-_-)y==*〜 何をするか? いたずらに 鉱長舌を列べずに, 核心を簡明するように作成しなさい.
基本的に貴下の 乱脈相は 具体的個別件に対する処理問題を 普遍的一般原則の次元で 混同するのだ.
まず, 本件はいわゆる "親日派財産権問題"に対するのだ. 最近制定された通り名 '親日派財産還収法'に関する論難は いわゆる '親日財産'に対する所有権が認められるかに対する 問題であるだけ, いわゆる '親日派'に対して '財産権一般'を剥奪するのではない.
無駄な言舌は無視して, 主要部分だけ応対する.
以下, choboの発言
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chobo19
B. 一応国家が国民個人の期待利益または権利を制限する場合は次の 3 類型で区分することができます.
1 類型: 罪刑法定主義に違反して行為後に制定された法律で処罰する場合
2 類型: 既存の確立された権利を侵害する場合
3 類型: 溯及立法問題は発生しないが国家が国民に付与した信頼を侵害する場合
2 類型の場合が 本当 溯及立法の問題であり, 3類型の場合が ブジンゾング 溯及立法の問題にこの場合には信頼保護の問題が発生します.
C. 溯及立法の問題と信頼保護の問題は権利が既存の実は関係によってもう成り立っているか? または権利がまだ生成の中にあるのかの可否によって区別されます. すなわち貴下のように親日派の財産が最初に発生しなかったと見たら信頼保護の問題になるのです.
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↑ 溯及立法 = 本当溯及立法に限定したことは貴下の 用語であるだけで, 本当溯及立法と不振定所級立法を包括して溯及立法に通り名することは誤った用法ではない. すなわち, この場合に "溯及立法ではない"と言うことは本当溯及立法と不振定所級立法皆に該当がないというのなので, 貴下が言う 2, 3 類型皆に該当がないというキャプテンになる.
貴下の論理は, 最初にこの事案は (広義の) 溯及立法という 結論を先行した後, だからこれは [本当溯及立法 or 不振定所級立法]の二者択一だと展開しているのだ.
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(3)貴下は親日派の財産権は成り立ったことがないと主張しなかったんですか? それなら貴下はこの問題が典型的な信頼保護の問題と主張しているのです.
(5) 私は親日派の財産権が成り立ったことがないという貴下の主張に同意しないです. しかし論議の経済性のために貴下の主張が正しいと仮定して信頼保護の原則に対して話して見ようと思ったのです.
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↑ 結論先行による 典型的なでたらめ論理.
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choboの 論理:
a. この事案は 確立された財産権を侵害するとか, もう形成された信頼の保護に違反する. (二者択一の問題)
b. そうするので, この事案が財産権形成ではないなら, 信頼保護の問題になる.
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そうだったら, ここで aが先に成立されなければならないでしょう? aではないと言っているのに, bと主張する貴下の論法は典型的な結論先行だ.nbsp;(aに対する立証なしに, どんなに bの成立を主張することができるのか?)
要するに, 命題 a = P or Qの不正なら not a = not (P or Q) = not P and not Q.
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chobo19
2. もう解説です.
(4)第9條 あらゆる 国民は 身体の 自由を 持つ.法律に 依夏至 なくては 逮捕, 拘禁, 捜索, 審問, 処罰と 強制労役を 受けない.BR>(5)ここまでに言っても分かることだが貴下が私の主張を理解しているのか確信することができないから説明をします. 親日派も国民という点を忘れてはいけないです. 第101條は 処罰の根拠になる特別法を制定することができると規定しているだけです. すなわち制憲憲法 第101條に 根拠して特別法が制定されるとはじめて が特別法が 第9條の 法律になることです.ところで特別法が規定している手続きによって実際で 財産権が剥奪された事がありますか? それなら当時憲法的経済秩序下で国民が一般的に享受していた 財産権が特に親日派には認められなかったという論理は成り立つことができません.
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↑ まず, 財産権を言うのに, どうして第9条 "身体の自由"を持って来るのか?
財産権保障の問題なら制憲憲法第15条を持って来なければならないでしょう?
第15條 財産権は 保障になる.その 内容と 限界は 法律として 定する. 財産権の 行使は 公共福利に 適合するようにしなければならない.
第9条を根拠で何を言いたいか?
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chobo19
ところで特別法が規定している手続きによって実際で 財産権が剥奪された事がありますか? それなら当時憲法的経済秩序下で国民が一般的に享受していた 財産権が特に親日派には認められなかったという論理は成り立つことができません.
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-_-)y==*〜 何をするか? 本来貴下は そういう特別法がないと主張していたの? 後でばれるから こっそりすり替えするのか? 主要部分に手違いがあったら, 貴下の論理自体を見直ししなくちゃね?
