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平成20年(ネ)第3210号慰謝料請求控訴事件
控訴人(原告) 室井 孝洋
被控訴人(被告) 株式会社毎日新聞社

           控 訴 理 由 書

                        平成21年1月21日
大阪高等裁判所第13民事部C係 御中
控訴人  室 井 孝 洋

控訴の理由
1 原審の判断は、被控訴人(被告)の違法行為を認定した上で、控訴人(原告)の人格権侵害を「内心の感情が害されたというもの」と矮小化し、特定個人に関する配信内容でなければ他人の生活等に対して圧迫・干渉などを加えるものではないから権利・法的保護に値する利益を侵害するものではないというものである。しかしながら、これは重大な事実誤認であって、理解不足の上にあてはめを誤り、法令・憲法の解釈を誤ったものであるから、破棄を免れない。
2 まず控訴人は甲3によって元々精神疾患を患っていたことを立証し、さらに甲13で控訴人の病状が悪化したことを立証している。控訴人はこの原因について被控訴人の配信内容、及びその後の対応に心的障害を負ったものであると主張し、その原因について被控訴人の行為によるものであること、相当因果関係を立証すべく鑑定を申し出たものである。しかるに原審はそのことを全く省みず、全く判決の基礎としないで判断してしまった。たしかに、いわゆる靖国訴訟一般や石原東京都知事によるババア発言訴訟などにおいては、その原告たちの精神的苦痛などというものは内心の感情を損ねたものに留まり、法的保護に値するとは言えないものであるのかも知れない。しかし本件については、精神疾患を持った者が日本人に存在することは予見可能であるところ、精神疾患にあった控訴人が、実際に具体的損害が発生し、のちに証拠を提出するが原審口頭弁論期日後に医療保護入院を余儀なくさせられるほどの甚大な精神的・身体的・財産的損害を被っているのである。これは到底、内心の感情が害され、憤りを感じたに留まるものではない。一連の訴訟と本件はこの点において全く性質を異にするのである。原判決は最後に「別異に解することは出来ない」と結んでいるが、ここがまさに原審の言う別異に解すべき特別の事情があるというべきであって、原審は、控訴人の病状の因果関係を確かめなければならなかった。そうでなければ判決を下すことは論理的に不可能だったのである。つまるところ、ここに重大な審理不尽が存在する。思うに、原審裁判官は控訴人の診断書を判決の基礎とせず、無視したことから鑑みれば、人間の痛みを知らない、世間に揉まれたことのない世間知らずであるとしか言いようがない。同裁判官の下した他の数々の判決を見ても、国を簡単に敗訴させ、左翼思想に染まった、およそ中立的判断の出来ない人物であることは明白である。今回も、日本国を貶める記事を散々流した被控訴人の行為は国を傷つけ、ひいては多くの国民を貶める違法行為であったからこそ、被控訴人を過保護に扱い、控訴人の苦痛に見向きもせず、およそ血の通わない判断になったものであると断言する。要するに同裁判官は日本が嫌いなのであり、かかる裁判官がいるから司法への国民の信頼が得られず、反対や違憲の主張も数多く存在する裁判員制度を導入せねばならない事態になってしまったのであることを付言しておく。
3 次に、控訴人の病状悪化のために提出が間に合わなかった証拠を見ることなく原審は結審してしまったが、これは控訴人の公正な裁判を受ける権利、憲法31、32条違反である。正当な事由により提出が遅れたというだけで証拠提出の機会を失わしめることは、三審制の一審目において正当な裁判を受ける権利を剥奪させ、いくら本審において是正の余地があるといっても、控訴人の審級の利益を損ねるものであって、許されるものではない。控訴人はのちに準備書面とともに新証拠を提出するが、その点につき強く留意されたい。
4 被控訴人は組織ぐるみで証拠の隠蔽を行っているばかりか、記者クラブ制度により護送船団方式で他の新聞社、テレビは一切この「毎日新聞変態報道事件」を伝えず、本件訴訟が提起されていることも報道しない。幸い、インターネットの発達によって国民の一部に本事件及び本件訴訟を知るところとなった(インターネットで「毎日新聞 変態」あるいは「変態新聞」で検索されたい)が、インターネットを使える環境にない国民は本件自体を知らない。被控訴人はもはや「毎日変態新聞」の烙印を押され新規の購読者はほとんど見込めず、ネット事業も失敗し、不動産事業しかまともな収益を上げていない財務状況などから見ても近く確実に2度目の倒産をすると思われるが、配信した記事は永久に外国人の記憶に残り、日本国及び日本人のイメージを大きく損ねてしまった。被控訴人の虚偽の記事が引用され、日本は人身売買を行っている国であると米国の公的資料に残ってしまっている(http://www.oas.org/atip/PDFs/Rapid%20Assessment%20)ほどである。これは米国などでは懲罰的損害賠償により全国民に多額の慰謝料を支払わなければならないほどの事案なのである。本件は、特別に損害が生じた控訴人についてだけ損害賠償をせよというものなのであるから、民法709条の趣旨である損害の公正な分配という観点から、請求を認容しなければ著しく正義に反するものである。
