答えてねっとは、
マイクロソフトが運営する
パソコンに関する
Q&Aサイトです。

 

質問

you tubeで違法コピーをダウンロードすることも違法?

製品名:OS製品

現象:知りたい

you tubeで違法コピーをダウンロードすることも違法にするという動きがありますが、
@現時点でyou tubeで違法コピーをダウンロードすることは違法になりますか?
A@で今後は違法になりますか?
(質問の目的:you tubeでダウンロードしたいものがあるが、違法コピーかどうか分からないので、違法コピーを知らずにダウンロードして、自分が違法になることを恐れています。)

回答1 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017035
  • 投稿日時:2009/01/26 03:28

答えは、はい。

違法コピーは、いかなる手段でコピーをしても違法にはかわりません。

違法コピーから、コピーをするのも、違法となります。

それが現実です。

  •  

回答2 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017037
  • 投稿日時:2009/01/26 04:51

元々、Youtubeは動画の再生方法に制限を設けています。動画をダウンロードすることを認めていません。
この時点で、ダウンロードがサイトの趣旨と異なるので、違法行為とみなされるかもしれません。

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=jp&answer=56100マイクロソフト以外のサイトへ移動する

第三者に著作権がある動画をアップロードすれば当然違法ですが、アップロードした人に著作権がある動画をダウンロードしても、アップロードした人の著作権侵害になる恐れがあるので違法になる可能性があります。

ダウンロードする場合は、自己責任で行うしかないです。

  •  

回答3 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017087
  • 投稿日時:2009/01/26 09:02

「違法コピー」と分かっていてダウンロードして手元に持つことも第三者に配布と言うことで言えば「違法」だと思います。
「自分が違法になることを恐れている」と言う懸念があるのであればダウンロードはやめた方が良いでしょうね。
巻き込まれないための手立ては「自己責任」で判断することしかないですね。

  •  

回答5 (この回答は回答3に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017091
  • 投稿日時:2009/01/26 09:04

追記です。
>第三者に配布と言うことで言えば…
これは、ダウンロードをした時点で自分がその「第三者」になるという意味合いです。
少し表現があいまいでしたので追記します。

  •  

回答4 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017088
  • 投稿日時:2009/01/26 09:03

現状で言えば、違法ではあっても処罰はされません。
ダウンロードすると言うことを前提に言わせていただくと、
ご自分で意識していようがいまいが、この手の動画サイトの動画を再生すれば、
すべてダウンロードされているからです。
再生しただけで、インターネットのテンポラリーファイルに動画のデータがダウンロードされています。
ですから、ダウンロードを処罰すると簡単に言っても、
動画サイト側の仕組みが変わらないかぎり難しいのです。
今の現状で、ダウンロードを処罰するとしてしまうと、動画を見た人すべてを処罰する必要があります。
そもそも、この手の動画サイトは設立した時点で、著作権の問題が出てくることは明らかにわかっていたことで、そこをそのままにして市民権を与えてしまったことが問題です。
今頃になってダウンロードを違法にするなどと言っても、明らかに後手に回っています。
質問者様が、遵法意識が高いのであればすべてのダウンロードを止めておけばいいと思いますが、
そこまで、固い頭をお持ちでないのなら、特に気にしなくても、今のところは良いのではないかと思います。

  •  

回答20 (この回答は回答4に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009018676
  • 投稿日時:2009/01/28 12:01

参考までにお聞かせ願いたいのですが、「違法ではあっても処罰はされません」ということは、何らかの法律に違反しているということをご存知なんですよね。どんな法律に違反しているのかご教示願えませんか?

  •  

回答22 (この回答は回答20に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009018961
  • 投稿日時:2009/01/28 19:06

なぜか回答21が削除されていますので、ご回答を読むことがかないませんので、もう一度お願いしたいのですが、どの法律に違反しているのかご教示願えませんでしょうか。

私のように法知識の乏しいものでは、「少なくとも著作権法には違反してないよなぁ」くらいしか判断できません。「違法である」と断言できるあなたのように、法知識が豊富である方であれば、どの法に違反しているかはっきりと記載できますよね。

答えてねっとを利用している方々のためにもなりますので、ぜひ「どんな法のどの条項に違反している」かをご教示ください。また処罰されないという条項もお示しいただけると幸いです。

  •  

回答23 (この回答は回答22に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019003
  • 投稿日時:2009/01/28 20:23

