-_-)y==*〜 面倒だから, chobo 見なさい. | 311|共感0
1641663| KOREAnominally | 2007.07.22 20:39:13
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-_-)y==*〜 何をするか? いたずらに 鉱長舌を列べずに, 核心を簡明するように作成しなさい.
基本的に貴下の 乱脈相は 具体的個別件に対する処理問題を 普遍的一般原則の次元で 混同するのだ.

まず, 本件はいわゆる "親日派財産権問題"に対するのだ. 最近制定された通り名 '親日派財産還収法'に関する論難は いわゆる '親日財産'に対する所有権が認められるかに対する 問題であるだけ, いわゆる '親日派'に対して '財産権一般'を剥奪するのではない. 

無駄な言舌は無視して, 主要部分だけ応対する.
以下, choboの発言
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chobo19

B. 一応国家が国民個人の期待利益または権利を制限する場合は次の 3 類型で区分することができます. 
1 類型:  罪刑法定主義に違反して行為後に制定された法律で処罰する場合
2 類型:  既存の確立された権利を侵害する場合
3 類型:  溯及立法問題は発生しないが国家が国民に付与した信頼を侵害する場合

2 類型の場合が 本当 溯及立法の問題であり,  3類型の場合が ブジンゾング 溯及立法の問題にこの場合には信頼保護の問題が発生します.

C. 溯及立法の問題と信頼保護の問題は権利が既存の実は関係によってもう成り立っているか? または権利がまだ生成の中にあるのかの可否によって区別されます. すなわち貴下のように親日派の財産が最初に発生しなかったと見たら信頼保護の問題になるのです.
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↑ 溯及立法 = 本当溯及立法に限定したことは貴下の 用語であるだけで, 本当溯及立法と不振定所級立法を包括して溯及立法に通り名することは誤った用法ではない. すなわち, この場合に "溯及立法ではない"と言うことは本当溯及立法と不振定所級立法皆に該当がないというのなので, 貴下が言う 2, 3 類型皆に該当がないというキャプテンになる.
貴下の論理は, 最初にこの事案は (広義の) 溯及立法という 結論を先行した後,  だからこれは [本当溯及立法 or 不振定所級立法]の二者択一だと展開しているのだ.

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(3)貴下は親日派の財産権は成り立ったことがないと主張しなかったんですか? それなら貴下はこの問題が典型的な信頼保護の問題と主張しているのです.

(5) 私は親日派の財産権が成り立ったことがないという貴下の主張に同意しないです. しかし論議の経済性のために貴下の主張が正しいと仮定して信頼保護の原則に対して話して見ようと思ったのです.
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↑ 結論先行による  典型的なでたらめ論理.

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choboの 論理:
a. この事案は 確立された財産権を侵害するとか, もう形成された信頼の保護に違反する. (二者択一の問題)
b. そうするので,  この事案が財産権形成ではないなら, 信頼保護の問題になる.
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そうだったら, ここで aが先に成立されなければならないでしょう? aではないと言っているのに, bと主張する貴下の論法は典型的な結論先行だ.nbsp;(aに対する立証なしに, どんなに bの成立を主張することができるのか?)

要するに, 命題 a = P or Qの不正なら not a = not (P or Q) = not P and not Q.

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chobo19

2.  もう解説です.
(4)9 あらゆる 国民 身体 自由 持つ.法律 夏至 なくては 逮捕, 拘禁, 捜索, 審問, 処罰 強制労役 受けない.BR>(5)ここまでに言っても分かることだが貴下が私の主張を理解しているのか確信することができないから説明をします. 親日派も国民という点を忘れてはいけないです.  101 処罰の根拠になる特別法を制定することができると規定しているだけです. すなわち制憲憲法 101 根拠して特別法が制定されるとはじめて が特別法が 9 法律になることです.ところで特別法が規定している手続きによって実際で 財産権が剥奪された事がありますか?  それなら当時憲法的経済秩序下で国民が一般的に享受していた 財産権が特に親日派には認められなかったという論理は成り立つことができません. 
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↑ まず, 財産権を言うのに, どうして第9条 "身体の自由"を持って来るのか?
財産権保障の問題なら制憲憲法第15条を持って来なければならないでしょう?

第15條 財産権は 保障になる.その 内容と 限界は 法律として 定する. 財産権の 行使は 公共福利に 適合するようにしなければならない.

第9条を根拠で何を言いたいか?

