法禁止の原則を混同しているという考えることができないか? |
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溯及立法: 過去の実は関係または法律関係を規律した法 |
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-_-)y==*〜 いや, その部分は, 貴下の誤読だ. 最初に私が言及したことは単純に用語使用の問題. (すなわち, 貴下の用法が違ったというのではなく, 私はこんな意味で使う.. こんなに説明したこと) すなわち, 単純に私は溯及立法 = 本当 + ブジンゾングを通り名して使う.. こんなことで, その 2種の效果が等しいと言わなかったんじゃないの. |
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どんな論理を使っても親日派財産還収法が溯及立法という点は否認することができないでしょう. |
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chobo19 07-27 00:10 > そうだから, 制憲憲法がその過去の規律問題をもう解決したら, 財産還収法がまた規律するのではなくなるんじゃないの. |
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nominally 07-27 00:11 //溯及立法禁止の原則と関係なく溯及立法は本当溯及立法と不振定所級立法に仕分けされること. |
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溯及立法禁止の原則に違反される溯及立法は本当溯及立法 |
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溯及立法でブジンゾング溯及立法を除いたことは私の間違い. 私も溯及立法と溯及立法禁止の原則に対する理解が完壁したとはできない. |
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-_-)y==*〜 あらら. そうだから, まともに読みなさいといったら. 下痢, 私の論法が詭弁だと言っても, 貴下は彼 ¥"詭弁¥"の構造さえ把握していない. |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? |
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nominally 07-27 00:13 //貴下の論理に全面的に承認すると言っても制憲憲法に溯及立法制定の根拠があった. すなわち制憲憲法にその憲法的根拠があった溯及立法の制定は溯及立法禁止の原則違反の問題が発生しない. この位ではないか? |
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-_-)y==*〜 いやだ. 制憲憲法が実際に排斥したら, そこでもう過去関係に対する規律は終わった状態. 以後の法律が何やら新たに規定することではなくなるんじゃないの. |
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nominally 07-27 00:14 //貴下は溯及立法自体ではないと言うからそこに同意することができないこと. 貴下の論理は理解したし貴下の論理どおりすれば chobo19 07-27 00:15 こんな結論になるということ. |
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-_-)y==*〜 制憲以前の事件に対してはもう制憲憲法が reset一状態だから, 過去状態の変化は発生しなくなる...これだ. |
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-_-)y==*〜 制憲憲法まで行くようになったら, 当然論争は抽象的守衛に上がるようになって, 単純法理ではなく当時の政治論理まで登場するようになる. (制憲権力の意志表明というの, 事実は高度の政治段階じゃないの.) このようになれば, 実は親日財産に対する保護というのはよほど不利なキャプテンになる. そのため, この部分は迂回して... 以後 ¥"事実上所有権は見逃されなかったのか?¥" こんなに反論されるのが易しい. |
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-_-)y==*〜 普通は溯及立法だと主張するようになることは正しくこのような前提があるの. 実際では親日財産も容認されていなかったのか? これを立証しなさいということ. OK? |
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nominally 07-27 00:15 //貴下の論理は分かっている. もう論争を始める前に分かっていた. そしてそれは私がこの前に wesenの idである時一度試みて見た論理だ. しかしその頃にはそして最近までも溯及立法に対する概念把握がまともにできていなかった. |
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もちろんこの当時に私は善良な風俗違反で無效になることができると理論構成したという点で制憲憲法を根拠にすることと違うが論理構造は同じだ. しかし詭弁だった. |
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-_-)y==*〜 違う. 制憲憲法なら, 原点で戻すことだから, 現行憲法で防御することとは脈絡が違う. |
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-_-)y==*〜 溯及の問題はもう制憲憲法で解消された. そうだから, その下位法律が今更何やら再規定するのではなくなる. |
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違わない. 最小限日本民法が適用された時点からは溯及立法ではないことがあると思ったがそれは溯及立法と溯及立法禁止の原則を区分することができなかったから勘違いしていたのだ. |
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-_-)y==*〜 そして, 別件として本当/ブジンゾング溯及立法に関する部分は.. 貴下がもうちょっと研究して見れば.. 実際この二つは簡明するように区別されるか? このような問題申し立てがあることも見られるはずなの. |
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もちろんそれを認めた判例がある. しかししかしその判例でもやっぱり既存の本当/ブジンゾング溯及立法の基準を使うしかないという点を確認している. 本当/ブジンゾング溯及立法はいずれにあたるのかに義解その法律が基本権に作用する效果が明らかにするように変わるから明確な基準が必要なのだ. |
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-_-)y==*〜 そうだから, 概念上仕分けされるが, 現実適用では簡明するように判別されない. そのため, ¥'溯及立法¥'と通り名するようになったことだけ. 二つが等しいという意味ではないんじゃないの. |
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しかし本当溯及立法やブジンゾング溯及立法や皆溯及立法であることは明らかだ. 溯及立法制定の事実だけで憲法違反問題が発生することでもなくて. |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 過去の事件を扱うことは事実. ところが, どんな変化を与えたら, それを何が担当するか? その変更を担当し方が遡及法になるので...この責任を制憲憲法に越す. |
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これは信頼利益に対する理解がないからだ. 信頼利益と言う(のは)ただ法的期待可能性に過ぎなくて信頼利益を侵害すると言っても基本権主体の法的地位は変更されない. 制憲憲法制定当時の憲法制定主体の決断または意志が確認されて信頼が保護価値を認められることができないからといって信頼自体が消滅することではない. これを決める原理は相変らず信頼保護原則でこのような問題は信頼保護の問題と表現するのだ. 貴下の言葉と私の話が他の? 私は貴下の論理に即して法律用語で説明しただけだ. |
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制憲憲法制定で 私法 秩序まで resetになるのかに対しては疑問があるもののそれを認めると言っても貴下が提示した当時制憲議会の構成, 特別法の制定論議などこんなことだけで親日派の財産権または最小限事実上の香油利益を全面否定するという論理は成り立つことができないと思う. |
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resetを認めたら, 一応財産権問題は解決. それでは, もう事実上の所有状態.. すなわち, 信頼保護の問題が申し立てられながら, 不振定所級立法か? これで行く. ここに対してはそういう事実上の状態, 信頼が形成されたのか? その立証を追窮するんじゃないの. |
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chobo19 07-27 00:31 > そう. そのため, その問題を制憲憲法で詰めたの. 敢えて溯及立法を捜したら, 制憲憲法が溯及立法なのに, ここはいわゆる ¥"始原性¥" すなわち憲法制定権力の意志というので突破. |
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chobo19 07-27 00:37 //この言葉の意味をよく考えて見たらと思う. これが最初の私の主張だ. 貴下が私の主張が貴下の論理を理解することができなかった状態から出たことだと誤解したことだけ. |
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だから溯及立法と溯及立法禁止の原則が区別されることのように信頼と保護価値のある信頼も仕分けされてこれを判断する基準が信頼保護の原則で信頼保護の原則を適用して判断する問題を信頼保護の問題と言う. 貴下の見解と違うか? |
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chobo19 07-27 00:40 > 制憲憲法の resetが承認されたら, その信頼保護の問題も立地が非常に狭い. 果たして, 保護されるはずだというよって. その信頼が形成されることができたのか? こんな問題になる. |
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-_-)y==*〜 現実としては... あって財産を実際に沒収-国有化が確立されたのではなくて, 実は多分に曖昧な状態で放置されている. この状態に対して... たとえ違憲的でも事実上親日財産が認められていたのではないのか? これが現実問題だろう. |
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それが信頼自体が規範的な問題ではなく非常にリアルな問題だ. 信頼を保護しなければならない問題が規範問題だ. これは時效利益を理解する時も基本的な論理が同じなのに利益と言うの自体が規範的なのではなく実は問題だ. 信頼自体が存在する時はすなわち実は状態が持続して来たらその信頼を保護するはずなのかは信頼保護原則によって判断することでこれが憲法上信頼保護の問題だ. |
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chobo19 07-27 00:43 > 信頼保護の問題になる時に, 前提は... そういう信頼が形成されるに値する十分な事情があったのか? これじゃないの. 貴下の言葉のように, これは実は確認に判別されなければならない問題なのに. 基本的に違憲状態だから, もうちょっと明確に信頼形成の根拠を提示することができなければ, 成立されにくいでしょう. |
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chobo19 07-27 00:38 > そうだから, 保護価値を論ずるのではなくて, そういう信頼形成自体根拠がない. これだ. 違憲状態で, 確立された所有権がないのに, 何の信頼形成? |
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-_-)y==*〜 親日財産が保護されることで期待することができた? 何の根拠? こんなのなの. ここに対して, 判例などが提示されながら話にならなければならないでしょう. |
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制憲憲法制定当時の憲法制定主体の決断または意志が確認されて信頼が保護価値を認められることができないからといって信頼自体が消滅することではない. |
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すなわち信頼が保護価値があることなのかを判断する問題を信頼保護の問題と呼ぶ. 貴下の論理に即すれば当然信頼を保護する価値のないことになるのにこれを判断する基準も信頼保護原則というのでこれを憲法上信頼保護の問題と呼ぶ. 私の話をどうして理解することができないのかそれが少し知りたい. |
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chobo19 07-27 00:44 > そうだから, 一応保護価値の問題ではなくて, その信頼は何の根拠に形成されたのか? 君逹が立証して見なさい. このような脈絡だ. |
