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裁判長、入ります。 |
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判事を仰せつかったlibra_swordです。 |
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では検察官、どうぞ。 |
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起訴状はスレッド本文のとおりであります。 |
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弁護人tooo入りました。 |
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観戦スレにどぞwhttp://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_13&nid=43526&work=list&st=&sw=&cp=1 |
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判事A入ります。回線状況やや悪し。 |
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観戦スレ=傍聴席と訂正します。 |
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検察を仰せつかったpolalisです。まず、審理に先立ち、公訴内容に関する修正を依頼するものであります。「×史料解釈における捏造を行い→○史料記述における捏造を行い。」「×既知の事実を新発見と偽り→○既知の史料を新史料と偽り。」以上です。 |
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dreamtale >検察の主張を認めますか? |
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検察の公訴内容に関する訂正を認めます。 |
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それでは、開廷いたします。 |
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検察は冒頭陳述をどうぞ |
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本弁護人は、罪状認否の前に、この極東学術裁判所の設置に対する法的根拠に疑義を申し立てます。 |
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本裁判は、被告李泰鎭は、学術文明に対して宣戦布告をしたものであり、近代の科学的学術世界を破滅から救う為の文明の断固たる闘争の一部である。 |
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tooo>疑義についての内容をどうぞ。 |
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ご存知のとおり、極東国際軍事裁判では、日本政府のポツダム宣言受託及びその第十条を根拠としているのですが、極東学術裁判の設置には妥当な法的根拠を見い出しえません。 |
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検察側は、李泰鎭の「学問に対する罪」及び「報道に対する罪」を証明する、彼の捏造及び虚言に関して、多くの証拠を提出する用意がある。 |
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tooo>異議を却下します。罪状認否をどうぞ。 |
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今回の質問状であきらかになった、被告人に対する検察側の公訴事実は、被告人が本法廷(すなわちNAVER)で公開することを承認していなければなりません。検察側には、その根拠の提示を求めたいと思います。 |
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検察側、どうぞ。 |
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李泰鎭は、正文質問状を受容し、その内容を理解した上で回答を約したものである。 |
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正文質問状には「本質問状の内容及び貴下からの回答及びその経過は、随時可能な範囲の手段を講じて公開をさせていただきます。」と明示されている。 |
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弁護側、反論はありますか? |
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以上を以て、李泰鎭は、回答を行った時点で、NAVER上を含めたあらゆる公開を了承しているのは自明である。 |
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申し訳ない。論述後は、『以上。』を書き込む事と致したい。 |
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以上で、検察側の回答を終える。 |
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公開に対する承認でもって、本法廷に対する設置の承認とするのは、検察側ひいては、本裁判所の行き過ぎではありませぬか? |
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以上 |
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本裁判の法的権限に関する異議については、これを却下する。本件の法的根拠は諸国民の学問を愛する精神と普遍的正義を基盤とするものである。 |
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以上。 |
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公開及びその評価に関する了承は既に行われており、その形態は被告に決定する権利はないものと判断します。 |
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弁護側、罪状認否に移っても宜しいか?以上。 |
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裁判長>本弁護人は、極東学術裁判における罪状認否を保留しつつ、韓国刑法「第一編第一章第13条(犯意) 罪の成立要素の事実を認識することができない行為は罰しない」の適用を本件に求めます。 |
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普遍的正義は、韓国刑法の上位概念であります。 |
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以上。 |
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裁判長>本学術裁判所条例には、法の適用範囲に対する免責事由がありません。以上 よって、韓国刑法の適用範囲を持ち出すことは適当かと思われます。以上 |
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文中の「以上」は無視してください。 |