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chobo19

ところで特別法が規定している手続きによって実際で 財産権が剥奪された事がありますか?  それなら当時憲法的経済秩序下で国民が一般的に享受していた 財産権が特に親日派には認められなかったという論理は成り立つことができません. 
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-_-)y==*〜 何をするか? 本来貴下は そういう特別法がないと主張していたの? 後でばれるから こっそりすり替えするのか?
主要部分に手違いがあったら, 貴下の論理自体を見直ししなくちゃね?
当時制憲憲法第101条に基づいて特別法が制定されたということは もう言ってくれた./FONT>

反民族行為処罰法 (大韓民国法律第3号. 1948.9. 22. 制定)

第1條 日本政府と 通謀して 韓日合併に 積極協力一 者, 韓国の 主権を 侵害する 條約 または 文書に 調印一 者と 謀議一 者は 死刑 または 無期懲役に 処と その 財産と 遺産の 全部 或は 2分之 1以上を 沒収する.

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chobo19
3. もう貴下の反論を見ましょうか?
(b)結局貴下の論理は憲法 前文 101のみを 根拠で憲法 9 排除することができてまたは初めから親日派は国民から除くことができるというのにこのような解釈が憲法の根本原理に合致されることですか?  率直にこんな荒唐な主張をどんなに少しの疑心もなしにできるのかそれに私は全然理解することができません.SPAN style="mso-spacerun: yes"> 
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↑ すなわち, 読解力がなし?
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nominally 07-21 04:19
-_-)y==*〜 制憲憲法第101条は悪質的な反民族行為者に対して処罰すると明示しているし, その範囲を明確にするために特別法制定を命じている. ここで, 1945年 8. 15. 以前の反民族行為が何かは, 憲法専門を通じて概要が決まっているし, その具体については法律に委任している. 憲法がその具体的な手続きを法律に委任するのが法治主義に違背されるのか? 同時に, 国家が樹立される時に, 自分のアイデンティティを名言することがデモクラシーに違背されるか?
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-_-)y==*〜 何, 自分勝手に 作り上げているか?


付録) 実際事件の展開
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kalamazov 07-21 03:00    
制憲憲法第101条この憲法を制定した国会は檀紀 4278年 8月 15日以前の悪質的な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる. この条項に対してはどうして思いますか?

chobo19 07-21 03:03      
kalamazov 07-21 03:00//特別法を制定することができると憲法に規定されていたと言っても 実際に法律が制定されなかったし 既判力が認められる勝訴確定判決によって認められた権利死後的な立法によって不正されるということは国民の基本権保障という観点で非常に深刻な問題になるのです.
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すなわち,  choboの基本論拠は
1) 制憲憲法で規定した 特別法は実際に制定されなかった.
2) 既判力が認められる判決によって, 親日財産に対する権利を保護することが確立されて あった.

ところが,
1)は嘘: 反民族行為処罰法  (大韓民国法律第3号. 1948. 9. 22 制定)

2)に対しては,
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chobo19 07-21 03:40    
一応親日派財産還収法を制定した理由が親日派たちが土地返還訴訟でずっと勝訴したからなことで分かっています.
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根拠は自分の推測, 明らかな 証拠提示はない.

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chobo19 07-21 03:49      
kalamazov 07-21 03:46 //判例が法的拘束力を持つのではないがあって事件に対しては最高裁判所の見解が下級審を拘束します.最高裁判所の見解に惚れる判決は違法判決でまた破棄歓送されると思います.

kalamazov 07-21 03:51    
その最高裁判所の判例がないと申し上げました. その判例番号や内容を知らせたらと思います.
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↑根拠提示が要求される.

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chobo19 07-21 04:01    
 最高裁判所 1970.11.24. 宣告, 70だ2065 判決 【所有権移転登記】
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↑ ついに, 根拠を提示するようだ.

ところが...
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nominally 07-21 04:07       
 最高裁判所 1970.11.24. 宣告, 70だ2065 判決 【所有権移転登記】
【判示事項】
不公正な法律行為の成立要件とその主張立証責任.
【判決要だ】
不公正な法律行為として売買契約の無效を主張しようとすれば主張者側で売渡(罵倒)人に窮迫, 軽率, 無経験などの状態にあったこと, 買受け人側で上のような事実を認識していたこと, 対価が現価に比べて捨値なので出来値が著しく不公正なことを主張立証しなければならない.
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↑ 無茶な判例.

