竹島の先占には、通知が必要とか、官報公告が必要とか、嘘をつくなよ。 | 276|共感0
1510388| JAPANoppekepe7 | 2006.08.27 17:05:12
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先占の領有の意思表示は、「現地住民との契約」によりなされたのがほとんどである。palmasで判示されたように現地での活動(東インド会社と現地住民との契約)でもOKである。

アフリカ限定で適用されたベルリン議定書34条の「通知義務」についても事前ではなく事後の通知で構わないのである。(shall accompany the respective act with notification therefor)
占有から通知までの期間は規定されておらず、実際の実行でも各国や各ケースで様々である。

<アフリカの先占における占有から通知までの期間>
・イギリスでは占有の6日後、8週間後、10週間後、18ヶ月後
・ドイツでは、9日後、7日後
・フランスでは、12周間後、1年後

日本の竹島編入は、漁業許可に基づくアシカ漁や海軍望楼建設等の現地での公権力を発現しており、当該活動は公然と現地で行われ、秘密裏にしておくことはできない。よって、先占の要件は成立している。
仮にベルリン議定書を適用したとしても、日本の竹島編入は1906年に鬱陵島郡守に通知しており、先占が成立するのである。

ちなみに、領有宣言の官報公告はベルリン議定書の通知義務の実施手段として使用されたものであり、通知義務がないアフリカ以外の地域には適用されない。

いったい、事前に対外的な通知が必要とか、官報での公示が必要とか、どこから出てきた国際法なのやら。
IP xxx.41.xxx.124
chaos|08-27 17:06
国内法が批准した国際法より優先するという論理がまかり通る国のことですか?
 → tko0316|08-27 17:08
( ・ิω・ิ)y-~~ 韓国の憲法では 憲法>国内法=国際法>民法この順ですからw
tko0316|08-27 17:07
( ・ิω・ิ)y-~~ ああ それ 気になります。大体 対外的通知なら 勅令41号は 根本から 瓦解しますからね・・・
oppekepe7|08-27 17:08
通知に対して抗議したとしても、先占が自動的に無効になることはない。東グリーンランドのように先占時に先占が可能であったか、つまり無主地であったかが争われるだけ。
 → hieratic|08-27 17:16
ただ議論に入るというだけのことですか?
 → oppekepe7|08-27 17:19
そうです。ベルリン議定書の通知義務の主旨も、「他国による抗議が可能とさせるため」とされており、先占の成立要件ではないんですよ。抗議したから自動的に無効ではないですよ。
keel|08-27 17:13
相変わらず、良い投稿ですね。(´ω`)
 → oppekepe7|08-27 17:21
さっきの投稿にレスしておきましたが、奈良国立博物館にかなり似た香炉があったのですが、手続きが面倒で撮影はやめちゃいました。
 → keel|08-27 17:52
何時か、警備の目を盗んで御願いします。w
mamatoto|08-27 17:34
勉強になるなぁ☆
台湾が20対0で韓国人に勝つのは、韓国人の面子を潰す行為らしいw [4]
- 竹島の先占には、通知が必要とか、官報公告が必要とか、嘘をつくなよ。 [10]
日帝時代はすごい時代だったようだ.. [5]