300日規定で母親が提訴 
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「離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫との子と推定する」とした民法のいわゆる300日規定をめぐる問題で、総社市が子どもの出生届を受理しなかったのは、憲法に違反するとして26日、母親が岡山地裁に提訴しました。出生届の不受理は憲法の「法の下の平等」に違反するとして総社市と国を相手取って330万円の損害賠償を求めています。 生まれた子どもは、母親の離婚から200日余りしか経っていませんでした。この女性は2006年に前の夫と結婚しましたが、直後から夫の暴力を受けるようになり、別居していました。女性の弁護士は、夫婦が長期間別居した場合は自治体が救済した例があることを指摘。今回も受理すべきだったとして司法判断を仰ぎたいと話しました。総社市の片岡聡一市長は、法務省の森英介大臣に今回の出生届けを受理できるよう要望しました。 
                 
  
                
                
                
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