ばれれば.....
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chobo19 07-21 04:10    
今は正確な検索が不可能です. 

chobo19 07-21 04:11    
単純に親日土地で検索したのがこの判例で 検討なしに提示したのです. 
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↑荒唐な言い訳. そうだから, 2)既判力主張の根拠は何なの?

整理すれば, choboの 論法は, 結論先行 -> 根拠は自分の推測.
蟹に, "先行された結論に違背される証拠はなくて, 自分の推測した根拠は存在する"と勝手に宣言.
描いてからは, これを隠蔽するための鉱長舌./SPAN>

-_-)y==*〜 いたずらをするか? 最初にお前の論拠自体が立証されないのに? 何を長たらしく隠蔽しているか? まず, お前の嘘から解消して, 事実に根拠して また主張しなさい.

ずいぶん前にも, 日韓条約に皇帝の署名捺印があると嘘ついた人がいたが...
あの時のような手法?
もし同じな人か?

IP xxx.254.xxx.115
nominally|07-22 20:39
-.-)y==*〜 こちらは放置.
zarigani|07-22 20:41
nomiおじさんお疲れさまです. ( ^H^)y-‾‾
pincho9jp|07-22 20:43
難しい事のようです。韓国人同士の論議は、関心が起こりますけど、、、私には理解できそうにない。。。OTZ
sukapuu|07-22 20:49
また派手にやってますな・・・。
bleu|07-22 20:49
こんな蒸し暑い夜に良くこれだけ長い文章が打てるもんだ。w
fmdoll89|07-22 20:57
君も長いね。
fmdoll89|07-22 21:03
ただchobo19 の掲載したnominallyのレスにある「悪質的な反民族行為者」って何だろうね。私は元スレを読んでいないので何とも言えないが、場合によっては法解釈云々以前の話になりそうだなあ…(苦笑
chobo19|07-23 00:38
人々が貴下は忙しい人だから一週間後に来ると言ってこんなに早く返事があると思うことができなかった. そして今日はサッカー競技もあって簡単に確認もできなかった. 一週間がかかっても今日私の反論に対する返事を必ず聞く. chobo19で検索すれば貴下の反論に対する再反論だと易しく確認することができる文章 3個があるでしょう. 文章 3個皆 nominally!!!で始める.
 → chobo19|07-23 00:44
判例も学説も全然検討しないで私の推測だと [推測]と発言したことは貴下と思う. この点に対しても必ず返事しなければならないでしょう. そしてその論議のために作成した文章でもなかったし二人に皆返事しなければならない状況で判例を検討することができずに提示したことと自分の発言さえ理解することができずに論議するとか他人の主張を完全な妄想に再解釈してでたらめ反論文章を作成することを比べると私は貴下の行為がずっとあほらしい行為と思う.
chobo19|07-23 13:43
憲法裁判所 2002. 11. 28. 2002壊したところ45 田園裁判府 徴兵検事義務などの上限年齢を規定することで具体的な徴集対象者の範囲を決める方式の現行兵役法の体系を維持する以上徴兵検事義務などの上限年齢を上向きする法律の改訂は溯及立法的な性格があるという見解を取ると言っても, 上のように法律が改定されるまで以前法律所定の徴集免除年齢である 31歳に達しなかった請求人のような人に対してはいわゆる ¥'不振定所級立法¥'になるだけだ. したがってこの事件の場合従来の法的状態の尊属を信頼した請求人に対する信頼保護の問題はビョルロンにして, 憲法上溯及立法の問題は発生しない.
 → chobo19|07-23 13:43
何が結論先行? 学説はもちろん最小限判例も検討しないで無条件私の恣意的な主張だと言うのが結論先行ではないか? これは 1995年に初めて登場して現在はもう判例理論に確立されたのだ. 何が論点なのか最小限把握してそこに対して学者たちや憲法裁判所はどんな見解を持っているのか調査して発言することができないか? 率直に良心があったら誰がもっと恣意的なのか判断して見なさい.
chobo19|07-23 13:45
現在論議されている基本権制限の原理もうちょっと具体的に罪刑法定主義, 溯及立法禁止の原則, 適法節次の原則などを宣言している規定すなわち現行憲法 第12條, 第13條を統合しているとかこれと関連がある規定を制憲憲法で捜したらその規定は 第9條にならなければならないかそれとも 第15條にならなければならないか一度検討して見なさい. 無条件財産権問題だから 第15條だけが係わっていると主張したいのか? こういうふうに基本権規定を解釈する人が憲法に対して何やら言える思うこと自体が私には不思議だ.
