2009年1月24日 (土曜日)

デジタル漫画を描く人に警告します

 コンピュータで漫画を製作することについては特許権(特許第3520515号及び特許第4097736号)があります。

 特許権を侵害することは犯罪行為です。

 既に侵害行為をしている場合、犯行を実施した時にまで遡及して損害賠償を求めることができます。また、特許技術で製作した作品の回収、廃棄、製作中止などを求めることもできます。

 デジタル漫画を描く人で、特許権を侵害している思う人は漫画を描く前に使用許諾の契約をされることをお勧めします。

 該当すると思われる人に対して訴訟を行うこともできますが、事前に使用権の許諾を申し出られた人には過去を問わない契約条項を入れる用意があります。申し出のあて先の住所及び氏名は特許庁の公報に記載されている特許権者です。

 特許権についての知識がない方は弁護士に相談されるべきと思います。

2008年8月23日 (土曜日)

MAD漫画の原点

 特許第3520515号の「漫画の特許」には「MAD」の語はないが、今日「MAD漫画」と呼ばれている技術思想が記載されています。

 特許請求の範囲には次のように書いてあります。

  【請求項1】

入力装置及び出力装置を備えたコンピューターシステムにおいて、入力装置がキーボード、マウス、コントローラー、イメージスキャナー、マイク及びモデムのうち少なくともキーボード及びマウスを有し、出力装置がモニター、プリンター、スピーカー及びモデムのうち少なくともモニターを有し、前記モニターに出力される画像を見ながら前記入力装置によって入力操作を行なうコンピューターシステムを用い、前記モニター画面内に一頁分全体の頁画面を映し出せるようにし、その頁画面を小区画に駒割し、その駒割のいずかの一駒又は複数の駒を選択して頁画面の上に重ねて任意の縮尺に拡大又は縮小させて表示できるようにし、その拡大又は縮小した一駒又は複数の駒の中に絵を書き込みできるようにし、その書き込まれた絵のデーターを一駒毎に記憶させ、それらの複数の記憶した絵のデーターを選択して適時に呼び出してその駒内又は別の駒内に表示できるようにすると共に、その呼び出した絵のデーターに上書きして新しい絵のデーターを書き込みできるようにし、さらにまたその絵のデーターに文字データーを上書きできるようにし、そして絵又は絵及び文字を書き込んだ各駒を一つの頁画面内に組み合せてその頁画面の全体をモニター画面に表示できるようにすると共にそれらの表示画面を随時プリントアウトできるようにしたコンピューターを用いた漫画の製作方法。

  【請求項9】

頁画面内に絵のデーターに上書きして吹出し又は吹出し空間を呼び出して表示できるようにし、その吹出し空間内に文字データーを書き込めるようにした請求項1乃至8のうちいずれか一項記載のコンピューターを用いた漫画の製作方法。

  【請求項14】

駒内の一部又は全部の絵のデーターにカーソルを合せキー又はマウスを押すと、デジタル化して記憶したテレビ又はビデオ映像の動画がそのまま又はその静止画像としてモニター画面の全部又は一部に出力表示され、テレビ又はビデオ映像が終わるとまた元の画面に戻るようにした請求項1乃至11のうちいずれか一項記載のコンピューターを用いた漫画の製作方法で作られた漫画をモニター画面で見る方法。

  【請求項16】

モデムを有し、絵、文字又は絵、文字、音声のデーターを通信回線を用いて別のコンピューターシステムから出力及び/又は入力できるようにした請求項1乃至11のうちいずれか一項記載のコンピューターを用いた漫画の製作方法で作られた漫画をモニター画面で見る方法。

 明細書の詳細な説明には次のように書いてあります。

  【0044】

また、図形製作ソフトの一般的な編集手法を利用することができ、前記駒内の一部又は全部の絵のデーターの切り取り及び張り付けの機能をもたせると、部分修正などが容易となる。

  【0045】

また、前記頁画面内に絵のデーターに上書きして吹出し又は吹出し空間を呼び出して表示できるようにし、その吹出し空間内に文字データーを書き込めるようにする。吹出しは一つの独立した文字データー専用枠としてプログラムすることもできる。そしてこの文字データー専用枠内にワープロを使用して文字記入でるようにする。

