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北海道強制連行、中国人元労働者の敗訴確定

2008.7.8 20:36
このニュースのトピックス慰安婦問題

 第2次大戦中に強制連行され、北海道の炭鉱などで過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者や遺族ら約100人が国と企業に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は8日、請求を棄却した1、2審判決を支持、原告の上告を退ける決定をした。原告敗訴が確定した。

 中国人の元従軍慰安婦や強制連行をめぐる訴訟で最高裁は昨年4月、「1972年の日中共同声明により、中国国民は賠償請求をできなくなった」との初判断を示し、昨年6月の2審札幌高裁判決も踏襲していた。

 高裁判決によると、元労働者らは戦時中に日本に強制的に連行され、道内の炭鉱や工事現場などで劣悪な環境の中、重労働をさせられた。高裁は「身柄を拘束して日本へ移送し、労働を強制した一連の過程は違法」と指摘していた。

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