 → chobo19|07-23 13:46
憲法 前文と 附則 規定だけで厳然に国民に含まれる親日派の財産権が認められないという荒唐な主張をする人が関連 條文が何なのかに対して言うことを見れば本当に吐き気がする.
chobo19|07-23 13:47
私が嘘ついたという貴下の主張は全然事実ではない. 貴下が論議に参加した 3時から 5時 44分まで進行された論議で私はもう 3時 7分に反民特委法の存在を認める発言をしていた. そして既判力は信頼保護原則を適用する時利益 較量の主な 考慮 事項という点で一つの論点になることができると言っただけだ. 既判力も重要な論点ではあるが論議とは直接的な関連はないと思ったから敢えて根拠を提示しないことだけだ. 今は論議の中ではなくて時間的余裕もあるから充分に捜すことができるが当時には判例や判例を紹介する新聞記事を捜しにくかった. これは関連判例を捜すことに必要な時間がどの位かも知れない無識な減らず口ではないか? そして財産還収法が制定された理由は親日派たちが土地返還訴訟で勝訴したからだ. 今のように少し時間の余裕を持って捜せば易しく捜すことができる. ..
 → chobo19|07-23 13:48
誰も論争を読めば 反民族行為処罰法が制定されていたという点に対して私が敢えて否定していたのではなくてむしろその点は認めていたという事実を易しく確認することができるのにどうしてこんな嘘をつくか? これはひどすぎないか?
 → chobo19|07-23 13:50
本当に私が韓国人にこんな単語を使うはずだという点は全然予想することができなかった. 貴下はごみではないか? これからはまじめな返事を期待しない. 怒りを越してむなしい. 本当に吐き気が出る. 貴下の主張と直接的な関連がある核心争点に対して貴下が反論したことは一体何か? 嘘, 推測など意味はなくてもうだが存在する単語を使って実際論争が分からない人々を欺いて貴下の無識さを隠すのができるかも知れないが貴下が無識だという事実が変わることではない.
chobo19|07-23 17:14
財産権で一番本質的な権利が所有権という事実さえ分からなくて反論文章を作成する貴下が一般的普遍原理話すことは本当におかしい. 普通財産権の一番典型的な形態が所有権で所有権の制限に対しては普通財産権の制限だと表現する. 所有権自体が認められないのにどんな他の財産権に対する権利行事ができることか少し想像しにくい. 馬鹿はいつも自信が言うことの意味を理解夏至だなくて言う. そして自信が言うことをそれでも意味あるように解釈しようとする人に自分の意図を歪曲していると不満を表示する. やはり馬鹿とは話し合いにくい.
 → chobo19|07-23 17:17
総体的乱脈相, 鉱長舌このようなことは貴下にぴったりな単語だ....何が論点なのかまだ把握することができなくて何に対して反論しなければならないかも知れないようだ. 情けないという話そのものだ. 一体この反論はどうしてしたことなのか? 無識だということをそのように広告したかったことだろう?
chobo19|07-23 17:28
a. chobo19 07-21 03:07 nominally 07-21 03:04//反民特委法が存在したと言ってももう廃止されて效力を喪失していたら現在所有権を定める裁判で準拠法に使われることができません. b. nominally 07-21 03:09 -_-)y==*〜 要旨は制憲憲法第101条は実效があったので, 最小限制憲憲法では親日派の財産権は最初から保護対象ではなかったと解釈することもできますね. --->そしてこの対話を見れば分かる...馬鹿は自分が話したことも易しく忘れる. 財産権だと表現するのが間違ったことではないが私は所有権だと話しているのに自分が先に財産権という表現を使った後これが何のコメディか? [まず, 本件はいわゆる ¥"親日派財産権問題¥"に対するのだ. 最近制定された通り名 ¥'親日派財産還収法¥'に関する論難はいわゆる ¥'親日財産¥'に対する所有権が認められるかに対する問題であるだけ, いわゆる ¥'親日派¥'に対して ¥'財産権一般¥'を剥奪するのではない. ] 親日派の財産権ははじめから保護対象ではないと 2時間 40分間主張しておいて今になって本件の論点は他のことだと? 馬鹿だからか? ではなければ嘘ついていることか? 嘘なら本当に横着だ. ..
§ ´H`§y-~~すなっく ろろた [24]
- -_-)y==*〜 面倒だから, chobo 見なさい. [19]
∩<*`∀´>∩<*`∀´> 今日の韓国五行歌 <*`∀´>∩<*`∀´>∩