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nominally 07-27 00:44//それは信頼保護原則を適用して保護価値がないと判断する時使う根拠はなることができる. しかし信頼自体が存在しなかったという話は成り立つことができない. |
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そうするので, その信頼形成に対する根拠を出して見なさい. この脈絡. |
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言わば, その間親日財産に対して, 明白に財産権が行事されてイッオッダドンが.. このような客観的事情があったら, 当然信頼形成を認めなければならないだろうが.. 実際にそうだったのか? これを追窮するの. |
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nominally 07-27 00:46 //信頼は単純な実は状態で非常に主観的なのだ. これは基本権主体の主観によって判断する. この主観的信頼に対して保護価値があることかないことなのかを判断する原則または基準が信頼保護原則だ. |
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-_-)y==*〜 だめだ. 本来は前提條件として, 国家/行政機関による先行措置が要件で申し立てられる. そのまま漠然と, 個人が期待した.. こんなことでは信頼形成が認められることができない. |
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-_-)y==*〜 すなわち, 貴下が言った基本権主体, すなわち国民が... そういう期待ができる客観的事情が存在したか? この問題になるの. |
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行政法相の信頼保護原則と憲法上の信頼保護原則が似ているが少し違う. 憲法上の信頼保護原則では国家の先行措置など国家が基本権主体の行為を誘導した場合には保護価値のある信頼である可能性が高い. |
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chobo19 07-27 00:52 > そうだから, 脈絡上同じになる? 一応. 今前提は.. 憲法は親日財産を排斥している. これがイッヌンゴで... この客観的サングテハで, 果して親日財産保護に対する信頼形成が成立されるはずなのか? この問題になる. |
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-_-)y==*〜 もし, 大韓帝国皇室が... いつかは皇室財産が返還されることで期待していた. そんな信頼が形成された.. こんなに主張されれば? 荒唐なの? ところが, 親日財産の問題は果して違うか? |
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信頼は主観的なことだからそういう信頼が存在するというの自体を否定する必要はないのだ. 犯罪者が犯罪行為をして処罰されないとのことも信頼に含まれる. |
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chobo19 07-27 00:55 > そこで主観的というのはただ個人に専属的という意味であるだけ. そのまま勝手に形成しても良い. このようなものがlではないんじゃないの. もし犯罪者が不処罰を期待したと言ったら, 客観的な事情が存在すると認められる. 例えば, 私文化されたゾハングイオッダドンが? 処罰事例がオブオッダドンが? こんなものなど. |
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nominally 07-27 00:49 //一応行政法相の信頼保護原則と憲法上の信頼保護原則はその論理が少し違う. 行政法相の信頼保護原則も憲法的地位を持つ行政法の一般原理という点を否定することができないが行政行為など行政に特化された信頼保護原則だ. これを憲法問題にそのまま適用することができない. 何故ならば立法などにも信頼保護原則は適用されることだからだ. |
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nominally 07-27 00:56 //自分勝手に形成しても良い. ただ国家が保護しなければできる. |
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これが憲法の信頼保護原則で言う信頼だ. |
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-_-)y==*〜 もしそうしたら, 最初 ¥'保護価値¥'で言ったのが信頼形成の認定問題と結付されてしまう. 区別の意味がなくなる. |
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-_-)y==*〜 もしに, 本当に極めて主観的なこと. すなわち完全にわがままなことも信頼形成が認められて, 信頼保護の領域に入れなければならなかったら, 最初から法の規範性は成立されない. |
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果してそうであろうか? 貴下が思うのにこのような当たり前の論理をどうして判例は否定しているか? その点に対して考えて見たことある? |
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-_-)y==*〜 そうだから, 本格的に行ったら, 判例を持って来なさい. 最初からこんなに言っている. ¥"事実に根拠しなさい¥"がまさにその意味だ. |
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nominally 07-27 00:59//貴下が言う信頼の形成は信頼が保護されるための要件で信頼保護原則を適用するための要件でもない. |
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-_-)y==*〜 あ, 何の話するの. 自分の文章をまた読んで見なさい. |
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信頼が存在すれば信頼保護原則を適用するのだ. 貴下が話す行政庁の先行措置は信頼保護原則によって信頼を保護するための一つの要件という言葉だ. |
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まだ公訴時效が完成されない以上予想された時期に至って必ず時效が完成されるだろうと言うことに対する保障がない不確実な期待であるだけなので公訴時效によって保護されることができる信頼保護利益は相対的に微弱だと言うでしょう. したがって公訴時效が完成されなくてまだ進行中だと見る場合には憲法的に許容されることができることなので右に出て見た色々事情に延ばしてこの法律条項は憲法に違反されない.--->一名 5.18 特別法での憲法裁判所の法廷意見だ. 信頼保護利益が微弱だという意味が信頼自体が不正されるという意味か?
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憲法裁判所は公訴時效が完成されなかったと見る場合と完成されたと思う場合に対して皆判断している. 公訴時效完成可否は法院が判断しなければならない問題だから憲法裁判所は二つの場合皆を判断しなければならなかったのだ. |
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-_-)y==*〜 何の話か? これはが信頼形成が存在したのか, しなかったのかを言うことなの? |
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公訴時效制度が憲法第12調剤1項及び第13調剤1項に決めた罪刑法定主義の保護範囲にすぐ属しなかったら, 溯及立法の憲法的限界は法的安全性と信頼保護原則を含む法治主義の原則による基準と判断しなければならない. 法的安全性は客観的要素として法秩序の信頼性・港性・法的透明性と法的平和を意味して, これと内的な相互連関関係にある法的安全性の主観的側面は一度制定された法規範は原則的に尊属力を持って自分の行為基準で作用するだろうと言う個人の信頼保護原則だ.--->これを読んでも私が何の話をしているのか理解することができるでしょう. |
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nominally 07-27 01:08 //確かに信頼保護原則が適用されているのに信頼形成存在したのかに対して論じていなかったら信頼形成可否が信頼保護の原則適用可否を決めるという貴下の見解はむしろ成り立つことができないのではないか? |
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私が言わなかったか? 犯罪者が処罰されないこともあるという信頼さえ憲法上保護可否が問題になる信頼と. |
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chobo19 07-27 01:11 > この場合, 処罰されないこともあるという信頼が, 形成された事情は何か? |
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-_-)y==*〜 そうだから, その信頼の存在を何で判別するのに? |
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当事者の主張 |
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確かにどんな利益が存在したらその利益が尊属するはずだという信頼は存在すると思わなければならない. |
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chobo19 07-27 01:13 > 本気か? |
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chobo19 07-27 01:13 > ほら. ほら. その利益が何で存在するのに? |
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所有権なら使用収益処分の利益になるでしょう. このような利益を現実的に親日派たちが享受していなかったと主張することはできないだろう. 土地所有物返還請求権に行事に対する期待利益もこんな利益に含まれる. 何故ならば親日派たちが勝訴判決を受けていたということは明らかな事実だからだ. |
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nominally 07-27 01:08 //確かに信頼保護原則が適用されているのに信頼形成の存在可否が論議されていなかったら信頼形成可否が信頼保護の原則適用可否を決めるという貴下の見解はむしろ成り立つことができないのではないか? |
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-_-)y==*〜 情況上, 信頼形成の可能性を認めたことだけだろう. 今 518 特別法を言うことないか? |
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nominally 07-27 01:13 //国家の無能または不作為. こんなことまで行政庁の先行措置が一応あったと思わなければならないと主張したいか? |
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-_-)y==*〜 勿論だろう. 客観的情況が存在しなければならない. |
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nominally 07-27 01:15 //時效が完成されるだろうと言うことに対する保障がない不確実な期待=信頼保護利益 --->判例の解釈上この等式は確かに成り立っていない? |
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-_-)y==*〜 明瞭に説明して見なさい. 何を言おうとするのなの? |
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これは 5.18 特別法が憲法に違反されるかを判断するために憲法裁判所が信頼保護原則を適用してその保護価値を判断している? 貴下の主張のように財産権自体が制憲憲法制定主体の意志によって不正されていたしこれが客観的に確認されたと言っても信頼自体が不正されるのではない. ただ保護価値ない [信頼]になるだけだ. これを判断する原則または基準が信頼保護の原則でこの原則を適用すれば憲法上信頼保護の問題が発生すると表現するのだ. |
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chobo19 07-27 01:22 > ごらんなさい. 今貴下のその文章が, どんなに成立されるか? |
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-_-)y==*〜 そうだから, 貴下は 518 特別法の場合にただ関連者たちがそのまま ¥"処罰されない¥" こんなに信じたから信頼が形成されたことと判断したのだ. これを言うか? |
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nominally 07-27 01:20 //
1. 貴下は信頼自体がないと言ったの? 信頼自体は確かに存在する.
2. ただその信頼の保護位が違うことだけだ.
