以下、
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2800/takeshima/より紹介。
1)連合国の認識(SCAPIN677に関連して)SCAPIN677(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)の覚書の中には、「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の
最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と
断りがある。さらに、
マッカーサーラインもこれと同様に、
日本の統治権、漁業権の最終決定に関する連合国の政策を表明しない、との覚書がある。つまり
竹島に対するGHQの処分は最終的なものではない(小笠原(68年返還)も沖縄(72年返還)もラインの外に置かれていた。 )
2)連合国の認識(シーボルド)
740.0011PW(Peace)/11-1449:電報 駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ 東京一九四九年十一月十四日 秘密 四九五、バターワースへ。マッカーサー元帥と私は、貴殿の十一月四日け書簡とともに送付された十一月二日付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第五章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。 第四条 おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。 第五条第二項 日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。 恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。 第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
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3)連合国の認識(韓国の意見書に対する米国の回答)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 草案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加えるという韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。 合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以下省略〉… 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
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また、過去に何度も上げた
日本外務省の見解には
対日平和条約前の一連の措置は、いずれも
日本国領土の最終決定に関するものではないと明記されており、
竹島が日本の領域から除外されたものではないことは明白。又、もとより我が国の領土である竹島は
カイロ宣言に言う「暴力及び貪欲により略取した地域」にあたらず。(注:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき
国際司法裁判所に提訴することを提案したが、
韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に
「紛争の解決に関する交換公文」を締結。)
とあります。
外務省サイトより(日本語)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/サンフランシスコ条約は日本が放棄する領土を定めた物で、当然「竹島」は入っていません。また、連合国が「竹島は日本領土」と考えていたのは上記のように明らかです。