離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するとした民法の規定により、市が子供の出生届を不受理としたのは憲法などに反するとして、岡山県の女性が26日、子を原告として国と県内の市に330万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こした。
訴状によると、女性は前夫から暴力を受けるようになり2006年から別居。昨年3月に離婚が成立した。
女性は昨年2月ごろ、現在の夫との間に子を妊娠し、同11月に女児を出産。現夫との子として市に出生届を出したが、「出生が離婚後300日以内」「妊娠が離婚成立前」であることを理由に受理されなかった。
300日規定をめぐっては07年5月、離婚後の妊娠を医師が証明した場合は実際の父親の子と認める法務省通達が出された。しかし、離婚訴訟が長引いた今回のようなケースは救済されず、女性側は「不受理は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張している。
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