3. そして信頼の保護位に対して判断する原則は信頼保護の原則だ. |
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-_-)y==*〜 根拠が分からないです. |
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nominally 07-27 01:23 //率直に少し減らず口だ. 内乱殺人などの極悪武道した犯罪者が公訴時效が完成されて処罰されないこともあるという期待も信頼と言っているのに親日派の財産権または事実上の香油利益は信頼ではない? |
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-_-)y==*〜 本来, 公訴時效が適用されていたの? それが情況. |
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-_-)y==*〜 それによってたとえ信頼が形成されたと言っても... その保護価値は? こんなに展開されているのだろう. |
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nominally 07-27 01:27 //判例の論理をそのまま説明しただけなのに....[必ず時效が完成されるだろうと言うことに対する保障がない不確実な期待であるだけなので公訴時效によって保護されることができる信頼保護利益は相対的に微弱だと言うでしょう. ] 私がこの判例を提示したしこの判例は明確に [時效が完成されるだろうと言うことに対する保障がない不確実な期待=信頼保護利益] こんなに判断していない? |
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-_-)y==*〜 そうだから? |
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nominally 07-27 01:30 //貴下が何を主張することか曖昧になっている. 貴下は親日派には初めから信頼というの自体が存在しない. または信頼自体が形成されていない. これ当たる? |
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-_-)y==*〜 そう. |
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貴下の論理に即しても法律を制定してからまともに行わないで廃止することはどうして国家の先行措置に含まれない? |
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どうして含まれないか? それははじめから詭弁だったから. |
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そして 5.18 事件はわずか 15年なのにこれはほとんど 50年が過ぎている? 法院も親日派の所有権返還請求を認めたこともあって. このようなことはどうして信頼に含まれない? そしてもし返還受けて占有していたら占有取得時效の経過と公訴時效はどうして区別されるか? |
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chobo19 07-27 01:35 > 読んで来なさい. nominally 07-24 22:53
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nominally 07-24 22:53 //それは法を廃止したことだけではなく判決まで取り消したのではないか? どうしてこのようなことは国家の先行措置に含まれない? |
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chobo19 07-27 01:36 > もう開放されたヒントをいまだに悟ることができなかったくせに, 何は無茶な音. --
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chobo19 07-27 01:39 > そうだから, 反論地点を明確にしなさい. どうして急に変えるか? 客観的情況に基づいて信頼形成可否を判別するという私の論法だ. 今まで貴下自分が何を反論していたのか, もう忘れたの? |
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貴下の論理に即しても信頼が存在するという事実自体を否定することができないというのだけだ. |
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私ははじめから最後まで信頼保護原則の問題と主張している? ところで貴下は信頼形成自体がなかったからこんな問題が発生しないと主張している? 実は憲法判例で信頼の形成要件はほとんど無視されているが貴下の主張のように信頼形成が要件だと言ってもやっぱり信頼形成の客観的情況を否定することはできないという話だ. |
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↓-_-)y==*〜 いたずらをするか?
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nominally 07-27 01:12
-_-)y==*〜 そうだから, その信頼の存在を何で判別するのに?
chobo19 07-27 01:13
当事者の主張
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それは貴下が民事訴訟法に対してよく分からないからなの. 民事訴訟法は特別な規定がない限り憲法裁判にも準用されるようになっている. |
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chobo19 07-27 01:44 > 実は立証を当事者主張でするのか? |
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-_-)y==*〜 そうだから, 貴下は自分が主張するその判例を持って来なさい. 最初から言っている? |
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chobo19 07-27 01:42 > 読解力ないでしょう?
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nominally 07-24 23:34
-_-)y==*〜 実際にお前は二人中の一つだけ覚めれば良い. 親日財産に対して, 制憲憲法による保護排除を突破するか, またはその後判例等によって所有権が認められるとかあるいは認められることで期待することができた. これを立証すれば良い. ところが, お前は何を根拠を出したの?
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一応制憲憲法が親日派の財産に対して保護を排除しているという貴下の論理は成り立たない. |
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http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886141&st=writer_id&sw=chobo |
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ここにはてんから同意することができないし貴下の見解を理解することができないから論議しないことだけだ. |
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↓-_-)y==*〜 原点回帰だ. また読みなさい.
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nominally 07-24 23:46
↑-_-)y==*〜 解法を知らせてくれたので, 今 ¥"証拠¥"を持って来なさい. 宿題だ. 付け加えて, 特別法に対しては私がもう盲点を開放したので, 無效だ. お前は判例を尋ねて来て.
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貴下の解法が必ずこの問題の解法だとできなくて. |
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-_-)y==*〜 はじめからヒントを提供していたが, 一歩遅れて何をするか?
もう宿題して来なさい. |
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話にならない話さずに... |
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chobo19 07-27 01:47 > -_-)y==*〜 ウワー. くだらない.
せいぜいのところ誠意ありげに相対してくれたら, 遅い勝利宣言か?
某氏の表現を借りれば, ¥"訳もなく相対して, 損になった.¥" |
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問題を整理するのにどの位時間がかかるかは最小限勘案して発言しなさい. |
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-_-)y==*〜 これでお前に対する最終判定が出た.
馬鹿であるだけでなく, 非常に卑怯で, 相対する価値が全然ない.
終了! |
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話にならない話さずに. |
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-_-)y==*〜 もう引退しなさい. 終り. |
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1. 貴下は制憲憲法の解釈上親日派の財産権自体は認められないと主張した.
2. それなら親日派が事実上享受していた財産上の利益, 国家に返還受けたら最小その時点からの利益も信頼ではないと主張した.
3. その根拠は信頼保護の原則が適用されるためには信頼形成という要件が充足されなければならないのにこの場合にはそうではない.
4. その時私が犯罪者を単純に取ることができないとか取らない行為も国家の信頼形成だと言える? こんなに質問したが貴下はそれでも主張した. もちろんここには公訴時效規定自体も貴下が言う国家の先行措置になることができる.
5. それならどうして国家が親日派処罰法を制定してから廃止して判決も取り消した場合にこれは先行措置にならない? そして法院が国家に土地返還を言い付けて土地を返還受けて占有している時占有取得時效の規定は国家の先行措置に含まれない?
5. そして各種の基本権規定らは国家の先行措置に含まれないか?
5. .. |
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これにでも答えなさい. もし私がまともにお前の見解を理解することができなかった部分があったら指摘しなさい. お前がどんな論理で主張しても結局お前は詭弁を主張するしかない. |
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もちろん貴下の論理に同意しないが貴下の論理に即してこの問題を整理すれば
1. 制憲憲法制定当時に親日派の財産権は排除するのが憲法制定主体の意志だった.
2. 親日派の財産権自体は成り立ったことがない.
3. それなら現在まで親日派たちが財産に対して持つ利益は単純に信頼利益に過ぎない.
4. 何故ならば信頼と言う(のは)利益香油という実は状態の尊属に対する期待だからだ. 憲法裁判所も犯罪者が公訴時效が完成されなくて処罰されない期待は保護価値が微弱ではあるがやっぱり信頼という点を認めている.
5. それなら親日派の財産に対する期待の保護価値は信頼保護原則によって判断しなければならない.
6. すなわち憲法上信頼保護原則が適用される問題状況自体は発生するのだ. もちろん親日派たちの信頼が保護価値があるかどうかの可否は憲法裁判所が判断する問題だ. .. |
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捜して読みにくいが chobo19 07-27 01:34から重要だ. |
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信頼利益の形成が信頼保護原則適用の前提条件でもないが信頼利益形成という意味ない論議をするようになったきっかけは nominally 07-27 00:40 |
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もちろん読まないが制憲憲法の解釈で親日派の財産権自体が保護対象になるオブヌンがの問題に対しては
1. http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886141
2. http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1885137
溯及立法禁止の原則と溯及立法に対しては
http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886152 |
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nominally//お前がどうして私の返事が不真面目だと思ったのか返事を検討して見たがこのようなものがあった.
↓-_-)y==*〜 いたずらをするか?
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nominally 07-27 01:12
-_-)y==*〜 そうだから, その信頼の存在を何で判別するのに?
chobo19 07-27 01:13
当事者の主張
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しかしこれはすごい. いたずらだと思った理由は貴下が民事訴訟法知識がないからだ. chobo19 07-27 01:44 > 実は立証を当事者主張でするのか? このような発言をしたことと判断してもそうだ.
