青森市の産婦人科医院で生まれた女児が生後約2カ月で死亡したのは、適切な医療施設への速やかな搬送を怠ったのが原因だとして、女児の両親が産婦人科医の男性院長に計約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、青森地裁(貝原信之裁判長)であった。院長側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
訴状によると、女児は04年1月15日に同医院=現在は閉鎖=で出生。出生直後から多呼吸だったため、酸素の投与が続けられたが呼吸障害は改善しなかった。翌日、新生児集中治療室のある病院に搬送され、人工呼吸器の装着などさまざまな措置がされたが、同3月24日に死亡した。両親側は「生後3時間後に女児を速やかに新生児集中治療室のある病院に搬送していれば、多呼吸の状態から解放され、死亡を回避できた可能性が高かった」と主張し、院長に注意義務を怠った過失があったとしている。【矢澤秀範】
毎日新聞 2009年1月24日 地方版