情報処理振興事業協会職員給与規程
承認 昭和46年3月30日
45情総第83号
(総則)
第1条 情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)の職員に対する給与の支給は、別に定められたもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の区分)
第2条
職員の給与は、次の区分による。
一 基 本
給
イ 本 俸
ロ 扶養手当
二 諸 手
当
イ 職務手当
ロ 特別都市手当
ハ 住居手当
ニ 通勤手当
ホ 単身赴任手当
ヘ 超過勤務手当
ト 管理職員特別勤務手当
チ 特別手当
リ 寒冷地手当
(職務の区分)
第3条
給与の支給基準となる職務の区分は、次のとおりとする。
一 部 長
1等級
二 次 長
1等級〜2等級
三 課長、室長、調査役及び支所長 2等級〜3等級
四 課長補佐、室長補佐及び支所長補佐 3等級〜4等級
五
一般職員
4等級〜6等級
(給与の支給日及び支給方法)
第4条 職員の給与(特別手当及び寒冷地手当を除く。以下次項において同じ。)の支給日は、毎月18日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日に、支給日が土曜日に当たるときは前日に支給する。
2 前項の支給日に支給する給与は、当月分の基本給、職務手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに前月分の超過勤務手当及び管理職員特別勤務手当とする。
3 職員の給与は、法令に基づきその職員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額を通貨で直接職員に支給する。
(本俸の決定)
第5条 職員の本俸は、月額とし、その額は、その職務の区分、複雑、困難及び責任の度合を考慮して、別表第1の俸給表により定める。
(初任本俸)
第6条
新たに採用する者の初任本俸は、次のとおりとする。
一 新制大学卒業者 5等級3号俸
二 新制短期大学卒業者 6等級6号俸
三 新制高等学校卒業者 6等級4号俸
四 新制中学校卒業者 6等級1号俸
2 学校卒業後(自動車の運転手にあっては、自動車運転免許を取得後)1年以上を経過した者の初任本俸は、前項の基準のほか職歴及び経験を勘案して定める。
(昇給)
第7条 職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その直近上位の号俸に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合は、前項の規定にかかわらず、昇給期間を短縮し、若しくはその現に受けている号俸より2号俸上位の号俸に昇給させ、又はそのいずれをもあわせて行うことができる。
3 55歳を超える職員については、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好である場合その他特に必要があると認める場合においては、別に定めるところにより昇給させることができる。
4 職員の俸給月額がその属する等級における俸給の幅の最高額である場合または最高額を超えている場合には、その者が同一の等級にある間は昇給しない。ただし、これらの俸給月額を受けている職員で、その俸給月額を受けるに至ったときから24月(その属する等級における俸給の幅の最高額を受ける職員のうち別に定める職員にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務した者については、その職務の属する等級における俸給の幅の最高額を超えて別に定めるところにより昇給させることができる。
(昇給の時期)
第8条
職員の昇給の時期は、毎年1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日とする。
(扶養手当)
第9条
扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 扶養親族の範囲は、次に掲げる親族であって、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下次項において同じ。)
二 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫
三 満60歳以上の父母及び祖父母
四 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる者については、14,000円とし、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち2人までについては、それぞれ6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち1人については6,500円。職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とし、その他の扶養親族については、1人につき5,000円とする。
4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合は、その職員は、ただちにその旨を理事長に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
三 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がいない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(職務手当)
第11条
職務手当は、次の各号の一に掲げる職務にある職員に対して支給する。
一 部長、次長、課長、室長、調査役及び支所長
二 課長補佐、室長補佐及び支所長補佐のうち別に定める者
2 職務手当の額は、前項に規定する職員の本俸月額にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 前項第1号に掲げる職務にある職員 100分の20
二 前項第2号に掲げる職務にある職員 100分の8
3 職員の前項の規定による額が、情報処理振興事業協会役員給与規程第3条に規定する役員の最低の本俸の月額及びこれに対する特別調整手当の月額の合計額に106分の100を乗じて得た額と、その者が受けるべき基本給の月額の合計額との差額に相当する額以上の額となる場合には、その者に支給する職務手当は、同項の規定にかかわらず、その差額未満の額として別に定める額とする。
4
第15条の規定は、第1項第1号に掲げる職務にある職員には適用しない。
(特別都市手当)
第12条 特別都市手当は、東京都特別区に所在する事業所に在勤する職員に対して支給する。
2 特別都市手当の月額は、基本給及び職務手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する事業所に在勤する職員が、その事業所を異にして異動した場合において、当該異動の直後の事業所が同項に規定する事業所に該当しないこととなるときは、当該職員には当該異動の日から3年を経過するまでの間、当該異動の日の前日における事業所に勤務するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる特別都市手当(特別都市手当の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合による特別都市手当)を支給する。
4 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は地方公共団体(以下「国等」という。)から派遣されて引き続き職員となり、第1項に規定する事業所以外の事業所に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による特別都市手当を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、同項の規定に準じて特別都市手当を支給する。
(住居手当)
第13条
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
二 自ら所有する住宅に居住している世帯主である職員