原告が 訴を申し立てて勝訴判決を受けるためには 訴状のゾックシック, 訴の適法, 主張自らの正当性, 主張事実の証明こんなに 4種要件が必要だ. ここで主張自らの正当性と言う(のは)原稿の主張または請求が法律上理由がなければならないというのだ. 例えば現行法の上認められない小作権確認請求をする場合には法院は主張事実がオルウンがの可否を判断しないで棄却判決をする. 民事訴訟法は 明文 規定で被告の自白間奏になっても棄却すると規定している. ところで憲法裁判ではこの要件が非常に広い. 例えば犯罪者がはっきりと犯罪行為をして処罰されないとの期待をしてもこれが犯罪者の信頼で認められて共益との比較 衡量の対象になる.判例は信頼自体を否定しないで信頼は認めながらそれが保護価値がある信頼なのかを判断する. もし貴下の見解とおりなら親日派たちが憲法訴訟をする場合憲法裁判所は正義実現という共益と比較 衡量する手続きを略して却下決定をするでしょう. どうしてここでは閣下なのかに対して疑問を持つことができるが基本権侵害可能性を自体が認められない場合(すなわち貴下の主張のように憲法裁判所がこの問題を把握した場合)には憲法願いが不適切だということが現在判例だ... |
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nominally//あ...そして主張自らの正当性に対して憲法裁判所法が特別に規定していない場合には民事訴訟法を準用する. これは 5.18 不起訴事件で検事の不起訴処分が請求人たちの基本権を侵害することだと判断しても請求人たちが請求を取下げした場合には民事訴訟法の 訴 取下げ規定を準用して審判手続きを終了しなければならないという憲法裁判所判例がある. |
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2. ところで貴下は信頼自体が形成されることができなかったから信頼保護原則の適用問題は発生しないと主張した. 3. 実は行政法で問題になる信頼保護原則とは違い憲法で問題になる信頼保護の原則では信頼の形成という要件自体がない. 4. 貴下の主張のように信頼の形成が要件だと言ってもやっぱり親日派たちが射殺上享受していた利益または期待していた権利(例:所有物返還請求権)に対して信頼形成の客観的情況を否定することはできない. |
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nominally//そして貴下が私にだまされたと思う理由をもう一つ捜し出した. 参照にこの発言を当時には確認することができなかった. 1. nominally!!! 貴下の言葉だ. chobo19 07-27 01:39 > そうだから, 反論地点を明確にしなさい. どうして急に変えるか? 客観的情況に基づいて信頼形成可否を判別するという私の論法だ. 今まで貴下自分が何を反論していたのか, もう忘れたの? 2. 私ははじめから最後まで貴下の論理どおり財産権自体が成り立たなかったと見たら信頼保護原則の問題状況が発生すると主張していた. |
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5. 貴下は明確に [犯罪人を取ることができない国家の無能や国家の 不作為が確かに信頼形成の客観的情況になることができる]と主張している. |
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6. しかしこんな式で客観的情況の意味を拡大して把握することができない. そして信頼の形成可否という基準では親日派たちの信頼と犯罪人の公訴時效延長に対する期待を区別することはできない.
7. 何故ならば親日派処罰の特別法が制定されて判決も存在したが国家が自ら法を廃止して判決を取り消したことを信頼形成の客観的情況で排除することができないからだ. むしろ法律の廃止と判決の取り消しが犯罪人を逮捕することができない実は状態より国家の 公的 見解表明の概念にもっと近接しているという見解もできたようだ. 国家の 公的 見解表明は行政庁の先行措置の核心的概念要素だ.
8. 貴下の主張のように憲法 制定時に既存の権利は reset になって新たに始めるという主張を受け入れるからといってこのような結果が変わらない.
9. 確かに特別法の廃止と判決の取り消しは憲法制定後に新しく国家によって形成された客観的情況という点を否定することができないからだ.
10. もちろん公訴時效規定自体を客観的情況だと把握することができる. しかし確かに親日派たちが勝訴判決を受けて国家から土地を返還受けて占有していたという事実が存在する. それならやっぱり占有取得時效規定も公訴時效規定と同じく客観的情況だと把握しなければならない.公訴時效規定と占有取得時效規定を区別して扱わなければならないどんな根拠も捜すことができない.. |
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11. そして貴下が話す行政法相の信頼保護原則違反の要件だと言える行政庁の先行措置はこんな式で拡大して把握することができない.
12. 客観的情況自体を行政庁の先行措置と同一視することができないからだ. 行政庁の先行措置が存在一つで言うために積極的で明示上な 作為 行為である必要はない. すなわち消極的, 暗黙的, 不作為でも行政庁の先行措置になることができる. しかし行政庁の先行措置になるためには最小限行政庁の 公的 見解の表明が存在しなければならない. しかし犯人を逮捕することができない国家の無能が 公的 見解表明になることはできない. これはたかが単純に犯人を逮捕することができないという事実状態に 不過するからだ.
13. 行政法相の信頼保護原則が確かに憲法的地位を持つ行政法の一般原理という点は否定することができない. しかし憲法で典型的に問題になる信頼保護の原則と行政法相の信頼保護原則は適用領域も違って要件も違う. このような行政法相の信頼保護原則を憲法問題にむりやりに適用するようになれば確かに論理上の 不調和が発生する.
14. 参照で憲法上の信頼保護原則の要件はどんな憲法教科書でも皆 記述とある.もちろん行政法相の信頼保護原則の要件もどんな行政法教科書でも皆 記述とある. 一度捜して読んで見た方が良いだろう... |
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-_-)y==*〜 何か? この貧しい執着は?
そのため, お前は私が知らせてあげた特別法廃止条項を実際に読んだのか? 判例たちはまともに確認したのか?
何もしなかったんじゃないの! お前の都合によって適当に主張すれば, それが ¥"事実¥"になるのか?
お前は根本的に ¥"確認された事実に根拠して, 妥当な結論を導出する¥"は基本構造が全然ない.
結局すべてのもの, お前の言舌だけ. そうだから, 消えなさい. |
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お前は一番基本的な法原理を無視している? 私が言いたいことはこれだ. お前が提示した特別法条項たちを見てもお前の論理は成り立つことができない. |
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そしてこれ非常に抽象的で卑怯な言い訳というの分かっている? お前は私が反論したことに対していつもこれで抜けることができると思うか? 率直にお前がはじめから主張したこと中に今まで維持されていることが何がある? 一つも残らなかったんじゃないの. ではなければお前がまともに反論して見ればどう? 使うところなしに嘘だ, 冗長だ, まじめではない, こんな言葉は少し後ほどして先にお前の主張をして見ればどう? お前はこんなに言うことなの? 面倒だまたは私がどうしたのはするのに? そのままお前が無識だというのや分かるようになるきっかけになったら私もそれなりに立派な事をしたようだ. |
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そしてスレもう一つ作る....卑怯なやつ.... |
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そして何が原則で何が例外なのか区別することができることが一番重要なのだ. これが立証責任分配の原理の核心だ.
1. 親日派も国民だ.
2. そうだから基本権主体だ.
3. 罪刑法定主義, 法治国の原理などが当然親日派の基本権制限においても守られなければならない.
これが原則だ. お前が主張することはこんな原則がどうして守られることができないのかに関することでそれは例外だ. それならその部分に対してお前が証明しなければならないのだ.
ところでお前は hintを与えた. 何こんな話にならない言い訳で論議を回避している? そのまま法に対してよく分からないと言えば良くないか? お前のように話にならない卑怯な言い訳で論議を回避する奴がなさけないと考えられるだけだ. |
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立証責任分配の原理も分からない奴が憲法の一番重要な原理を個人の価値観だと無視する? 情けないやつ. そしてお前が使った用語や概念の中に正確なのが何があったの? 関連弔文だと言ったことも情けなくて信頼保護原則もいずれを適用しなければならないかも知れないし. それがお前のようにインターネット検索で急に勉強するやつらの特徴だ. 無条件実は確認と妥当な結論だと言えばお前の話にならない論理の妥当なのが升はことか? 情けないやつ. 先に何が原則で何が例外なのか区別しなさい. |
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お前がまた話にならないものを言うようで言うのに法学論争では何が原則なのか何が例外なのかを区別して例外に対して根拠を提示する方式にするのなの. そして訴訟進行方式もこんな式で. お前のように基本的な法原理を無視した状態で相手が原則だと言える法原理を言えば個人的見解と言えば論争が成り立つことができないのだ. 君みたいな奴が法に対して何やら論争ができる思うこと自体がはじめから Errorだったのだ. |
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そして 罵倒をしても私のようにするのだ. 幼稚に嘘だ, 冗長だ, まじめではないこんな式にするのではない. あ...安物, 機能性文盲度あった. お前が思っても情けないじゃないの? そしてなにとぞ [お前の主観だ, 個人的な見解だ] こんな抽象的な言葉以外に [お前の言葉はどんな法弔文とどんな判例どんな法原理に違反されてお前が使う概念も一般的 定義と違う] こんな式に反論することができないか? お前は反論スレにさえ [安物, 機能性文盲, 資料読んだの?, ヒントを与えた, 冗長だ, 主観を言わないでね] これを除けば一体お前の主張する内容は何か? そしてもお前が論議にまじめだったと言うか? 本気にお前が情けないという気がする. |
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基本的な法原理を言っても個人的な見解と言う奴が言うのがずっと個人的な見解ではないか? |
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ある場合にどんな原理を適用しなければならないかも知れない奴が言うのが個人的な見解である可能性はないの? |
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立証責任分配の原理や法概念把握もまともにできない奴が言うのが個人的な見解である可能性はないか? |
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何が関連憲法規定かも知れない奴が言うのがずっと個人的な見解ではないか? |
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ここでお前が言えることを予想して見る. [個人的な言舌を言わずに具体的な事実を確認して妥当な結論を下すのが正しい討論方法だ.] これ当たる? お前のできる言葉はこれだけだろう?
本当に情けないやつ. 先に立証責任分配の原理を勉強して誰がどれに対して主張立証しなければならないか分かってから発言しなさい....本当に情けないやつ!!!! お前の無識さに忍耐しにくい. |
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最後にお前と論争した争点に対して整理する. そらごとを言わずにこれにでも反論しなさい.
