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【群馬】県立高男子生徒自殺「人権侵犯」調査 法務局、学校側に『啓発』2009年1月21日
二〇〇七年に県西部にある県立高二年の男子生徒=当時(17)=がいじめを訴える作文を残し自殺した問題で、前橋地方法務局が「人権侵犯」の調査で一定の事実を把握し、高校に対して規程に基づく「啓発」をしていたことが二十日、明らかになった。調査結果は侵犯事実「不明確」だったが、両親は法務局に調査内容の開示や説明を要請する。 (菅原洋) 両親は県教育委員会に再調査を求めていたが、今回の結果を受け県教委の河部滋教育次長は「両親からあらためて要請があれば、再調査などの対応を検討したい」と話した。 調査は両親が昨年七月に申告し、高校に対して昨年夏から秋にかけて数回実施。結果は文書で両親と高校に十四日付で郵送された。 法務省の「人権侵犯事件調査処理規程」では「調査の過程で啓発が相当と認める事実に接したときは、事件の関係者に対して事案に応じた啓発をする」と定めている。規程では調査の結果、人権侵犯の事実がないと認める場合は「不存在」とするが、今回は事実が確認できない「不明確」とした。 高校の校長は「『啓発』を意味する文書は受け取っていない。調査の過程でやり取りはあったが、どれが啓発に当たるのかは分からない」と話している。 法務局による人権侵犯調査では、山口県下関市で中学三年生が、福岡県筑前町で中学二年生がそれぞれ自殺した事例で実施された。いずれも、群馬県西部の男子生徒が作文に残したのと同じ「キモイ」「ウザイ」という言葉を受けていた。山口、福岡両県の法務局とも保護者の請求を受け、調査内容の一部を開示している。 男子生徒の両親は「法務局が『啓発が相当』とする新事実があったのではないか。県教委の再調査の必要性は一層高まった。法務局の調査結果は紙一枚では納得できず、ほかの法務局と同じ誠実な対応をしてほしい」と話している。
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