避妊手術後に妊娠 病院「過失ない」請求棄却求める

 避妊のためパイプカット手術を受けたのに子どもができ、不貞を疑って夫婦関係にも亀裂が入ったと、仙台市の夫妻が県内の医院に1900万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、仙台地裁であった。

 医院側は「夫妻には0.1%や0.01%の確率で妊娠の可能性がある手術だと事前説明し、同意書も得ている。手術自体に過失はない」と反論し、請求棄却を求めた。

 訴えによると、夫妻は妻の体調や経済的事情から、夫が2005年5月、医院で避妊手術を受けたが、妻は昨年2月に妊娠した。医院は「夫の子ではない」などと説明したが、出産後のDNA鑑定で夫妻の子と判明した。「妻に不貞があったかのような医院の発言で夫婦の信頼関係が害され、妻は危険な出産まで経験した」と主張している。
2009年01月23日金曜日

宮城

社会



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