1. 親日派財産還収法は溯及か? 溯及立法だ. お前は話にならない論理でこれを否定するが過去の実は関係に対して規律する方法は皆溯及立法だ. A or B 関係というむなしい音はしないでね. |
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http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1886152 |
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2. 溯及立法の中で 不真正 溯及立法なら信頼保護の原則が適用されるのだ. 行政法理論でも適用される信頼の形成が信頼保護原則の適用要件とかまたは国家の 公的 見解表明だと見られない国家の無能が客観的情況という話にならない主張はもううんざりする. 不真正 溯及立法の場合憲法上信頼保護の原則を適用してその法律の違憲性を判断することは当然だ. |
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3. そして憲法制定当時雰囲気や憲法制定主体の意志みたいな曖昧な根拠で親日派に対しては罪刑法定主義や基本権制限原理が排除されることができるという話にならないものを言わないでね. お前みたいなやつのため韓国の法治主義が根拠なしに 罵倒 あうのだ. |
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これらは私の個人的な見解ではなく一番基本的な憲法原理だ. 単純に制憲憲法当時の雰囲気や特別法制定の根拠規定はこんな憲法制定の目的だと言える基本権保障原理を排除することができる根拠はなれない. |
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4. この三種類論点に対して具体的に反論しなさい. あらなかった秘密のお前の解法や単純に私の個人的見解と無視するとかまたは私を嘘つきで 罵倒するとか私の説明が長たらしいと言うことでは論争を回避することができない. |
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5. そして是非関連判例を持って来なさいというものを言わないでね. 溯及立法関連判例はもう提示した. 憲法裁判所の判例があるか? 親日派の財産関連判例は論点に構わなく皆論争の関連判例になるという話か? 是非話にならない要求をしないでね. もしこの事件が溯及立法ではいやとか信頼保護原則が適用されないと明らかにした判例があったらそれが例外的な判例でお前が提示しなければならないのだ. そしてこんな判例はない. まだ憲法裁判所判例はない. この問題について憲法訴訟が進行されたら溯及立法や信頼保護の原則が問題になるはずだから関連判例は私が提示した憲法裁判所判例たちだ. |
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6. そして反民族行為処罰法は検討した. 條文 32個の中で大部分削除されて 12個 條文位残った法律を検討したのかは反論みたいでもない幼稚な反論はもうやめなさい. 本当にうんざりする. |
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一般的に刑罰を規定している他の法律と比べて特別だとできない反民族行為処罰法の制定やこの法律の制定の論議時期などがどうして罪刑法定主義や裁判請求権など基本権を排除することができる根拠になるのかこれからはお前が反論しなければならない順番だ. |
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第28條 本法に 依一 裁判は 単審制にする. 訴訟節次と 刑の 執行は 一般刑事訴訟法に 依する. 確かに親日派の裁判請求権を保障している? 3審制は裁判請求権の本質的内容ではないという判例が確固だ. これに対してそらごとを言わないでね. 反民族行為処罰法のどの部分が裁判なしも親日派たちの財産権は憲法 前文や憲法 附則 第101條だけで親日派の財産権は最初に認められないこともあるという主張の根拠になるのか? これはむしろ親日派の財産権が制憲当時に不正されなかったという根拠ではない? 率直にお前は法を読んだの? 読んでもまともに解釈もできない奴が法を読んだと誇ることは確かにコメディではない? 情けないやつ. |
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お前がまたうわごとをするようだからもうちょっと説明する. [第1條 日本政府と 通謀して 韓日合併に 積極協力一 者, 韓国の 主権を 侵害する 條約 または 文書に 調印一 者と 謀議一 者は 死刑 または 無期懲役に 処とその 財産と 遺産の 全部 或は 2分之 1以上を 沒収する.][第28條 本法に 依一 裁判は 単審制にする. 訴訟節次と 刑の 執行は 一般刑事訴訟法に 依する.] 最小限親日派たちの財産に対する利益香油を剥奪するためには裁判手続きが必要だということを反民族行為処罰法自体が規定している? 親日派たちの財産権はもちろんその財産の香油利益さえ憲法 前文や憲法 附則 第101條が根拠になるから裁判なしも認められないというお前の主張はこれ以上維持されることができないのだ. そしてこの法は国家が自ら廃止した. 一体この法以外に国家が自ら廃止してその法による 判決や 公訴を皆取り消して初めから法が制定された事がない状態で戻した法が存在するのか? これは国家の付与した信頼ではなくて犯罪者を逮捕することができない国家の無能は信頼形成の客観的情況になるというお前の論理が一体話になると思うのか? 是非しなくなる話をしなさい. お前が忘れたようで言うのにお前が言う信頼原則は行政法相の信頼原則でこの事件に適用されることでもないがお前の論理を貫徹したら最小限行政法相の信頼原則で言う行政庁の 先行 措置は国家の功績見解が表明されなければならないのだ... |
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そしてお前がいくら無識なのかは nominally 07-28 02:00を見れば分かる.
反民族行為処罰法等廃止に関する 法律(法律名称は本来付けて使うことだが翻訳のためにたたえて使うのをした)
_ 法律 第三号 反民族行為処罰法と 同改正法律 第十三号第三十四号 及び 第五十四号は 廃止する
法律 第七十八号 反民族行為裁判機関臨時組織法は 廃止する
_ 附則 <第176号,1951.2.14>
本法は 公布日から 施行する
廃止になった 法律によって 公訴繋属中の 事件は 法律施行日に 公訴取消になったことで見る
廃止になった 法律による 判決は 本法施行日からその 言渡の 效力を 喪失する
廃止 條項はない. 廃止法律があるだけだ. そして 附則まで合すると 5個 條項しかならないのにこの法律がお前の主張のどんな根拠になることができるというのなのか?
憲法上信頼保護原則を適用するためには信頼形成の要件が充足されなければならないというお前の主張を貫徹すればむしろ国家の法律の廃止, 判決の取り消し, 公訴 取り消しは国家の 公的 見解表明になって親日派たちの信頼形成の根拠になるのだ.
お前は法を読んだのか? こんな言葉以外には言うものがないか? この法がどんな方式で親日派たちの信頼形成を邪魔しているか? 最小限こんな主張をしなければならないのではない? 無識なやつの語彙力には限界があるしかないということは理解するがお前は少しひどい.児そしてまたそらごとを言うようで言う.
1. お前は親日派たちの信頼は形成された事がないから信頼保護原則は適用されることができないと主張した.
2. 私はむしろ 反民族行為処罰法等廃止に関する 法律は親日派たちの信頼を形成させていると反論したのだ. 法律の廃止や 公訴取消は確かに国家の 公的 見解表明だ.
3. それなら私の理論がどうして間違ったのかを反論しなければならないことではない?
4. 無条件 [お前は法を読まなかった.] この言葉を繰り返せば論議が成り立つのか? 無識なやつ. .. |
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↑-_-)y==*〜 馬鹿. 文盲.
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nominally 07-24 22:53
反民法が廃止される時に... 既存の判決も取り消すようになっていますね. これがちょうど, 反民法論拠の盲点;;;
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nominally 07-24 22:49
-_-)y==*〜 最後に開放すれば,
反民法と国有土地によった論理は, 実際では自主的な欠陷がある. すなわち, 制憲憲法を論拠にした主張は原論的な次元で申し立てられる少数派意見に過ぎない. 実際法令と判例に対して基礎的な調査さえすれば, その盲点をすぐ把握することができること. よって, choboは最小限の確認もしないことで, こんなに誠意のない奴は相対しない. 一言で, 対話の価値が全然ない.
-----------------------
nominally 07-24 23:34
-_-)y==*〜 実際にお前は二人中の一つだけ覚めれば良い. 親日財産に対して, 制憲憲法による保護排除を突破するか, またはその後判例等によって所有権が認められるとかあるいは認められることで期待することができた. これを立証すれば良い. ところが, お前は何を根拠を出したの?
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nominally 07-24 23:46
↑-_-)y==*〜 解法を知らせてくれたので, 今 ¥"証拠¥"を持って来なさい.宿題だ. 付け加えて, 特別法に対しては私がもう盲点を開放したので, 無效だ. お前は判例を尋ねて来て.
