最終更新: 2009/01/22 08:36

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診療報酬明細書のオンライン請求義務化は違憲として医師ら約1,000人が国を提訴

レセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求を義務化するのは営業の自由の侵害だとして、医師らおよそ1,000人が国に対し、オンライン請求の義務がないことの確認などを求める裁判を横浜地方裁判所に起こした。
原告団は、会見で「診療内容がまったく同じ。支払い方法が違うだけで、診療報酬が支払われないと言っているんです」と話した。
提訴したのは、神奈川県や都内に住む医師や歯科医師ら961人。
原告らは、レセプトをオンライン請求のみに義務化するのは、営業の自由を保障した憲法に反するなどとして、1人あたり110万円の慰謝料を求めている。
これまで、手書きやフロッピーデスクなど4種類の請求方法が認められていたが、厚生労働省の省令で、2011年度から、請求はすべての医療機関で原則オンラインのみに義務化されることになった。
原告らは「オンライン化には300万円前後の費用が必要で、経営が圧迫される医師も多く、地域医療の荒廃に拍車をかける」などと主張している。
厚生労働省は「現在、訴状を確認していないので、コメントは差し控えたい」としている。

(01/21 20:57)


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