5 さらに、本件は一種の公害事案であるという観点が原審には欠けている。「人の健康に関する公害犯罪の処罰に関する法律」は「健康を害する物質」について処罰を定めているが、違法に記事を配信・垂れ流し、控訴人に精神的・身体的・財産的損害を与えたという点において、「物質」ではないものの「健康を害する情報」によって行われた「公害」と言って差し支えない。本件はまさに情報による公害訴訟なのである。同法の趣旨を類推し、本件において十分に考慮されたい。控訴人は被控訴人の行為について受忍限度を優に超えている損害を被っているのである。
6 被控訴人は、問題となる記事の特定が欠けている云々と主張しているが、控訴人の主張する損害は特定の記事に限られるものではない。記事はもちろんのこと、その後の問題発覚後の被控訴人の対応、すなわち異常に軽微な処分及び当時記事配信の責任者であった朝比奈豊氏が代表取締役社長に、同じく長谷川篤氏が取締役に昇進していること、記事を書いたライアン・コネル氏に処分と称した有給休暇を与えたに留まること、同じく記事を書いたマーク・シュライバー氏については何ら措置を取っていないこと、さらに同じく記事を書いたカミヤママスオなる偽名を用いた人物の正体すら明らかにしていないこと、そして乙1の謝罪が全くの虚偽であったこと、全ての背信的行為が控訴人の精神的苦痛となり、法益を侵害し、損害となっているのである。これに対比してみると訴外朝日新聞社はKYサンゴ事件において、当事者は解雇、当時の社長は辞任という十分な処分を行っている(付言すればKYを「空気が読めない」という造語にして自らの事件を風化させようとした同社の姿勢は到底許されるものではない。)。被控訴人は非公開会社であって株主代表訴訟も全く期待出来ないこともかかる甘い処分の一因であると思料する。
7 最後に、憲法21条と13条の観点から本件を鑑みるに、たしかに報道の自由は憲法上の権利であり、保護されなければならないものであることは言うまでもない。しかしながら、そこにも自ずから限界が存在することも言うまでもない。それが国民の幸福追求権を侵害するものであるときはなおさらである。このような場合、国家は国民の権利を守るために介入すべきであり、テレビ放送については放送法によって一定の調整が図られている。しかしながら、新聞についてはいわゆる新聞法なるものはないのである。ここで以下の海外のサイトを見られたいが、New Restaurant lets you Pork your Pork(http://inventorspot.com/articles/pork_your_pork_6934)Bestiality Restaurant(http://a2me.wordpress.com/2007/09/18/bestiality-restaurant/)(http://www.cakehead.com/archives/2007/09/bestiality_rest.html)など、海外において被控訴人の配信記事を引用し、「日本人は総じて変態である」という事実無根の記事を多くの外国人は信じてしまっている。これは公称400万部数(ただし140万部数は実際届けられておらず、「押し紙」によるスポンサーへの詐欺だと言われている)の日本第3位の発行部数を誇り、世界でも有数の規模の新聞社である被控訴人が、月間2000万ページビューを誇る英字版インターネットサイトで配信したから信用性があると誤信させたからに他ならない。すなわち、被控訴人の行為は、大規模なマスメディアであることを違法に利用した憲法21条・報道の自由の重大な濫用である。ここまで深刻かつ甚大な違法行為を行った被控訴人は、具体的損害が出ている控訴人に賠償すべきことはもちろん、抽象的損害に留まると言えども、日本人全員に対し、原審の判断とは異なり、憲法13条に基づく人格権侵害により、損害賠償をなすべきものであると控訴人は思料するものである。そうでなければ、なんら「新聞法」を定められていない新聞社は捏造記事を垂れ流し、国民・国家に甚大な損害を与えたとしても何ら制裁を受けないこととなってしまう。これでは国家の使命を果たしていないと言える。これはマスメディアにとっても信用されないこととなり、マスメディアの自殺行為とも言え、ひいては憲法21条の報道の自由の趣旨を没却することになるからである。現に「マスゴミ」などと言われ、多くの国民がメディアを信用しなくなっているのである。これは同条が同じく保障する国民の知る権利をも害する結果となる。したがって、貴庁は、控訴人の鑑定を行った上、被控訴人の故意行為と控訴人の法益侵害との間に相当因果関係が認められれば請求を認容すべきことはもちろん、日本人全体との関係で被控訴人のなすべき道筋を示されたい。それが憲法21条の報道の自由を守ることにもなり、13条の幸福追求権との調整を図ることにも資するのである。原審にはこのような視点が全く欠けている。
 老婆心から被控訴人に告ぐ。控訴人は、少なくとも速やかに朝比奈社長を更迭し、海外に対し訂正記事を発信しなければ貴社の2度目の倒産は免れないものと思料する。また、被控訴人がそうしなければマスメディア全体の自殺行為であって、報道を国民が信用しなくなり、報道の自由及び知る権利が崩壊する結果をもたらすと警告する。なお、本訴訟の過程は全てネット上で公開しており、行政事件訴訟法45条及び民事訴訟法53条に基づき国には規制を求め、及び各マスメディアには報道するよう訴訟告知を行うものである。
8 以上のとおりであるから、貴庁においては、原審のような形式的かつ血の通っていない判断をすることなく、証人尋問・控訴人の鑑定を行い、血の通った実質的判断をなされるよう、控訴人は切にお願い申し上げるものであり、控訴の理由とさせていただく次第である。

以 上