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県職員懲戒処分 (2009年1月23日
16:34 現在)
熊本県の男性職員が職員宿舎の家賃を横領していたとしてきょう付けで懲戒免職処分となりました。 懲戒免職となったのは商工観光労働部の北川能章主事(33)です。 県人事課によりますと北川主事は、福岡事務所で働く3人の職員宿舎の家賃を県の口座へ移す業務を担当していました。 しかし、去年の4月以降預かった金を県の口座へは移さずほぼ全額にあたるおよそ11万5千円を4回にわたって勝手に引き出してガソリン代や飲食代に使っていました。 また、発覚を遅らせるため会計課から届く家賃未納の督促状などを破棄していました。 北川主事は、「手持ちの金がなくつい手を出してしまった。 ボーナスで返すつもりだった。 」と話しているということです。 一方、東京事務所で働く39歳の男性職員が2006年12月東京の飲食店で従業員の女性を平手で殴り難聴にさせたとして書類送検されていたことが明らかになりました。 今月7日罰金50万円の判決が確定したことから県ではこの男性職員を減給10分の1、5か月間の減給処分にしました。
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