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これから寝る見解が違ったということをあらかじめ明らかにしたと言うことなのか? |
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お前が文盲だ. chobo19 07-27 22:52 7. 何故ならば親日派処罰の特別法が制定されて判決も存在したが国家が自ら法を廃止して判決を取り消したことを信頼形成の客観的情況で排除することができないからだ. むしろ法律の廃止と判決の取り消しが犯罪人を逮捕することができない実は状態より国家の 公的 見解表明の概念にもっと近接しているという見解もできたようだ. 国家の 公的 見解表明は行政庁の先行措置の核心的概念要素だ. --->確かに私がこんなものを言ったの? ところでお前はこれに対してどんなものを言ったの? [そのため, お前は私が知らせてあげた特別法廃止条項を実際に読んだのか? 判例たちはまともに確認したのか? 何もしなかったんじゃないの! お前の都合によって適当に主張すれば, それが ¥"事実¥"になるのか? 根本的に ¥"確認された事実に根拠して, 妥当な結論を導出する¥"は基本構造が全然ない.] こんなに言わなかったの? .. |
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お前の見解が最初に間違っていたという点はお前が分かったと言おう. ところで昨日そのように熱心に言った親日派たちの信頼は最初に信頼形成の根拠がないが国家が犯罪者を逮捕していないことは信頼形成の客観的根拠になるというお前の主張はまたどんな方式で弁解するはずなのか? |
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[nominally 07-24 22:53 反民法が廃止される時に... 既存の判決も取り消すようになっていますね. これがちょうど, 反民法論拠の盲点;;;] この言葉とお前が提示した行政法相の信頼保護の原則そして親日派たちの信頼は形成された事がないというお前の主張どんな方式で両立することができるのか? 自分の言葉は少し理解してしなければならないことではない? 自分の主張をこれ以上維持することができなくなるから今になって自分が主張には論理的問題点があったということをあらかじめ分かっていたと言うか? ところでお前はあまりにも多いうわごとをしたから nominally 07-28 11:13でお前の無識を隠すことができない. |
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過去行為を規律するすべての法が溯及立法ではなくて過去行為を規律する方法を本当溯及立法とブジンゾング溯及立法で区分することは A or Bの関係にあるというお前のうわごとはどんなふうに弁解することができるのに? |
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憲法 前文や憲法 附則 第101條が親日派たちの財産権を最初に保護対象から除く根拠が反民族行為者処罰法だと主張しなかったの? ところが [nominally 07-24 22:53 反民法が廃止される時に... 既存の判決も取り消すようになっていますね. これがちょうど, 反民法論拠の盲点;;;] 今になってこんな発言をあらかじめ言ったとまた主張するか? 一体お前がはじめから主張したこと中に今維持されていることが何なのか? うん?
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↑-_-)y==*〜 相変らず文盲. 根本的に何が間違っているのか全然自覚がない馬鹿. |
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それでは具体的に私がどうして文盲なのか言って見なさい. こんなに言う. [私がどうして言わなければならないのに....] お前少し汚らしくないか? |
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-_-)y==*〜 この掲示物題目からまた読みなさい. |
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お前が具体的に反論した事があるのか? 機能性文盲嘘安物文章が冗長だこんな言葉以外に内容に対しては言うものがないか? そして私が嘘ついたの? 誰も論争を読めば私が嘘つかなかったということが分かるのにどうしてそんな明白な嘘をつくのか? http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1885442 |
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nominally 07-28 11:58 //そらごとを言わずに私がどうして文盲なのか言いなさい. |
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いや nominally 07-28 11:13 この発言以後の私の質問にでも返事しなさい. またこんなに言うつもりのか? [私がどうして言わなければならないのに...] 憲法の基本原理によっては勿論でお前が提示した根拠によっても維持することができない主張を一体どうしてしたことなのか? うん? |
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↑-_-)y==*〜 また嘘.
chobo19 07-21 03:03
kalamazov 07-21 03:00//特別法を制定することができると憲法に規定されていたと言っても [ 実際に法律が制定されなかったし] |
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それ 3時 3分の発言だろう? 私は 3時 7分からは特別法の存在を認めて発言していた. 論争がいつ始めたのかないの? 3時 1分に始めたの. 5時 44分まで. 3時 7分から 5時 44分まで財産還収法の存在を認めていたが初めに発言が下手なのが嘘引鋸か? |
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-.-)y==*〜 すなわち, お前は実際確認もなしに自分勝手に ¥"事実¥"と主張しているのだろう? |
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お前が卑怯だということはこんなのなの. お前も言っているんじゃないの特別法は [すなわち親日派の財産権が憲法制定の時から保護対象になれないという ] お前の主張の根拠ではないことをもう分かっていたと. ところで直接論点と関係もない間違いを論争全体に対する嘘であることのように言うことは少し汚らしくないか? |
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-_-)y==*〜 そのため, お前は基本的に (根拠 -> 結論)の構造が全然ないから? いつも結論が先行した後, 適当な根拠を作って付けて, そこに対する実は確認は全然しない. |
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お前法学論争は一番(回)でもして見たの? 最小限司法試験 2次試験場で答案紙は一番(回)でも使って見たの? 法学で根拠は第一実定法, 二番目理論的根拠, 三番目判例になるのだ. お前は理論的根拠が法学で根拠になることができるということも分からなかったんだろう? そして論争の核心争点が何か? お前は最初に親日派の財産権は保護対象にならないということで私は憲法の解釈原理によってそうなことは不可能している途中ないか? ところでこういったことを直接的に扱った判例があるのか? そして私は論争の核心争点になっていた溯及立法, 信頼保護の原則に対する判例は提示した. お前はこんなことも主観的見解と無視したの? お前根拠になる判例がどんな判例かはないの? 問題の解決原理に対して法院が理論を定立したのが根拠になる判例だ. お前が持って来なさいと言う判例は所有物返還請求権に関することで信頼保護の原則や溯及立法に関する判例ではない. お前何やら勘違いしているのに財産還収法制定の憲法的問題点が現在の論点だ. ところで法制定以前に法制定問題点に対する判例が存在することができるのか? 無条件お前が根と言えば根拠になるのか? 本当にお前は一番(回)もまともにできた発言をした事がない... |
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-.-)y==*〜 うっかり者. ¥"事実¥"が最優先に前提されている. |
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-_-)y==*〜 そうだから, 正しくこんなのなの. お前は実際に確認していないんじゃないの.
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nominally 07-24 23:59
-_-)y==*〜 率直に言いなさい.. お前, ボブゾムン読むことができなかったんだろう?
chobo19 07-25 00:02
実は確認しなかった.
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↑-_-)y==*〜 読まなかったか? どんなにそれに対して, 何やら発言することができるのか? |
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お前何やら勘違いしているのに財産還収法制定の憲法的問題点が現在の論点だ. ところで法制定以前に法制定問題点に対する判例が存在することができるのか? 無条件お前が根と言えば根拠になるのか? 本当にお前は一番(回)もまともにできた発言をした事がない. |
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chobo19 07-28 12:14 > nominally 07-24 23:26 |
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↓-_-)y==*〜 よく読みなさい. 文盲.
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nominally 07-24 23:23
-_-)y==*〜 すなわち, お前の命題を立証するためには, この法案が本当溯及立法やまたはブジンゾング溯及立法というのを証明しなければならない. 何に立証するか?
nominally 07-24 23:26
-_-)y==*〜 ゼホンホンボブ当時から親日財産は保護対象外. その後にもその所有権が認められるとか, 認められることで期待する根拠がない. こんなに主張されれば? どんなに駁するか?
nominally 07-24 23:26
-_-)y==*〜 まだ構造を悟ることができなかったの?
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溯及立法と言う(のは)過去の実は関係に対して規律するものだ. これは概念論理上当たり前なことのにお前はここに根拠を要求するのか? お前馬鹿か? |
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やあ...馬鹿なの...私が原則と例外を確かに言ったの? ゼホンホンボブ当時から親日財産は保護対象外というのは法学的に全然成り立つことができない論理だ. そしてここに対して私は充分に反論した. http://enjoyjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1885137 |
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-.-)y==*〜 そうだから, お前が文盲じゃないの. nominally 07-27 00:33 |
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nominally 07-28 12:11 //お前本当に馬鹿ではないか? 憲法裁判の構造をお前は全然理解していることができない. 親日派たちの財産権または信頼利益が侵害されることは国家のどんな行為のためか? 立法行為だ. 立法行為自体がないのに立法行為がどんな方式で親日派たちの基本権を制限しているかに関する判例が存在することができるのか? 一体話になる話をしなさい. |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? : chobo19 07-27 22:52 10. しかし確かに親日派たちが勝訴判決を受けて国家から土地を返還受けて占有していたという事実が存在する. |
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-_-)y==*〜 要するに, お前は自分の主張が成立されようとすれば, 何を立証しなければならないかも全然分からないのだ. そうだから, nominally 07-28 11:13を 100番(回)読んで来なさい. |
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nominally 07-27 01:30 //貴下が何を主張することか曖昧になっている. 貴下は親日派には初めから信頼というの自体が存在しない. または信頼自体が形成されていない. これ当たる?
私がこんなに問った時お前は確かにそうだと答えた. 今になって nominally 07-27 00:33を根拠でお前ははじめから間違わなかったと言うことなの? それならどうして私の質問にはそれほど答えたの? |
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-_-)y==*〜 心より問うが, お前本当に文盲なのか? それとも, わざわざそうなのか? |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? --->これがお前の結論なのか? |
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ここにでも答えなさい. |
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-_-)y==*〜 [ nominally 07-28 11:13 ]をまた読みなさい. 馬鹿. |
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nominally 07-27 01:20 //
1. 貴下は信頼自体がないと言ったの? 信頼自体は確かに存在する.
2. ただその信頼の保護位が違うことだけだ.
3. そして信頼の保護位に対して判断する原則は信頼保護の原則だ.
私がこんなに質問した時お前はどうして根拠が分からないと答えたの? |
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-_-)y==*〜 お前, 本当の文盲だろう? |
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↓-_-)y==*〜 掲示物本文にこんなに書かれている.
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お前は基本的に (根拠 -> 結論)の構造がない. これがすべての破行の丸な.
遊んだのを検証することができなければ, 論議は最初から成立されない.
