人権救済制度

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 人権侵害の救済を図ることを目的とした「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」(以下、「人権救済条例」という。)は、予定されていた平成18年6月1日からの施行を停止し、抜本的な見直しを行っています。

  
  

最後に本ページの担当課
  鳥取県 総務部人権局 人権推進課・同和対策課

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    電話 : 0857-26-7590 ファクシミリ : 0857-26-8138

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