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2009年1月26日(月) 19:15 |
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出生届けの受理拒否は違憲と提訴
離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする民法の規定により出生届けの受理を拒否されたのは憲法違反だとして、岡山県内の女性が総社市と国に損害賠償を求め提訴しました。
提訴したのは岡山県内に住む20代の女性で、午後、弁護士が岡山地裁倉敷支部に訴状を提出しました。 女性は2006年に前の夫と結婚しましたが、暴力が原因で離婚。その後、現在の夫と結婚して、女の子を出産しました。しかし、離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする規定から、出生届けは受理されず、女の子は無戸籍となりました。 弁護士によりますと、前の夫との間に2006年にDV防止法による保護命令が出ており、実質的に妊娠の機会はなく、妊娠が離婚前でも長期間別居などの場合には自治体が個別救済した例もあるとして、司法の判断を求めるとしています。 一方、総社市の片岡聡一市長は、26日、法務省を訪れ、問題への適切な処置を要望しました。片岡市長は森英介法務大臣に、生まれた子を守る意味からも受理ができるよう求めた要望書を手渡し、森法務大臣は「この規定については、今後もしっかりとした国民的議論を進めていきたい。」と述べました。 総社市では、今後、こどもを守る上で、どのような方法があるのか検討するとしています。
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