 以上の特許第3520515号の「漫画の特許」における、コマ内に表現された{}即ち、今日「MAD漫画」「MAD動画」「MAD静止画」「MAD映画」「MADアニメ」などと呼ばれるモニター画面に出力される画像は、いずれもモニター画面という画面をコマ割りしたコマ内の一つ又は複数に表現された「絵」であることが理解できると思います。

2008年8月13日 (水曜日)

MAD動画の原点

 特許第4097736号の「漫画の特許」の明細書には「MAD」の語句の記載はないが、次のように書いてあります。

「そのデジタル化した所望の一瞬場面の静止画像をモニタ画面に表示したら、これをコマ内の背景部分としてそのまま使用するか、又は下絵として利用することもできる。 さらに、テレビ、カメラ、CCDカメラ、DVD及びそのビデオの動画映像についても、それらの動画映像をデジタルに変換してモニタ画面に表示してメモリに記憶格納させたり、静止画像に加工したり、ハードディスク(HD)、フロッピーディスク(FD)、光ディスク、光磁気ディスクやCD-ROM等の記憶媒体に画像、字及び音声のデータを記録し再生させることも可能となる。 また、それら画像を再生させ加工する画像処理ソフトも各種提供されているのでこれらを有効に利用できる。 さらに、絵、図形、画像と関連させて音楽、会話、動物、物音などの音声などのマイクロホンで音声入力したりそれをコマ面内の絵や文字を指示して出力させたりすることができる。 

 「入力装置及び出力装置にモデムを用い、アプリケーションソフトにデータ転送ソフトを有し、通信回線を介して他のコンピュータシステムからのプログラム及デ-タの出力及び入力を行なってプログラム及びデータの遣り取りを行なえるようにする。 これによって、通信回線を介して別々のコンピュータシステムが接続されれば、前記漫画製作ツールと製作した漫画の絵、文字又は絵、文字、音声のデータを別のコンピュータシステムへ送信し、おのおのがモニタ画面を見ながら出力及び入力し、別の所にいながらお互いに協力して漫画を製作することができ、またできた漫画を他のコンピュータシステムのモニタ画面に出力させ見ることが可能になる。 そうすれば本を運搬することなく、通信によって漫画を海外にまで発信できるし、海外の漫画を受信して見ることができるようになる。」

 この明細書のことから、コマ内に表現された{}即ち、今日「MAD動画」「MAD音楽」「MAD静止画」「MAD映画」「MADアニメ」などと呼ばれるモニタ画面に出力される画像は、いずれもモニタ画面という画面をコマ割りしたコマ内の一つ又は複数に表現された「絵」であることが理解できると思います

2008年8月10日 (日曜日)

動画投稿サイトと特許第4097736号

 特許第4097736号の「漫画の製作方法の特許」では次のように書いてあります。

 請求項1には、

 「ハード面ではCPUとメモリを備えたコンピュータと、命令入力装置及びデータ入力装置を有する入力装置と、ディスプレイ装置を含む出力装置とから成り、前記ディスプレイ装置に出力されるモニタ画面を見ながら前記入力装置によってOS及びアプリケーションソフトを介してCPU及びメモリへの入力操作を行なうコンピュータシステムを用い、」とあります。

 そして、前記アプリケーションソフトには、

(イ)頁面全体をそのまま一つの単位区画とするか、頁面内を複数に平面分割して分割された各個を単位区画とするか、頁面上に複数の区画面を重層させそれら各区画面を単位区画とするか、のいずれかによる任意のコマ面を設定する画面制御ソフトと、

 (ロ)頁面のコマ面の内部又はその内部から外部へはみ出して、任意の位置に任意の形状の吹出し面を設定する画面制御ソフトと、

 (ハ)頁面に設定したコマ面と吹出し面に漫画の絵と字を書込むグラフィクス支援ツール、データベース支援ソフト、デバイス支援ツール、画面制御、データ転送、図形プロセッサ、ワードプロセッサ等のソフトと、を組込んだ漫画製作ツールを使用し、

 前記入力装置によって前記CPU及びメモリへ命令及びデータを入力しつつ前記モニタ画面上で、見開き両頁面又は一頁面にコマ面と吹出し面を設定してその中に漫画の絵と字の書込みを行なうことを特徴とする。」とあります。

 これ対して、ある動画投稿検索サイトは、

CPUとメモリを備えたコンピュータと、命令入力装置及びデータ入力装置を有する入力装置と、ディスプレイ装置を含む出力装置とから成り、前記ディスプレイ装置に出力されるモニタ画面を見ながら前記入力装置によってOS及びアプリケーションソフトを介してCPU及びメモリへの入力操作を行なうコンピュータシステムを用い、