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韓国国内法は本裁判に適用されない。以上。 |
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罪状認否に移って下さい。以上。 |
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韓国刑法には、本NAVER国際学術裁判所条例の第五条を管轄する規定はなく、本裁判所に適用範囲を持ち出すことは不適切であると判断します。以上 |
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弁護側は、公訴事実の文中にある「日本を誹謗する目的をもって」「捏造」以外において、公訴事実を認めます。以上 |
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それでは検察側の尋問に移ります。どうぞ。以上。 |
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検察側は、まず、李泰鎭の援用せんとした史料を証拠として提示するものである。 |
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http://www.chosun.com/media/photo/news/200501/200501130008_02.gif |
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本画像下部に付された横書き史料は、被告のノートであることは弁護側承知の通りである。被告は他所にて、新聞社側の改竄を示唆しているが、 |
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http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_13&nid=43519 |
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本スレッドに明らかな通り、本史料には、新聞社側の改竄は認められない。 |
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如上の一点を以てしても、被告が史料に基づかず憶説をもって日本を誹謗したことは明らかである。なお、捏造の事例を数点あげれば、 |
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質問6に於いて「当該文書には【1895年10月8日未明】【景福宮に乱入した日本人たち】を示す記述は存在しない。」との問いに対し、被告が「他の1次文書や日本人の目擊記までいろいろ参考したと」と弁明するのみで、記述の存在を示せなかったこと、 |
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質問8において「存在しない記述を【記録した】と捏造したか」との問いに対し同様に「他の目擊者の記録」としか回答できなかったことをあげれば十分であろう。被告自ら、当該史料に存在しない記述であることは、認めているのであり、 |
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存在しない記述を「記されている」と述べたことは、明らかに「捏造」である。被告はこれを認知しているのであって、「捏造」に基づき「日本を誹謗」したことは、それ自体が史料に優先する「目的」であったことを示すと云わざるを得まい。以上。 |
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以後、(03/21 01:45)にて提出された証拠物件を、「証拠1」、(03/21 01:49)で出された証拠スレッドを「証拠スレ1」と呼称します。 |
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それでは、弁護側の反対尋問をお願いします。以上。 |
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ん? 弁護側の回線に支障発生ですか? |
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それでは、まず本件の発端となった、http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/01/13/20050113000000.html の記事を証拠として、提示する。 |
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(03/21 02:05)において提出された証拠物件を「証拠2」として受理します。以上。 |
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上の証拠とあわせて、被告人の回答文中2の発言『朝鮮日報の記事の資料は主に私が提供したが、記事の叙述は全的に取材記者が担当したのです。詳しい描写は、記者が他の資料まで参照して自分なりに書いたのです。』を提示する。 |
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これにより、検察側の主張(03/21 01:50)における「日本を誹謗したことは明らか」という見解が、検察側の謬見であることを弁護側は主張する。 |
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また、同じく上記回答文中2の『しかし、これぐらいの表現上の問題点を"捏造"と指摘するのは度が過ぎる批判ではないかと思います。韓国ではこのような場合に、"錯誤"または"誇張"という用語を用いるのが一般的です。』をも参考にされたい。 |
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今のところ以上です。 |
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検察側、何か意見ありますか? |
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以上。 |
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弁護人は、被告の当該の発言が質問2に対しての物であることを看過している。また、被告は「他の1次文書や日本人の目擊記までいろいろ参考したと知っています。」と述べ、自らが記事執筆に関与可能な立場であることを吐露している。 |
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くわえて、質問6の「当該文書には【1895年10月8日未明】【景福宮に乱入した日本人たち】を示す記述は存在しない」との問いに対し、「「見取図」には侵入経路が線を以て表示されています」と被告自らの言葉で述べ、報道と自らの認識に差異がないことを示している。 |
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なお、見取り図には「……ハ光化門ヨリ乾清宮ニ至ル順路」とあるのみであり、被告の容認した「記述」は存在しない。即ち、憶説を「史料記述」と偽ったのであり、「捏造」と云わざるを得ない。 |
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存在しない記述を「記されている」と述べることは、紛れもなく捏造行為と評するべきであると信ず。仮に、李泰鎭の捏造が捏造とされないのであれば、我々は藤村の「捏造」も「錯誤」と言い換えねばならないだろう。以上。 |