三 第14条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員又はこれらの職員と権衡上必要があると認められる職員。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額 (第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
一 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
二 前項第2号に掲げる職員 1,000円(当該住宅を新築し、又は購入した職員にあっては、当該住宅を取得した日から起算して5年を経過するまでの間は、2,500円)
三 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項の規定は、宿舎貸与規程に規定する宿舎に居住している場合、国家公務員宿舎等に居住している場合及び父母若しくは配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けこれに居住している場合には、適用しない。
4
前3項に定められているもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に従いそれぞれ当該各号に定める額を支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、その者の1箇月の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額とする。ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額とする。
二 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員に支給する通勤手当の月額は、自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
イ 使用距離が片道5キロメートル未満である職員
2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満
である職員
4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満
である職員
6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満
である職員
8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満
である職員
11,300円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満
である職員
13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満
である職員
16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満
である職員
18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員
20,900円
三 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、自動車等の交通用具を使用する事を常例とする職員に支給する通勤手当の月額は、別に定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額とする。
2 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、前項第1号又は第3号に揚げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
3 前項の規定は、国等から派遣されて引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、職員となった日の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要と認められるものの通勤手当の月額の算出について準用する。
4
前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第14条の2 事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 国等から派遣されて引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となった日の直前の住居から職員となった日の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要と認められるものとして別に定める職員には、第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
5 前4項に規定する別に定める事項は、国家公務員に準じて定めるものとする。
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外の勤務又は休日勤務を命ぜられた職員については、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 休日以外の日における正規の勤務時間を超える勤務 100分の125
二 休日における勤務
100分の135
(休日に勤務することを命ぜられた職員に対して休日の振替を行った場合を除く。)
2 前項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第11条の規定に基づき職務手当の支給を受ける職員で同条第4項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要により休日(就業規則第8条に規定する休日)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を越えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
4 前2項に規定する別に定める事項は、国家公務員の例に準じて定めるものとする。
(特別手当)
第16条 特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して6月30日及び12月10日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)について同様とする。
2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額(管理監督の地位にある職員にあっては、その額に本俸月額に次項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、別表第2で定める職員については本俸月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額を基礎として国家公務員の例に準じて定める基準により計算して得た額とする。
3 前項に規定する管理監督の地位にある職員の本俸の月額に乗ずる割合は、部長及び次長にあっては100分の23とし、課長、室長、調査役及び支所長にあっては100分の14とする。
4 特別手当の支給日が日曜日に当たるときは前々日に、支給日が土曜日に当たるときは前日に支給する。
5
前4項に規定するもののほか、特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(寒冷地手当)
第16条の2 寒冷地手当は、長野県小県郡丸子町に所在する事業所に在勤する職員に対して、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)に準じて別に定める基準により算出した額を支給する。