 前記アプリケーションソフトには、

 ()頁面内を複数に平面分割して分割された各個を単位区画とする任意のコマ面を設定する画面制御ソフトと、

 ()頁面のコマ面の内部に任意の形状の吹出し面を設定する画面制御ソフトと、

 ()頁面に設定したコマ面と吹出し面に漫画の絵と字を書込むソフトと、

 を組込んだツールを使用し、

 前記入力装置によって前記CPU及びメモリへ命令及びデータを入力しつつ前記モニタ画面上で頁面にコマ面と吹出し面を設定してその中に動画の絵と投稿された文字の書込みを行なって』いるように見えます。

 そして、第4097736号の特許の請求項9には

「入力装置及び出力装置にモデムを有し、通信回線を介して他のコンピュータシステムからの出力及び入力を行なってプログラム及びデータの遣り取りを行なえるようにした。」とあります。

 これは、投稿画面を見ている人が投稿文字の書込みを行なうことではないでしょうか。

 また、第4097736号の特許では明細書に、

「コマ面と吹出し面の辺縁の周囲の全部又は一部に、任意の幅で任意の形状の枠線を設定できるようにする。コマ面と吹出し面の辺縁の周囲のコマ枠線や吹出し枠線は、単に場面のちよっとした切れ目又は相互に関連した場面として表現され、また意識的に枠線なしにすることもある。」と記載されています。

 これは絵の上に設定された枠線なしの吹出し面の中に投稿された文字が書き込まれることを意味しています。

 さらに、第4097736号の特許の明細書には、

「データ入力装置にテレビ、ビデオカメラ、DVD、ビデオテレビなどの音声付き動画映像入力装置を用い、また出力装置にスピーカーなどの音声出力装置を用いることができる。 そして、入力された音声付き動画映像をデジタル化して音声付き動画映像のデータとして頁面、コマ面及び吹出し面に書込みしてメモリに記憶格納し、モニタ画面の一区画、頁面内の一区画、コマ面内、コマ面内の一区画、絵内の一区画、吹出し面内、吹出し面内の一区画、又は字上を音声と動画映像のデータの出力命令ポイントとし、それらの指定した区画部位にカーソル又はマウスカーソルを移動して打キー又はクリックするとモニタ画面の動画映像と共に音声出力装置から音声が出力されるようにし、また前記音声付き動画映像のデータの中から任意の画像を静止画像のデータとして頁面又はコマ面に書込みしてメモリに記憶格納できるようにする。」と記載されています。

 これはモニタ画面の中のコマ面に動画映像が音声とともに出力される投稿動画の形態であると解釈できます。

 さらに「文字のデータ変換機能を用いれば、漫画の国際化の中で、漫画が色々な言語で読まれることになり、その場合には漫画の中に表される文字のみを、他の言語に翻訳して置き換え可能とすることは、例えば輸入漫画で行なわれる吹出し枠内の物理的な切り張り置き換え作業を省略することができる。 特に、自動翻訳機が提供されている現在、文字部分のみ自動翻訳機によって言語転換すれば、他国での出版が極めて簡単となる。 また、漫画の視覚的なイメージと言葉の表現としての外国語文字とが一体的に表現されるものは外国語学習の教材として極めて優れた資料であり、語学向上に資することもできる。」と記載されています。

 このような手法は国際版に見られる手法です。

 4097736号の特許では、コンピュータを通信接続して、他人の製作したものをモニタ画面で見、そのようなモニタ画面の動画に文字を書き込み、そのような画像をモニタ画面で見る方法が含まれています。

 こうして見ると、我田引水ではありますが、ある投稿動画は「漫画の製作方法の特許」の「パクリ」である可能性が考えられます。

2008年7月12日 (土曜日)

忘れられた問題「PCB」

日本で製造されたPCBは約6万トンといわれています。

現在把握されている量は2~3万トンといわれ、十分には把握されていないようです。

既に、どこかに半分以上は消えたことになります。(無害化処理されずに)

そのような中で、いまだに毎年100トン程度紛失が続いているという説もあります。(保管企業の倒産やずさんな管理などで)