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弁護側、どうぞ。以上。 |
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なるほど、検察側の申し立てる、被告人の証拠2(新聞記事)に対する関与可能性を申されますが、「記している」のはあくまで記者であり、それに対して被告人が消極的容認をしたとしても、被告人の当時の意思が「日本を誹謗したこと」にあったとは言えません。 |
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[訂正]なるほど、検察側の申し立てる、被告人の証拠2(新聞記事)に対する関与可能性は最もですが、、「記している」のはあくまで記者であり、それに対して被告人が消極的容認をしたとしても、被告人の当時の意思が「日本に対する誹謗」にあったとは言えません。 |
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したがって、問われるべきは、むしろ被告人の当該記事に対する管理責任であり、被告人自らが、「日本に対する誹謗」の意思があったというような、検察側の主張には無理があると思われます。以上 |
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ん? 裁判長の回線に不具合? しばしお待ち下さい。 |
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申し訳ない。接続不良でした。検察側、どうぞ。以上。 |
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回答状は、被告当人の文責によるものであり、その中で、記述の存在しないことを認めている。故に、捏造行為に関して、被告は自らそれを認めたと云わざるを得ない。故に、捏造に基づく日本批判は、誹謗と断ずべきでろう。 |
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また、回答状の中で、 「日本が殺害場所を長い間隠蔽した」との被告自ら継続して述べており、記事内の日本に対する誹謗は、記者の独断によるものではなく、被告の意図を反映したものであると言える。 |
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さらに、朝鮮日報報道が、被告の意図を離れたものでは無いことは、東亜日報・中央日報他各紙が、いずれも同様の報道を行ったことからも窺える。一に朝鮮日報記事に対する管理の問題ではなく、被告の「日本に対する誹謗」の意思が、正確に奉じられた物と見なすべきであることは明らかであろう。以上。 |
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捏造の件に関する議論は以上で宜しいでしょうか。異議がなければこれで捏造問題に関する議論を終了します。弁護側、宜しいか?以上。 |
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弁護側おりますか? |
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意義あり。検察側の主張は、朝鮮日報記者の意思を教授の意思とほぼ同一であると故意に拡大解釈している。回答状に存する被告人の発言の意図と記者の意図がほぼ同一であるというような見解、また、記事の作成者は、あくまで当該記者であることから、誹謗したとの断定には同意できません。 |
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弁護人、異議は以上ですか? |
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さらに、『日本が殺害場所を長い間隠蔽した』との発言は、『判断する余地がある』が付随しており、学問上の見解の一つとして解釈しているという意図が読み取れる。以上 |
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それでは、以上をもって尋問を終わります。検察側、論告求刑をどうぞ。以上。 |
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被告人は、史料記述を捏造し、自らの憶説を根拠として徒に日本を誹謗した。これは史学の体を装った悪質な学匪であると云わざるを得ない。 |
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また、弁護人が述べた「判断する余地がある」の前文が「市川以前までは隱閉の意図があったと」とあるのに対して、市川編纂書には史料の公開状況が明示されていることからも明らかなとおり、「学問上の見解」ではないのも明らかである。 |
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斯様に、自らの学術の低質なることを根拠とし、報道機関と共謀して「新発見」と称したことは、先学の種々の業績及び日本の史料公開を、不当に貶めるものである。 |
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のみならず、存在しない記述を存在するが如く捏造し、それを根拠とする謬説を故意に報じしめたことは、まさしく被告の目的が学問にはないことを示すものである。 |
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故に検察側は、李泰鎭の「学問に対する罪」「報道に対する罪」に関し、ともに(学術的)死刑を求刑するものある。検察側は、各位が一致して有罪の評決に達することを確信する。以上。 |
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それでは、弁護側の最終弁論をどうぞ。以上。 |
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このたびの極東学術裁判は、その裁判所条例を見ればわかるように、検察側の主張を前提とされていました。弁護側としては、被告人の個々の不作為を認めつつも、「日本に対する誹謗」の意図はなかったとあくまで主張申し上げます。最後に有罪・無罪にかかわらず、学問に良心が存在するならば、その良心はこのような裁判では.. |
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その良心はこのような裁判ではなく、学術雑誌上で問われるべきという主張をさせてください。以上 |
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裁判員の審議に入ります。 |
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裁判長。判事A判断を述べます。 |
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どうぞ。 |
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被告李泰鎮は有罪。『史学に対する罪』により求刑どおり死刑が適切と判断します。被告は記者の意見に基づき韓国においてその一部が未発表にすぎない史料を新発見とし、学問の慣例に違反。自らの意志でもって各記者に誤った情報を与え、史料にない文言でもって資料に記載されない状況説明を行い、想像をもって当時の日本側.. |
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失礼。自らの意志でもって各記者に誤った情報を与え、史料にない文言でもって資料に記載されない状況説明を行い、想像をもって当時の日本側の行動を非難しました。 |