2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給額に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しない日又は時間があるときは、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間につき、それぞれ第22条に規定する勤務1日当りの給与額又は第23条に規定する勤務1時間当りの給与額を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(欠勤者の給与)
第18条 傷病による欠勤期間の給与は、普通傷病の場合にあっては、6月間(結核性疾患の場合にあっては1年)基本給の全額を支給する。
2 前項以外の事由による欠勤の場合で、その欠勤が引き続き1月を超えるときは、その1月を超えた日から当該欠勤の継続するまでの間、基本給の半額を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額から労災法の定めるところに従い給付された休業補償又は長期傷病補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が業務上の理由によらない傷病により休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、基本給、特別都市手当、住居手当、及び特別手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、基本給、特別都市手当、住居手当及び特別手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、特別手当、及び住居手当の100分の60を支給することができる。
5 職員が前4項に規定する理由以外の理由により休職にされたときは、その休職の期間中の基本給、特別都市手当、住居手当及び特別手当の支給については、その都度定める。
6 第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、当該各項の例による額の特別手当を支給することができる。
(介護休暇者の給与)
第19条の2 職員の介護休暇期間の給与については、その期間の勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 介護休暇を受けた職員が再び勤務するに至った場合には、当該介護休暇を受けた期間の2分の1以下の期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
3 前二項に規定するもののほか、介護休暇を受ける職員に係る給与については、国家公務員の例に準じて別に定めるものとする。
(育児休業者の給与)
第19条の3 職員の育児休業の期間については、給与を支給しない。ただし、第16条に規定する基準日に在職する職員には、別に定めるところにより、特別手当を支給する。
2 職員が情報処理振興事業協会職員の育児休業等に関する規程第14条第1項第1号に規定する勤務時間の短縮の措置を受けて勤務しない時間があるときは、その勤務しない時間につき、第23条に規定する勤務1時間当りの給与額を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
3 育児休業を終了した職員が復職した場合には、当該育児休業した期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
4 前3項に規定するもののほか、育児休業等をする職員に係る給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊な退職及び死亡の場合の支給額)
第20条 定年退職及び協会の都合による退職並びに死亡の場合は、その者が現に受けるべきその月分の基本給並びに職務手当、特別都市手当及び住居手当の全額を支給する。
(日割計算)
第21条 次の各号の場合は、基本給並びに職務手当、特別都市手当、住居手当及び通勤手当については、勤務1日当りの給与額を日割計算によって支給する。
一 新たに基本給又は勤務手当、特別都市手当、住居手当若しくは通勤手当を受けることになり、又はこれに変更があった場合
二 前条に規定する理由以外の理由で退職した場合
三 長期欠勤者で基本給並びに職務手当、特別都市手当、住居手当及び通勤手当が減額されていた者が出勤した場合
四 休職者で基本給並びに職務手当、特別都市手当、住居手当及び通勤手当が減額された者が復職した場合
(勤務1日当りの給与額)
第22条 第17条に規定する勤務1日当りの給与額は、本俸月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を、前条に規定する勤務1日当りの給与額は、基本給並びに職務手当、特別都市手当、住居手当及び通勤手当を当該月における日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数で除して得た額とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第23条 第15条、第17条、第19条の2及び第19条の3に規定する勤務1時間当りの給与額は、本俸月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数の処理)
第24条 前2条の規定による給与計算において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附 則
1
この規程は、昭和45年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第16条の規定による特別手当のほか、昭和49年4月27日(以下この日を「基準日」という。)に在職する職員に対して昭和49年5月2日に特別手当を支給する。
3 前項の規定による特別手当の額は、基準日現在において職員が受けるべき本俸の月額等の合計額(第16条第2項の規定により支給される特別手当の額の計算の基礎となる本俸の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
|
在 職 期 間 |
割 合 |
|
1箇月26日 |
100分の100 |
|
1箇月5日以上1箇月26日未満 |
100分の 70 |
|
1箇月5日未満 |
100分の 40 |
4
削 除
5 削 除
6 削 除
7 削 除
(省略)
附 則(平成14年11月25日14情総第303号)
(実施日)
1 この改正規程は、経済産業大臣の承認を受けた日(平成14年11月29日)の属する月の翌月の初日(承認の日が月の初日であるときは、その日)から実施する。ただし、改正後の情報処理振興事業協会職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第1項の改正規定は平成15年4月1日から適用する。
(平成14年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する特別手当の額は、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、特別手当は、支給しない。
一 平成14年12月1日(特別手当について改正後の規程第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあたっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から実施日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち本俸、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「本俸等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について、改正後の規程による本俸月額並びに扶養手当の額により算出した場合の本俸等の額の合計額
別表第1 (第5条関係)
俸 給 表
|
|
1 等 級 |
2 等 級 |
3 等 級 |
||||||
|
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
|
|
1 |
412,000 |
12 |
10,700 |
343,400 |
12 |
9,400 |
278,800 |
12 |
