2009年1月28日 10時10分更新
女性が離婚後300日以内に出産した場合、戸籍上、前の夫の子どもとする民法の規定について、森法務大臣は、閣議のあとの記者会見で、「子どもの福祉に資するという観点から適切だ」と述べ、見直す必要はないという考えを示しました。
いわゆる民法の300日規定をめぐっては、岡山県総社市の女性が、生まれた子どもを今の夫の子どもとする出生届けを出したのに受理されなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反しているなどとして、26日、国と総社市を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。
これについて森法務大臣は、閣議のあとの記者会見で、「子どもの身分を早期に確定して、子どもの福祉に資する趣旨の規定であり、私自身は適切な規定だと考えている」と述べ、民法の300日規定を見直す必要はないという考えを示しました。
また、森大臣は、家庭裁判所で認知を求める調停を申し立てることができることや、法務省が、離婚後に妊娠したことが医師の証明書で確認できれば、特例として、再婚した父親の子と認めるとした通達を出していることなどを挙げ、現時点では、こうした運用面での対応が、最良だという認識を示しました。