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また報道各社に一律に情報を与えただけでなく、回答書に「適切な史料が報道に間に合わなかった」とあり、学問的事実よりも報道の都合を優先したことは明らかです。 |
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さらに現在でもその瑕疵を訂正しておりません。これは、日本を悪し様に報道する目的を優先し、かつ誤ったまま放置しており、誹謗のための共同謀議に参加しているものと判断します。 |
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以上であります。 |
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libra_swor氏、どうぞ。 |
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被告人李泰鎭は、無罪。 |
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捏造が犯罪であるというなら、いま大学に存在している学者をはじめ、北岡伸一、水野直樹、小此木政夫、北島万次から、司馬遼太郎、阿川弘之、矢追純一、川口浩にいたるまで、学術犯罪人として裁くべきである。 |
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捏造が犯罪でないというなら、なぜ李泰鎭のみを裁いたのか。勝ったがゆえに正義で、負けたがゆえに罪悪であるというなら、もはやそこには正義も真理もない。 |
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1次史料による情報収集・分析能力の優劣だけがすべてを決定する史学に、思い遣りも朝鮮民族の誇りもあろう筈がない。 |
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この裁判は、最初から李泰鎭が故意に捏造したと決め付けている。そしてこの裁判の本質は、総督府側の政治目的を達成するために設置されたに過ぎず、李泰鎭の敗北を韓国国史学の捏造行為によるものと裁く事によって、総督府はNAVER韓国人を心理的に支配しようとしている。 |
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バファリン作戦以来、総督府は中立国の国際法上の義務に違反して、公然とYale大学に対し、情報的に多大の援助を与えた。これは明らかに李泰鎭に対する挑発行為である。 |
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バファリン作戦の初期、zeong、polalis、jpn1_rok0等三悪人が共同して翻訳不能のgif画像を作り、NAVER韓国人を情報的に封鎖した。特にyumipopなど特定IDに対する情報の全面封鎖をしたことは、韓国に対する挑戦行為である。 |
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総督府は2月14日、李泰鎭に対し、最後通牒を突きつけた。その公開質問状で「2月28日までに回答するよう」要求した。これは明らかに李泰鎭が正当に有する言い訳を考え、責任を転嫁する権利を捨てることを要求するもので、この要求は宣戦布告と同様である。 |
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総督府は二月二十八日前哨地帯の諸IDに対し、戦闘態勢に入るよう秘密指令を出した。事実上総督府はこの日に対日戦争を開始したことになる。2ちゃんねるは、この事実を知って非常に驚き、総督府の挑発行為を厳しく非難した事実がある。 |
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総督府は、韓国国史学が捏造戦争を行ったということを歴史にとどめることによって、自分らの歴史観の正当性を誇示すると同時に、韓国の建国の経緯を、恥辱の塊と烙印することが目的であったに違いない。 |
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時が火病と妄想をやわらげたあかつきには、また理性が事大からその仮面を剥ぎとったあかつきには、そのときこそ、正義の女神は、その秤を平衡に保ちながら韓国国史の賞罰の多くに、その評価を変えることを要求するだろう。 |
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以上であります。 |
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それでは、判決を言い渡します。 |
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主文:被告 李泰鎮教授を(学問的)死刑に処する。 |
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個々の不作為に関しては、弁護人自らに認められたとおりであり、この不作為が一定の方向性を持っているのであって、そこには公平な視点を持っているとは、到底認めがたい。 |
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この先入観とも言うべき物が、「学問の良心」に反するものであることは、言うまでもない。 |
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また、その回答についても、自ら史料を読めぬ事を告白しているにも係わらず、総体としての結論、つまり該史料に書かれていない「日本人の犯行」という見解については、何ら揺るがされていない。 |
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該史料に基づかない「日本人の犯行」を、新史料発見として大々的に報じた、原因としての李教授の発表については、これを日本人に対する誹謗と判断せざるをえない。 |
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弁護人の言う、学術雑誌における裁決についても、被告は自らが「報道」により発表するという手段を執ったのであって、これに抗するべく総督府がNAVER及び他の広告物によって之を公示する事は、何ら問題が無いものである。 |
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また、libra_swor氏のいう他の人物に関しては、本件となんら係わりの無い事であると考える。 |
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よって、当法廷については、被告人を有罪とするものである。以上をもって、閉廷する。 |
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なお、判決文中、対日戦争→対李戦争、不作為→作為と変更する。 |
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諸氏、ご苦労様でした。雑談スレへどうぞ。http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_13&nid=43542 |
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総督府の公開質問状のようなものを突きつけられたならば、韓国の学者でさえ史料を取って反論せざるを得ないであろう。 |
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