You tubeからのダウンロードは、元の動画の著作権に関わらず違法ですが野放しです。
http://jp.youtube.com/t/termsマイクロソフト以外のサイトへ移動する
利用規約の6に説明があります。
投稿動画は投稿者に著作権があるか、著作権者の同意があるものとして保護されるという規定があるからです。
著作権者の同意がなければ削除されます。
しかし少しgoogle検索すれば分かるとおり、いくつもyou tubeから動画ファイルをダウンロード保存する方法の紹介がありますし、それらに法的な措置がとられたとも聞きません。

  •  

回答25 (この回答は削除された回答24に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019053
  • 投稿日時:2009/01/28 21:34

はて、どなたのことでしょうか? 少なくともご提示の人物は私のことではなさそうなので、どなたかと勘違いなさっておいでなのではないかと思われますが……

で、勘違いはともかく、「根拠を示せない」のであれば「デタラメの誹りを受けても仕方ない」と思われますので、その新見氏とやらに「デタラメ呼ばわり」されないように、根拠となる法をしめすのが得策かと思われます。

もちろんそれは、質問者さんだけでなく、答えてねっとを閲覧されている方々にとっても、大変有益かと思われますので、ぜひご教示くださいますよう、切にお願いいたします。

  •  

回答27 (この回答は回答25に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019278
  • 投稿日時:2009/01/29 09:53

せっかく書いていただけたようなんですが、なぜか回答26も削除されてしまってますね。
表現方法によっては有益な情報も削除されてしまうのが「答えてねっと」らしいので、もう一度表現方法を変えて回答していただけると幸いに思います。

なにしろ、違反となる法律名称/条文等を記述するということは、質問に対する最も適切な回答だと思われますから、ぜひ削除されないような表現方法でお願いします。

  •  

回答30 (この回答は回答27に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019608
  • 投稿日時:2009/01/29 16:36

大変残念ですが、何度回答しても削除されてしまいます。
今後の質疑はご遠慮願えれば幸いです。

  •  

回答31 (この回答は回答30に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019696
  • 投稿日時:2009/01/29 18:20

多分、詳細に回答しようとして、いわゆるNGワードに引っかかっているんじゃないかと思います。
単純に法律名と適用条項だけ書くだけなら、削除されないと思いますが?

ぜひ、記載してください。お願いします。

  •  

回答32 (この回答は回答31に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019782
  • 投稿日時:2009/01/29 20:29

何の法律名と適用条項ですか?
質疑応答はご遠慮下さい。

  •  

回答34 (この回答は回答32に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019791
  • 投稿日時:2009/01/29 20:46

え? すでに回答20で問うておりますが、回答4で記述が洩れていると思われる「違法ではあっても処罰はされません」と記述されている部分の根拠ですけども?

「違法ではあっても」と断言なさってますから、それがどんな法に違反しているかご存じでしょうし、また「処罰はされません」と断言なさってますから、この場合適用される条項には処罰規定がない、という細かい部分までご存じなんですよね。

私は質疑応答を求めてはおりません。記述が不足しているためにわかりにくい部分の補足をお願いしているだけです。それらを記述することは、質問に対するもっとも適切な回答となると思われますので、ぜひ質問者さんや閲覧者のために追加記入をお願いします。

  •  

回答35 (この回答は回答34に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019792
  • 投稿日時:2009/01/29 20:50

貴殿が以前、デタラメでない投稿にデタラメとぬかした根拠を一日も早くお示し頂かない限り、
貴殿の質問に答える気がないことは、意思表示しておりますので、是非とも他の閲覧者のためにも、
デタラメでない投稿になぜデタラメとぬかしたのか一日も早い回答をお願いします。
その回答があり次第、当方の回答がつくものでしょう。
一日も早くそちらの回答をおねがいします。
新見くんには期待していますよ。

  •  

回答36 (この回答は回答34に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019803
  • 投稿日時:2009/01/29 21:02

新見くん。
はやくはやく。
デタラメって言った根拠を示して下さいよ。
はやくはやく。

  •  

回答37 (この回答は回答34に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019837
  • 投稿日時:2009/01/29 21:47

新見くん。
他のユーザーのためにも、デタラメってぬかしやがった根拠を示さないと。
人に言うならまず自分からやって見せないとだめだよ。
スルーしないできちんと根拠を早く示した方がいいと思うよ。

  •  

回答33 (この回答は回答31に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009019783
  • 投稿日時:2009/01/29 20:31

ところで貴殿が以前、デタラメでない投稿にデタラメとぬかしたその根拠は
いつ示して頂けるんですか?