コンデンサーや変圧器のPCBが100数十万個未処理であるとの報告もあります。

身近の民間施設、企業の倉庫にあるPCBが、実は自分の住宅の隣の倉庫にあったとしても、知ることができません。

あれだけ北朝鮮の核問題に関心がある日本の人は、隣の猛毒には関心が全くないのはなぜなのでしょう。

「ごみ置場」の特許はだいぶ昔の出願ですが、当時のPCB、ダイオキシンなどの公害ニュースがきっかけで発明したものなので、今、その特許が成立して、当時のことを思い出し、現状をみると、PCB、ダイオキシンなどへの関心が薄れ、保管や処理の状況が悪化しているとの情報を見ると、やりきれなさがこみ上げてきます。

当時のテレビ番組で、水源となっている山の中腹に埋めて保管したPCBの袋が破れ、漏れ出している様子を放送していましたが、山が崩れるような自然の変化を見るにつけ、今どうなっているのか気になります。

2008年6月28日 (土曜日)

「覆水を盆に帰す」ごみ置場の特許

 ごみ置場(特許第3900315号)は、「覆水盆に帰らず」の常識を覆し、拡散した有害物質をごみ置場に寄せ戻すことができる発明です。

 有害物質はコンクリートなどで厳重に固めた管理施設に置いても、漏出の危険があります。なぜなら多くの物質は経時変化を起こすからです。

 樹脂容器は数年で劣化し、コンクリートの保管槽は、数十年で割れ、白化、劣化が否定できず、金属容器は数年で錆びなどの腐食が生じ、中の有害物質の漏出する可能性が年を経るとともに高まるのです。

 通常、それらの変化は見えないところから起こります。

 また設計ミス、手抜き工事がないとの確認は一般にはできません。

 したがって、いつかは漏出があるとの前提で対応を考えるのがリスク管理の基本です。

 そこで、考えたのが「ごみ置場」の発明です。

 今ある多くのごみ置場では、置場内はもとより周辺土壌の有害物質含有量の検査は行わない(避けている)のが実態です。もし行っても公表されません。

 最近、土壌汚染のニュースがありませんが、土壌が綺麗になったからではありません。

 発表する方もされる方も「こわい」問題で、簡単に処理できるものではないから表に出さないようにしているだけなのです。

 ごみに含まれる毒物を無害化処理ができないならば、毒物が生活圏に拡散しないように管理すべきであり、それを可能とする現実的な方法は、現在この「ごみ置場」の特許しかないのです。

 有害物質が漏れださないようにすること、漏れ出してしまったら広く拡散をしないうちに早く対処することが大原則です。

 この特許の技術内容(ごみに含まれる有害物質の逆流理論も解説しています)は下記ホームページで公開しています。

http://www1.ocn.ne.jp/~uzu

 

 

 

2008年6月19日 (木曜日)

特許となった不思議なクリップ

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<構成>

 両先端部(2a),(3a)に咬合部(4),(5)を対向させた一対の顎状部(2),(3)の基部(2b),(3b)を要部(1)に連結し、その要部(1)に前記顎状部(2),(3)を閉方向に付勢する付勢手段(6)を設け、その付勢に抗して前記顎状部(2),(3)を開く押圧部(7),(8)を、前記両顎状部(2),(3)の外側に間隔を設けて重ねるように且つ前記両顎状部(2),(3)間の空間を避け且つ前記要部(1)側を経てそれぞれ遠方側の顎状部(2),(3)に対して連結固定して成り、前記押圧部(7),(8)を外側から押圧すると前記咬合部(4),(5)が前記付勢手段(6)に抗して開き、その押圧を解除すると前記咬合部(4),(5)が前記付勢手段(6)によって加圧状態で咬むように閉じられる。

<効果>

 綴じられた状態では、書類などの辺縁部分から要部1がこれまでのようにその外側に押圧部が大きく出っ張るようなことはない。このため、本発明は鞄、机の引出し、箱、袋、封筒などに綴じた書類を入れやすい。

2008年6月14日 (土曜日)

逆転の発想<クリップ>(特許第4112753号)

逆転の発想から生まれた「クリップ」の発明が特許として認められました。

このクリップの発明は、書類などを挟む口の方を押して、その挟む口を開かせるというこれまでの物理的常識では全く考えられないことを実現した点で画期的なものです。

この技術内容は下記ホームページで公開しています。

http://www1.ocn.ne.jp/~uzu

2008年6月 7日 (土曜日)

漫画の原画の著作権

漫画の原画について著作権の主張が話題になっています。

漫画家は一枚の原画を150万円に評価しています。

たぶんその算定根拠はあるのでしょう。

最近、漫画家も知的財産利についての権利意識を持つようになったようです。

ところで、即物的漫画原画自体の権利は「知的所有権」と呼ばれている「無体財産権」ではなく、著作物という「物的財産権」でもあることを認識している人はいるのでしょうか?