お前の方式では根拠は確認することができないのに, 結論は出る?
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-.-)y==*〜 まさか ¥"確認¥" すぐ, 実は立証が何なのか分からないの? 馬鹿? |
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韓国経済新聞 (1997-07-27 00:00) 李完用さん曽孫子, 土地訴訟で勝訴,法的な側面では 1983年から 1992年まで施行された ‘修復地域内持ち主美服嘔吐誌の復旧登録と保存登記などに関する特別措置法’によって大きく刺激受けたことで思われる. こんなに始まった訴訟は現在 30余件にのぼる. --->このようなことは根拠がなれないか? お前が単純に信頼形成の根拠に対する実は確認のみを要求したことならどうしてこれは証拠ではないと言うのか? |
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chobo19 07-28 12:41 > お前, 本気なの? |
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そして判決の取り消しや法律廃止は根拠がなれないか? |
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本気だ. |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? --->これがお前の結論なのか? ---->ところでこんな結論が可能なのか? |
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これもお前の本気なのか? |
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↓-_-)y==*〜 うるさくて. 掲示物本文にまたこんなに書かれている.
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自称法大生が判例が根と主張しながら, 新聞記事を持って来ればどのようにする?
実際判決文を確認しないで, 一体何を主張することができるのか? まさか, 実は立証の方法が分からないか?
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これのためこんなに長く討論したことなのか? |
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法理論が問題になるのではなくて単純に勝訴判決が存在したというのでは問題になる時どうして新聞記事は根拠がなれないのか? |
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chobo19 07-28 12:46 > 実際どんな判決なのか, どう分かる? |
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↓-_-)y==*〜 やっぱり, 掲示物本文に提示されたところ.
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馬鹿露出する時間があったら, 資料でももう一度捜してみなさい.
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? --->これがお前の結論なのか? ---->ところでこんな結論が可能なのか? これお前の本気なのか? |
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率直に恐れたの? 何番(回)も質問しているが.... |
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-_-)y==*〜 馬鹿か? [nominally 07-28 11:13]をまた読んで来なさい. |
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-_-)y==*〜 これで, この馬鹿は根本的に何が間違っているのか全然自覚がないというのをもう一度自ら立証しているのだ.
お前が何やら主張したら, 当然その根拠が先行されなければならないし, それに対する実は立証が必須.
お前は何もしなかった. |
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結局お前が勝利した. 私はお前が法論理に対して反論することだと思った. お前は最初にそんな考えがオブオッドンのようだ. |
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-_-)y==*〜 お前は根拠 -> 結論の構造自体が全然ない. 一応, すべての論議はこの基本原則が充足された後に成立されるのなの. そのため, お前が根本的に間違っているというのだ. 馬鹿. |
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率直に法理論が問題になることでもなくて判例の論理も問題になることでもなくて勝訴判決の存在すなわち信頼形成の根拠が問題になる状況で勝訴判決を紹介する新聞記事がどうして証拠がなれないのか理解することができないがところでどうして法に対してよく分かることのように行動したの? 基本的な概念も分からないのに.... |
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-_-)y==*〜 相変らず馬鹿. 実際にどんな判決なのか確認したの? 馬鹿さん? |
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お前これは理解することができるのか? 概念自体をまともに分からなければ主張自体が不可能だということ. |
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↓-_-)y==*〜 本文にこんなに書かれている.
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言い換えるが,
事実に根拠して書きなさい!
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? --->これがお前の結論なのにここに対する返事を回避する理由は何なのか? 法理論自体が分からないから決定的にあやまちをするようでそんなことのか? |
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-_-)y==*〜 いや, お前が無限ルーフを実施しているからだ. 馬鹿. |
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いや無限ルーフしない. 一言でこれは成り立つことができないと話せる. |
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憲法の基本原理も, 概念も自分の結論さえ維持することができないのに判例を提示しなかったと私を馬鹿と言う理由は何なのか? お前が思っても少し変ではないか? |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK? --->これがお前の結論なのにここに対する返事を回避する理由は何なのか? 法理論自体が分からないから決定的にあやまちをするようでそんなことのか? |
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-_-)y==*〜 お前は根本的に ¥"確認される根拠によって, 結論が導出される¥"は基本構造がなく, 結論が先行して, 根拠は適当に付ける. そうだから, お前の方式では根拠の成立可否, 以後結論の導出という手続きが皆不用. よって, 無限ルーフができたこと. |
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-_-)y==*〜 そのため, 題目に明示されている? [ -_-)y==*〜 choboはどうして面倒か, 言う. ] |
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-_-)y==*〜 要するに, choboの自称 ¥"論議¥"は... 相手が choboの結論を受諾して, 賛美するまで無限繰り返しするのだ. これに対して, chobo 自分が今自ら立証している. |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK?--->無主義不動産は国家所有だ. それならお前の主張自体が成り立たないのだ. こんな主張をするためにそのように論争をしたことなのか? 少しむなしい. |
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私は行く. お前が主張することも今日理解した. 実はお前がこういったことを主張するとは想像もできなかった. お前の主張自体を把握することができずに論争したことは私の過ちだ. 私の敗北を確かに認める. |
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確かにお前が要求すること, お前の主張をよく検討しなかった. そのまま判例を提示しなさいと言うのそうだったの? 私はお前が内容上反論していることであると思った. |
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-.-)y==*〜 多分, chobo 自分の発言によれば, 何度も引退が表明されたし, この論議の終了ももう何回ソンオンドエオッウルゴだ. ところが, 今は誰? 幽霊なのか? からからと ^O^ |
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お前がこの位かは本当に分からなかった. これ本気だ. すまない. |
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↓-_-)y==*〜 読みなさい, 文盲.
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nominally 07-27 01:01
-_-)y==*〜 そうだから, 本格的に行ったら, 判例を持って来なさい. 最初からこんなに言っている. ¥"事実に根拠しなさい¥"がまさにその意味なの
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うん...お前の要求がこういったか分からなかった. すまない. |
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-_-)y==*〜 易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから, 財産還収法としてはっきりと国家所有で処理することだけだ.... このような論理だ. OK?--->無主義不動産は国家所有だ. それならお前の主張自体が成り立たないのだ. こんな主張をするためにそのように論争をしたことなのか? 少しむなしい. |
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-_-)y==*〜 お前, 本当に馬鹿か? それとも, わざわざ馬鹿になりすますことなのか? |
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易しく言って, 制憲憲法でもう排斥したのが事実に成立されたら, 該当の財産 (主に土地)は茂朱状態になる. (現実としては土地の所有権保存状態を見れば良いでしょう?) この状態は所有権を完壁に整理した状態ではないから---->この言葉自体が成り立たない. お前の理論とおりなら実質的に国家所有で登記負傷でも国家名医なのにどうして法を制定するのか? これは何やら基本権制限になるから法律留保の原則上法律を制定するのだ. |
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-_-)y==*〜 実際判例を調査したら... これが単純に親日財産に対する判断だけではなく, いろいろ複雑な問題が結付されていることを見られる. はなはだしくは, ここには単純土地詐欺事件も係わっている. ところが, 判例を確認して, 実際状況を確認しないで, 一体何を論ずる? うん? |
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法官たちが無主義不動産は国家所有という事実が分からなかったという話なのか? 分かった. |
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chobo19 07-28 13:11 > あらら. なにとぞ, そのまま先験的結論を下さずに, 直接確認しなさい. |
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-_-)y==*〜 たぶん, お前は最初から私がお前を責めるとかおちゃらかしていると判断したのか?
