放送(NHK、民放)は、政治的に公平に!(放送法) 

「政治的に公平」 「事実をまげない」 「意見が対立している問題については、 多くの角度から論点を明らかにする」  ─  これが、放送法です!   
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NHK受信料 と 民法533条
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放送での「憲法9条改正」の発言を容認しない!
                                      


国会議員には、憲法の尊重・擁護義務(99条)があります.

国会議員の「憲法改正」発言自体が問題です.(別に考えましょう)


放送法には、以下の規定があります.

「政治的に公平」

「異なる角度から論点を明らかにすること」

「憲法改正」の発言には、「反対の論点」についての放送 が必要です.

現状が、そうでないのには、以下の理由によります.

放送(NHK、民放)が政府・与党寄りであること

少数意見、少数政党の軽視・無視が容認されていること


責任は放送側にあるが、視聴者の黙認にも問題があること



ここでは、「憲法改正」発言の容認や、少数意見、少数野党の軽視・無視への 抗議メール を提案しています.


民法 は、NHK違反部分に対し受信料支払い保留・拒否を認めています.

民放については、スポンサーへの抗議・不買も可能です.

全国で、多くの視聴者が正しい放送を要求すれば、かならず実現できます.

「少数意見・少数政党の軽視・無視」を
裁判によってでも、やめさせ

放送が、戦争と生活破壊に協力した道を
これ以上、歩ませることなく

「放送の不偏不党」「真実」および「自律」を

「公平な放送」を、必ず、保証させましょう!


リンク:

公平な放送を!


NHKに、視聴者の意見を!

民放テレビに、視聴者の意見を!




(参考)

放送法 (抜粋)

第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図る ことを目的とする。

1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

2.放送の 不偏不党、真実及び自律 を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、 放送が健全な民主主義の発達に資する ようにすること。



第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。

2.政治的に公平 であること。

3.報道は 事実をまげない ですること。

4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。