ことのついでに、特許権についても注意を喚起してもらえればいいが、漫画家には無理な話かも?

2008年5月17日 (土曜日)

携帯漫画の特許権侵害

 「漫画の特許」では、ハードを「CPUとメモリを備えたコンピュータと、命令入力装置及びデータ入力装置を有する入力装置と、ディスプレイ装置を含む出力装置」と規定しています。

 現在の携帯電話は広義の通信用コンピュータであり、実際に、携帯電話で漫画を製作可能な技術レベルにあるので、「漫画の特許」の権利範囲に含まれます。しかし、音声通話だけの機能を持つ過去の携帯電話は、当然「漫画の特許」の権利範囲には含まれません。

 特許出願した12年前には、実際の携帯電話は漫画を製作可能な技術レベルに達していなかったかもしれませが、携帯電話が今の様に多機能となることは私にとっては想定内のことでした。

「漫画の特許」は、12年前のマルチメディア型の漫画がなかった時代に創作した発明であり、今では「当たり前」のことだと言われても、私は「やっぱりそうなった」と言うしかありません。

 しかし、今では実施されて(商品が普及して)「当たり前」のこととなっていても、成立した特許の権利を否定することはできないことも特許の制度では「当たり前」のことなのです。

2008年5月14日 (水曜日)

ゲル材含有皮革の特許証が届きました

登録番号は特許第4115631号です。

技術内容は下記ホームページで公開しています。

http://www1.ocn.ne.jp/~uzu

2008年5月 5日 (月曜日)

「WEB漫画の製作技術」の特許が成立しました

下記のホームページで、今年になって成立したデジタル漫画製作技術の「特許第4097736号」の内容を公開しています。以前成立した「漫画の特許」も公開しています。

http://www1.ocn.ne.jp/~uzu

2008年5月 4日 (日曜日)

漫画の特許のコマ面の解説(2)

 特許4097736号の特許の「コマ面」について解説します。

 請求項1では、「(イ)頁面全体をそのまま一つの単位区画とするか、頁面内を複数に平面分割して分割された各個を単位区画とするか、頁面上に複数の区画面を重層させそれら各区画面を単位区画とするか、のいずれかによる任意のコマ面を設定する」となっています。

 請求項1のこの部分はモニターに表示される「コマ」の「面」の設定について限定したものです。

 このような「面」の中には、「絵」が表示されます。

 この「絵」とは、発明した新概念としてのデジタル記憶させた漫画の「絵」のデータが視覚化された画像です。

 その「面」の中に表現される画像について、特許の請求項8ではデジタル化した3次元立体画像を、請求項10ではデジタル動画を書き込むことを権利として明確化しています。

 当然、CG図形、デジタル写真、スキャナー取り込み画像、ペン画タブレット画像、デジタルテレビ画像などのデジタルデータなども書き込めます。

 そして「コマ」の「面」に表示されたデジタル画像は、任意に設定した「コマ面」に入れる場合にはその画像を拡大や縮小などして「コマ」に収まるように加工します。

 そして、それらの「絵」が書き込まれたコマ面の周囲には、各種の線を見えるように設定したり、見えなく設定したり、一部が見えるように設定したりして一つの「コマ」が製作されて行きます。

 それらの「コマ」をコマ割りした頁面に任意に配置して、一部又は全部の「コマ」に「吹き出し」を入れ、場合によっては頁面に音声データも組み込んで漫画の頁面ができあがります。

 この漫画の制作方法の発明は、このような各種メディアを取り込む新しいタイプのデジタル漫画を想定したものです。

 従来あった「漫画」の概念では理解できないかもしれませんが、将来このような「漫画」も普通に「漫画」と呼ばれることになると思われます。

2008年5月 3日 (土曜日)

「クリップ」の特許と「ゲル皮革」の特許が成立しました

「クリップ」の特許番号は第4112753号です。

それらの技術内容は下記ホームページで公開しています。

http://www1.ocn.ne.jp/~uzu

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