一番最初に.. 私が kalaとお前の論議に入って行きながら, 何を発言したのか, まともに読みなさい. |
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分かった. すまない. 私がお前の主張をよく理解することができないことを認める. |
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率直に判例要求の文章ではとても長かった. 私の読解力がなかったことも認める. お前の非難が皆正しい. |
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-_-)y==*〜 実際判例を調査して見て. 土地登記問題において,,, 現在大韓民国にはちょっと特殊な事情が存在する. |
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私に最高裁判所判例集から下級審重要判例集も皆あるのにお前が提示してあげた判例番号では検索にならなかった. それで捜すことができなかった. |
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土地については, 仮に親日財産問題だけではなく... 土地登記簿が皆遺失されたという特殊な事情がある. そのため, いわゆる ¥"土地事情部¥"によって, 所有権判定をする. この過程で詐欺行為も現われて, 論難もいいね. 茂朱誌に対する処理の曖昧な場合は正しくこんな事情がある. |
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最高裁判所 1998.07.14 宣告 97だ34693 判決--->これ捜してみなさい. ところで重複された所有権保存登記の問題は親日派財産とは全然関連がない別個の論点だ. |
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chobo19 07-28 13:24 > そうだから, 要旨はいわゆる親日財産に対する判例と知られているものなども, まともに点検しなさいという意味だ. 先に進んで, 李完用孫土地問題は実際国家が当事者ではなかったんじゃないの. |
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-_-)y==*〜 財産還収法の場合も.. 詳らかに見れば,, 該当の土地は直ちに国有地で登記するとなっている? この言葉の意味をもう一度思って見て. |
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第1条 (目的) この法は日本帝国主義の殖民統治に協力して我が民族を弾圧した反民族行為者がその頃親日反民族行為に蓄財した財産を国家に帰属させて善意の第3者を保護して取り引きの安全をはかることで正義を具現して民族の定期を正しく立てて日本帝国注意に抵抗した 3. 1運動の憲法理念を具現することを目的にする.===>このようになっているが...お前も言う時あやまちをしないか? |
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-_-)y==*〜 施行令. |
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財産還収法に [国家に帰属させて ] このようになっている? しかし民法に [第187條 (登記を 要しない 不動産物権取得) 相続, 公用徴収, 判決, 競売 其他 法律の 規定に 依一 不動産に 関一 物権の 取得は 登記を 要しない. しかし 登記をしなければこれを 処分することができない.]こんな規定がある. 確かに財産還収法は 第187條で言う法律だが国家でも登記しなければ処分することができない. それでその登記手続きを規定したことに過ぎなくて特別な意味があるのではない. |
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それとも他の解釈も可能なのに財産還収法は民法 第187條 で言う法律で見られないから民法の一般原理に帰って国家でも土地所有権を取得するためには登記が必要なのにその手続きを規定していることに過ぎない. |
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chobo19 07-28 13:31 > うん. そうだから, 果して正しい解釈は何だろう? このようなものが論議されることができるんじゃないの. それのため, 辞書に ¥"実は確認¥"が必要だというので, 法令と判例の確認は正しくそういう必要. |
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chobo19 07-28 13:14 > ほら. そうだから, 私がずっと申し立てた問題は... [根拠 -> 結論]の構造を取り揃えて, この根拠に対して [立証]しなさいというのなの. 残念だが, お前の論法は...この構造をたびたび略する. |
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-_-)y==*〜 最初にお前自分が ¥"法学論議¥"を標榜したら, 当然法令/判例のリアル根拠は基本になる. これに基盤して, 理論などが提示されながら, どんなに解釈するのが一番妥当だろうのか? こんな結論が出るのが正確な学問的論議だろう? ただ, 実用的論議なら, すなわち政治的論議なら, もう財産還収法が発效した状況で... ¥"判断はもう終わった¥" こんな式で無条件勝利を主張すれば終りじゃないの. |
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率直に私はお前が信頼形成の根拠を問っていると思うことができなかった. それは終わりにお前が提示した論点だった. 単純に信頼形成の根拠のみを要求したということが分かったらそうしたはずだ. ところで憲法上信頼保護原則では信頼形成はそんなに重要な論点ではない. お前も国家の無能が信頼形成の客観的情況というお前の主張は少し無理と思わないか? |
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chobo19 07-28 13:35 > この問題は実は単純法理次元を越えて, 根本的な政治的問題になる.. 敢えて憲法の専門まで上がった瞬間に, それを回避することができないんじゃないの. |
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うん...法的には不可能だということが私の主張だった. それなのに法的に理論を構成しなければならない理由はこれが基本権または親日派たちの信頼利益を制限することだから法律留保の原則を形式的ででも守ろうとするのだ. 私も法的な側面ではなければ他の可能性を認めたはずだ. |
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-_-)y==*〜 要するに, 信頼保護問題に関して, 一方で最大限厳格な要件を主張するようになるはずで, その反対側では最大限緩和された立場(入場)を主張するでしょう. その状況で, ¥"お前は馬鹿か?¥" こんなに駁しようか? こんな問題だ. |
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-_-)y==*〜 今度件においては, 係わる法律と判例などに対してで, それぞれ自分の主張に合わせて提示したら, 論争が成立されるはずなの. 実際判例が約30件だと言うのに, これもどれは直接論点と関連がないことがあって, どれは親日財産の保護主張に有利な判決, どれは排除主張に有利な判決, それぞれ存在する. こんな根拠たちが明確に確認された開いた後, 各各主張を立てて正確な論争が成立される.... |
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-_-)y==*〜 とにかく,, もしこの事件が実戦の法廷攻防だったら? または謀議裁判だったら? 貴下が勝利したようなのか? |
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そして立法による基本権制限では行政行為など処分による信頼利益侵害の場合に問題になることができる国家の先行措置自体は主要争点ではない. すなわち信頼形成自体が論点にならない. |
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これは明らかだ. お前が単純に信頼形成の根拠に対して要求したのではなく私の主張自体に対する論拠を要求したことなら問題が変わる. 立法自体が基本権を制限する状況だから 先決例 自体が存在しない. こんな状況では判例が根拠にならない. |
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chobo19 07-28 13:42 > いや, そんなより, もうちょっと根本的な質問だ. 実戦状況だったら, 自分の主張を立証しなければならない責任がある. 立証することができない方が無条件敗北. 私がずっと言っていること ¥"根本的に何が間違っているのか?¥" これ. |
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うん...お前の要求自体を把握することができなかったが...勝利することはできないでしょう...お前が言おうとする意図が分かった. それでも生まれて熱心に勉強したことだと言えば法学だけだ. もちろん大学入学する時は除いて. ところで試験勉強のためのことではあるが受講申し込んで直接法大講義もたくさん入った. ところでお前がちょっと自尊心をいたむようにして私がこんなにマックザングジッをしたのだ. |
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-_-)y==*〜 本来, 社会科学等の理論命題は ¥"絶対的真理¥"ではない. そうだから, すべての命題には根拠が要求される. 下痢, 一番原則的だとのだと言っても, それを必ず説明しなければならなく. 例えば, 法治主義原則はどうして守らなければならないか? 基本権保護はどうして基本原則なのか? ここには論拠や根拠が必要ないか? このようにすればどのようにする? |
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chobo19 07-28 13:51 > そう... 多分に個人的なことになるが, 一体私が, 何のお前の自尊心を損傷させたの? もし, 私がお前を本当にバカにする意図だったら, 初めから直球を投げたの? 今まで私の姿を見れば分からないか? |
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-_-)y==*〜 多分, ずいぶん前内が... 併合条約文原本を投下したことがあるでしょう... あの時にも実際に念頭に置いたことは.... お前がリアル根拠を確保しなさいというのだった.... |
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うん....実は私はそんな当たり前なことに根拠を要求するのが私を冷やかそうとそうなのであると思った. 法学は規範学で成文法が存在する. 立法論が全然問題にならないのではないがほとんど論外だ. 法学だと言うが厳格に言えば法解釈論だ. そうだから法にどうして規定されたことかこのようなことは法解釈論ではあまり問題にならない. そして成文法がすべての場合をすべて規律することができないから非常に基本的な原則たちは法原理で存在して行政法ではこれを行政法相の一般原理と言う. この一般原理も成文法のように判断の根拠になる. 不文法または料理法だと呼ぶ人もいてこの前にはこんなに呼ぶ人がもっと多かったと言う.だからこんな原理の理由を問えば冷やかすことや背負い投げを食わせようと思うこととか分からないからだと思うしかない. ... |
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chobo19 07-28 14:00 > 多分, 貴下が後にでも実戦に携わるようになったら, あの時は本当に途方もない状況でも対処するようになるはずなの. それまで突破することができることが真正な理論的武将で...
何より, 学習者の立場(入場)なら多様な側面も研究するのが妥当だ.
¥"受験だけで読むの以外に, 基本書を読みなさい¥"... <== もちろん無礼な文章だが, 実際意図は正しくこのようなのだった.
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率直に私はこの言葉に私は受験だけで読んだがお前は基本書を読んだと言うことだと思った. それで怒ったのだ. うーん.....そうではないならそんなに無礼なものではない. やっぱり読解力がなかった. |
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あ...私はお前が私より法学実力がすぐれると主張することだと思った. 私が言い方理論を全然認めることができないと主張することだと思った. それでそれほど怒ったのだ. 確かに何やら誤解があったようだ. |
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^O^)y==*〜 プハハ ^^ そうだから, この掲示物で第0番(回)が花瓶を慎みなさいと言っているの! |
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怒ったことを否定した事はないです. ただ私がどうして怒らなければならない状況なのか説明したかっただけです. |
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nominally 07-28 14:04 //心より謝罪します. 私が何やら誤解をして本当に無礼に行動したようです. |
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^_^)y==*〜 敢えて謝罪する必要はない. どうせこちらネイバー... 大引けだから ^^ これも特殊性で理解しなさい. |
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率直にあまり頭に来て何日を眠ることができなかったです. うーん....楽しい一日になって nominallyさんも目標なさったことまたは今なさる仕事栄えてください. |
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それでもやりがいがありますね. 一生憎む人ができる番(回)しました...orz 私はもう行って見ます. 心より申し訳ありません. |
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^_^)y==*〜 貴下に何回繰り返したことは (根拠 -> 結論)の構造をいつも維持しなさいというのだったし.. (多分, これからは確かに意味が分かる?)
もう一つ, 助言は... 実際論争では.. ¥"相手の好意的な理解¥"に訴えずに, 貴下自分の力で突破しなければならない. もし相手が嘘をついていたら, その偽りを暴露して,, 本当に相手が無識な馬鹿なら, その部分に ¥"行ったという明瞭¥"するように指摘すれば良い. |
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分かりました. 理解しました. |
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楽しい週末になってください....^^ |
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それでは, なにとも幸運を祈る. ^_^/ 自信感を失わないでね. Bye‾! |
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ありがとうございます^^ |
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