すでに回答がありますが、you tubeからのダウンロードは規約上問題がありますが、実際は野放しです。
どうしても気になるならveohなどダウンロードを認めているサイトでダウンロードすればいいでしょう、画質もいいことですし、この場合は再Upしなければ違法ではありません。
http://www.veoh.com/
ただし、公式プレイヤーはプレイヤーであり、ダウンローダーであり、ファイル共有ソフトなので事前にgoogle検索でよく調べてからにしてください。
回答7 (この回答は回答6に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017359
- 投稿日時:2009/01/26 15:02
回答6 豪屋フアン氏
>veohなどダウンロードを認めているサイトでダウンロードすればいいでしょう、
>画質もいいことですし、この場合は再Upしなければ違法ではありません。
つまりダウンロードを認めているサイトであればダウンロード対象が違法なものであっても問題はないという解釈でよろしいでしょうか?
法的な問題も絡んでおりますので、その根拠を提示しておかなくては質問者様も不安になってしまうと思いますので根拠の提示を是非お願いします。
回答9 (この回答は回答7に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017580
- 投稿日時:2009/01/26 20:11
回答10 (この回答は回答9に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017695
- 投稿日時:2009/01/26 22:46
回答9 豪屋フアン氏
私は著作権法に限定したつもりはありません。違法かそうでないかを尋ねました。
>動画によっては児童ポルノ禁止法にひっかかるでしょうが。
それはダウンロードするだけでも引っかかる=ダウンロードするだけでも違法であるということでしょうか?
であれば当初の回答6では回答に語弊があることになります。
動画によってはダウンロードするだけで違法になる可能性があるということでよろしいでしょうか?
その通りであれば回答6では舌足らずで動画によっては違法になる旨をきちんと補足されたほうが良いと思います。
回答11 (この回答は回答10に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017720
- 投稿日時:2009/01/26 23:28
だから一般的な動画は見るもダウンロードするのも合法ですが、私の回答のリンク先を参照すれば、児童ポルノ禁止法に抵触する映像に限っては「提供する目的で」所持しているだけで違法です。
厳密に解釈すれば、この場合も自分で見るだけなら違法ではありませんが、他人に見せるだけで違法です。
ダウンロードする=所持するなら同上です。
インターネット上で提供した者が逮捕された例があります。
回答12 (この回答は回答11に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017756
- 投稿日時:2009/01/27 00:50
質問者様、閲覧者様
動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
ダウンロードするだけでは違法ではないという回答を鵜呑みにされませんようご注意ください。
著作権法だけに限定して回答されている方もいらっしゃいますが著作権法だけがすべてではないためご注意ください。ダウンロードをされようとする方は自己責任であることを肝に銘じておいてください。
---
回答11 豪屋フアン氏
>ダウンロードする=所持するなら同上です。
だから動画の種類によってはダウンロード(=所持)するだけで違法になる例があるのですよね?
よって違法な動画をダウンロードするだけでは現在は違法にはならないとする回答6では舌足らずですよねと指摘しています。あくまで著作権法に限定した回答が回答6だと補足したほうがよいという指摘です。
回答13 (この回答は回答12に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017855
- 投稿日時:2009/01/27 09:35
どんな動画であれ、他人に見せず、自分だけで見るなら所持(ダウンロードして保存)しても合法ですからその回答は間違いでしょう。
>動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
なにが児童ポルノ禁止法違反か合法かが、細かく規定されているのでそのような誤解がないよう、リンク先を紹介しました。
回答15 (この回答は回答13に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017979
- 投稿日時:2009/01/27 12:38
回答13 豪屋フアン氏
>どんな動画であれ、他人に見せず、自分だけで見るなら所持(ダウンロードして保存)しても合法ですからその回答は間違いでしょう。
どうやら読み違いをしていたようです。
現時点では所持の目的が「他人への提供、配布」の場合のみ違法となるようです。
ご指摘ありがとうございます。
よって回答12の以下を訂正いたします。
>動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
>ダウンロードするだけでは違法ではないという回答を鵜呑みにされませんようご注意ください。
↓
現時点では個人での視聴目的であればダウンロードするだけで違法となることはなさそうです。
しかし今後違法にならないという保障はありませんので対象となる動画が違法であると分かっている場合にはダウンロードしないほうがよいでしょう。
回答14 (この回答は回答12に対する回答です)
- 投稿ID:A2009017887
- 投稿日時:2009/01/27 10:20
動画の種類によっては所持するだけで違法となってしまうようなものも存在しているため、
上記の部分について、ご説明いただきたいのですが。
まことに僭越ながら、私は、所持するだけで違法になる動画というものに心当たりがありません。
ほかの方の回答を突っつきまわすくらいの知識の持ち主であられる貴殿であれば、きっと示していただけることと期待しています。
いわゆる、裏ビデオや、児童ポルノと呼ばれるものでも、
営利目的でなければ現状は処罰対象ではなかったと記憶しているのですが。
児童ポルノあたりは、所持するだけで違法にしようという方向で検討されている段階だと思うのですが。
私の記憶違いであれば、それを指摘していただきたいですが。
ぜひ、後学のためにもご教示いただけますよう、よろしくお願いします。
回答16 (この回答は回答14に対する回答です)
- 投稿ID:A2009018068
- 投稿日時:2009/01/27 14:33
回答9,11,13とそのリンク先の内容を熟読して下さい。
営利目的でなくても「他者に提供する目的で所持する」と違法です。
実際に逮捕されたのは営利目的のポルノサイトの業者でしょうが、児童ポルノ禁止法の条項からすると、無料でみせても、相手が一人でも、抵触する動画を所持することは違法です。
自分だけで見るならかろうじて違法ではありません、ばれたら変態扱いですが。
回答17 (この回答は回答16に対する回答です)
- 投稿ID:A2009018115
- 投稿日時:2009/01/27 15:35
わざわざのご回答ありがとうございます。
私としてはエイリン氏の文章に腑に落ちないところがあり、質問を指せていただきましたが、
氏からは直接の返答はありませんでした。
ただ、訂正文を載せているのでやはりあの文章は間違いだったのだとわかりました。
いずれにしても、大変に勉強になりました。
わざわざ回答頂き感謝いたします。
回答18 (この回答は回答14に対する回答です)
- 投稿ID:A2009018201
- 投稿日時:2009/01/27 17:42
回答14 止まらない胃液氏
訂正文を書く段階で読み落としておりました。
今更ながらですが補足いたします。
指摘された文章につきましては既に回答15にて訂正をしている通り、私の読み違いによる誤りでした。
ご指摘に感謝いたします。
---
以下蛇足ですが、
>ほかの方の回答を突っつきまわすくらいの知識の持ち主であられる貴殿であれば、
知識があるから他の方の回答に対して指摘をしているわけではありません。
私自身も日々勉強中であり、自分の調べた結果、考えと異なる点について指摘、補足要求をすることで質問者様、閲覧者様とともに勉強させていただいております。
そのため私が知識があるから他人の回答に指摘をしているのだという決め付けはご遠慮願います。