2009年1月19日 19時45分更新
去年9月、浅口市で包丁で切りつけてきた27歳の長男を奪い取った包丁で刺し、殺害したとして殺人の罪に問われている55歳の男に対して、岡山地方裁判所は「首を何度も刺しており、執ようで残忍な犯行だ」として懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
浅口市金光町に住むそば店経営の藤井達雄 被告(55)は去年9月、自宅で長男の博之さん(27)に包丁で切りつけられてもみ合いとなり、奪いとった包丁で、博之さんの首などを刺して殺害したとして殺人の罪に問われています。
19日の判決で岡山地方裁判所の高山光明裁判長は「精神的に不安定で暴力的になっていた息子への恐怖心が、殺害の動機となったが、息子の命を奪うことなく、危険を回避することは能だった」と指摘しました。
そのうえで「何度も首を刺しており、非常に執ようで残忍な犯行だ」と述べて懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
弁護側は、「実刑判決は納得がいかない」として近く控訴する方針です。