  •  

回答6 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017137
  • 投稿日時:2009/01/26 10:16

すでに回答がありますが、you tubeからのダウンロードは規約上問題がありますが、実際は野放しです。
どうしても気になるならveohなどダウンロードを認めているサイトでダウンロードすればいいでしょう、画質もいいことですし、この場合は再Upしなければ違法ではありません。
http://www.veoh.com/マイクロソフト以外のサイトへ移動する
ただし、公式プレイヤーはプレイヤーであり、ダウンローダーであり、ファイル共有ソフトなので事前にgoogle検索でよく調べてからにしてください。

  •  

回答7 (この回答は回答6に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017359
  • 投稿日時:2009/01/26 15:02

回答6 豪屋フアン氏

>veohなどダウンロードを認めているサイトでダウンロードすればいいでしょう、
>画質もいいことですし、この場合は再Upしなければ違法ではありません。

つまりダウンロードを認めているサイトであればダウンロード対象が違法なものであっても問題はないという解釈でよろしいでしょうか?
法的な問題も絡んでおりますので、その根拠を提示しておかなくては質問者様も不安になってしまうと思いますので根拠の提示を是非お願いします。

  •  

回答9 (この回答は回答7に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017580
  • 投稿日時:2009/01/26 20:11

回答8と同じ答えになりますね。
著作権法違反なのはインターネットにUploadすることです。
見るのは違法ではありませんし、規約違反でなければ(動画をUploadした人の許諾を得る内規があれば)一般的にはダウンロードも違法ではありません、道義上はともあれ。
動画によっては児童ポルノ禁止法にひっかかるでしょうが。
http://www.nmda.or.jp/enc/rating/details/childpornlaw.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

  •  

回答10 (この回答は回答9に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017695
  • 投稿日時:2009/01/26 22:46

回答9 豪屋フアン氏

私は著作権法に限定したつもりはありません。違法かそうでないかを尋ねました。

>動画によっては児童ポルノ禁止法にひっかかるでしょうが。

それはダウンロードするだけでも引っかかる=ダウンロードするだけでも違法であるということでしょうか?
であれば当初の回答6では回答に語弊があることになります。
動画によってはダウンロードするだけで違法になる可能性があるということでよろしいでしょうか?
その通りであれば回答6では舌足らずで動画によっては違法になる旨をきちんと補足されたほうが良いと思います。

  •  

回答11 (この回答は回答10に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017720
  • 投稿日時:2009/01/26 23:28

だから一般的な動画は見るもダウンロードするのも合法ですが、私の回答のリンク先を参照すれば、児童ポルノ禁止法に抵触する映像に限っては「提供する目的で」所持しているだけで違法です。
厳密に解釈すれば、この場合も自分で見るだけなら違法ではありませんが、他人に見せるだけで違法です。
ダウンロードする=所持するなら同上です。
インターネット上で提供した者が逮捕された例があります。

  •  

回答12 (この回答は回答11に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017756
  • 投稿日時:2009/01/27 00:50

質問者様、閲覧者様

動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
ダウンロードするだけでは違法ではないという回答を鵜呑みにされませんようご注意ください。

著作権法だけに限定して回答されている方もいらっしゃいますが著作権法だけがすべてではないためご注意ください。ダウンロードをされようとする方は自己責任であることを肝に銘じておいてください。

---
回答11 豪屋フアン氏
>ダウンロードする=所持するなら同上です。

だから動画の種類によってはダウンロード(=所持)するだけで違法になる例があるのですよね?
よって違法な動画をダウンロードするだけでは現在は違法にはならないとする回答6では舌足らずですよねと指摘しています。あくまで著作権法に限定した回答が回答6だと補足したほうがよいという指摘です。

  •  

回答13 (この回答は回答12に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017855
  • 投稿日時:2009/01/27 09:35

どんな動画であれ、他人に見せず、自分だけで見るなら所持(ダウンロードして保存)しても合法ですからその回答は間違いでしょう。
>動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
なにが児童ポルノ禁止法違反か合法かが、細かく規定されているのでそのような誤解がないよう、リンク先を紹介しました。

  •  

回答15 (この回答は回答13に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017979
  • 投稿日時:2009/01/27 12:38

