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ウィニー事件、元東大助手は改めて無罪主張 大阪高裁 (1/2ページ)
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ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反ほう助罪に問われ、1審京都地裁で罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を受けた元東大大学院助手、金子勇被告(38)の控訴審第1回公判が19日、大阪高裁(小倉正三裁判長)で開かれた。弁護側は「ほう助罪に該当しない」と改めて無罪を主張。検察側は「1審の刑は軽すぎる」と訴えた。
弁護側、検察側の双方が控訴。ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者のほう助罪が成立するかどうかが争点となる。
弁護側はこの日、開発目的について「ファイル共有技術を確立するための実験だった」と説明。「優れた技術は悪用の可能性がある。技術開発行為を、ほう助犯として処罰することは許されない」と主張した。
京都地裁は平成18年12月、「利用者の多くが著作権を侵害することを明確に認識していたのに、ウィニーの公開・提供を継続した」と認定。「著作権侵害の蔓延自体を積極的に企図していない」としつつも、ほう助罪は成立するとして罰金刑を選択した。