国際法で有効な韓国の竹島実行支配の証拠を教えてください | 288|共感2
1509658| JAPANoppekepe7 | 2006.08.26 09:11:03
TOP
国際法で要求される実効支配の証拠とは、下記の判例に提示された行政、司法、立法の権限を発現させた具体的な証拠である。

韓国の竹島に関する実効支配の証拠は「0」である。



<領有権の継続にも実効支配が必要な理由(palmasの判例より)>
領土には、他国の権利を保護する義務がある。この義務を果たすには、領域主権の表示が必要不可欠である。島においても同じ。
  • The growing insistence with whichinternational law, ever since the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall be effective would be inconceivable, if effectiveness were required only for the act of acquisition and not equally for the maintenance of the right.
  • Territorial sovereignty, as has already beensaid, involves the exclusive right to display activities of a state. This right has corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, together with the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory. Without manifesting its its territorial sovereignty in a manner corresponding to circumstance, the State cannot fulfil this duty.
  • In the case of an island situated in the highseas, the question arises whether a title is valid ergaomnes, the actual continuous and peaceful display of State functions is the case of dispute the sound and natural criterium of territorial sovereignty.


<実効支配の証拠例>

1.palmasの判例

(1)認められた実効支配の証拠
・東インド会社と現地の領主との協約文書
・同島の地域名、役人の数、行政組織の詳細な報告。
・税金の支払い記録
※東インド会社は国家から公的権力を与えられているので、私企業ではなく有効
(2)否定された実効支配の証拠
・palmas島を「見た」というスペインの航海記録
・現地で得た情報ではなく、推測に基づく地方修院長の書簡
・アメリカ島嶼事務部発行の地図
※地図は間接的指示を与えるだけで、法律文に付属している場合を除き、価値はない。
(3)留意点
他国に宗主権行使を通知する義務はない
・オランダの主権の発現は開放的かつ公的。国家権威の密かな行使は不可 能

2.Minquiers and Ecrehosの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・エクレオ島で発生した刑事事件の裁判記録
・死体検視記録と検視に関する法律(付加的証拠)
・船籍港、船籍地としてエクレオ岩礁が指定された漁船登記簿。
・エクレオ島の教区税、地方税の徴収記録。
・調査員によるエクレオ島の人口調査
・ジャージー港開発のイギリスの国庫支払命令に、エクレオ岩礁が含まれていること。
・ジャージー当局のエクレオの定期視察、工事。
(2)否定された実効支配の証拠
・フランスの暗礁の外側での浮標設置
(3)留意事項
・決定的に重要なのは、中世の諸事情の間接的推定ではなく、占有に直接的に関連する証拠

3.Ligitan and Sipadan島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・海亀保護法に基づく地方機関の海亀の卵の採取活動
・紛争発生前の灯台の建設・維持活動
(2)否定された実効支配の証拠
・インドネシア漁師の活動(個人の活動は駄目)
・オランダ駆逐艦による測量
(3)留意事項
他国からの不同意や反対の表明があっては駄目
Ligitan and Sipadan島は無人島。しかし、疑義のない具体的な記述による政府機関の表示が必要

4.Clipperton島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・フランス政府代理の現地調査(主権宣言の起草、上陸、地理詳細表作成)
・ホノルル政府への通知
・ホノルル新聞「ザ・ポリニシアン」への公表
(2)否定された実効支配の証拠
・スペイン人による発見(多少蓋然性のある推定)
・メキシコ地理・統計境界の地図
(3)留意事項
・メキシコの発見を認めるにしても権利の実効的な行使を証明しなければならない。
・メキシコの歴史的権原は、主権の表明に支持されないので、同島は無主地。

・先占の他国への通知義務はない。

5.Qatar and Bahrain(Qit'at Jaradah島)の判例

(1)認められた実効支配の証拠
・水路標識の設置
・深堀井戸の発注
(2)留意事項
・ Qit'at Jaradah島は、満潮時には12×4mの小島(無人島)。他国が優越する主権を主張できない限り、小さな実効支配の証拠で十分。

<判例に基づく竹島の実効支配>

1.日本の竹島実効支配の証拠
・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
 上記の実効支配中に他国からの抗議の表明なし。故に有効。

2.韓国、大韓帝国、李朝の竹島実効支配の証拠
・于山島→間接的推定+見えるは国家権威の発現ではないから駄目
・安龍福→間接的推定+個人的活動で駄目
・勅令41号の石島→竹島と断定できない(推定)+疑義のない具体的な記述ではないので、駄目
・現在の韓国の占有→日本が抗議を表明しており、駄目
 以上より、国際法上有効な証拠なし。
IP xxx.164.xxx.246
matrix_nika|08-26 09:15
強大国が国際法を言って弱小国が不法占拠する変な場合は日本:韓国が最初です. 平和憲法改正して虚弱な韓国の海軍なんかは 水葬 させてしまってください.
jtscorea1|08-26 09:22
日本人たちそれご存じですか? 日本明治政府が独島を朝鮮領土で認識...
 → oppekepe7|08-26 09:24
大韓帝国の実効支配の証拠を聞いてるのですが?
sqz|08-26 09:42
あるときは、「国際法なんぞ強国が勝手に決めたものだから守らなくていいnida」と言い、 あるときは、「ウリナラ国際法では韓国の領土nida」と言う。 普通の人間が聞いたら、誰もこんなの相手にしないよね。
cms1530|08-26 09:51
鬱島郡首 シムフングテックの報告書で <本郡 所属 独島が‾>と書いていた.... 大韓帝国実效支配の証拠を要求する前に, 先に竹島編入の有效性を先に証明しなさい.
 → hieratic|08-26 09:52
有効性はコレを見るだけで分かるはずだが?(´_ゝ`)
大韓民国を太陽系の惑星に例えるなら冥王星(PLUTO)ではないか? [8]
- 国際法で有効な韓国の竹島実行支配の証拠を教えてください [6]
韓国の教科書に出てくる「光復軍」って何ですか? [25]