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【社会】

被害者「3年間の実刑を」と意見 論告求刑公判で

2009年1月28日 14時36分

 犯罪被害者が刑事裁判に参加する制度が適用された恐喝未遂・傷害事件の論告求刑公判が28日、東京地裁(桜庭広樹裁判官)であり、被害者の男性会社員(52)が「社会人として責任を取る意味を覚え、境遇に負けず立ち直り、今度こそ本当の意味で社会復帰を果たしてほしい。(裁判所が)3年間の実刑とするようお願いします」と求刑の意見を述べた。

 これに先立ち検察官が「結果は重大で、再犯の恐れも高い」として懲役3年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。判決は2月16日。

 被告の男2人=いずれも(21)=は、昨年10月2日、東京・歌舞伎町の路上で会社員に言い掛かりをつけて金を脅し取ろうとし、左胸部を殴って肋骨を折るけがをさせたとして、恐喝未遂と傷害の罪で起訴。この犯行の直後、別の60代の男性から金を脅し取った恐喝罪などでも起訴された。

 会社員は「今でも許せない。再び人を襲わないとはいえず、社会的信用を失ったことを知るべきだ。不幸な境遇を理由に執行猶予にして、この程度かと勘違いされても問題だ」などと述べた。

(共同)
 

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