2009年1月26日 15時27分更新
東京・江東区のマンションで、2つ隣の部屋に住む女性を殺害した罪などに問われている男の裁判で、検察は「被害者の人格を踏みにじる、過去に例をみない残虐で悪質な犯行で、命で償わせるしかない」として死刑を求刑しました。
元プログラマーの、星島貴徳被告(34)は、去年4月、東京・江東区のマンションで、2つ隣の部屋に住んでいた、会社員の東城瑠理香さん(当時23歳)を自分の部屋に連れ込んで殺害し、遺体を切断した罪などに問われています。東京地方裁判所で開かれた裁判で検察は「被害者を殺害しただけでなく、遺体を切断してトイレに流した犯行は、人を人とも思わない被害者の人格を踏みにじるもので、過去に例をみないほど残虐で悪質だ」と厳しく非難しました。
そのうえで「遺族の悲しみや、つらさは図り知れず、星島被告には命で償わせるしかない」として、死刑を求刑しました。
これに対し弁護士は、当初から殺害まで計画していたわけではなく、深く反省しているとして、死刑にはせず、生涯をかけて被害者のめい福を祈らせるべきだと訴えました。
最後に、裁判長から言いたいことがないか聞かれた星島被告は「死刑でおわびさせていただくしかないと思います。どうしてこんなひどいことをしたのか、一日も早く執行してください」と述べました。法廷での審理は26日で終わり、判決は来月18日に言い渡されます。