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出生届不受理は違憲と提訴へ 300日規定で岡山の女性
(01/26 06:23)


 離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定などにより、子の出生届の受理を拒否された岡山県の女性が26日、不受理は法の下の平等に反し違憲として、子の法定代理人として居住地の市と国に330万円の損害賠償を求め岡山地裁に提訴する。

 同規定をめぐる違憲訴訟は異例。法務省は2007年5月、離婚後の妊娠を証明すれば300日以内の出産でも現夫の子などとして出生届を受理するよう通達を出したが、女性は離婚前の妊娠のため訴訟に踏み切った。

 訴状によると、女性は06年2月に前夫と結婚し、直後から暴力を受けたため同年9月から別居。08年3月に離婚が成立した。同年11月に女児を出産、市に出生届を提出したが(1)出産が離婚後300日以内(2)妊娠が離婚前の2月と推定される−ことを理由に現夫の子としての出生届は受理されず、女児は無戸籍となった。

 女性側は「妊娠が離婚前になったのは、前夫が自らの暴力で婚姻を破綻させたのに協議離婚を拒み、訴訟でも事実を争ったため」と主張。出生届不受理を「不合理な差別」としている。

 また、前夫には別居後の06年10月、岡山地裁からドメスティックバイオレンス(DV)防止法による保護命令が出ており、実質的に妊娠の機会はなかったとしている。

 女性は昨年12月に提訴予定だったが、行政の対応を見極めたいと延期していた。

 

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