回答13 豪屋フアン氏

>どんな動画であれ、他人に見せず、自分だけで見るなら所持(ダウンロードして保存)しても合法ですからその回答は間違いでしょう。

どうやら読み違いをしていたようです。
現時点では所持の目的が「他人への提供、配布」の場合のみ違法となるようです。
ご指摘ありがとうございます。

よって回答12の以下を訂正いたします。
>動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
>ダウンロードするだけでは違法ではないという回答を鵜呑みにされませんようご注意ください。



現時点では個人での視聴目的であればダウンロードするだけで違法となることはなさそうです。
しかし今後違法にならないという保障はありませんので対象となる動画が違法であると分かっている場合にはダウンロードしないほうがよいでしょう。

  •  

回答14 (この回答は回答12に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017887
  • 投稿日時:2009/01/27 10:20

動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、

上記の部分について、ご説明いただきたいのですが。
まことに僭越ながら、私は、所持するだけで違法になる動画というものに心当たりがありません。
ほかの方の回答を突っつきまわすくらいの知識の持ち主であられる貴殿であれば、きっと示していただけることと期待しています。
いわゆる、裏ビデオや、児童ポルノと呼ばれるものでも、
営利目的でなければ現状は処罰対象ではなかったと記憶しているのですが。
児童ポルノあたりは、所持するだけで違法にしようという方向で検討されている段階だと思うのですが。
私の記憶違いであれば、それを指摘していただきたいですが。
ぜひ、後学のためにもご教示いただけますよう、よろしくお願いします。

  •  

回答16 (この回答は回答14に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009018068
  • 投稿日時:2009/01/27 14:33

回答9,11,13とそのリンク先の内容を熟読して下さい。
営利目的でなくても「他者に提供する目的で所持する」と違法です。
実際に逮捕されたのは営利目的のポルノサイトの業者でしょうが、児童ポルノ禁止法の条項からすると、無料でみせても、相手が一人でも、抵触する動画を所持することは違法です。
自分だけで見るならかろうじて違法ではありません、ばれたら変態扱いですが。

  •  

回答17 (この回答は回答16に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009018115
  • 投稿日時:2009/01/27 15:35

わざわざのご回答ありがとうございます。
私としてはエイリン氏の文章に腑に落ちないところがあり、質問を指せていただきましたが、
氏からは直接の返答はありませんでした。
ただ、訂正文を載せているのでやはりあの文章は間違いだったのだとわかりました。
いずれにしても、大変に勉強になりました。
わざわざ回答頂き感謝いたします。

  •  

回答18 (この回答は回答14に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009018201
  • 投稿日時:2009/01/27 17:42

回答14 止まらない胃液氏

訂正文を書く段階で読み落としておりました。
今更ながらですが補足いたします。

指摘された文章につきましては既に回答15にて訂正をしている通り、私の読み違いによる誤りでした。
ご指摘に感謝いたします。
---
以下蛇足ですが、
>ほかの方の回答を突っつきまわすくらいの知識の持ち主であられる貴殿であれば、

知識があるから他の方の回答に対して指摘をしているわけではありません。
私自身も日々勉強中であり、自分の調べた結果、考えと異なる点について指摘、補足要求をすることで質問者様、閲覧者様とともに勉強させていただいております。
そのため私が知識があるから他人の回答に指摘をしているのだという決め付けはご遠慮願います。

  •  

回答8 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2009017541
  • 投稿日時:2009/01/26 19:07

# 丸付き数字は「答えてねっと」では使用してはならない文字種です。
# ← 最低限「禁止事項」くらいは目を通してください。

「現状の」法律においては、私的使用目的の複製に関しては、技術的保護手段の回避をしない限り規制されてはいません。(というか私的使用目的の複製に関しては、著作権を制限しているといった方が正しい)

ただし、違法な複製/公衆送信を規制しなければならない関係上、将来においては「違法に公開されているものだと知ったうえで複製することに何らかのペナルティを課す」ことが検討されています。つまり今複製することは「道義的にどうなの?」ってことが厳しく問われる、ってことです。

# というか1行目があるのに、3行目の疑問が出てくるというのは…… なんで?

まぁ、著作権法第一条くらいは目を通しておく方がよいんじゃないかな、と思わないでもない。

  •  

答えてねっと

昨日の利用状況


総投稿数 627 件

回答総数 489 件

登録者数 54 人

利用登録ユーザ 1699 人

ゲスト 165248 人

ページビュー 260696

登録済みFAQ 20 件

景品応募サイト

Windows ヘルプと使い方

マイクロソフトドリームスパーク