門司区で昨年6月に発生したタクシー強盗事件で、強盗致傷罪などに問われている住所不定、無職、原田翔被告(22)の初公判が20日、地裁小倉支部(田口直樹裁判長)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役7年を求刑して結審。判決は2月10日。
検察側は冒頭陳述などで「被告は妹のいる広島へ行くための足と資金を得ようとタクシー強盗をした」と指摘。「自宅から凶器を持ち出すなど計画的。被害者には『殺されるのではないか』と恐怖を与えた」と述べた。
起訴状などによると、原田被告は昨年6月24日早朝、小倉南区城野で男性運転手のタクシーに乗車。門司区猿喰で停車させ、後ろから運転手の顔などをモンキーレンチで殴ったうえ草刈り鎌で脅し、現金4000円とタクシー(時価約20万円相当)を奪うなどした。運転手は全治20日間のけが。
〔北九州版〕
毎日新聞 2009年1月21日 地方版