当時制憲憲法第101条に基づいて特別法が制定されたということは もう言ってくれた./FONT>
反民族行為処罰法 (大韓民国法律第3号. 1948.9. 22. 制定)
第1條 日本政府と 通謀して 韓日合併に 積極協力一 者, 韓国の 主権を 侵害する 條約 または 文書に 調印一 者と 謀議一 者は 死刑 または 無期懲役に 処と その 財産と 遺産の 全部 或は 2分之 1以上を 沒収する.
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chobo19
3. もう貴下の反論を見ましょうか?
(b)結局貴下の論理は憲法 前文と 第101條のみを 根拠で憲法 第9條を 排除することができてまたは初めから親日派は国民から除くことができるというのにこのような解釈が憲法の根本原理に合致されることですか? 率直にこんな荒唐な主張をどんなに少しの疑心もなしにできるのかそれに私は全然理解することができません.SPAN style="mso-spacerun: yes">
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↑ すなわち, 読解力がなし?
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nominally 07-21 04:19
-_-)y==*〜 制憲憲法第101条は悪質的な反民族行為者に対して処罰すると明示しているし, その範囲を明確にするために特別法制定を命じている. ここで, 1945年 8. 15. 以前の反民族行為が何かは, 憲法専門を通じて概要が決まっているし, その具体については法律に委任している. 憲法がその具体的な手続きを法律に委任するのが法治主義に違背されるのか? 同時に, 国家が樹立される時に, 自分のアイデンティティを名言することがデモクラシーに違背されるか?
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-_-)y==*〜 何, 自分勝手に 作り上げているか?
付録) 実際事件の展開
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kalamazov 07-21 03:00
制憲憲法第101条この憲法を制定した国会は檀紀 4278年 8月 15日以前の悪質的な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる. この条項に対してはどうして思いますか?
chobo19 07-21 03:03
kalamazov 07-21 03:00//特別法を制定することができると憲法に規定されていたと言っても 実際に法律が制定されなかったし 既判力が認められる勝訴確定判決によって認められた権利が 死後的な立法によって不正されるということは国民の基本権保障という観点で非常に深刻な問題になるのです.
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すなわち, choboの基本論拠は
1) 制憲憲法で規定した 特別法は実際に制定されなかった.
2) 既判力が認められる判決によって, 親日財産に対する権利を保護することが確立されて あった.
ところが,
1)は嘘: 反民族行為処罰法 (大韓民国法律第3号. 1948. 9. 22 制定)
2)に対しては,
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chobo19 07-21 03:40
一応親日派財産還収法を制定した理由が親日派たちが土地返還訴訟でずっと勝訴したからなことで分かっています.
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↑根拠は自分の推測, 明らかな 証拠提示はない.
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chobo19 07-21 03:49
kalamazov 07-21 03:46 //判例が法的拘束力を持つのではないがあって事件に対しては最高裁判所の見解が下級審を拘束します.最高裁判所の見解に惚れる判決は違法判決でまた破棄歓送されると思います.
kalamazov 07-21 03:51
その最高裁判所の判例がないと申し上げました. その判例番号や内容を知らせたらと思います.
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↑根拠提示が要求される.
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chobo19 07-21 04:01
最高裁判所 1970.11.24. 宣告, 70だ2065 判決 【所有権移転登記】
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↑ ついに, 根拠を提示するようだ.
ところが...
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nominally 07-21 04:07
最高裁判所 1970.11.24. 宣告, 70だ2065 判決 【所有権移転登記】
【判示事項】
不公正な法律行為の成立要件とその主張立証責任.
【判決要だ】
不公正な法律行為として売買契約の無效を主張しようとすれば主張者側で売渡(罵倒)人に窮迫, 軽率, 無経験などの状態にあったこと, 買受け人側で上のような事実を認識していたこと, 対価が現価に比べて捨値なので出来値が著しく不公正なことを主張立証しなければならない.
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↑ 無茶な判例.
ばれれば.....
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chobo19 07-21 04:10
今は正確な検索が不可能です.
chobo19 07-21 04:11
単純に親日土地で検索したのがこの判例で 検討なしに提示したのです.
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↑荒唐な言い訳. そうだから, 2)既判力主張の根拠は何なの?
整理すれば, choboの 論法は, 結論先行 -> 根拠は自分の推測.
蟹に, "先行された結論に違背される証拠はなくて, 自分の推測した根拠は存在する"と勝手に宣言.
描いてからは, これを隠蔽するための鉱長舌./SPAN>
-_-)y==*〜 いたずらをするか? 最初にお前の論拠自体が立証されないのに? 何を長たらしく隠蔽しているか? まず, お前の嘘から解消して, 事実に根拠して また主張しなさい.
ずいぶん前にも, 日韓条約に皇帝の署名捺印があると嘘ついた人がいたが...
あの時のような手法? もし同じな人か?