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2009年1月16日(金) 19:15 |
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詐欺被害の預金からの相殺 一部無効
詐欺事件の被害額を預金口座から相殺するとした銀行に対し預金の払い戻しを請求していた民事訴訟で、岡山地裁は、「銀行の相殺の一部は無効」と判断しました。
この訴訟は、岡山市の紙などの卸会社・伊豫商事の元役員で、詐欺などの罪で服役中の大島敏昭受刑者の口座に振り込まれた投資信託と生命保険の解約金およそ5000万円を、中国銀行が詐欺事件で回収不能となった一部の相殺に充てるとしたため、大島受刑者の管財人が全額請求を求め訴えていたものです。 岡山地裁の古賀輝郎裁判官は「生命保険の解約行為に関しては破産法の条件付債務にあたらず、相殺の一部は無効。」として、2247万円あまりを中国銀行に支払うよう命じました。 これらは債権者に分配されることになります。
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