千葉社会保険事務局佐原事務所(千葉県香取市)の職員が2001年、県内に住む男性(67)の厚生年金加入期間の算定や受給資格の告知内容を誤り、男性が受け取れるはずの厚生年金が7年以上も未払いになっていたことが19日、分かった。
未払いは計約570万円で、すでに全額が支払われた。今後、月額約8万円も給付される。
公的年金を受給するには25年(300カ月)以上納付することが必要だが、1952年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金については20年(240カ月)納付すれば受給できる。
千葉社会保険事務局によると、男性は01年に厚生年金の受給手続きのため佐原事務所を訪問。実際は240カ月納めて受給要件を満たしていたのに、対応した職員が217カ月しか納めていないと受給期間の計算を誤り、「受給資格を得るには300カ月の納付が必要」と事実と異なる内容を伝えていた。
千葉社会保険事務局は「あってはならないミス。原因究明と再発防止に努める」と話している。〔共同〕(13:41)