9,200 |
|
2 |
422,700 |
12 |
10,800 |
352,800 |
12 |
9,400 |
288,000 |
12 |
9,200 |
|
3 |
433,500 |
12 |
10,800 |
362,200 |
12 |
9,400 |
297,200 |
12 |
9,600 |
|
4 |
444,300 |
12 |
10,700 |
371,600 |
12 |
9,300 |
306,800 |
12 |
9,600 |
|
5 |
455,000 |
12 |
10,800 |
380,900 |
12 |
10,500 |
316,400 |
12 |
9,900 |
|
6 |
465,800 |
12 |
10,900 |
391,400 |
12 |
10,500 |
326,300 |
12 |
9,900 |
|
7 |
476,700 |
12 |
10,800 |
401,900 |
12 |
11,400 |
336,200 |
12 |
10,600 |
|
8 |
487,500 |
12 |
10,900 |
413,300 |
12 |
11,400 |
346,800 |
12 |
10,700 |
|
9 |
498,400 |
12 |
10,900 |
424,700 |
12 |
11,800 |
357,500 |
12 |
10,700 |
|
10 |
509,300 |
12 |
11,000 |
436,500 |
12 |
11,900 |
368,200 |
12 |
10,700 |
|
11 |
520,300 |
12 |
11,000 |
448,400 |
12 |
11,600 |
378,900 |
12 |
10,500 |
|
12 |
531,300 |
12 |
11,100 |
460,000 |
12 |
11,000 |
389,400 |
12 |
10,200 |
|
13 |
542,400 |
12 |
11,200 |
471,000 |
12 |
10,500 |
399,600 |
12 |
9,200 |
|
14 |
553,600 |
12 |
11,000 |
481,500 |
12 |
10,100 |
408,800 |
12 |
8,100 |
|
15 |
564,600 |
12 |
10,900 |
491,600 |
12 |
9,500 |
416,900 |
12 |
6,400 |
|
16 |
575,500 |
12 |
9,700 |
501,100 |
12 |
8,200 |
423,300 |
12 |
5,700 |
|
17 |
585,200 |
12 |
6,900 |
509,300 |
12 |
7,100 |
429,000 |
12 |
5,100 |
|
18 |
592,100 |
12 |
5,900 |
516,400 |
12 |
6,000 |
434,100 |
12 |
3,600 |
|
19 |
598,000 |
12 |
5,200 |
522,400 |
12 |
5,400 |
437,700 |
12 |
3,100 |
|
20 |
603,200 |
12 |
|
527,800 |
12 |
4,000 |
440,800 |
12 |
|
|
21 |
|
|
|
531,800 |
12 |
3,100 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
534,900 |
12 |
|
|
|
|
俸 給 表
|
|
4 等 級 |
5 等 級 |
6 等 級 |
||||||
|
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
月 額 |
昇給 期間 |
昇給額 |
|
|
1 |
233,000 |
12 |
5,900 |
179,500 |
12 |
8,800 |
131,700 |
12 |
7,400 |
|
2 |
238,900 |
12 |
6,100 |
188,300 |
12 |
9,900 |
139,100 |
12 |
7,400 |
|
3 |
245,000 |
12 |
7,900 |
198,200 |
12 |
11,500 |
146,500 |
12 |
8,200 |
|
4 |
252,900 |
12 |
8,300 |
209,700 |
12 |
9,800 |
154,700 |
12 |
11,000 |
|
5 |
261,200 |
12 |
8,500 |
219,500 |
12 |
9,400 |
165,700 |
12 |
10,200 |
|
6 |
269,700 |
12 |
9,000 |
228,900 |
12 |
7,400 |
175,900 |
12 |
9,500 |
|
7 |
278,700 |
12 |
9,100 |
236,300 |
12 |
7,700 |
185,400 |
12 |
8,900 |
|
8 |
287,800 |
12 |
9,100 |
244,000 |
12 |
7,700 |
194,300 |
12 |
8,500 |
|
9 |
296,900 |
12 |
9,000 |
251,700 |
12 |
7,600 |
202,800 |
12 |
6,400 |
|
10 |
305,900 |
12 |
8,300 |
259,300 |
12 |
7,400 |
209,200 |
12 |
6,200 |
|
11 |
314,200 |
12 |
8,400 |
266,700 |
12 |
7,400 |
215,400 |
12 |
5,400 |
|
12 |
322,600 |
12 |
8,100 |
274,100 |
12 |
7,000 |
220,800 |
12 |
4,300 |
|
13 |
330,700 |
12 |
7,900 |
281,100 |
12 |
5,900 |
225,100 |
12 |
3,500 |
|
14 |
338,600 |
12 |
7,100 |
287,000 |
12 |
5,600 |
228,600 |
12 |
3,300 |
|
15 |
345,700 |
12 |
6,700 |
292,600 |
12 |
4,800 |
231,900 |
12 |
3,400 |
|
16 |
352,400 |
12 |
5,600 |
297,400 |
12 |
4,800 |
235,300 |
12 |
2,600 |
|
17 |
358,000 |
12 |
4,600 |
302,200 |
12 |
4,100 |
237,900 |
12 |
2,600 |
|
18 |
362,600 |
12 |
3,500 |
306,300 |
12 |
4,000 |
240,500 |
12 |
2,100 |
|
19 |
366,100 |
12 |
3,000 |
310,300 |
12 |
2,800 |
242,600 |
12 |
1,600 |
|
20 |
369,100 |
12 |
|
313,100 |
12 |
|
244,200 |
12 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
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|
備考
5等級3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職
員で情報処理振興事業協会職員給与規程第6条第1項第1号に規定するものの俸給
月額は、この表にかかわらず、191,800円とする。
別表第2(第16条関係)
|
職 務 の 区 分 |
等 級 |
加 算 割 合 |
|
部長、次長 |
1等級、2等級 |
100分の20 |
|
課長、室長、調査役、 支所長 |
2等級、3等級 |
100分の15 |
|
課長補佐、室長補佐、 支所長補佐 |
3等級 |
100分の10 |
|
4等級 |
100分の5 |
|
|
一般職員 |
4等級、5等級 |
100分の5 |
備考: 5等級にあっては、理事長が指定する者に限る。